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「三権分立」も「憲法」も行政府によって支配されているのではないか?。

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/24(Tue) 19:52)]
三権分立とは「立法府」「司法府」「行政府」がそれぞれ独立して互いに
支配してはいけない、というものである。
しかし、今や「行政府」が「立法府」や「司法府」をわがもののように
越権乱用してはばからないという「行政府」の支配があちこちに見える。
沖縄事件では「言論の自由」を「司法権ではく奪している」し、
「立法府の権限の憲法改正」では「国民の民意も無いのに、行政府」がやろう
としているし、「司法権」の支配では、裁判に口出しをして「沖縄県を訴えた」
という「行政府による「越権乱用」が沖縄で行われているではないか?
これは「行政府」が「三権を乗っ取りし「独裁府」にしようとしている
姿ではないか?
こういう政党では「主権者国民の生きる権利」さえ奪われかねない。
現に「老人餓死法」の「年金減額法」まで政策に出しているではないか?
このために若者まで老親の仕送りをせねばならなくなって、国民の財布を空っぽに
しようとしているという政策である。
こういう、「三権乗っ取り」し、、「国民の権利を弾圧している政党」を
国民の血税で雇用しても、無駄ではないか?反対に国民が危険になっているから良くならない。
「憲法99条の国民の権利を遵守する義務が任務」である「行政府」が「任務を無視して
三権支配」しての「国民の言論の自由権利」はく奪」は越権行為ではないか?
司法府を牛耳っているではないか?

国民が政治や法に無知だから無視して蚊帳の外に置いているのではないか?

「行政府」が今度は「三権支配」に成功したのか、「国民主権者」から「政権主権者」になろう
と「憲法改正に目を付けている」ではないか?
憲法は≪国民の権利を守っている≫ので行政府の思うようにはできない。
憲法は「政権が誰になっても野蛮な政権から国民を守るための憲法」
」であるから「憲法は国民のもの」である。政権政党が野蛮であれば
国民が犠牲になるからである。
だから「政権は憲法を変えられない、支配できない」ようになっている。
「憲法は政権政党を縛るもの」である。

「憲法は国民の民意があって初めて改正できる」ものなのに、
政権の意向で勝手に「改正しようとしている」この「改正の動機」には
「国民の民意は無い」から、「憲法改正は無効」である。
ある改憲派のメデイアが扇動して政府を動かしているからではないか?
こういう、少数の意見で政治をしている政党は、信頼できない。
とにかく「憲法」は国民のもので「政権政党のものではない」
国民が選んだからと言って「国民を犠牲にしてはばからない政党は税金で
雇用できない者達であるといえる。なぜなら「国民の言論を奪い、生きる権利をはく奪している政策」
をしているではないか?国民は政権政党のしている事が言っていることと違う事に、もう気が付いている。
だから、言っている事を信じても無駄であり、何もならないということである。
血税の歳費を支給しても無駄であるという事ではないか?

日本国憲法は「こういう国民の権利を奪う野蛮な政党から国民を守るために
作られたいる政権を縛る法であり、国民のための憲法である」ことを
改めてしるべきではないか?
これを廃止して我が世にするための「憲法改正」をしようとする政党が出てきても
憲法99条が規制している。
国民犠牲を当然のごとく政策にしている政党が「憲法まで支配しよう」と
しているのでは「国民はこの政党の犠牲にされる」ということではないか?

慰安婦像に見える「行政府対し帰国采配」では、他国で危険で過酷な任務をしても
帰国できない自衛隊員に申し訳ないだろう?「行政府の任務をボイコット」した政府の
交渉能力に問題がある。「嫌な事から逃げ出す政府」では、即「問答無用」の「実力行使」
する「危険な政府」ということではないか?
紛争を招いている政府ということだからだ。。
国民に不安しか与えない政府では、未来がない、過酷に他国をひどい目に
合わせている政党政府では、未来永劫恨まれて「国民犠牲が続く」のではないか?

国の法をいじくって支配している政党には≪国民の権利までも支配しようとしている」
意向が「政策に見える。
平気で「国民には権利はいらない」と言っている議員が多いではないか?
「国民jは≪政権の国民を犠牲にする政策>を見ずに「言っている言葉」だけを信じても
無駄であり、危険ではないか?
こんな「国民を支配しkン襟を奪い犠牲にする」危険な政党では国民に未来は無い。

国民は「実際にやっている政策を見なければ、言葉は信用できない」ではないか?


[39:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/10/04(Thu) 11:04)]
憲法の一番重要な条項、それは「最高法規」に書いてある。

憲法第99条は国会議員を含む公務員は、「この憲法を」擁護し尊重する義務を課している。
総理大臣は国会議員です。

従って、国会議員は国会議員のまま、憲法を排檄し、それを擁護尊重せず、変えさせようと
と、改正推進することはできない。

「憲法改正」を目的に結党・立党した自民党は憲法99条に違反する、違憲・脱法政党といえます。

憲法とは政権を縛るものであって、そのための「改正」は違憲違法。


もちろん国会議員に憲法を審査する権利及び義務は存在しない。(重要!)


憲法審査会は違法、脱法。

国民はこの重要なことを知らねばならない。

本来、憲法99条の法制化が必要、義務に反する行為などに罰則が必要。

公民権はく奪または公民権停止など。


[40:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/10/14(Sun) 14:53)]
基本的に、国会議員(内閣相総理大臣は国会議員)を含む公務員には、
「この憲法を」擁護し尊重する義務が課されている。(憲法第99条)


憲法一般ではなく「この憲法を」です!!。。

従って、国会議員はこの憲法を改正推進はできない。

もちろん、国会議員に「憲法審査」する権限はない。

国会議員は国会議員を辞めぬ限り憲法改廃改正推進はできない。

従って少なくとも安倍総理及びアベ自民が憲法改正推進は許されない。


なお、イシバ とかいうのも全く変わりない。

むしろ徴兵制、国防軍、軍法会議、死刑・・など過激で、本性を隠している分、要注意危険人物!!.

憲法99条の罰則付き法制化で、アベなど総理大臣を含む違反国会議員等公務員には「公民権停止」や公民権剥奪すべきだ。


[41:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/02/29(Sat) 11:35)]
日本国憲法第99条の罰則付き法律化検討試案

国会議員を含む公務員の日本国憲法を擁護し尊重する義務に関する法律骨子案  (参考試案)

日本国憲法第99条に従い、国会議員を含む公務員は、この日本国憲法を擁護し尊重する義務を負う。

(罰則)
・国会議員については公民権剥奪または停止とする。
・国会議員を除く公務員にあっては、公民権停止、または禁固または罰金に処する。


[42:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 16:11)]
「三権分立」も「憲法」も行政府によって支配されているのではないか?。
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=485255133&ls=50


[43:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 19:05)]
【憲法擁護尊重義務】国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 【憲法99条】 

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=583052969&ls=50

罰則付き法律化提案および案


[44:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/18(Mon) 09:36)]
国民を守る立憲主義が危ない! 立憲主義と憲法を知るスレ

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=461735786&ls=50


[45:名無しさん@お腹いっぱい。 (2026/06/16(Tue) 05:34)]







[46:名無しさん@お腹いっぱい。 (2026/06/16(Tue) 05:35)]
 
 
 
[[[[[  【政経】第2回 法の支配と立憲主義|[]
 
 
  ttps://・・・
 
 
 
 ■法の支配
 
近代のデモクラシーは、 法によって国民の自由と権利が保障されるという体制にあります。 これを法の支配と呼びます。
 
 
法の支配に対して、人の支配があります。 これは、 為政者、権力者が自らのために法を定め、 (定めない場合もありますが) 国民を支配するという仕組みのことです。
 
 
以下の灰色のスペースに書かれていることは歴史総合・世界史の内容なので、読み飛ばしていただいて構いません。
 
12世紀のイGリスではJョン国王が暴政を敷き、民衆と対立していました。
 
 
そこでJョン王に対して 「課税権、逮捕拘禁権」 の制限を認めさせました。
この文書がマグナ・カルタです。
 
 
その後、Jョンの息子ヘンリー3世はマグナ・カルタを無視しました。
そこでイギリスの法学者プラクトンは
 
「国王といえども神と法の下にある」
 
という表現でヘンリー3世を抑制しようとしました。
 
その後の国王ジェームズ1世は王権神授説を盾に暴政を再開しました。
当時の裁判官コークは、プラクトンの言葉を引用し、抑制しました。
 
しかし、ジェームズ1世の息子チャールズ1世もまたマグナ・カルタを破りました。
 
 
■立憲主義
 
世界中のほとんどの国が持つ明文化された憲法を成文憲法と呼び、それは国家の統治の基本を定めた最高法規です。
 
また、憲法は専断的な権力を制限して国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づいている。法治主義とは
ただし、現在のドイツは一般的な法の支配(実質的法治主義)にかわっています。
 
 
今日のまとめ・法によって国民の権利を保障する原則⇒
 
・戦前のドイツの政治の方式⇒【解答】
憲法が専断性を排し、国民の権利を保障すること     ]]]]]
 
 
 
 
 


[47:名無しさん@お腹いっぱい。 (2026/06/16(Tue) 14:42)]







[48:名無しさん@お腹いっぱい。 (2026/06/16(Tue) 14:57)]
 
 
 
 
[[[[[   保守主義の哲学シリーズT‐‐‐保守主義の根本原理“法の支配”の確立‐‐‐エドワード・コーク
 
   ttps://・・・
 
 
日本人が政治を理解し、判断し、語る際に、最低限知っておくべき、政治哲学。
 
 
保守主義の哲学シリーズT‐‐‐保守主義の根本原理“法の支配”の確立‐‐‐エドワード・コーク
 
 
 
 さて、いよいよ、保守主義の哲学シリーズを開始します。まず、保守主義の哲学の支柱である法の支配、法、コモン・ローを理解していただきます。
 
この概念を理解できない人は、真正の保守主義を理解することはできないし、真正の保守主義者とは言えません。しっかり理解してください。
 
 
 
(1)エドワード・コークの法の支配・法(=コモン・ロー)とは何か。
 
 
真正の「保守主義」を身に付け、語り、行動する上で、 コークの法の支配及び法=コモン・ローの概念を正確に理解しないとすれば、 その保守主義思想はすでに保守主義とは呼ばない。
 
 
単なる「極右主義」か「右翼思想」等を身にまとった「 偽装・保守主義 」である。
 
このため、ここではコークの思想である法の支配及び法=コモン・ローをできるだけ丁寧に分かりやすく説明を行いたいと思う。
 
 
 
 英国はエリザベス女王(1558〜1603年)における繁栄と富をばねに近代へとまさに船出せんとする17世紀初頭、近代国家に欠くことのできない法体系を整備するに当たって、 マグナ・カルタ(1215年)など過去400年に及ぶ中世封建時代の法的遺産を、
「時代錯誤の過去の遺物」として捨て去るのではなく、逆に「現在」と「未来」の英国の自由の砦とするために掘り起こし、磨き、再生させた。
 
この偉業をなした人物が、エドワード・コーク卿(1552〜1634年)であり、 コモン・ローの、不世出の法曹であった。
 
 
 コークが中世の倉庫から取り出した巨大な宝石が、普遍的な憲法原理である 「法の支配」 であった。
 
コークは、 「国王も法の下にある」 という法諺(法律格言)を取り出してきて、 国王ジェームス一世らの君主絶対主権論を排撃した。
 
 
 現代日本が重点的に関心をもつべきことは、 ・・・英国の中世封建時代に発展していた 「 法こそが主権者 」 であり、 国王をも支配するという 「法の支配」 という憲法原理の方である。
 
 
自由な政治社会の英国・・、のみコークによって近代的に確立された 「法の支配」 を正統に継承した憲法伝統が・・・今もなお残っている「法の支配」とは、 法こそが支配者であり、 「 国王 」も「 国民 」も「 人民 」も「 立法府 」も「 行政府 」も「 司法府 」も法に支配され、法の下にあるとする、 「 法・主権 」の憲法原理である。
 
 
 
3.・・・●法(law)=コモン・ロー(common law)に制限されるべき法律・制定法legislation
 
 
さて、コモン・ローとは何か。その定義については、マッシュー・ヘイルの 『英国コモン・ローの歴史』 や、ブラックストーンの 『イギリス法釈義』 などに書かれているが、 ヘイルの定義もブラックストーンの定義も時代の経過によって、 やはり、コークの定義より若干変化している。
 
 
ここでは、コークの定義を述べ、コークの趣旨を全く、変えないように集約して分かりやすく定義しなおしてみた。
 
 
コーク曰く、 「英国法は三つからなる。第一が、王国のもっとも一般的で旧い法であるコモン・ロー。第二が国会の立法による「制定法」。第三が慣習。一般慣習はコモン・ローの一部である」 「マグナ・カルタ、森林憲章、・・・・の諸制定法、古く遡るその他の制定法―――叛逆罪に関するエドワード三世治世25年の法律など―――ならびに民事訴訟における訴訟開始令状、刑事訴訟における正確な起訴状・・・・は、コモン・ローの本体である」 「コモン・ローこそが権利である。
 
 
それは英国民にとって最善の生得権である。 なぜなら、それによって、国民の財産、土地、妻、子供、身体、生命、名誉及び評判が、危害と悪から保護される。
 
 
「コモン・ローは、人間が求めることのできる最も確かな安全域であり、また最も弱き人々を保護する最強の要塞」・・・     ]]]]]
 
 
 
 
 
 


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