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【自分でできる】障害年金とその申請

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/26(Fri) 13:59)]
障害年金とは

公的年金の被保険者が傷病によりいろいろ障害者になったときに支給される年金。
障害基礎年金,障害厚生年金,障害共済年金の 3種類がある。

(1) 障害基礎年金 国民年金の被保険者,あるいは日本に在住している被保険者であった 60歳以上 65歳未満の者が,加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病で障害の状態になり,障害認定日に障害等級 1級あるいは 2級に該当した場合に支給される。

ここの「精神病」 も参照。


[62:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/10/05(Sat) 10:19)]
障害年金受けているものの受給権は無くならない(失権しない)。
障害に該当しない間、その受給権を停止することがある、支給停止であって、
支給停止事由消滅届を出して鍾愛の状態にあることが認められれば支給は再開する。


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