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【憲法擁護尊重義務】国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 【憲法99条】 

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/01(Sun) 17:56

国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 (憲法99条)が課されています。
しかし、自民党などはは憲法擁護でなく、憲法改正を意図して作られたもの。

憲法で決められたこの憲法擁護尊重義務は。憲法上最も重要な規定です。

憲法改正と総理大臣が大手を振って進めることは憲法違反の脱稿行為です。

憲法擁護と叫ぶだけでなく、罰則付き法律とすることが重要と思われます。

国民は法律というタマを秘めて臨む必要がある時期に来ている。

日本国憲法第99条の罰則付き法律化が必要です!!>

憲法擁護は憲法に定められた憲法上の義務につき、誰も反対できないはず。
憲法の精神を法律に課すことは可能、社会福祉・生活保護法は憲法上の理念・規定を法律に具現化したもの。
国会議員(総理大臣は国会議員)はもう国会議員を続けられない危機感で臨むよう法律化が必要!!> ご意見求む!。

日本国憲法「第10章 最高法規」を構成する第97条〜第99条は、緊密な論理的つながりをもって、我が国が「立憲主義」の原理に立つことを宣明した諸規定であり、公務員の憲法尊重擁護義務を定めた第99条は、単なる訓示規定にとどまるようなものではなく、日本国憲法の骨格をなす重要条文の1つなのです。

日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 その「国務大臣」全体を首長として統括する内閣総理大臣が、国会における施政方針演説で、「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため、次なる七十年に向かって、日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか。」(2017年1月20日・第193回国会・衆議院本会議における安倍晋三内閣総理大臣の施政方針演説より)と国会議員に呼びかけることは、三権分立や立憲主義、何より日本国憲法第99条によって課された憲法尊重擁護義務に違反する。


 



2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/01(Sun) 18:07
(参考)

 ■■日本国憲法第99条の罰則付き法律化検討試案 ■■

■国会議員を含む公務員の日本国憲法を擁護し尊重する義務に関する法律骨子案  (参考試案)■

日本国憲法第99条に従い、国会議員を含む公務員は、この日本国憲法を擁護し尊重する義務を負う。

(罰則)
・国会議員については公民権剥奪または停止とする。
・国会議員を除く公務員にあっては、公民権停止、または禁固または罰金に処する。

3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/01(Sun) 18:27
憲法改正と総理大臣が大手を振って進めることは憲法違反の脱法行為です。
違憲脱法行為を許してはなりません。

退場してもらわねばなりません。

4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/01(Sun) 18:36
【憲法擁護尊重義務】国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 【憲法99条】 

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=583052969&ls=50


5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/01(Sun) 20:00
基本的に国民と議員については、憲法前文に規定されている。‥
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

<国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。〉

憲法の改正については、国政を議員に信託する国民の総意に基ずくものと解される。
憲法改正の発議のみ、国民の代表者たる議員に信託されていると解するのが正しい。

憲法の改正活動は国民の総意に基ずき、国会議員については憲法は信託していない。権力を与えていない。

国民の総意によってのみ改正でき、国会議員についtれは権限を与えていない。

国会議員でないか、国会議員を辞めれば改正運動は可能。
国会議員に憲法を審査するとかの権限は、憲法のどこにも書いてない。
かいてないことはできないこと。憲法はロジックだから。
どこかに書いてあるならいいが、書いてないことは脱法行為。


6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/01(Sun) 20:29
>>5

>憲法の改正については、国政を議員に信託する国民の総意に基ずくものと解される。
憲法改正の発議のみ、国民の代表者たる議員に信託されていると解するのが正しい。


原則として首相や国会議員には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、首相や国会議員には憲法を遵守する法的義務がある。憲法改正は、政府や政党、政治家の中から改正すべきとの声が上がった際に行なうものではなく、国民の中から憲法改正を求める意見が大きく発せられ、世論が成熟した場合に限り、行われるべきものである。自民党政権も、昭和55年11月17日政府統一見解(衆議院議運委理事会において宮澤内閣官房長官が読み上げたもの)において、「憲法の改正については、慎重のうえにも慎重な配慮を要するものであり、国民のなかから憲法を改正すべしという世論が大きく高まってきて、国民的なコンセンサスがそういう方向で形成されることが必要である。」と、同趣旨のことを述べている。
 公権力を制約することによって国民の権利・利益を保障することが憲法の役割である以上、政府や国会といった公権力には常に憲法による制約を緩めようと目論む危険性がある。したがって、公権力の側からではなく、国民の側から憲法改正を求める世論が高まった後に、初めて憲法審査会での議論を行なうという謙抑的な姿勢が国会には求められているというべきである。

7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/01(Sun) 20:46
憲法尊重擁護義務に違反し、憲法を蹂躙し続ける安倍政権に改憲をリードする資格はない
 安倍首相は、国会で国会議員に対して憲法改正の議論を進めるように呼びかけるのみならず、防衛大学校の卒業式で改憲を示唆する演説を行なうなど、内閣総理大臣の資格に基づいて憲法改正を推進する主張を繰り返している。
 しかし、首相には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、そもそも改憲を口にすることは許されない。また、憲法96条を前提とする改憲手続法や国会法では、憲法改正の発案権は国会には認められているものの、内閣や首相には、その権限は与えられていない。内閣や国務大臣には発案権がないにもかかわらず、内閣総理大臣という資格に基づいて具体的な憲法改正を呼びかける安倍首相の行為は、憲法尊重擁護義務(憲法99条)、憲法改正手続き(憲法96条)に違反するというべきである。
 安倍政権は、これまでも、秘密保護法、集団的自衛権の一部行使容認の閣議決定、安保法制、刑訴法改悪・盗聴法拡大、共謀罪など、国民の多くが反対し、法曹関係者より憲法違反と指摘される数々の立法を、十分な審議もせずに強引に数の力で成立させてきた。憲法に定められた野党議員による臨時国会の召集要求権を無視し、他方で(首相は)解散権を濫用して衆議院を解散する暴挙も繰り返してきた。
 このように、憲法を無視し蹂躙し続ける安倍政権のもとで、憲法改正の議論を進めることは、自らの憲法違反は棚上げして公権力に都合のよい形で、強引に憲法改正を審議するという悪しき前例を作りかねないものであるから、憲法審査会を開催すべきではない。
 

8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/02(Mon) 11:35
■憲法改正なんかしていいの!?
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=128605420&ls=50

■日米同盟って?・・日米同盟は本当は存在しない!?
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=162078838&ls=50

■【徴兵制】《憲法改廃が“党是”の自民党の牙》集団的自衛権の次に来るもの。【国防軍】
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=405559260&ls=50

■曲がり角にきた安倍政権!・・、その命運は?
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=363995522&ls=50


9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/02(Mon) 11:55
>>6
原則として首相や国会議員には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、首相や国会議員には憲法を遵守する法的義務がある。憲法改正は、政府や政党、政治家の中から改正すべきとの声が上がった際に行なうものではなく、国民の中から憲法改正を求める意見が大きく発せられ、世論が成熟した場合に限り、行われるべきものである。

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/02(Mon) 12:03

>>憲法改正は、政府や政党、政治家の中から改正すべきとの声が上がった際に行なうものではなく、国民の中から憲法改正を求める意見が大きく発せられ、世論が成熟した場合に限り、行われるべきものである。

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/02(Mon) 22:11
>国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 (憲法99条)が課されています。
しかし、自民党などはは憲法擁護でなく、憲法改正を意図して作られたもの。

憲法で決められたこの憲法擁護尊重義務は。憲法上最も重要な規定です。

総理大臣が[憲法改正]と、大手を振って進めることは憲法違反の脱稿行為です。

憲法擁護と叫ぶだけでなく、罰則付き法律とすることが重要と思われます。

国民は法律というタマを秘めて臨む必要がある時期に来ている。

日本国憲法第99条の罰則付き法律化が必要です!!>

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/06(Fri) 11:19
憲法で決められたこの憲法擁護尊重義務は。憲法上最も重要な規定です。

総理大臣が[憲法改正]と、大手を振って公然と国民や他の国会議員を含む公務員を扇動することは憲法違反の脱法行為です。

憲法擁護と叫ぶだけでなく、軽々しく総理大臣を含む国会議員や公務員が、現憲法擁護尊重義務をないがしろにし、現憲法棄損につながる行為を扇動・推進した場合は、国会議員資格をも失わせる罰則付き法律とすることが重要と思われます。


13 名前:あほくさ 投稿日:2020/03/06(Fri) 12:02
民主主義を知らない
法律の常識を知らない
日本語もよくわからないアホが
ぐだぐだと寝言を言っておりますな

14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/06(Fri) 23:07
憲法とは法の上位にあって法を規制するもの。

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/07(Sat) 02:29
ht●tps://w●ww.y●ou●tu●be.com/watch?v=BSkG_sXRk20
緊急事態条項は絶対食い止めろ

16 名前:あほくさ 投稿日:2020/03/07(Sat) 10:42
三権分立の理屈がわからないアホは
もう一度小学校から
勉強しなおしてこい。
右翼とか左翼とかいう以前の低レベルのアホは
出てくるな。
認知症の気配があるので
医者にも診てもらえカス

17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/07(Sat) 10:55
■■知ってて当然!「憲法」と「法律」の違い■■

結論:憲法は国の最高法規であり、法律の上位に位置します。


憲法とは国民による国家に対するルールです。法律とは国家による国民に対するルールです。法律は最高法規である憲法を犯さないように制限されながら立法されています。
「法律」とは、その時代の人間の多数意見が具体化したもの。

これに対し、「憲法」とは、時代を越えた普遍的な法規範。長きにわたって蓄積された人類の教訓のようなもので、法律の上位に位置し、法律を規制する最高法規。
改正の余地すらない、改正してはいけない普遍的原理そのものです。


憲法改正などと言って憲法を弄っているのは、ここがわかっていないもの、政治を私物化して憚らない輩(桜とか)が、「憲法と法律の違い」、区別も判らずに、憲法改正などと賜って、弄りまわしているのです。コロナと同じ日本の最大危機といえます。

こういう人たちは退場してもらうべきです。

国会議員には、国会議員たる資格、国会議員である資格(公民権)の剥奪・停止が相当ではないでしょうか!。、



18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/07(Sat) 11:40

参考までに、法体系・・法規範の階層構造


 憲法 国民の総意 最高法規 国会は発議のみ
     憲法第99条 最高法規 国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務
 ↓
(条約)
 ↓
 法律 国会で制定
 ↓
 命令 ・・ 政省令、告示 法律の委任が必要
 ↓
 条例  自治体


★法規・法体系というのは階層構造になっていて、憲法改正論は法律と憲法の区別がつかない(平立)で、
 条例で法律を改正するのと同じ与太噺!。

★憲法と法律の区別がつかないものは国会議員(総理大臣は国会議員)になってはならない。

19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/07(Sat) 11:47
>>16
>三権分立の理屈がわからないアホは

あなた様のおっしゃる「三権分立]ttedouiukoto??

20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/07(Sat) 11:48
あなた様のおっしゃる「三権分立]とは??

21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/08(Sun) 12:51
憲法と法律をごっちゃにする人たちがいますが、

同じ「法」ではあるが、憲法は「法律」ではありません。

法律と憲法を同種に扱うことは大きな間違いです。 >>17-18

「法律」とは、上位の憲法第59条他によって、その要件と効果を定めたもののこと。


・憲法第五十九条

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。



22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/09(Mon) 18:57
■憲法は「法律」にあらず。



23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/09(Mon) 19:44
憲法とは時代の変遷によって変わることのない国家の普遍的原理、大原則を決めたものである。
  

■ 『憲法』は「法律」にあらず。

■ 『憲法』は国民によって国家及び国家権力を縛る枠組みである。

■ 『法律』は憲法の制約下で、国家が国民をしばるもの。


★ 憲法は国民の総意によってのみ作られるもの。、
★ 国家権力・政権が作ったり改正するものでない。
★ 国家・政権の中枢にいる国会議員等の公務員には、この憲法擁護尊重義務を課す。  





■ 自民党・安倍政権は、国民に憲法を守る義務を課す危険!

24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/19(Thu) 12:06
中国は憲法の上に党=共産党がいるのだが、日本は憲法の上に「岸戦犯」つまり、安倍の祖父岸信介A級
戦犯がいる。
だから今の憲法は許せないワケ。
これが改憲の理由!。

あきらかにこれは、憲法99条違反。憲法擁護尊重義務に反する。

公民権剥奪に値する!。

25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/04/06(Mon) 21:31
共産、憲法審の開催提案を批判 小池氏「究極の火事場泥棒」

共同通信社 2020/04/06 19:54

© KYODONEWS 共産党の小池晃書記局長
 共産党の小池晃書記局長は6日の記者会見で、与党が新型コロナウイルス感染拡大を受け、緊急事態下の国会の在り方を議論する衆院憲法審査会開催を提案したことを批判した。自民党が憲法改正案4項目で緊急事態条項の新設を掲げていることを踏まえ「『緊急事態』の名前が同じだからということか。全く必要ない、究極の火事場泥棒だ」と述べた。
 同時に「国民が国会に求めているのは不安を解消する抜本的な経済支援や、医療崩壊を招かない手だてだ」と語った。
 自民党は3日、2020年度予算の成立を受け、今国会初の憲法審を9日に開催するよう野党側に提案した。

26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/04/07(Tue) 08:43
>>25

アベ政権の「緊急事態条項」は、ナチスの「全権委任法」にそっくりではないか
2015年は憲法に大きな傷を負わせた解釈改憲の年だった。明けて16年は、明文改憲が話題の年となりそうな雲行きである。毎日新聞元日号のトップ記事が、「改憲へ緊急事態条項 議員任期特例 安倍政権方針」。そして2面に、「透ける『お試し改憲』 緊急事態条項 他党支持得やすく」という解説記事。見出しだけで内容がよく分かる。改憲勢力にとっても、阻止勢力にとっても、せめぎ合いの正念場が近づきつつあるという緊迫感を持たざるを得ない事態なのだ。
毎日新聞の記事は、「安倍政権は、大規模災害を想定した『緊急事態条項』の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。」「安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す」と、断定調。おそらくそのとおりなのだろう。
政権が目指す改憲の内容は、「衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の『空白』が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した」というもの。このテーマなら、「与野党を超えて合意を得やすいという期待もある」という。
ニュースソースは「政権幹部」。その政治家が、「首相の描く改憲構想を明らかにした」「首相は在任中に9条を改正できるとは考えていない」「首相は自身が繰り返し述べてきた『国民の理解』を得やすい分野から改憲に着手するとの見通しを示した」という。
また、自民党の保岡興治衆院憲法審査会長が「今後は緊急事態条項が改憲論議の中心になる」と報告したのに対し、首相は「与野党で議論を尽くしてほしい」と応じたこともあげ、「衆院憲法審査会では、衆参両院議員の任期延長や選挙の延期を例外的に認める条項の検討が進む見通しだ」ともいう。
もっとも、毎日のこの記事、ややミスリードの気味もないわけではない。実害あって問題なのは、「一時的な私権の制限」が盛り込まれることで、「政治空白の回避策」(緊急事態における国会議員の任期延長)だけであれば、緊急事態条項提案の合理性を当然の前提としているように読めることである。実は「お試し改憲」などと安閑とはしておられない事態なのではないか。この点、大いに警戒を要する。
毎日の報道は、「自民党の改憲推進派は『最初の改憲で失敗すれば、二度と改憲に着手できなくなる』と懸念しており、首相も国会の議論を見極めながら、改憲を提起するタイミングを慎重に計るとみられる」というもの。これは、誇張ではない常識的な情勢の見方だが、このような情勢判断を含む毎日の記事全体が、政権の観測記事であろうということ。産経や読売ではなく、毎日へのリークであることに意味がある。おそらく、政権はこのような記事への世間の反応を見ているのだろう。


27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/04/07(Tue) 08:47
続き・

毎日の記事では、緊急事態の内容を《「政治空白の回避策」(緊急事態における国会議員の任期延長》と《「一時的な私権の制限」》とに二分し、前者であれば人畜無害の「お試し改憲」、後者なら「実質的な人権制約改憲」としている。

「政治空白の回避策」とは、衆院が解散後総選挙を経ての国会召集までの間に緊急事態が生じた場合、空っぽの衆院が緊急事態に対応できないではないか、という問題提起への対応策。なに、たいしたことではない。半数ずつ改選の参院が空っぽになることはない。二院制の存在理由の一つはここにある。憲法54条2項但し書きの「内閣は、国に緊急の必要あるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」を活用すればよいだけのこと。こんなテーマで、ことさら憲法改正の必要があるわけはない。
憲法は、硬く安定しているところに値打ちがある。現行の規定のままでは耐えがたい不都合が生じており、どうしても条文を変更しなければ不都合を解消できない場合以外には、軽々に変更をすべきではない。東日本大震災においても、事態への対応に憲法が桎梏となった事実はなかった。仮にあの事故が衆院解散中のものであったとしても、事情は変わらない。「54条だけでは大規模災害時の国会対応が不十分になる」という立論は、ためにするものとしか考えられない。要するに、改憲の立法事実が存在しないのだ。
自民党改憲の狙いは、もっと実質的な人権制約にある。「自民党改憲草案」(2012年4月)は、現行憲法にはない「第9章 緊急事態」を設けようと具体的な提案をしている。
そのさわりは、以下のとおりである。

「第98条(緊急事態の宣言)1項 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

第99条(緊急事態の宣言の効果)1項 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
3項 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、…国その他公の機関の指示に従わなければならない。」
法は「要件」と「効果」で書かれている。緊急事態の要件は、戦争・内乱・政府批判の大行動・自然災害…だけではない。国会で議席の過半数を占めた与党が、「法律の定めるところ」としてどこまでも広げる可能性を残しているのだ。そして、緊急事態の効果。政府の思惑で国民の人権を制約できるのだ。政権にとって、こんなステキな魅力的な魔法のカードはない。
悪名高いヒトラー・ナチスの全権委任法(授権法)は、国会放火事件を口実とする「民族と国家防衛のための緊急大統領令」に続いて登場した、緊急事態に備えての時限立法であった。その第1条「ドイツ国の法律は、憲法に規定されている手続き以外に、ドイツ政府によっても制定されうる」と、アベ・自民党の「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」の近似性に驚かざるを得ない。
大江志乃夫さんはその著「戒厳令」(岩波新書)の前書きで、次の趣旨を述べている。
「緊急事態法制は1枚のジョーカーに似ている。他の48枚のカードが形づくっている整然たる秩序をこの一枚がぶちこわす」
日本国憲法が形づくる、人権と民主主義の整然たる秩序の体系。これを根底からひっくり返すジョーカーが緊急事態条項なのだ。こんな物騒な緊急事態条項改憲を、危険なアベ政権の手に委ねてはならない。後戻りできない、不可逆的な効果を持ちかねないのだから。
さて、明日から始まる通常国会に目を離せない。
(2016年1月3日)

28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/04/07(Tue) 08:52
こんな」時に憲法改正論議(憲法破壊)をするなど、憲法擁護尊重義務に挑戦する
許されざる輩、一生国会議員になれないよう、公民権剥奪できるよう法改正が必要!。




「ナチスの「手口」と緊急事態条項」 (集英社新書) Kindle版
長谷部恭男 (著), 石田勇治 (著) 集英社


29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/04/07(Tue) 08:55
第99条(緊急事態の宣言の効果)1項 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
3項 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、…国その他公の機関の指示に従わなければならない。」

30 名前:くだらん 投稿日:2020/04/07(Tue) 21:54
もっぺん
小学校から
勉強しなおせ

31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/02(Sat) 21:29
>>25-29
【独自】“緊急事態条項”必要性訴えへ 3日の憲法フォーラムで 安倍首相
2020 5/2(土) 18:18配信


FNNプライムオンライン
[ 前の映像 | 次の映像 ]
安倍首相が、3日に行われる憲法フォーラムに寄せるビデオメッセージで、憲法に「緊急事態条項」を盛り込む必要性を訴えることがわかった。

新型コロナウイルスの感染拡大に触れ、「緊急事態で、国家や国民が果たす役割を、憲法にどう位置づけるかは大切な課題だ」と指摘する。
【関連記事】

日本の感染被害のピークはこれからやってくる
新型コロナウイルス 国内感染者数【最新情報】

最終更新:5/2(土) 19:24
フジテレビ系(FNN)


32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/03(Sun) 06:43
新型コロナで憲法改正論議停滞 首相公約の20年改憲、困難に
2020 5/3(日) 0:00配信


安倍晋三首相
世界的に広がる新型コロナウイルス感染の終息が見えない中、日本国憲法は3日、1947年の施行から73年を迎えた。安倍晋三首相は憲法改正への意欲を堅持し、9条や「緊急事態条項」新設を巡る議論活性化を期待する。だが、首相の意をくむ自民党と、コロナ対応を最優先とする主要野党の溝は深く、今国会の議論は停滞。来年9月に迫った首相の自民党総裁任期中の改憲実現は事実上困難な情勢となった。

 首相は2017年の憲法記念日に、20年の改正憲法施行と9条への自衛隊明記を提起した。17年衆院選、19年参院選でも改憲を訴えた。

 立憲民主など野党は首相ペースの改憲を警戒している。

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最終更新:5/3(日) 0:12
共同通信

33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/03(Sun) 10:27
今日はコロナ禍の中での憲法記念日。

自民など、安倍など憲法改正、非常事態条項導入など憲法改正を賜っています。
これらは、国会議員等の憲法擁護尊重義務を定めた憲法第99条違反です。

まず、こうした国会議員、公務員特に政府関係国会議員の憲法擁護尊重義務を、罰則付きで法律制定することが
必要です。

国会議員には、公民権停止または剥奪して、今後一切の議員及び投票権をように剥奪にすべきです。

34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/03(Sun) 10:32
「国会議員」には、公民権停止または剥奪して、今後一切の議員及び投票権を剥奪にすべきです。

国会議員は憲法によって憲法改正の国会での「発議」しか認められていません。憲法改正の推進や扇動行為は脱法行為!。

憲法改正は、純然たる国民の総意によってのみ可能です。

35 名前:くだらん 投稿日:2020/05/03(Sun) 21:28
もっぺん
小学校から
勉強しなおしてこい


36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/03(Sun) 21:55
自民「緊急事態条項」の改憲主張 立民は反対 幹部が改憲是非で火花
2020 5/3(日) 14:55配信

 与野党は3日のNHK番組で、憲法改正の是非について議論した。与党側が緊急時に限って政府による強い権限行使を可能とする「緊急事態条項」の新設や、国会の定足数や緊急時の議員の任期延長に関する改憲議論の重要性を訴えたのに対し、野党側は反対論を展開した。

 「国会の定足数など解決すべき問題もある。しっかり国会の憲法審査会で議論するのが政治の責務ではないか」

 自民党の稲田朋美幹事長代行はこう述べ、新型コロナウイルスの感染が広がる中、緊急時に国民の私権をどこまで制限し、憲法で明記されている国会の定足数や任期をどうすべきかについて、議論が必要だと訴えた。他党に先がけて、新型コロナに絡めて緊急事態条項の必要性に言及していた日本維新の会の馬場伸幸幹事長も「憲法審査会で緊急事態の議論を進めるのは当然だ」と同調した。

 公明党の斉藤鉄夫幹事長は私権制限強化は法律で対応可能との考えを示しつつ、国会議員の任期などは憲法審査会で議論すべきだと強調した。

 一方、立憲民主党の福山哲郎幹事長は「新型コロナに乗じて憲法改正の議論を安易にするのはやめていただきたい」と反発。共産党の小池晃書記局長も「新型コロナ対応がうまくいっていないのは憲法のせいではない。一致結束を呼びかけながら、国民の多数が反対している改憲を持ち出すのは最悪だ」と述べ、安倍晋三政権の姿勢を批判した。

 国民民主党の平野博文幹事長も「改憲議論を封じるつもりはないが、優先すべきことではない」と足並みをそろえた。番組には社民党、れいわ新選組、NHKから国民を守る党の幹部も出演した。

37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/04(Mon) 16:20
法律、憲法はロジックです。
言葉(用語)はそれ自身,厚い専門書が何冊もかかるもの。

用語は、それ自身厳密正確に理解・解釈が必要。

勝手に付足したり、切り取ったりすることは間違い。

憲法は、国会議員に対しては、「発議」、つまり、つまり国会の議員における
発議のみが認められている。それ以外で認められていることはない。

38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/04(Mon) 16:22
憲法は、国会議員に対しては、「発議」、つまり、つまり国会の議院における
発議のみが認められており、それ以外で認められていることはない。


39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/04(Mon) 16:35
少なくとも文書を改竄、失くす・・
法律無視の検察定年延長などをしている安倍政権では憲法改正をするとどんなことをするか
わからない。

今回のコロナ対応の遅れの原因は憲法ではなく政治家の能力。

40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/05(Tue) 22:36
コロナ対策そっちのけで「憲法改正」を訴える安倍首相のうさんくささ
2020 5/5(火) 19:15配信


5月3日、新型コロナウイルスの影響により、例年、憲法記念日に開かれる集会はオンライン中継で行われた。会議室から中継された改憲派の憲法フォーラムには、安倍晋三首相がビデオメッセージを寄せた - 写真=時事通信フォト
■安倍首相が「2020年改憲」を断念した日だった

 5月3日は、憲法記念日。この日は毎年、護憲派、改憲派が全国各地で集会を開き「憲法を守ろう」「改憲の実現を」と訴える日だ。だが、今年は、新型コロナウイルスの感染拡大で、大規模な会合が行われず、動画投稿サイトなどで中継する形で行われた。

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 異例づくしの憲法記念日は、安倍晋三首相にとっては屈辱の日でもあった。3年にわたって「2020年施行」を目指してきた安倍氏の改憲スケジュールが実現しないことが事実上確定した日でもあったのだ。

■ビデオメッセージでひっそり口にした「敗北宣言」

 安倍氏は3日、改憲派の民間団体が開いた「憲法フォーラム」のオンライン集会にビデオメッセージを寄せた。「フォーラム」がオンライン開催となったのは初めてだが、安倍氏がビデオメッセージを寄せるのは毎年恒例のこと。ここで改憲に向けた決意を語り、改憲派を小躍りさせてきた。

 記憶に新しいのは2017年。安倍氏はフォーラムにビデオメッセージを寄せ、「2020年を、新しい憲法が施行される年にしたい」と表明。20年に東京五輪・パラリンピックが開かれることを引き合いに20年を「五輪と改憲施行の年」と位置づけたのだ。以来、「20年施行」は改憲勢力、護憲勢力のせめぎ合いの中心点にあった。

 今年、安倍氏はビデオメッセージで何を訴えたのか。まず感染拡大阻止のため大会をオンライン中継で実施することにした主催者に感謝を表明。その上で、緊急事態条項の新設や、憲法9条に自衛隊を明記する必要性を訴えた。ここまでは翌4日の朝刊各紙にも掲載されているのでご存じの人も多いことだろう。

 問題はここからだ。安倍氏はスピーチの後半、3年前の自身のスピーチに触れ「3年前のビデオメッセージで私は『2020年を、新しい憲法が施行される年にしたい』と申し上げましたが、残念ながら実現にはいたっておりません」と語った。安倍氏は今年のビデオメッセージで「20年施行」の敗北宣言を行ったのだ。
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プレジデントオンライン




41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/13(Wed) 07:59
■■日本国憲法第99条の罰則付き法律化検討試案 ■■


■国会議員を含む公務員の日本国憲法を擁護し尊重する義務に関する法律骨子案  (参考試案)■

日本国憲法第99条に従い、国会議員を含む公務員は、この日本国憲法を擁護し尊重する義務を負う。

(罰則)
・国会議員については公民権剥奪または停止とする。
・国会議員を除く公務員にあっては、公民権停止、または禁固または罰金に処する。

42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/18(Mon) 08:53
・国務大臣、国会議員については公民権剥奪または停止とする。

43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/18(Mon) 08:56
■■■安倍・自民 《重要真逆用語》 翻訳辞典■■■
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=589610961&ls=50



44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/18(Mon) 09:13
「三権分立」も「憲法」も行政府によって支配されているのではないか?。
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=485255133&ls=50

45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/18(Mon) 09:20

【憲法擁護尊重義務】国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 【憲法99条】‥罰則付き法律化提案‥および案 

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=583052969&ls=50

■■日本国憲法第99条の罰則付き法律化検討試案 ■■

■国会議員を含む公務員の日本国憲法を擁護し尊重する義務に関する法律骨子案  (参考試案)■

罰則付き法律化試案!!>

46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/18(Mon) 09:29
憲法改正なんかしていいの!?
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=128605420&ls=50




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