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病気と入院、保険について

92 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/12/21(Sun) 15:18
国民健康保険 「短期保険証」と「資格証明書」更新日: 2011年12月26日
定期更新)

「通常の保険証」
通常は、年に1度10月1日から翌年の9月30日までの有効期間12ヶ月の保険証を、9月中旬に簡易書留郵便でお届けしています。


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「短期被保険者証」


 保険税を滞納された場合は、通常よりも有効期間が短い保険証「短期被保険者証」を交付する場合があります。



「短期被保険者証」に該当した場合でも、未納の状況が改善された場合は、より有効期間の長い短期証や通常の保険証に切り替えさせていただきます。
 

※保険税の納付が困難な事情を抱えておいでる場合は、未納のまま放っておかずに、必ず保険年金課にご相談ください。


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「資格証明書」
 特別な理由がなく、1年以上保険税を滞納された場合、被保険者証を返還していただき、「資格証明書」を交付する場合があります。

※「資格証明書」では、医療機関窓口で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日申請により給付割合相当分をお返しすることになります。
なお、お返しする金額から未納となっている保険税の納付をお願いすることになります。
 

「資格証明書」に該当した世帯に18歳未満(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)のお子さんがおいでる場合は、お子さんには「有効期間6ヶ月の被保険者証」をお届けします。

「資格証明書」に該当した場合でも、未納の状況が改善された場合は、短期証や通常の保険証に切り替えさせていただきます。


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納税相談受付

※保険税の納付が困難な事情を抱えておいでる場合は、未納のまま放っておかずに、必ず保険年金課にご相談ください。





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