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衆議院の解散権は誰にある!?

1 名前:名無し 投稿日:2005/07/20(Wed) 21:23
◆解散の手続き◆
かっては、首相の解散権をめぐり、7条によるものか69条によるものかという議論があったが、昭和20年代後半から「7条解散」とする見解が定着。不信任案可決を受けた解散でも、詔書には「憲法7条により衆議院を解散する」と書かれている。
 ときの首相にとって、いつ解散するかは政治力に直結する。解散権は首相の“伝家の宝刀”とも呼ばれる。誤解を招きやすいが、実際は、政府・与党内の力関係や思惑で決まることが多く、“伝家の宝刀” が外れて総辞職になることもある。

「解散」は、天皇が「内閣の助言と承認」によって行う国事行為とされ、実質的には、合議体で国会に対し連帯責任を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・・が決定することになる。その手続・・「内閣の助言と承認」・・は次のようになる。
  http://www.sankei.co.jp/databox/shuin/html/0602side001.html
  http://www.yomiuri.co.jp/election/general2003/news/20031010it06.htm

(1)解散の朝、閣議(全会一致)で総理大臣が、憲法7条により衆議院の解散をする  
ことを発議し、全閣僚が署名して「解散詔書」を閣議決定。
(2)内閣総務官が「解散詔書」を皇居に持参し、天皇陛下のご署名(御名御璽)を得  
た後、首相官邸で首相が副署。
(3)内閣総務官が衆院内で待機する官房長官に『解散詔書』を手渡し、官房長官
が「紫のふくさ」で包まれた「解散詔書」を衆院本会議場に運び、衆議院事務総長に渡す。事務総長は、衆議院議長に渡す。
(4)衆議院議長が「日本国憲法第7条により衆議院を解散する。 」という『解散詔書』
を朗読し、衆院は解散される。
(5)閣議を開いて、総選挙を告示。総選挙後、初めての総選挙後の内閣総理大臣指
名選挙前に総辞職する。

「総理大臣の専権」は、解散の「するしない」の意思決定(発議)まで。実際の解散手続には、全閣僚署名による「解散詔書」の閣議決定が必要。(一人でも署名を拒否=解散に反対=したら、(1)の手続にも入れず、実質総辞職に追い込まれることになる。吉田内閣総辞職、海部改造内閣総辞職等はこの例。)


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