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自分でできる相続手続

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/28(Sun) 14:37
葬儀からたいへんな相続手続、相続手続は自分でできます。

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 08:06
不動産は単独で相続

不動産は分けづらいため、共有で相続することも多いかもしれません。
ですが、相続人が複数いるケースでは、次のような理由から不動産は単独名義にすることをおすすめしています。

1つの不動産を複数の相続人で共有で所有した場合には、売りたいときに売れなかったり、売りたくないのに売らなければならなくなったりする場合があります。
理屈の上では、自己の持分だけを売ることはできますが、それを買う人はまず現れません。そのため、他の共有者が買い受けるか、一緒に売るほかありません。
また、家屋を共有で相続すると、立て替える場合に共有者全員の承諾が必要になりますし、不動産を担保にして融資を受けるときなどに共有者全員の承諾が必要になります。
共有者が仲のいい状態であれば問題ないかもしれませんが、仲が悪くなるとどうしようもできなくなる可能性があります。さらに、共有者が亡くなり、次の相続が発生してしまうと…孫、いとこ…と、どんどん相続人が増えますから、全員の承諾を取り付けるのは、ますます難しくなります。
ですから、兄弟等で共有名義にするのは避け、代償分割(代償財産等で調整)で処理することをおすすめするのです。

単独名義で相続する方法
1.単独で相続する者以外が相続放棄する。
 その結果、相続人は1名だけになりますから、その相続人が相続登記を申請することになります。このとき、相続登記の申請書に「相続放棄申述受理証明書」を添付します。

2.「相続分のないことの証明書(印鑑証明書付)」を取り付ける。
 相続放棄手続が面倒な場合には、他の相続人から、「相続分のないことの証明書(印鑑証明書付)」を取り付けます。
  「相続分のないことの証明書」をつけて単独所有の相続登記を申請します。

3.全員で遺産分割協議を行う。・・・・【相続辞退】
 相続放棄、相続分のないことの証明書がとれない場合には、遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書(印鑑証明書付)」を作成します。
相続人以外が相続辞退とする「遺産分割協議書」を添付して相続登記を申請します。



13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 08:30
相続手続のために

相続手続は期限は決まってるわけではないが、迅速にせたほうが後のためにいい。
司法書士に依頼することもできる。

(1)必要書類を集める
相続登記のために必要な書類の一例は次のとおりです。
法務局に相談する。

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
被相続人の戸籍附票または住民票除票
相続人全員の戸籍
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
不動産を取得した相続人の住民票
固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
登記簿謄本

(2)遺産分割協議書を作成する
相続人全員が、自宅を妻が相続することについて承諾していることを示すために遺産分割協議書を作成します。
作成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、それぞれ実印を押印します。
登記申請書を作成する。
義務ではなく、無くてやってるケースもあるようです。

(3)次に登記申請書を作成します。登記申請書は、手書きでもパソコンからプリントアウトしたものでも可能です。
相続登記の申請書のサンプルは、次のホームページに掲載されています。
(不動産登記の申請書様式について(法務局))

申請書を作成したら、申請人の氏名の横に認印で押印をし、ページが複数にわたるときは各ページ割印をします。

(4)法務局に申請
どこの法務局に申請するか確認をする
法務局は複数あり、指定された法務局へ申請をしないと却下されてしまいます。
どこの法務局に相続登記を申請するかは、不動産の所在場所によって決められており、次のホームページによって確認をすることができます。
東京法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧

収入印紙を購入する

相続登記を申請するときは、登録免許税を納めなくてはなりません。
登録免許税は、一般的には収入印紙で納めることが多く、収入印紙は法務局内あるいは郵便局で購入することができます。収入印紙は消印をしないようにしましょう。
登録免許税(印紙で支払う)は「固定資産税評価額」で計算。。。



(5)登記申請
申請書、添付書類、収入印紙が準備できましたら管轄法務局へ提出します。
直接窓口に持って行ってもいいですし、郵送で申請することもできます。

添付書類の原本還付
戸籍や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明書は、何も処置をしないと原本を法務局へ出し切りとなってしまいます。
戸籍は相続関係説明図を提出することにより原本を還付してもらうこともできます。また、戸籍や住民票を全てコピーして、コピーと原本を提出することにより原本を返してもらうこともできます。
さらに、法定相続情報証明制度を利用することにより、原本の提出を省略することもできます。

登記完了後に権利証と登記簿謄本を取得する
登記が完了した後は、その不動産の権利証を受け取りましょう。
窓口で受け取る方法と郵送で受け取る方法があります。
どちらの方法にするかは、登記申請時に申請書に記載することにより選択することができます。郵送の場合は、郵送用の封筒をあらかじめ法務局に提出しておきます。


14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 08:41
固定資産税評価証明書

 不動産を相続した人は、自分名義へ不動産の登記簿を変更する必要があります。
この登記簿の変更手続きを、相続登記といいます。

相続登記をするときは、登録免許税を法務局へ納付しなければなりません。
登録申請時に申請書の空欄に収入印紙を貼ることによって納めます、その他もある。

登録免許税(収入印紙を張る)を算出するために、固定資産税評価証明書を添付します。
法務局によっては、納税通知書に附属している課税明細書を代わりに添付することを認めるケースもあります。  また、評価額を法務局が把握しているケースもあります。  固定資産評価証明書がない場合、まずは法務局へ問い合わせてみてもよいかもしれません。

登録免許税
証紙を張る登録免許税の税額は,課税価格に1000分の4を乗じて,100円未満の端数があ るときは切り捨てた額となります。 なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。

「固定資産税評価額」

不動産の価額とは「固定資産税評価額」のことをいいます。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に「価格」として記載されているので、納税通知書を見れば確認をできます。登録免許税=課税額×4/1000 (100円未満切り捨て)
不動産の価額が1000万円であれば登録免許税は4万円

※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。
※ 課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額です。

「固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」 (有料)で,ご確認ください。 ※ 登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を 添えて提出してください。
※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙

評価額は実取引価格より低い

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 08:50
>>13

>被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍

除籍・原戸籍が必要なのは戸籍に「改製」とある場合のみ。

区役所等で窓口で調べてもらって、無いもので、できるものをもらえばよい。
できない場合、どの市町村に頼めばいいか教えてもらう。

存命中に集めておくのがいい。


16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 09:15
添付情報
(1)登記原因証明情報
ア 被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過が分かる戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)
イ 相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本) なお,被相続人の除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と重複するものがある場合 には,重ねて提出する必要はありません。 ※ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の集め方が分からない場合には,本籍地又 は最寄りの市区町村役場にお問合せください。 ※ 被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合に は,その間の経緯が分かる被相続人の本籍の記載のある住民票除票又は戸籍の附 票等の写しが必要となります。
(2) 住所証明情報 申請する不動産を相続した相続人全員(申請人)の住民票の写し
(3) 代理権限証明情報 申請人となる相続人が,代理人に申請を委任する場合には,委任状が必要となりま す。

登録免許税
登録免許税の税額は,課税価格に1000分の4を乗じて,100円未満の端数があ るときは切り捨てた額となります。 なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。 ※ 課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額です。 ※ 計算した課税価格が1000円未満であるときは1000円となります。 ※ 固定新課税台帳の評価額は,市町から送付された「固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」 (有料)で,ご確認ください。 ※ 登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を 添えて提出してください。 ※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙を, 申請書と一括してつづり,申請人又はその代理人は,つづり目に必ず契印をしてく ださい。

登録免許税の税額=課税価格(課税評価額)×4/10004/(100円未満の端数があ るときは切り捨て)

(課税価格は課税評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額)

なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。 ※ 課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額です。 ※ 計算した課税価格が1000円未満であるときは1000円となります。 ※ 固定新課税台帳の評価額は,市町から送付された「固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」 (有料)で,ご確認ください。 ※ 登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を 添えて提出してください。 ※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙を, 申請書と一括してつづり,申請人又はその代理人は,つづり目に必ず契印をしてく ださい。



◎ 御不明な点等がありましたら,最寄りの法務局,地方法務局又はその支局,出張所に 御相談ください。
御相談は,あらかじめ電話で相談の日時を御予約ください。

固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に「価格」として記載されているので、納税通知書を見れば確認をできます。

納税通知書には被相続人が所有している不動産のうち、固定資産税が非課税となっている「公衆用道路」等が記載されないことがありますので、納税通知書だけで不動産を特定すると当該不動産につき相続登記が漏れてしまう可能性があります。

納税通知書には被相続人が所有している不動産のうち、固定資産税が非課税となっている「公衆用道路」等が記載されないことがありますので、納税通知書だけで不動産を特定すると当該不動産につき相続登記が漏れてしまう可能性があります。



17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 21:28
相続手続手順

相続手続は期限は決まってるわけではないが、迅速にせたほうが後のためにいい。
(1)必要書類を集める
相続登記に必要となる書類を集めるところから始めます。相続登記のために必要な書類の一例は次のとおりです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
被相続人の戸籍附票または住民票除票
相続人全員の戸籍
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
不動産を取得した相続人の住民票
固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
登記簿謄本

(2)遺産分割協議書を作成する
相続人全員が、自宅を妻が相続することについて承諾していることを示すために遺産分割協議書を作成します。
作成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、それぞれ実印を押印します。
登記申請書を作成する。
無くてやってるケースもある。

(3)次に登記申請書を作成します。登記申請書は、手書きでもパソコンからプリントアウトしたものでも可能です。
相続登記の申請書のサンプルは、次のホームページに掲載されています。
(不動産登記の申請書様式について(法務局))

申請書を作成したら、申請人の氏名の横に認印で押印をし、ページが複数にわたるときは各ページ割印をします。

(4)法務局に申請
どこの法務局に申請するか確認をする
法務局は複数あり、指定された法務局へ申請をしないと却下されてしまいます。
どこの法務局に相続登記を申請するかは、不動産の所在場所によって決められており、次のホームページによって確認をすることができます。
東京法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧

収入印紙を購入する

相続登記を申請するときは、登録免許税を納めなくてはなりません。
登録免許税は、一般的には収入印紙で納めることが多く、収入印紙は法務局内あるいは郵便局で購入することができます。収入印紙は消印をしないようにしましょう。
登録免許税(印紙で支払う)は「固定資産税評価額」で計算。。。


(5)登記申請
申請書、添付書類、収入印紙が準備できましたら管轄法務局へ提出します。
直接窓口に持って行ってもいいですし、郵送で申請することもできます。

添付書類の原本還付
戸籍や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明書は、何も処置をしないと原本を法務局へ出し切りとなってしまいます。
戸籍は相続関係説明図を提出することにより原本を還付してもらうこともできます。また、戸籍や住民票を全てコピーして、コピーと原本を提出することにより原本を返してもらうこともできます。
さらに、法定相続情報証明制度を利用することにより、原本の提出を省略することもできます。

登記完了後に権利証と登記簿謄本を取得する
登記が完了した後は、その不動産の権利証を受け取りましょう。
窓口で受け取る方法と郵送で受け取る方法があります。
どちらの方法にするかは、登記申請時に申請書に記載することにより選択することができます。郵送の場合は、郵送用の封筒をあらかじめ法務局に提出しておきます。
相続した不動産の登記簿に、抵当権が付いているとき
住宅ローンの抵当権が付いているときは、団体信用生命保険によって住宅ローンが完済されることにより、抵当権を抹消することができる可能性があります。
団体信用生命保険による抵当権抹消登記については、こちらのコラムをご参照ください。


18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 23:40
■ 相続人になる人は、法律で定められています。

 誰が相続人になるのかは、戸籍を取得して、被相続人の家族関係を調査する必要があるわけですが、 その前に、法律で定められた相続人について知っておく必要があるでしょう。

 相続人と被相続人の関係は、民法によって定められています。  民法で定められている相続人と、 その相続する順位(後順位の人は、 先順位の人がいないときに相続人となります)、 並びに法定相続分 (同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります) は次のとおりです。

 なお、昭和の時代に発生した相続の場合は、時期によって相続人の範囲や相続分などが異なりますので注意して下さい。
よくある質問→昭和に発生した相続は、時期によって現在とは相続分などが異なると聞いたのですが・・・?

民法900条
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
●子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
●配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
●配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
●子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 以下に、分かりやすいように表にまとめてみましたので、確認して下さい。

相続人になる順位と、法律で決められた相続分

☆ 相続人となる順位
 
* 配偶者
 常に相続人となる
* 子 ( 養子も含む )
 第1順位、配偶者とは同順位
* 直系尊属 ( 父母、祖父母等 )
 第2順位、配偶者とは同順位
* 兄弟姉妹
 第3順位、配偶者とは同順位

☆ 法定相続分
 
* 配偶者と子が相続人
 それぞれ2分の1
* 配偶者と直系尊属が相続人
 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人
 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1


19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 23:49
嫡出でない子の相続分は、民法では、嫡出である子の相続分の2分の1とされています。 しかし、この規定は、最高裁で違憲と判断されたことから、相続が開始された時期により、 適用される場合と、適用されない場合があります。しかし、その判断は難しく、例外などもあり得ますので、必ず専門家にご相談下さい。
 なお、嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます (婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。  いろいろな例外的扱いがあるので注意して下さい)。  なお、遺産分割協議をした場合や、遺言書がある場合は、相続分はもちろん変わります。


20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 23:58
個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが,不動産登記の手続においては個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。
そのため,不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。

21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/02(Fri) 00:20
相続登記の司法書士報酬の相場

相続登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬が必要になります。一般的な相場は約6万円〜9万円
不動産の数や評価額、地域により報酬額は変わりますが、一般的な(自宅のみ評価額2000万円位)相場としては6万円〜9万円の間位でしょう。
ここで言う報酬部分は相続登記申請の報酬ですので、他に不動産の調査や、遺産分割協議書作成等も一緒に依頼すると9万円〜12万円位になります。
 
相続登記の費用総額の計算例
 例えば、評価額3000万円の土地を遺産分割協議を経て相続登記をするケースの場合の相続登記にかかる費用の総額はどれくらいでしょうか?
 @ 不動産調査費・・・・…1200円
 A 戸籍等取得費用・・1万2000円
 B 戸籍等取得郵送費・・・3000円
 C 登録免許税・・・12万円
 D 司法書士報酬(戸籍取得から登記申請まで全て依頼するとして)10万8000円
 合計で24万4200円となります。



22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/02(Fri) 13:36
<相続登記にかかる登録免許税> 
※あくまで目安としてお考えください。

不動産の評価額×0.4% = 相続登記にかかる登録免許税



※不動産の評価額は、下3ケタを切り捨てて計算します。

 例:評価額が123,456円だった場合、123,000円に0.4%をかけます。

※計算結果で出た金額の下2桁は切り捨てます。

 例:不動産の評価額×0.4%=123,456円だった場合、123,400円が登録免許税です。

※計算結果が1,000円未満だった場合、1,000円が登録免許税です。

不動産の評価額とは、「固定資産評価証明書」に記載されている金額です。
登記申請をする際に、最新の「固定資産評価証明書」を取得し、その金額を確認してください。

「固定資産評価証明書」は、東京23区内にある不動産であれば、都税事務所で取得することができます。
その他地域に関しては、不動産を管轄する市区町村にて取得できます。

また、固定資産税がかかっていない不動産(公衆用道路等)についても、名義変更をする際は登録免許税がかかりますので、ご注意ください。
また、こうした非課税の不動産の登録免許税は、不動産の評価額の30%の金額で計算します。
なお、その不動産の状態等によっても計算方法が異なる場合がありますので、上記計算方法はあくまで目安としてお考えください。

確実な金額をお知りになりたい場合は、個別に不動産を管轄する法務局にてご確認ください。

23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/06(Tue) 10:52
相続登記手続手順      

不動産を相続した人は、自分名義へ不動産の登記簿を変更する必要がある。
この法務局に対する登記変更手続を相続登記という。
相続手続をするには登録免許税を支払う。相続登記は期限が決まっているわけではないが、後々のため迅速に行う。司法書士に依頼もできるが自分でもできる。

1、必要書類を集める
被相続人の戸籍・・出生から最後まで
被相続人の戸籍附票または住民票除票(最後の住所確認のため)
遺産分割協議書       義務ではないが
固定資産評価証明書
相続人全員の戸籍及び印鑑証明書
登記簿謄本
相続する相続人の住民票

2、遺産分割協議書作成 
義務ではないがこれがあれば簡単。
全員が署名、押印(実印・印鑑証明書添付。)

3.登記申請書を作る          
  手書きでもよい、相続人名で、記名押印(認印で可)

4.法務局に提出  
  郵送(書留)も可だが、法務局と相談しながら修正してOKとなったら
  提出。        
  
  登録免許税を申請書余白に収入印紙貼付で支払う。
  登録免許税は固定資産評価報告書で計算、計算してもらってもよい。.
  
    固定資産税・都市計画税納付通知書にで分かる。 K価格欄
    ・合計の1000円以下切捨て
     評価額 評価額×0,004 下2桁切捨て 

相続登記にかかる主な費用
    戸籍謄本     相続人全員 @450
    住民票      同     @300 
    印鑑証明書    同     @300
    住民票除票(被相続人)    @300    
    登記簿謄本(法務局)     @600
    登録免許税 (印紙)

     相続税は課税評価額が基礎控除以下はかからない。
     税務署申告不要、評価額は実取引額よりずっと低い。
     
     基礎控除;3000万円+(600万円×相続人数) >>2



5.登記済み証、新登記簿謄本(登記事項証明書)をもらうこと。


     



24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/06(Tue) 10:56
司法書士に依頼した場合の相続登記相場は依頼内容によって違うが簡単な場合4〜6万程度。
見積もりを取る。

25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/06(Tue) 11:21
■相続手続について■                   2018.10

税務署申告は基礎控除以内であれば不要。固定資産税・都市計画税納付通知書にで分かる。K価格欄 
相続手続はいろいろ関係してくるので、次の相続など考え複雑にしないことが肝心。相続登記に特に期限はないが複雑になると今後困難が生ずるので登記は迅速に済ます。
できるだけ相続人を一人とし、他は相続辞退とすることがポイント。

■自宅、不動産 (法務局) 
最も基本的な登記で、期限はないが複雑困難にしないためにも迅速に済ますことが肝心。
法務局に「登記申請書」(認印で可)を作成して必要書類を添付し提出(郵送可、書留)することにより行う。「登記申請書」は決まったフォームはなく、自分または司法書士等に依頼して作成。(A4用紙)。相談できるので相談しながら行うこと。

「遺産分割協議書」で、自宅相続する一人を相続人とし、他は相続を辞退としたとする。
(相続放棄ではなく、相続人間の自由な協議につきどこにも届出る必要も許可もいらない。)

「登記申請書」添付書類・・A4用紙、ボールペン手書可、郵送可(書留)、送付先:法務局、相談可能(予約)、司法書士・行政書士可。印鑑は認印で可。
添付書類   被相続人の戸籍謄本、最終の戸籍に「改製」の記載があれば改製原戸籍、除籍なども。用意してある。相続人の戸籍、「遺産分割協議書」(実印、印鑑証明必要)、相続人の住民票、固定資産税評価証明書その他法務局に相談のこと。

■銀行通帳   銀行リスト作成しておくとよい  
銀行に連絡し必要書類を提出して、名義変更。銀行は連絡を受けると口座封鎖するので、当面必要な資金は確保しておくことが肝心。・・期限もないためあまり急いで連絡する必要はない。口座リストはとよい頼めば作ってくれる、
遺産分割協議書(実印、印鑑証明書添付)、通帳、戸籍謄本等銀行が求める必要な書類等が必要。
?市役所に届を提出しても、その情報は金融機関とリンクしてないため、ただちに凍結されることはありません。相続人もしくは関係人が、金融機関に対し、預金者が死亡した旨を通知したときに、はじめて口座が凍結される。

■相続税の申告(税務署) 
基礎控除(3人で、4,800万円)。「3000万円+600万円×法定相続人数」

■保険会社等 リスト作っておくとよい
  寿命死は入院保障の「病気死亡」.に含まれる。


生前贈与:基礎控除 年110万。



26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/09(Fri) 19:22
登記申請書作成にあたっての注意事項
1)登記申請書の用紙について
白いA4サイズの紙を使用し、縦置き、横書きで作成します。パソコンなどで作成してもいいですし、手書きでも受け付けてもらえます。
2)申請書上部に空欄を設ける
申請書の上部は、5〜7センチ開けたところから書き始めます。この部分は法務局で使用されます。
3)印鑑は認印
登記申請書の相続人の欄に押印する印鑑は、実印である必要はありません。相続人それぞれの認印を押印します。
4)収入印紙貼付台紙
登記申請書とは別にA4サイズの白紙を1枚用意し、登録免許税相当額の収入印紙をそこに貼付します。割り印や消印をすると無効になります。
5)連絡先電話番号
書類に不備があった際には、法務局の担当登記官から電話で問い合わせがあります。外出していることが多い方であれば、相続人欄に記載する電話番号は携帯電話の番号がいいでしょう。
6)複数の登記は1枚の登記申請書にまとめられない
登記申請は1つの不動産に1枚の申請書が原則です。ただし、登記の目的、原因、当事者が同じで、登記する不動産の所在が同じ法務局の管轄である場合には、複数の不動産を1枚の申請書で登記することができます。

27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/09(Fri) 19:59
相続登記申請書の綴じ方
相続登記には、登記申請書の他に相続が開始されたことの証明や、相続人の住所確認などのため、住民票や戸籍謄本などの添付書類が必要です。登記申請書が完成し添付書類が揃ったら、申請書と添付書類それぞれの写し(コピー)を用意しましょう。写しはすぐに出せるところに保管しておくと、法務局から問い合わせがあったときにすぐ対応することができます。
住民票や印鑑証明書など、相続税の申告などでも使用できる書類については、写しに「原本と相違ない」旨の記載があれば返却してもらうことができます。また、被相続人と相続人の関係をあらわした「相続関係説明図」を添付すると、戸籍謄本の原本を返却してもらうことができます。
登記申請書と添付書類がすべて揃ったら、いよいよ提出準備です。決まりごとではありませんが、一般に登記申請書の原本を一番上にして、原本の返却を受けない書類、返却を受ける書類の写し、返却を受ける書類の原本の順に重ねます。具体的には、次の順序で綴るといいでしょう。
1)登記申請書の後ろに収入印紙貼付台紙を重ね、ホチキスで綴じて書類の綴じ目に契印します。そして収入印紙貼付台紙には、登録免許税相当額の収入印紙を貼ります。


28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/09(Fri) 20:02
2)原本の返却を受けない、相続関係説明図を1)の後ろに重ねます
   ↓
3)原本の返却を受ける書類(印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書など)の写しをまとめてホチキスで綴じ、はじめの1枚に「原本に相違ありません」の記載をします。そして、それぞれの書類の綴じ目に契印し、2)の後ろに重ねます。
   ↓
4)1)〜3)までの書類を大きめのホチキスで綴じます。
   ↓
5)登記が完了したら返却を受ける書類の原本を、まとめてホチキスで綴じます。
   ↓
6)4)の書類一式の下に5)の書類を重ね、大きめのクリップでまとめます。
申請書類の重ね順につ

29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/09(Fri) 20:16
登記は法務局に「登記申請書」を作って、資料を添付し法務局に提出することによる。

登記申請書に記入すべき事項は決まっているが、フォームや作成に決まりはない。
手書きで作っても、ワープルで作って手書きしてもよい。
ただし用紙はA4、上に5センチくらいあける。
余白に登録免許税に相当する収入印紙を貼る。別紙をつけても構わない。

提出前に法務局に見てもらったり相談して、Okとなったら提出するとよい。


登記申請書記載項目
1)様式タイトル
一行目には「登記申請書」と記載します。
2)目的
今回の登記の目的のことです。相続登記の場合は、故人(被相続人)が所有していた不動産の権利が相続人に移ることを意味する「所有権移転」と記載します。この例では、広場一郎さんが単独で所有していたものとしています。共有していた場合には「広場一郎持分全部移転」と記載します。
3)原因
登記が必要となった原因と、それが発生した日時です。相続登記の場合、ここに記載する日付は相続が開始した日、すなわち登記する不動産を所有していた方が亡くなった日です。
4)相続人
被相続人の氏名を記し、その下に当該不動産を相続する人の氏名、住所、連絡先電話番号を記載します。登記申請書に住民票を添付するので、住民票にかかれている住所を正確に記載しましょう。相続人が複数いる場合は、持分の記載が必要です。この項目の最後には、登記申請に関する質問などに対応できる方の電話番号を記載します。
5)添付書類
相続登記には、戸籍謄本や住民票などたくさんの書類を添付する必要がありますが、ここには「登記原因情報」「住所証明情報」とのみ記載します。
6)申請日と法務局名
法務局の窓口に提出する日、郵送する場合は発送日と、提出先の法務局名を記載します。提出先は、登記する不動産が所在する土地を管轄する法務局です。管轄の出張所名まで正確に記載しましょう。
7)課税価格
登記申請の手数料にあたる、登録免許税を計算する際の基礎となる金額です。固定資産評価証明書に記載の固定資産税評価額の、千円未満を切り捨てた金額を記載します。登記する不動産が複数ある場合は、合算した後、千円未満を切り捨てます。
8)登録免許税
登記申請にかかる手数料に該当する金額です。「課税価格」に0.4%を掛け、百円未満を切り捨てた金額を記載します。窓口提出か郵送の場合、これと同額の収入印紙を、後述する登録免許税印紙貼用台紙に貼ることで納税します。
9)不動産の表示
土地の場合は登記する不動産の所在、地番、地目、地積を、建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造、床面積を、登記事項証明書の通りに記載します。登記事項証明書に記載されている“不動産番号”を記載する場合は、所在や地番などを省略することができます。
〈参考・法務省HPより〉
土地の登記事項証明書見本
建物の登記事項証明書見本


30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/11(Sun) 09:34
相続税

基礎控除額(3000万円+600万円×相続人数)


課税評価額は実際取り引き価格よりずっと少ないはず。

課税評価額は、市役所等から毎年送られてくる
「固定資産税・都市計画税納付通知書」で分かる。(K価格欄、見方が分からないときは聞く。)または市役所等では発行される有料の 「固定資産評価証明書」)

普通のサラリーマン等で、30年前に30坪土地付き一戸建てを買った程度では相続税はかかりません。
家屋は3分の一程度、当時2100万円でかった土地付き一戸建てはせいぜい700万円(〜2000万円)程度。
土地は600万、家屋は100万位です。

相続税の基礎控除額・・相続人1人で3600万円、3人で4800万円・・以下のはずです。


31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/12(Mon) 15:08
相続登記の対象となる不動産の特定は登記簿謄本や固定資産税・都市計画税納付通知書の評価価格、課税評価通知書等から調べます。

「死人に口なし」である以上、自分たちで相続不動産を探す必要がここで大きなヒントになるのが固定資産税の納税通知書の【固定資産税課税明細書】です。
この課税明細書には課税対象者が所有する不動産が掲載されていますので、まずはこの明細書を見て、被相続人がどのような不動産を持っていたか把握できる。
もし課税明細書がお手元にない場合、各市区町村役場にて、不動産の【名寄帳】を請求しましょう。
名寄帳とは、ある人が所有している不動産のリストの事で、各自治体ごとに作成されます。
被相続人の名寄帳を取得することで、課税明細書と同じように、被相続人の所有不動産を網羅的に把握できます。


32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/12(Mon) 15:12
名寄帳と評価証明の取得方法
故人名義の不動産が一覧になっている名寄帳は、
相続登記の手続きの準備段階に、
とりあえず取得しておいた方が良い書面です。
なぜなら、名寄帳を取得しておくことで、
故人名義の不動産を抜かりなく把握できるからです。
名寄帳の取得先は、
故人の不動産を管轄している市町村の役所の資産税課です。
資産税課という名称は、役所によっても異なりますので、
市町村の役所の総合窓口で、名寄帳を取得したい旨を伝えると、正確な担当課を教えてもらえます。

33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/12(Mon) 16:00
登録免許税の納付は、現金をそのまま法務局に持って行くわけではありません。
収入印紙を購入し、それを申請書に貼り付けて提出する方法で納付します。
貼り付け箇所は申請書中どこでも大丈夫ですが、消印はしない。

34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 11:10
戸籍の附票・・住所歴を調べる

 戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
※証明書の種類
全員の写し:同じ戸籍に属する人全員について証明します。
一部の写し:同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。
<戸籍の附票の便利な使いみち>
戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できる場合があります。
ただし、本籍を変更(転籍)していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されていません。
現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります。
結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。

35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 11:21
子供や配偶者が相続人となる基本的な相続の場合、次の2種類の戸籍と2種類の戸籍附票を取得します。
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
  ・相続人全員の現在戸籍
  ・被相続人の戸籍附票
  ・不動産の登記名義人となる予定の相続人の戸籍附票
この中で一番厄介なのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式です。
これは死亡記載のある戸籍のみならず、生まれた当時入っていた戸籍まで、被相続人の名前が載った戸籍全てが必要ということです。
1つの市区町村役場で全てがそろうケースもありますが、途中転籍を挟んでおり出生当時の戸籍までたどり着けなかった場合、他の市区町村役場にて更に遡って戸籍を取得する必要があります。
なお、戸籍にはいくつかの種類があります。
現在戸籍 いま現在の戸籍のことをいいます
除籍   戸籍に記載されていた人が死亡や結婚、本籍地の移転などによって、その戸籍に記載されていた人全員が居なくなったため、閉鎖された戸籍のことをいいます。
改製原戸籍(原戸籍) 戸籍は法律の改正によって様式などが変わることがあります。新しい戸籍に変わるまで使われていた古い戸籍のことを原戸籍(はらこせき)といいます。
 戸籍に「 年 月 日改製」とある場合が多く、その場合、改製原戸籍をとります。


36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 11:23
戸籍は被相続人自身が集めておくのがよい。

37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 11:33
法務局から返却書類を受け取ったら中身を確認しましょう。
返却されるのは次の3種類の書類です。

@各不動産の登記識別情報通知
  →これがいわゆる「権利書」です。1不動産につき1枚発行されます。
    この書類は再発行されないので、何があろうとも絶対に無くさないで下さい。
A登記完了書
  →「こんな内容の登記が申請され、処理が終わりました」というお知らせです。
    正直なところ使い道は無いので、記念品程度のものです。
B戸籍等の添付書類
  →原本還付の手続きを行っていれば、添付種類が返ってきます。

なお、相続登記が終わった後の登記簿謄本は、無料では貰えません。再度手数料を払って再取得する必要があります。
せっかくなので最新の登記簿謄本を取得し、登記識別情報通知・登記完了証とセットで大切に保管しておきましょう。

など戸籍関係書類など添付書類は、あらかじめ所定の手続が必要なので、法務局に相談すること。


38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 12:13
不動産番号と登記申請書
もし、不動産番号がわかっていれば、
たとえば、土地の地目変更の登記申請の時に、
その登記申請書の不動産番号の欄に、不動産番号を記入すれば、
その土地の所在、地番、地目、地積の記入を省略できます。
また、建物の滅失登記の申請の時にも、
その登記申請書の不動産番号の欄に、不動産番号を記入すれば、
その建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積の記入を省略できます。
以上のように、不動産番号を登記申請書に記入することで、
本来必要な記入事項を、部分的に省略できるメリットがあるわけです。
ただ、登記申請時に、不動産番号がわからなくても、
特に問題はありません。

登記申請書の不動産番号欄については、
常に、空白でもかまわないということです。
しかし、不動産番号を登記申請書に記入しない場合には、
土地の所在、地番、地目、地積の記入や、
建物については、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積を、
すべて正確に記入しておく必要があります。

不動産番号の調べ方
また、不動産番号を調べるためには、
法務局から、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や、
登記事項要約書を取得すれば、
表題部の右上端に、不動産番号の記載があります。
もし、土地、建物、マンションの登記簿謄本(=登記事項証明書)の取得でお困りの方なら、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得に困っていませんか?

39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:06
銀行 相続手続

ご用意いただくもの ステップ2:必要書類のご準備
戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書等は、お預かりしてコピーを取ったうえで、原本をお返しします。

遺言書がない場合にご準備いただく必要書類

・亡くなられた方の戸籍謄本(「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもの)(*1)
・相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)(*1)
・遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
・相続人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内。ご融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの(*3)
・相続人(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印
・亡くなられた方の預金通帳・証書等
・当銀行所定の「相続関係届書」



40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:40
登記申請書に添付する書面(添付情報)は,原本の添付が原則ですので,「住民票の写し」等についても,その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。
ただし,申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては,その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には,必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください。別途,原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
なお,登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は,原本の還付をすることはできませんので,申請書を提出する際には,登記所に確認してください。

41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:42
申請書は,A4の用紙を使用し,他の添付情報と共に左とじにて提出してください。紙質は,長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。
文字は,直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか,黒色インク,黒色ボールペン,カーボン紙等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)で,はっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。
郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は,申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上,書留郵便により送付してください。
登記完了時に還付を希望する書類及び登記完了証について,郵送による返却等を希望される場合は,宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。
登記識別情報を記載した書面について,郵送による交付を希望される場合は,本人限定受取郵便等による方法となりますので,「書留料金+100円」(H29.11現在)の郵券が必要となります。                                                                                             
* 申請書類の作成について,御不明の点等がありましたら,管轄の法務局又は地方法務局に御相談ください。
○ 法務局ホームページ「管轄の御案内」(h ttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)

42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:59
登記申請書に添付する書面(添付情報)について

登記申請書に添付する書面(添付情報)は,原本の添付が原則ですので,「住民票の写し」等についても,その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。
ただし,申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては,その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には,必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください。別途,原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
なお,登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は,原本の還付をすることはできませんので,申請書を提出する際には,登記所に確認してください。
※ 相続登記申請に関しては,「相続関係説明図」を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出された場合には,登記の調査が終了した後に,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます(詳しくは登記例を御覧ください。)。

43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 21:05
登録免許税を収入印紙で納付する場合には、収入印紙を貼り付けた台紙を提出します。台紙は登記申請書と同じ用紙サイズ(A4)で、白紙で構いません。

なお、収入印紙に割印や消印はしないでください。

登記申請書と収入印紙を貼付した台紙は重ねて左側をホチキスでとじます。綴り目には必ず契印をしてください。契印に使用する印鑑は申請書で使用したものを使います。

44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:16
相続登記 提出添付書類

認印で割印を押す、ホッチキスで留める 法務局と相談しながら進めること
全部が強制ではない。

1.登記申請書 (認印) 収入印紙貼付   
2.(白紙 必要なら 収入印紙を貼る)
3.遺産分割協議書 (実印)  分割協議の場合     
4.被相続人 相続関係説明図 ・・これがあると戸籍関係書類が還付され   
る 
以上作る

5.被続人の戸籍謄本類(出生から死亡まで) 
6.固定資産税評価証明書(市区役所等)
7.相続人の住民票
8.相続人全員の戸籍謄本
9.相続人全員の印鑑証明書
10.登記前の登記簿謄本


45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:21
申請書、添付書類の提出時綴じ方


登記申請書、収入印紙の台紙に加え、その他必要な添付書類をホチキスやクリップなどで止め、各書類の綴り目に契印をしたのち、所管の法務局へ提出しましょう。

書類のまとめ方ですが、特別なルールはありませんが、次のようにするとよいでしょう。

1.申請書(A4)を一番上に置き、続いて「収入印紙を張り付けた台紙(A4)」を置き、左側をホッチキスでとじ契印する
2.次に、原本還付をしない書類(「相続関係説明図」「委任状」など)を置き、ホッチキスでとじる(ここでは契印は不要)
3.次に、原本還付をする書類のコピーを置き、ホッチキスでとじ契印をする
ここで、「書類のコピーに原本還付を請求する旨」と署名、押印をすること
4.上記の書類の全体をまとめてホッチキスでとじる
原本還付をする書類の原本をホッチキスでとじ、4.でまとめた書類の後ろに置く





46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:27
被相続人 相続関係説明図



住所            
死亡    年  月  日       出生   年  月  日
(被相続人)  

氏名                       氏名

□                   □

住所                   住所
出生    年   月   日         出生   年  月  日
                     (相続人)

氏名                           氏名 
□                       □



47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:30

        登 記 申 請 書

 登記の目的    所 有 権 移 転
 原   因    平成28年○月×日 相続
 相 続 人    (被相続人 甲野大吉)
          東京都大田区町南町一丁目2番3号 
          持分2分の1  甲野花子  印 
          東京都大田区南町一丁目2番3号 
          持分2分の1  甲野太郎  印 

 添付書類     登記原因証明情報
          住所証明情報

 平成28年○月×日申請
        法務局  出張所または支局 御中 

 申請人の住所へ送付の方法により
 登記識別情報通知書の交付を希望します。

 課税価格     金  ,000円
 登録免許税    金  ,000円

 不動産の表示
   所  在  
   地  番  
   地  目  
   地  積  

   所  在
   家屋番号  
   種  類  
   構  造  
   床 面 積  





48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:35
不動産は単独で相続

不動産は分けづらいため、共有で相続することも多いかもしれません。
ですが、相続人が複数いるケースでは、次のような理由から不動産は単独名義にすることをおすすめしています。

1つの不動産を複数の相続人で共有で所有した場合には、売りたいときに売れなかったり、売りたくないのに売らなければならなくなったりする場合があります。
理屈の上では、自己の持分だけを売ることはできますが、それを買う人はまず現れません。そのため、他の共有者が買い受けるか、一緒に売るほかありません。
また、家屋を共有で相続すると、立て替える場合に共有者全員の承諾が必要になりますし、不動産を担保にして融資を受けるときなどに共有者全員の承諾が必要になります。
共有者が仲のいい状態であれば問題ないかもしれませんが、仲が悪くなるとどうしようもできなくなる可能性があります。さらに、共有者が亡くなり、次の相続が発生してしまうと…孫、いとこ…と、どんどん相続人が増えますから、全員の承諾を取り付けるのは、ますます難しくなります。
ですから、兄弟等で共有名義にするのは避け、代償分割(代償財産等で調整)で処理することをおすすめするのです。

単独名義で相続する方法


49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/17(Sat) 18:56
固定資産税評価証明書
 不動産を相続した人は、自分名義へ不動産の登記簿を変更する必要があります。
この登記簿の変更手続きを、相続登記といいます。
相続登記をするときは、登録免許税を法務局へ納付しなければなりません。
登録免許税(証紙を張る)を算出するために、固定資産税評価証明書を添付します。
法務局によっては、納税通知書に附属している課税明細書を代わりに添付することを認めるケースもあります。  また、評価額を法務局が把握しているケースもあります。  固定資産評価証明書がない場合、まずは法務局へ問い合わせてみてもよいかもしれません。
登録免許税
証紙を張る登録免許税の税額は,課税価格に1000分の4を乗じて,100円未満の端数があ るときは切り捨てた額となります。 なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。

「固定資産税評価額」

不動産の価額とは「固定資産税評価額」のことをいいます。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に「価格」として記載されているので、納税通知書を見れば確認をできます。登録免許税=課税額×4/1000 (100円未満切り捨て)
不動産の価額が1000万円であれば登録免許税は4万円
※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。
※ 課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額です。

「固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」 (有料)で,ご確認ください。 ※ 登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を 添えて提出してください。
※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙



50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/17(Sat) 23:47
相続登記の際の印鑑証明書や戸籍謄本等の有効期限について

相続登記の際の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等は、有効期限はとくに定められていません。
※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません。

51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/18(Sun) 09:53
相続登記 提出添付書類

ホッチキスで留め認印で割印を押す、法務局で相談しながら進めるでといい


1.登記申請書 (認印) 収入印紙貼付(登録免許税)   
2.(白紙 必要なら 登記申請書に貼れない場合収入印紙を貼る)
3.遺産分割協議書 (実印) 作った場合      
4.被相続人 相続関係説明図 ・・これがあると戸籍関係書類が還付され   
る 

5.被続人の戸籍謄本類(出生から死亡まで、その市町村に相談) 有効期限なし
6.固定資産税評価証明書(市区役所等)
7.相続人の住民票
8.相続人全員の戸籍謄本              有効期限なし
9.相続人全員の印鑑証明書             有効期限なし
10.登記簿謄本 (登記前の)              

相続登記の際の登記申請書や、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等(謄本、原戸籍,廃戸籍など)は、有効期限はとくに定められていません。
※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません


52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/18(Sun) 10:13

    申請書、添付書類の提出時綴じ方


登記申請書、収入印紙の台紙に加え、その他必要な添付書類をホチキスやクリップなどで止め、各書類の綴り目に契印をしたのち、所管の法務局へ提出。
法務局で教えてもらいながらするといいでしょう。

書類のまとめ方いついて、特別なルールはありませんが、次のようにするとよいでしょう。

1.申請書(A4)を一番上に置き、続いて「収入印紙を張り付けた台紙(A4)」を置き、左側をホッチキスでとじ契印する
2.次に、原本還付をしない書類(「相続関係説明図」「委任状」など)を置き、ホッチキスでとじる(ここでは契印は不要)
3.次に、原本還付をする書類のコピーを置き、ホッチキスでとじ契印をする
ここで、「書類のコピーに原本還付を請求する旨」と署名、押印をすること・・相続登記ではなく「相続関係説明図」を添付すれば不要!
4.上記1,2,3の書類の全体をまとめてホッチキスでとじる
原本還付をする書類の原本をホッチキスでとじ、4.でまとめた書類の後ろに置く

上記の3.で「書類のコピーに原本還付を請求する旨」と署名、押印をすることを忘れずに行うこと。・・相続手続では「相続関係説明図」を添付すれば原本還付され不要!



申請内容に不備があった場合、申請書に記載した連絡先へ法務局から連絡があります。補正(書類の追加や訂正など)が可能であれば、引き続き登記処理が行われます。
登記が完了すると、「登記識別情報」というものが発行されます。これは昔でいうところの「不動産の権利証(登記済証)」にあたり、とても重要な書類です。大切に保管しましょう。
相続関係説明図が提出された場合には、申請書に添付した登記原因証明情報として提出した戸籍謄本や除籍謄本が、登記の調査が終了した後に返還されます。
相続関係説明図とは、文字通り、被相続人が亡くなって相続が開始した場合、誰が相続人であるかを一目でわかるように図示したものです。
登記申請書、収入印紙の台紙に加え、その他必要な添付書類をホチキスやクリップなどで止め、各書類の綴り目に契印をしたのち、所管の法務局へ提出しましょう。
手続きの中で不明な点があれば、法務局に電話して確認してみるのも手ですし、戸籍の取り寄せ方などで困ったら、市区町村役場に確認し、相続手続に使い連続したものが欲しいと依頼すれば、自分で調べなくともあればすべてくれます。



53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/18(Sun) 10:17
訂正

・・・相続登記では、「相続関係説明図」を添付すれば不要!

54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/19(Mon) 14:43
相続登記の必要書類に有効期限はありますか?

相続登記の必要書類に有効期限はありますか?
父の預貯金の相続手続きの際、戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明書などの書類は3か月以内のものと言われました。
 相続登記の必要書類に有効期限はありません。ただし、相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡後に取得したものでなければなりません。(死亡が入っているのを含めて必要。)

また評価証明書は直近の年度のものを取り直す必要があります。

相続登記に必要な書類は多岐にわたります。銀行など預貯金の相続手続きの際、戸籍謄本関係書類や印鑑証明書は「3か月以内」と指定されているため、相続登記の必要書類も「3か月以内」の有効期限があると考えがちですが、実はそうではありません。
相続登記の必要書類に有効期限はない
相続登記の必要書類に有効期限はありません。何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書でも使用できます。
先代、先々代の死亡当時、遺産分割協議書まで作成したものの、何らかの理由で不動産や土地建物の名義変更をしていないケースがあります。この場合には当時取得及び作成した戸籍謄本関係書類や遺産分割協議書、印鑑証明書があれば、再度相続人を捜索して遺産分割協議書を作成することなく相続登記が可能なのです。

相続人の戸籍謄本は注意が必要
相続登記の必要書類に有効期限はありませんが、相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡後に取得したもの(死亡が記述されている。)でなければなりません。(死亡の入ったものは死亡後でないと取れない。
注意することはこれを含めて、他に出生が入った過去の登記簿が必要。。。これはいつでもとれるもの、生前に取れるし、有効。)。
被相続人の死亡時に相続人が生存していたということを証明するためです。

不動産の固定資産評価証明書は最新の年度のものを
 不動産の固定資産評価証明書は、登録免許税を計算するために相続登記の申請書に添付します。登録免許税は最新の固定資産評価額に基づいて計算しなければならないため、最新の年度の固定資産評価証明書を取る必要があります。最新の年度は平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の相続登記申請なら、平成27年度、平成28年4月1日から平成29年3月31日の間の相続登記申請なら、平成28年度です。






55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/19(Mon) 19:03
登記所という役所は、国の機関です。民間ではありません。
国に提出する書類は、法律の規定に従って審査されます。
法律の規定がない場合は、その機関の通達に従って審査されます。
ということは、相続登記に必要な相続証明書、有効期限についても、登記所で審査する登記官は、法律の規定、通達またはその根拠となる規定などに従って審査します。
例えば戸籍謄本や除籍謄本など相続登記に必要な相続証明書の期限については、何か月以内のものが必要だという規定が、不動産登記法、不動産登記令、その他にありません。
ですから、基本的に有効期限がない、ということになります。
こういう証明書の有効期限は何か月です、という規定があれば、その規定に拘束されます。
こういう規定がないので、拘束されない、ということになります。
ただし、

56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/19(Mon) 19:20
相続登記必要書類の有効期限は?

相続登記の必要書類としての、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(除住民票)、戸籍の附票、印鑑証明書などには有効期限があるのでしょうか?
結論からいえば、相続登記においては上記必要書類のうちで、有効期限が3ヶ月などと決まっているものはありません。
ただし、相続人の戸籍謄本については、相続が開始した後に取得したものが必要です。これは、相続が開始した時点で、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。

印鑑証明書の有効期限
上記の戸籍謄本を除いては、発行から3ヶ月以内などの有効期限はありません。たとえば、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書にも有効期限は定められていません。
これは、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から印鑑証明書の提出を受けたとしても、その後、すぐに相続登記手続きができるとは限らないことから考えても当然だといえます。
そもそも、遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を提出した時点で、遺産分割協議に合意していることは明らかなのですから、時間が経ったからといってその合意が無効になるものではありません。
たとえば、10年前に遺産分割協議が成立した際、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が印鑑証明書を提出したとします。今になって、その遺産分割協議書を使用して相続登記申請するときでも、10年前に作成された当時の印鑑証明書により手続きをおこなうことが可能です。
また、相続開始前(被相続人の死亡前)に作成された印鑑証明書であっても、遺産分割協議による相続登記をすることができます。つまり、遺産分割協議書に添付するために取った印鑑証明書でなくとも、手元にあるものを提出すれば、登記手続き上は差し支えないということです。
ただし、被相続人名義の銀行預金の解約手続き(名義変更手続き)には、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるはずですし、司法書士へ相続登記をご依頼くださった際には、相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただくのが通常です。
戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票(戸籍の附票)
被相続人についての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票(または、戸籍の附票)などについても有効期限は決まっていません。
とくに、除籍謄本や改製原戸籍については、除籍または改製された後になって、新たな事項が書き加えられることはありません。したがって、何年前に発行されたものであっても内容は全く同一です。
また、被相続人の最後の住所を証明するために添付する除住民票(または、戸籍の附票)についても、時間の経過によって内容が変化することはありませんから、有効期限に決まりがないのは当然です。


57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/20(Tue) 20:30
諸手続きで住民票や印鑑証明書を提出するときは、よく「発行から3か月以内のもの」をご準備くださいと言われることが多いと思います。

相続による名義変更登記に必要となる証明書は、
被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
相続人の現在に戸籍(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
相続人の印鑑証明書
不動産を相続する人の住民票
です。

被相続人の戸籍は、記載内容が変わることは通常ありませんので、有効期限はありません。
相続人の戸籍は、被相続人が亡くなったときに生存していることを確認するのに必要なので、被相続人の死亡日以後に取得したものであれば、3か月以上経っていても使えます。

被相続人が遺言を残していないケースでは、遺産分割協議書が必要になります。
相続人全員が実印を押しますので、その実印の印鑑証明書も添付します。
相続による名義変更登記の場合は、この印鑑証明書の有効期限もありません。

ただ、金融機関での預金の解約手続きの場合は、3か月以内の印鑑証明書が求められると思います。

だから、わたしは、「金融機関の手続きが済んでから不動産の名義変更登記をした方がいいですよ」とアドバイスしています。

58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/20(Tue) 20:50
実はほとんどの書類には有効期間の定めがない
被相続人が死亡した以後に取得が必要な書類
有効期間の定めがある書類

実はほとんどの書類には有効期間の定めがない

相続登記手続きに必要な各種書類について、実は、ほとんどの書類について有効期限の定めは設けられていません。遺産分割協議書には相続人の印鑑証明書が必要なのですが、この印鑑証明書についても有効期間はありません。
ただし、多くの書類では相続が開始した後に取得する必要があります。
被相続人が死亡した以後に取得が必要な書類

被相続人に関するもの
 除籍謄本
 住民票の除票
相続人に関するもの
 戸籍謄本(相続人全員)
 住民票の写し(不動産を取得する相続人に限る)
 印鑑証明書(遺産分割協議をした場合に必要)

有効期間の定めがある書類

固定資産税評価証明書
登録免許税を算出する基礎となる価格を証明する書類です。申請する最新年度のものが必要です。たとえば、平成29年1月取得した評価証明書は、同年4月1日以降の申請には使うことができません。平成29年度価格の記載のある評価証明書を使う必要があります。


法定代理人の戸籍謄本等
未成年の子のために親権者が代理人として申請する場合や成年被後見人のために成年後見人が代理人として申請する場合に、戸籍謄本や登記事項証明書が必要となります。これらの公的証明書の有効期間は3ヶ月以内と定められています。

59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 11:10
相続手続きに必要となる「戸籍謄本」とその種別

@戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

ほとんどの相続手続きにおいて提出を求められるのが「戸籍謄本」です。

「戸籍謄本」とは、個人の氏名、生年月日のほか、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など、身分変動を記録している現時点において有効な戸籍を証明する書類のことです。

「戸籍謄本」は、亡くなられた方の死亡事実や亡くなられた日を証明するためにも重要書類となります。

A除籍謄本(除籍全部事項証明書)

同じ戸籍内において、その本籍地に生存している人がいない戸籍の場合、「除籍(じょせき)謄本」と呼ばれる証明書が必要になります。

戸籍に記載されている人が死亡したり、結婚や転籍をすることで戸籍から除かれて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になってしまった場合、その戸籍は閉鎖されることになります。

このようにして閉鎖された戸籍を「除籍」といい、その写しを「除籍謄本」といいます。

基本的に除籍謄本となって閉鎖された時点から、その記載内容を変更や追加することはありません。

B改製原戸籍謄本

戸籍の形式を変更する法律によって閉鎖された場合、古い形式の戸籍は保管されることになります。

戸籍法が改正されて換えられる前の戸籍証明書のことを「改製原(かいせいはら)戸籍謄本」と呼びます。

注意するべき点は、戸籍の「改製」があった場合、新たな戸籍に記載内容が移記されますが、すべての内容が移記されるのではないということです。

改製原戸籍には記載があった内容でも、改正後の戸籍には記載にないことがありますので、必要な情報が記載されているかという確認はしっかりと行うことが必要です。

◆除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要が理由とは?◆

相続手続きを行う際、保険会社や金融機関、登記所などの窓口でよく言われることが、「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を持ってきてください。」という案内です。

これは、様々な理由から除籍された以前の「除籍謄本」や「改製原戸籍」などの内容も確認する必要があるからです。

このように手続きを行う窓口で求められた戸籍謄本の種類については、「誰のどのような内容を証明する書類を求められているか」という点を理解しておくことで、必要な戸籍謄本の様式もわかりますし、取得する手続きの準備もしやすくなりますね。

なお、これら戸籍謄本などは、亡くなった人の本籍地がある(または、あった)市区町村役場で取得することができます。

相続人を探す方法は戸籍収集から!正確な相続関係を調査しましょう。



60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 11:15
亡くなった人の最後の住所地を確認したり、住所変更の経緯を確認するために、「住民票の写し」の提出を求められることがございます。

住民票に記載されていた人が引越したり死亡した場合、転出届や死亡届が提出されることにより、住民登録が抹消されます。

その住民登録が抹消された(消除された、除かれた)住民票を「住民票の除票」といいます。

住民票の除票は、移転前の住所地や死亡時の住所地で作成されるものになります。

「住民票の除票」は「除票」と一部に記載されているだけで、通常の「住民票の写し」とほとんど変わりません。

なお、「住民票の写し」や「住民票の除票」のみでは住所変更の経緯が確認できない場合もございます。

その場合には、「戸籍(除籍)の附票の写し」が求められることもございます。

相続手続で必要になる住民票の写しの取り方について、詳しくはコチラをご覧ください。



61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 11:26
「遺産分割協議書」や「相続届」など、相続人が実印を押印した書面の提出を求められることがあります。

その押印が実印でなされていることを証明するために、「印鑑証明書」の提出も求められます。

この時に提出する「印鑑証明書」は,銀行の通帳の名義変更等の銀行の相続手続では
「3か月以内のものである」など、期限が定められていることがほとんどです。

先に「印鑑証明書」以外の書類を揃えておくなど、効率よく取得しておくようにするといいですね。


法務局(不動産)への、相続登記手続においては有効期間はありません。昔取ったものでも有効です。これは不動産登記法に有効期間として定められていないことによります。
分からないことは法務局に訪ねてください。


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