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衆議院の解散権は誰にある!?

1 名前:名無し 投稿日:2005/07/20(Wed) 21:23
◆解散の手続き◆
かっては、首相の解散権をめぐり、7条によるものか69条によるものかという議論があったが、昭和20年代後半から「7条解散」とする見解が定着。不信任案可決を受けた解散でも、詔書には「憲法7条により衆議院を解散する」と書かれている。
 ときの首相にとって、いつ解散するかは政治力に直結する。解散権は首相の“伝家の宝刀”とも呼ばれる。誤解を招きやすいが、実際は、政府・与党内の力関係や思惑で決まることが多く、“伝家の宝刀” が外れて総辞職になることもある。

「解散」は、天皇が「内閣の助言と承認」によって行う国事行為とされ、実質的には、合議体で国会に対し連帯責任を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・・が決定することになる。その手続・・「内閣の助言と承認」・・は次のようになる。
  http://www.sankei.co.jp/databox/shuin/html/0602side001.html
  http://www.yomiuri.co.jp/election/general2003/news/20031010it06.htm

(1)解散の朝、閣議(全会一致)で総理大臣が、憲法7条により衆議院の解散をする  
ことを発議し、全閣僚が署名して「解散詔書」を閣議決定。
(2)内閣総務官が「解散詔書」を皇居に持参し、天皇陛下のご署名(御名御璽)を得  
た後、首相官邸で首相が副署。
(3)内閣総務官が衆院内で待機する官房長官に『解散詔書』を手渡し、官房長官
が「紫のふくさ」で包まれた「解散詔書」を衆院本会議場に運び、衆議院事務総長に渡す。事務総長は、衆議院議長に渡す。
(4)衆議院議長が「日本国憲法第7条により衆議院を解散する。 」という『解散詔書』
を朗読し、衆院は解散される。
(5)閣議を開いて、総選挙を告示。総選挙後、初めての総選挙後の内閣総理大臣指
名選挙前に総辞職する。

「総理大臣の専権」は、解散の「するしない」の意思決定(発議)まで。実際の解散手続には、全閣僚署名による「解散詔書」の閣議決定が必要。(一人でも署名を拒否=解散に反対=したら、(1)の手続にも入れず、実質総辞職に追い込まれることになる。吉田内閣総辞職、海部改造内閣総辞職等はこの例。)


2 名前:名無し 投稿日:2005/07/20(Wed) 21:24
日本国憲法には、衆議院の解散と内閣の総辞職について7条と69条で定めている。天皇が国事行為〔7条解散〕を行うためには、「“内閣”の助言と承認」がなければならない。そのためには「大義名分」と「力」が必要。
・憲法第69条 [内閣の総辞職]・・内閣は、衆議院で不信任の決議案を
可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、 総辞職をしなければならない。
・憲法第7条〔国事行為〕・・天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 3項 衆議院を解散すること。
憲法でも〈合議体〉たる「内閣」と、「内閣総理大臣」は違う。・・「内閣総理大臣」が規定されてるのは、第6条1項〔総理大臣の任命〕と、66条、72条で出てくるくらい。
憲法第66条で、「内閣は首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」とあり、国会に対し連帯して責任を負う。内閣総理大臣の権限は、「内閣を代表して議案を国会に提出し・・」(憲法72条)でしかない。



3 名前:名無し 投稿日:2005/07/20(Wed) 21:31
憲法65条によれば、行政権は内閣に属する。すなわち、内閣という合議体が、行政における最高の意思決定権を保有している。内閣が意思を決定するための会議を「閣議」と呼ぶ(内閣法4条1項)。
・・ 同等者中の第一人者 ・・
 閣議において、内閣を構成している国務大臣は、すべて対等の権限を有している。すなわち、各大臣は、案件の如何を問わず、閣議を求めることができ(同3項)、発言し、表決することができる。
 こうした閣議において、内閣総理大臣が有する権限は、従来は「閣議を主宰すること(同2項)」に尽きていた。要するに、閣議を召集し、議長として活動するだけであって、それ以上、何ら特別の権限を有しなかった。内閣法の2001年改正で、これに加えて「内閣の重要政策に関する基本的な方針」の発議権が認められた。しかし、これも発議権であるにとどまり、それ以上の積極的権限を予定していない。さらに、閣議においては、全会一致制が、明治憲法時代以来、憲法慣行として採用されてきている。この全会一致制は、責任本質説に立つならば、内閣の本質的要素である連帯責任制度(66条3項)の反映と考えられる。この結果、全閣僚が拒否権を持つ。すなわち、一人でも閣僚が反対すれば、どれほど首相として推進したい案件であっても、葬られることになる。


4 名前:名無し 投稿日:2005/08/04(Thu) 21:09
<綿貫前衆院議長>首相の衆院解散権に注文 憲法改正草案で

 自民党の新憲法起草委員会は3日の幹部会で、1日に公表した憲法改正草案の条文案について意見交換した。衆院解散は「内閣総理大臣が決定する」と明記したことに、郵政法案が否決された場合の解散に反対する綿貫民輔前衆院議長が「首相が解散権を乱用した場合の歯止めはどうなっているのか」と注文を付けた。
(毎日新聞) - 8月3日21時10分更新



5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2005/08/05(Fri) 23:28
>>3
つまり他の国務大臣の反対を押し切り、内閣総理大臣の意思で解散を決行する場合は、
反対する国務大臣を罷免し、自ら兼任するなどして解散を閣議決定するわけですな。

6 名前:SU(2) 投稿日:2005/08/06(Sat) 07:32
大臣のみならず衆院の議員にも解散を阻止する方法があると思う。
解散されたくないなら衆議院で内閣信任案を提出して可決
すればよいのでないかな。郵政法案は衆議院では賛成多数だった
し信任案も可決されるのではないか。信任を決議してくれた
衆院を解散することはできないのではなかろうか。
でも、この論法でいくなら総辞職もしてもらえないことになるので、
こちらを望んでいる議員には不満かも。


7 名前:SU(2) 投稿日:2005/08/06(Sat) 15:07
もうひとつ。
小泉サンは、郵政民営化法案否決は「内閣不信任」とみなし「解散」するんだ
と言っている。しかし、これはロジカルに間違っている。
「内閣不信任が成立すれば衆議院を解散してもよい」というロジックは成り立たないのだ。
 憲法69条:>>2
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、 総辞職をしなければならない。
この条文の骨子は、「内閣は、....総辞職をしなければならない」だ。ただし、例外があって、10日以内に解散があった場合は除く。
というふうにしか読めない。「総辞職しなければならない」とは書いてあるが
「解散してよい」とはどこにも書いていない。

 この憲法69条の規定にかかわらず、内閣は憲法7条にもとづき
好きなときに衆議院を解散できる。しかし、それには相当の理由が
必要である。その理由を「内閣不信任案の可決」にもとめてよいとは
憲法には書かれていない。憲法の専門家でないのでよくわからないが、
69条は、解散した場合は総選挙のあとの国会でどうせ内閣総辞職する
のだから、事前に総辞職するには及ばない、という程度の意味にもとれる。

 しかし、これまで衆院での内閣不信任案の可決は「解散の理由」になるとされて
きた。これは異論のないところであろう。郵政法案の参議院での否決を
内閣不信任の「一種」と見なすのは自由だが、だから衆議院を解散できるという
論理にはならない。キンメダイを鯛の一種とみなすのは自由だが、だからといって
キンメダイがどんな場合にでも鯛の代用になるわけではない。

 もし「内閣不信任」と受け取るならば、それは総辞職を選ぶという
結論になるしかないのではないか。
 

8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2005/08/08(Mon) 20:59
>>1
>一人でも署名を拒否したら、総辞職に追い込まれることになる。
島村は罷免され(首相が兼任)、衆院は無事?解散されたが...。
釣りか??

9 名前:nanaasi 投稿日:2005/08/10(Wed) 19:49
実際には、誰も閣議で解散に反対しなかったんですね!。鴻池大臣の外3人、計4人誰も反対したようで、してなかったんですよ。鴻池大臣にいたっては、辞表を提出し、握手をして部屋を出たといいます。それ字やだめでしょう!といいたい。日本人は肝心なときにそういう対応でお茶を濁す。それは外向きで、本心は荒立てたくないのです。他の3人も、結局別室で握手しておしまい。それは解散すれば、会長辞任といってた森前総理もかっこよかったが、なんのことはない。もう反故。昔は、派閥から大臣が出ていて、大臣を罷免するということは、大親分と対立するということと同じだった。罷免するなら、交代は出さない。兼任は許さないということになった。いずれにしても、反対しないではお話にならないということ。

10 名前:BokeBoke 投稿日:2005/08/10(Wed) 20:16
9月の衆議院選挙の際は、自○党の神○派(創価学○派)に下心見え見えの
一票を〜

11 名前:nanaasi 投稿日:2005/08/10(Wed) 21:05
島村大臣は、辞表提出してしまって、『罷免』ということで、内閣のかっこうの宣伝種にされている。このことが強い内閣ということで人気になってるよう。馬鹿な鴻池、
大臣。外の大臣も3人まとまれば兼任できないが、『罷免』という言葉が残るのをおそれたのか握手しておしまい。かくて、誰も反対できず小泉をより専制的にさせている。

12 名前:nanaasi 投稿日:2005/08/10(Wed) 21:08
今テレビでやってる『女王の教室』そのまま、反対するものを、一人ずつ個別に別室に入れて握手攻めで。要は、森ほか軽すぎるということだろうか!!。

13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/02/16(Wed) 20:09
憲法第7条による解散は、そもそも内閣の助言と承認により行う天皇の国事行為です。
ですから相当の段取りを踏まないと行えないでしょうし、6年前の解散劇ですら水面下で色々と奔走し根回しをしたという話もあります。

菅執行部がそんな芸当を出来るわけありませんから、解散しようとしても何も出来ず「総辞職」するのがオチです。

菅には、衆議院の解散は99,9%ありえない。まっているのは、総辞職です。



14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/29(Fri) 04:38
age

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/21(Sat) 20:44
近年は、「不信任案可決」の場合でも、憲法69条ではなく、憲法第7条による解散になっているようだ。
憲法第7条による解散は、そもそも内閣の助言と承認により行う「天皇の国事行為」です。

ですからそれなりの相当の理由と段取りを踏まないと行えないでしょう。

ただ消費税どうこうではだめだろう。

憲法でも〈合議体〉たる「内閣」と、「内閣総理大臣」は違う。・・「内閣総理大臣」が規定されてるのは、第6条1項〔総理大臣の任命〕と、66条、72条で出てくるくらい。

良く誤解されるが、首相の「専権」ではなく、7条解散では「解散」は、「天皇が」「内閣の助言と承認」によって行う「国事行為」とされ、実質的には、合議体《全会一致》で「国会」に対し「連帯責任」を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・・が決定することになる。
その手続は>>1のようになる。

解散権は首相の“伝家の宝刀”とも呼ばれ、誤解を招きやすいが、実際は、政府・与党内の力関係や思惑や支持率の状況等で決まることが多く、“伝家の宝刀” が外れて「総辞職」になることもある。

海部総理は「重大な決意で臨む]との賜ったが「『重大な決意』とは何か]と迫られ、結局[総辞職]に追い込まれた。

今回も、渡辺最高顧問が野田に軽々しく「解散」を匂わせる事のないよう注意したという。

これまでも総て解散をにおわすのだが、解散したためしがないのだ。総辞職に追い込まれる。


野田執行部がそんな芸当を出来るわけありませんから、解散しようとしても何も出来ず「総辞職」するのがオチですしょう・。



16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/24(Fri) 10:02
<衆院総選挙>遠のいた?解散機運 支持率低迷、首相弱気に
毎日新聞 2月24日(金)8時53分配信

 消費増税を争点にした衆院解散・総選挙は遠のいたとの観測が与党内に広がっている。消費増税法案の成立が見通せなければ、野田佳彦首相は4月にも解散に踏み切るとの見方があったが、内閣支持率の低迷で大敗の懸念が強まっているためだ。衆院の「1票の格差」是正が進まず「違憲・違法状態」にあることも、厭戦(えんせん)気分を増幅している。ただ、首相が政界再編をにらんで解散に打って出る可能性も否定できず、与野党の腹の探り合いが続く。

 「仲間に戻ってきてもらうのも大事な仕事だ」。首相は最近、同僚議員にこう語り、「仲間」の大量落選も予想される状況での解散は避ける意向を示した。

 今国会に臨む首相は「強気」だった。1月16日の民主党大会では「野党にどうしても理解をいただけない場合は法案を参院に送り、法案をつぶしたらどうなるのかを考えてもらう手法も時には採用していこう」と語り、消費増税法案が参院で否決されれば解散も辞さない考えを示した。

 しかし、その後は野党に粘り強く協力を求める「低姿勢」に転じている。内閣支持率(1月21、22日の毎日新聞世論調査)は32%に低下。「危険水域に入りつつある」(民主党議員)からだ。有権者の既成政党離れも進んでおり、橋下徹大阪市長率いる「大阪維新の会」などが大きく議席を伸ばす可能性も指摘される。首相周辺は「この内閣支持率ではとても解散はできない」と語る。

 そうした状況を受け、民主党執行部内にも早期解散を懸念する声が出ている。大阪府選出の樽床伸二幹事長代行は22日、東京都内で開かれた同党議員のパーティーで「(解散は)今年はないと確信している」と語った。

 輿石東幹事長は1票の格差が「違憲状態」のまま解散できないとの見解を示しており、格差是正に向けて積極的な動きを見せないことで、解散時期の先延ばしを狙っているとの臆測も呼んでいる。公明党の山口那津男代表は23日の記者会見で「与党としての責任を積極的に果たそうとせず、解散を遅らせる言い訳に使うとすれば到底、国民の理解を得られない」と批判した。

 一方、「政権奪還」へ向け早期解散に追い込みたいのが自民党。そのため、衆院選後は消費増税の実現へ民主党と協力する姿勢もちらつかせる。谷垣禎一総裁は23日の記者会見で「民主党が消費税を掲げて選挙を戦えば協力が考えられる」と解散を促した。

 自民党内には民主党の小沢一郎元代表を除いた政界再編への期待もあり、自民党幹部は「今、失敗すれば、年内に消費税を上げる政治的な仕組みは作れない」と民主党側にささやき続けていることを明かす。小沢元代表に揺さぶられ続ける首相周辺にも「小沢抜き政界再編」に期待する声がくすぶる。その小沢元代表は、消費増税反対の姿勢を強めるなど「復権」へ向けた動きを加速。首相の解散判断を一層難しくさせている。【佐藤丈一、小山由宇、高橋恵子】

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LNG:輸入、米と協議 需要増大、首相訪米時合意目指す
ファイル:野田政権「死出の旅に」
衆院選挙制度改革:1票の格差放置…違憲状態継続 「解散判断」に影響も
最終更新:2月24日(金)8時53分



17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/09(Fri) 12:26
消費税解散に3つの壁…支持率・1票格差・公明
読売新聞 3月9日(金)9時1分配信


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読売新聞
 2012年度予算案の成立が確実となり、今国会の焦点は、消費税率引き上げ関連法案の行方に移る。

 野田首相は、法案成立のためには衆院解散・総選挙も辞さない意向とみられている。しかし、解散という「伝家の宝刀」を抜くには、低迷する内閣支持率の回復、衆院選の「1票の格差」是正、公明党対策――という三つのハードルが待ち構えている。

 ◆「惨敗覚悟」

 首相が持つ「解散カード」は、早期の衆院選は避けたい小沢一郎元代表ら民主党内の増税反対派をけん制できるうえ、野党に対しては、消費税法案の成立と取引を迫ることもできるという、二つの「効果」を持つ。

 首相が解散に踏み切るには、まず党内の理解を得て足元をしっかり固めておく必要がある。

 しかし、野田内閣の支持率は30%、不支持率57%(2月10〜12日実施・読売新聞調査)と低落に歯止めがかからず、民主党内で早期解散を望む声は少ないのが実情だ。首相を支持する前原政調会長グループの幹部からも「惨敗覚悟の解散なんて、そんな暴挙には反対する」と首相に自重を求める声が聞かれる。

 首相が党運営の要と頼む輿石幹事長も、消費増税を争点とする解散には一貫して否定的だ。小沢元代表ら増税反対派が反発し、党分裂につながりかねないためだ。首相は7日、「解散を道具に何かを成し遂げようという考えはない」と発言した。党内の解散警戒論に配慮し、解散のフリーハンドを保持しつつ、いったん矛を収めたとみられる。この首相の発言に、輿石氏は8日の記者会見で「その通りだ」と満足げに語った。

 ◆違憲状態

 衆院選の「1票の格差」是正が進まないことも、首相の解散権を事実上制約する可能性がある。最高裁は09年衆院選小選挙区の「1票の格差」を違憲状態と判断しており、現状のまま衆院選を行った場合、司法が選挙無効の判断を下す可能性が指摘されているためだ。

 そもそも、衆院選挙区画定審議会の区割り勧告期限を守らず、「違法状態」に入ったのは、輿石氏の判断によるところが大きかった。輿石氏には解散を先送りする狙いがあったとみられており、解散を巡って、首相と輿石氏の姿勢の違いが表面化してきたとの見方もある。

 民主党は衆院選挙制度改革に関する各党協議会で意見集約に取り組んでいるが、各党間の溝は埋まらぬままだ。仮に「1票の格差」是正で意見の一致を見ても、衆院選挙区画定審議会による境界線の線引き作業には「3か月から半年程度必要」とされる。さらに区割り決定後、一定の周知期間が必要との指摘もある。

 ◆争点化嫌う

 第3のハードルは、公明党との関係だ。

 公明党は、消費増税の是非が選挙の争点になることを望んでいない。話し合い解散を前提に、自民党が消費増税に賛成の立場を取った場合、増税に慎重な公明党は対応に苦慮する可能性があり、「そうなる前に公明党が話し合い解散に反対し、自民党が公明党に引っ張られてしまうのではないか」(民主党幹部)と指摘する向きもある。 最終更新:3月9日(金)9時1分



18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/09(Fri) 14:03
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野田首相、「話し合い解散」に慎重姿勢 その思惑と今後の政局を記者が解説します。
フジテレビ系(FNN) 3月8日(木)12時22分配信

野田首相は7日、消費税増税法案成立と引き換えに解散総選挙を行う、いわゆる「話し合い解散」に慎重な考えを示しました。野田首相の思惑と今後の政局の行方について、高田圭太記者の解説です。

なんとしても消費税増税を成し遂げたい野田首相。
基本的には、消費税増税には賛成だが、早期解散を求めている自民党の谷垣総裁。
消費税増税反対で、早期解散も困るという小沢元代表。
3人の間で、解散もにらんだ駆け引きが続いている。
野田政権は、増税法案成立のため、野田首相自ら谷垣総裁と会談するなど、自民党幹部との接触を続けており、その中で、早期解散を求める自民党の要望に沿う、「話し合い解散」が浮上した。
しかし野田首相が、そう簡単に解散を約束できるはずもなく、野田首相は7日、話し合い解散に慎重な考えを強調した。
野田首相は「解散を何かの道具にして、何かをなし遂げようという基本的な考え方は、私はございません」と述べた。
そうなると、谷垣総裁も強硬路線をとらざるを得ず、内閣不信任案の可決で解散に追い込む戦略が浮上するが、可決のためには、野田政権を強く批判する小沢元代表と連携する必要がある。
しかし、小沢グループは、本音では早期解散は避けたく、まずは法案の決定にあたり、増税に厳しい条件を盛り込むことなどを要求する構え。
ここに来て、周辺では、野田・小沢会談が模索されているが、合意できないのに会談しても仕方ないとの声も聞かれ、野田・谷垣・小沢の3者のにらみあいが続きそうな情勢。
そのため、消費税増税法案の採決をしないまま、国会会期を大幅に延長して、9月の民主党代表選挙、自民党総裁選挙に突入し、解散総選挙は、それ以降になるの見方がじわじわと広がっている。最終更新:3月8日(木)12時22分



19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/09(Fri) 19:33
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険しくなった「話し合い解散」への道
衆院本会議で自民党の谷垣禎一総裁(右手前)の代表質問を聞く野田佳彦首相=2012年1月26日、東京・国会内【時事通信社】 野田佳彦首相(民主党代表)と谷垣禎一自民党総裁が都内で極秘に会談したという情報が2月29日夜、永田町を駆け巡った。政界の歴史を振り返れば与野党党首会談そのものは決して珍しいことではない。だが、この情報は政界に異様な速度で伝わった。

 2人の会談が持つ重大な意味が、よほど鈍感な議員でないかぎり容易に理解できたからだ。2人が協議した内容は消費税増税法案成立に向けた連携と、それに連動する衆議院解散……それ以外に考えられなかった。永田町の誰もがそう推測した。解散日程の決定は、衆院議員をクビにする日が決まるということを意味する。いつの衆院選でも同じだが、選挙日程が早い方が有利と考える議員と遅い方が有利と考える議員が存在する。しかも今回は、衆院選が消費税増税法案成立前なのか後なのか、野田内閣の支持率が現状のままなのかもっと低くなるのか、橋下徹大阪市長が率いる「大阪維新の会」の勢いが今後も続くのかここから下り坂なのか――などの変数が複雑に絡み合い、有利か不利かを読みにくい状況だ。そんな中での極秘会談に、議員らは「極秘会談→消費税法案成立→衆院選近し」のシナリオを考えて困惑し、次から次へと伝えられていったのだ。



20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/10(Sat) 20:58
岡田副総理、話し合い解散「非常に難しい」
産経新聞 3月10日(土)19時2分配信


拡大写真
岡田克也副総理(写真:産経新聞)
 岡田克也副総理は10日の日本記者クラブでの会見で、消費税増税関連法案の成立を条件とする衆院の「話し合い解散」について「非常に難しい」と述べ、否定的な考えを示した。

【写真で見る】差し引き年3000億円の増税 国民にずしり

 岡田氏は「国民感情からすると談合しているように見える」と強調。解散時期が同法案の成立前か後かいずれの場合も新党などの第3極に支持が流れることを念頭に、「自民党にも民主党にもよい結果にはならない」と指摘した。

 同法案に反対姿勢を示している民主党の小沢一郎元代表については、「消費税に絶対反対と言っていない。折り合う余地は十分にあるし、それは残していただいていると思う」として、賛成に回ることもあり得るとの見方を示した。

 会社員の厚生年金と公務員の共済年金の一元化に伴う共済年金独自の上乗せ給付「職域加算」の見直しに関しては、「少し議論に時間をかけざるを得ない」と述べ、一元化法案からの切り離しを表明。

 最終的には、職域加算を廃止する代わりに新たな上乗せ年金を創設することを盛り込んだ自公政権時代の一元化法案と「同様の法案になる」との見通しを示した。


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震災に乗じた増税は国民への負担を強いて消費を停滞させる
最終更新:3月10日(土)19時59分



21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/10(Sat) 21:02
今解散なら国民怒る=岡田副総理
時事通信 3月10日(土)12時26分配信

 岡田克也副総理は10日午前、BS朝日の番組で、自民党などが求めている早期の衆院解散について「今解散すれば、国民の怒りは既成政党に明らかに向かう。何もしないで選挙ばかりやっている(との怒りだ)」と否定的な考えを示した。 

【最終更新:3月10日(土)12時28分



22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/17(Sat) 12:47
岡田副総理が大連立打診、自民党幹部は難色
読売新聞 3月17日(土)12時26分配信

 岡田副総理が今月上旬に自民党幹部と会談し、消費税率引き上げ関連法案を成立させるため、民主党と自民党による大連立を打診し、同幹部が断っていたことが17日、分かった。自民党関係者が明らかにした。

 それによると、岡田氏は会談で、同関連法案や、赤字国債の発行を認める特例公債法案成立への協力を要請した。これに対し自民党幹部は、両法案の成立前に衆院解散・総選挙を行うよう求めて難色を示し、大連立の打診を断ったという。

 消費税法案を巡っては、野田首相が2月25日に自民党の谷垣総裁と会談したことをきっかけに政府・民主党と自民党側で非公式な協議が活発になっている。 最終更新:3月17日(土)12時26分



23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/18(Sun) 22:46
民・自幹部、大連立に否定的=石原氏「沈む船に乗れない」
時事通信 3月18日(日)20時22分配信

 岡田克也副総理が自民党の谷垣禎一総裁に近い幹部に民主、自民両党の大連立を打診していたことを受け、18日、両党幹部から大連立に否定的な発言が相次いだ。
 自民党の石原伸晃幹事長は仙台市内で講演し、「それが事実なら(消費増税関連法案をめぐる)民主党内の説得を諦めて野党に話をしたということ。今ごろ何をやっているんだ、というのが率直な気持ちだ」と不快感を表明。その上で「党内をまとめられないのに、野党に協力してもらいたいと言われても、私たちはいつ沈むか分からない船に一緒に乗って航海を助ける余裕はない」と断じた。
 同党の町村信孝元官房長官もフジテレビの番組で「まさに(民主、自民両党が)国会で相対峙(たいじ)して議論しようというときに、実は一緒にやるなんて話が通るわけがない」と述べた。
 一方、民主党の輿石東幹事長は沖縄県南風原町内で記者団に「野田佳彦首相とも、党内でも議論していない」と述べ、党の方針ではないと強調。「コメントは差し控えたい」として深入りを避けた。民主党で進めている消費増税関連法案の事前審査への影響については「そういうものに惑わされず、冷静に議論していただく」と語った。 

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24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/18(Sun) 22:49
<大連立>輿石幹事長「民主党内で議論もしてない」
毎日新聞 3月18日(日)19時37分配信


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民主党の輿石東幹事長
 民主党の輿石東幹事長は18日、岡田克也副総理が自民党幹部に大連立を打診した問題について「党内で議論もしていないし、首相とも議論していない。惑わされずに冷静に(党内で消費税の)議論をする」と述べ、不快感を示した。沖縄県南風原町で記者団に語った。

【岡田副総理】自民への大連立打診 膠着状況打破の狙いも

 これに関連し、自民党の町村信孝元官房長官は18日、フジテレビの番組で、野党が消費増税法案成立に協力するのと引き換えに首相が衆院解散を約束する「話し合い解散」について「八百長みたいなことができるはずがない。今から話し合い解散なんて言うこと自体がナンセンスだ」と否定的な考えを示した。【高橋恵子】


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最終更新:3月18日(日)22時6分



25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/19(Mon) 09:57
岡田氏の“暴走”民自反発 大連立 また尻すぼみ
産経新聞 3月19日(月)7時55分配信


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消費税増税実現に向け、大連立を模索するが、自民党の谷垣禎一総裁(酒巻俊介撮影)はつれない態度を続ける(写真:産経新聞)
 ■谷垣総裁「一緒にやるのは無理」

 消えては浮かぶ民主、自民両党の大連立構想。野田佳彦首相に続き、今度は岡田克也副総理が動いたが、消費税増税関連法案をめぐり紛糾する民主党の党内事情や、自民党内のパワーバランスを考慮せずに暴走したことによりまたも尻すぼみとなった。ただ、このまま膠着(こうちゃく)状態が続けば、民主、自民両党ともに「何も決められない」という烙印(らくいん)が押されることは間違いない。(坂井広志)

                   ◇

 「自民、民主両党は外交や年金の考え方などで非常に距離がある。全部一緒にやるのは無理だ…」

 自民党の谷垣禎一総裁は18日、京都府宮津市で講演し、大連立構想をきっぱり否定した。2月25日の首相との極秘会談に続き、岡田氏の動きまで表沙汰になり相当バツが悪いらしい。

 「首相に会ったと風説を流布されたが、仮に会ったら『小沢(一郎)氏は増税法案採決で反対すると言っているが、一体どうするのか』と聞きたい。『あなたの足元は液状化している。早く解散しないと何もできないうちに野垂れ死にしますよ』とも申し上げたい」

 谷垣氏は懸命に首相との会談を否定したが、その語り口は会談を再現したかのようだった。石原伸晃幹事長も「今ごろ何をやっているんだ。いつ沈むか分からない船で一緒に航海はできない」と切り捨てた。

 せっかくの岡田氏の努力も水の泡にみえるが、そもそも会談相手に自民党の川崎二郎元厚生労働相を選んだこと自体に疑問符が付く。

 谷垣氏の側近であり、自らと同じ三重県選出だったことから白羽の矢を立てたようだが、川崎氏の党内基盤は弱い。平成12年の「加藤の乱」の首謀者の一人だけに森喜朗元首相ら重鎮の心証は悪く、中堅・若手にシンパはほぼ皆無。これでは党内の調整能力はほとんど期待できないからだ。

 民主党でも岡田氏への批判が噴き出した。大連立の裏には小沢元代表の「排除」がちらつくだけに話は余計にややこしい。

 「国民をバカにしている。許されない。消費税法案の党内論議の水面下で大連立を打診するなんてこんなバカな話はない!」

 小沢氏に近い山田正彦元農水相は18日、都内で記者団に怒りをぶちまけた。同じく小沢シンパの一川保夫民主党参院幹事長もNHKの番組で「党対党の議論をする段階ではない。賛成ではない」と断じた。

 輿石東幹事長も複雑な表情。18日夕、訪問先の沖縄県南風原(はえばる)町で記者団に大連立について聞かれると「党内で議論していないし、首相とも議論していないのでコメントは差し控えたい」と言葉を濁した。

 岡田氏も焦りを感じているようだ。18日のフジテレビ「新報道2001」に出演した大串博志内閣府政務官にも「そういう事実はないからきちんとそう言ってくれ」と念を押した。

 それでも岡田氏は「ポスト野田」レースでは、前原誠司政調会長の失速もあり、最右翼を走る。次期衆院選後を見据え「パイプを維持したい」と考える自民党議員は少なくない。大連立構想は破談になったと考えるのは早計だといえる。

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最終更新:3月19日(月)8時34分



26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/27(Tue) 10:49
民主党の小沢一郎元代表は2012年1月17日夜、群馬県高崎市で開かれた自らの支持者を集めた会合で、
消費税率引き上げを目指す野田首相について、「消費増税を掲げ、『(衆院)解散を辞さず』と言っているようだが、
どういう政治感覚か私にはわからない」と批判した。

そのうえで「野田首相は事実上解散はできない。今のままでは政局が行き詰まる可能性が大きい。
選挙管理内閣のような形になって、解散・総選挙は今年中にあると思う」とも語った。
ttp://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120117-OYT1T00988.htm




27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/27(Tue) 10:52
>>26
小沢氏「どういう政治感覚か」…首相を痛烈批判
2012年1月18日00時22分 読売新聞


 民主党の小沢一郎元代表は17日夜、群馬県高崎市で開かれた自らの支持者を集めた会合で、次期衆院選について、「野田首相で(衆院の)解散は事実上できない。(首相が)野田さんかどうかは別にして今のままでは政局が行き詰まる可能性が大きい。選挙管理内閣のような形になって、解散・総選挙は今年中にあると思う」と述べた。


 消費税率引き上げを目指す野田首相に関し、「消費増税を掲げ、『(衆院)解散を辞さず』と言っているようだが、どういう政治感覚か私にはわからない」と批判した。

(2012年1月18日00時22分 読売新聞)


28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/04/03(Tue) 19:06
<消費増税法案>公明代表「話し合い解散、争点分からぬ」
毎日新聞 4月3日(火)18時30分配信

 公明党の山口那津男代表は3日のBS朝日の番組で、自民党が消費増税法案への協力と引き換えに衆院解散を約束させる「話し合い解散」を模索していることについて「話し合い解散を約束させても何を争点に解散するかよく分からない。自民党も消費増税だけで話し合うのが果たして国民に理解されるか」と強くけん制した。

 公明党は消費増税をめぐる民主、自民両党の接近を警戒しており、山口氏は両党の大連立にも「賛成できない」と明言した。

 また、同日の記者会見では、消費増税法案について「社会保障の全体像が示されない増税先行法案だ。これをそのまま推し進めるのであれば到底賛成できない」と述べた。自民党の谷垣禎一総裁も1日に同趣旨の発言をしている。【福岡静哉】

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最終更新:4月3日(火)18時30分


29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/16(Wed) 22:32
今日の輿石発言で解散は遠のいたし、野田の退陣もそう遠くないなと感じた。
野田に遺された道はこのまま消費税を決めずに時間稼ぎをして代表選で負けるか、或いは
消費税を決めないまま解散をしようとして代表の座から追われるか、政局の混乱の責を負って
自ら退くか・・・自民党との話し合い解散は無いと思う。
と言うのも、解散して得になる事等何も無いし、小澤は待ってましたとばかりに橋下と組んで矯激な
改革案を示すだろう・・・それは恐らく官僚制度を根底から木っ端微塵にする内容になるし、前にも書いたが
司法制度改革も当然盛り込まれる・・・
党中央に権力を集中させる事は橋下も当然望む事であり、その上での公務員や選挙制度改革は当然の事ながら
国民の支持を(選挙で)得られるだろう。
民主党が民主党として生き残る為には野田や前原は守旧派であり自民党と裏で繋がっていたエセ改革者だと断じなければならない。
それが嫌なら政権を禅譲せよという方向が出てくる気がする。
何となれば自民党と合流出来そうな民主党議員は極めて少ない。
前原は双方で御免蒙りますだろう・・・人間的にも人気は無いし。
野田とて民主党だからでかい顔が出来た・・・岡田もそうだ。
つまり、政治家ですよと言えるのは民主党だからで、民主党を出ての政治活動は有り得ない。
そうなるとこの先十年くらいは臥薪嘗胆して雌伏する他無いって事だ。

自民党への支持は回復していないし、むしろ自民党はこのまま野党でいてくれと言う人の方がまだ多い気がする。
それだけ自民党には人材がいないし、新鮮味に欠ける。
しかも衆院選の立候補予定を見ると相変わらずの世襲傾向が強い。
そうなると既成政党への批判も加わって自民に入れないぞと言う傾向が続くだろうと思う。
維新の勢いは停滞気味だが、何かのインパクト・・・例えば小澤―橋下会談等で改革路線を打ち出し、明確に消費税増税を
否定した場合は一気に流れが変わる事も予想される。
輿石発言はその辺の調整を織り込んでいるのではと自分は考えている。
つまりこのままズルズル行って、野田は退陣し一年間を改革案作りと維新との連携を模索して選挙前に一気に仕上げる・・・
そんな感じがするね。
一つには原発と夏の電力需給問題を見定めたいと言うのもあるだろうが。



30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/29(Tue) 08:16
5月30日に決まった野田ー小沢会談に注目が集まっている。

会談は、野田が小沢を説得したという実績をつくるという意味はある。しかし、「平行線」(小沢)になるに決まっている会談を重ねることになれば、野田は自民党との妥協点模索という次の段階に移れず、輿石の時間稼ぎ作戦に利用されるだけだろう。

つまり、野田が1回で終わらせることができるかどうかが勝負どころだ。だが、1回で終わりにすれば、輿石の不興を買うのは確実だ。したがって、野田が輿石を押さえ込めるかどうかの正念場でもある。

野田周辺は「輿石さんは野田総理に『消費増税法案を今国会で成立させる』と約束している」と言う。だが、輿石の本音を民主党幹部はこう読む。

「3N(3つのない)ですよ。衆院を解散しない、党を分裂させない、法案を採決しない」

実際、輿石は26日の記者会見で、解散・総選挙と密接に絡む衆院の定数是正・削減について「そんなに簡単に、わたしが個人で、この難題に、これが輿石私案だと出せる状況ではない」と語り、この問題でも先延ばしを図っている。こんな「二枚舌」を使う輿石を野田が御しきれるだろうか。



31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/29(Tue) 11:10
ときの首相にとって、いつ解散するかは政治力に直結する。「解散権」は首相の“伝家の宝刀”とも呼ばれる。誤解を招きやすいが、実際は、政府・与党内の力関係や思惑で決まることが多く、“伝家の宝刀” が外れて「総辞職」になることが多い。

「解散」は、天皇が「内閣の助言と承認」によって行う「国事行為」(7条解散、69条解散が有る、)とされ、実質的には、合議体で「国会」に対し連帯責任を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・が行なうことになっている。

ただ、解散するのは内閣では無くて、「国会」(衆議院)・・当然だが重要!!。

与党として「国会」と無関係ではありえないのだ。

与党内で、国会に責任をもつのは代表・・総理=代表)ではなく、「党」。

党の責任は(民主、自民では)幹事長にある。

「代表」である総理といえども、「党」=幹事長=に無関係で国会・衆議院を「解散」できるわけではないのだ。

実際は、そのあたりの力関係で決まるようだ。



32 名前:国を憂う 投稿日:2012/06/19(Tue) 19:00


国民は野田首相の功名欲の我まま、


横暴を許していいのか!!!

33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/20(Sat) 09:27
「解散」の時期が政局になっているようだが、政治家やマスコミも間違ったことを言っている。

「解散」は、天皇が「内閣の助言と承認」によって行う国事行為とされ、実質的には、合議体で国会に対し連帯責任を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・・が決定することになる。

          「解散」は「総理大臣の専権」ではない。

憲法や国会法を含めてどこにそんなことは規定されていない。

「総理大臣の専権」は、解散の「するしない」の内閣での意思決定(発議)まで。実際の解散手続には、全閣僚署名による「解散詔書」の閣議決定が必要。(一人でも署名を拒否=解散に反対=したら、(1)の手続にも入れず、実質総辞職に追い込まれることになる。吉田内閣総辞職、海部改造内閣総辞職等はこの例。)

憲法でも〈合議体〉たる「内閣」と、「内閣総理大臣」は違う。・・「内閣総理大臣」が規定されてるのは、第6条1項〔総理大臣の任命〕と、66条、72条で出てくるくらい。
憲法第66条で、「内閣は首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」とあり、国会に対し連帯して責任を負う。内閣総理大臣の権限は、「内閣を代表して議案を国会に提出し・・」(憲法72条)でしかない。




34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/20(Sat) 10:13
一番重要なこと

それは

衆議院の解散権は天皇の国事行為であって、憲法上も「『総理大臣の専権』ではない」

ということです。

35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/21(Sun) 18:27
「助言と承認」は権限には当たらないし、[内閣]の権限が、[内閣総理大臣]の権限には法的に絶対当たらない。

36 名前:& ◆4MFujkvg 投稿日:2012/10/21(Sun) 20:59
それで現実に内閣総理大臣の意思と無関係で天皇が下した命令だけで内閣が解散されられた事があるの?

37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/21(Sun) 21:23
内閣が解散ではなく衆議院(国会)の解散についてです。

38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/22(Mon) 08:41
内閣を構成する総理大臣を含む大臣は法的に対等です。
(総理大臣は大臣の任命権があるというだけです。)

前原が近いうちとは年内のことだといって、安住がそれは執行部の考えではないとか言っている。
解散は「内閣」の助言と承認とあり、「内閣」は「全員一致」でなければならず、総理大臣が決定ではないから。
結局、力関係で決まってしまう。

「重大な決意」と言って、「総辞職」に追い込まれた総理大臣もいる。

39 名前:& ◆4MFujkvg 投稿日:2012/10/22(Mon) 10:47
それで現実に内閣総理大臣以下の全員一致の意思が無いのに天皇が下した命令だけで衆議院(国会)が解散されられた事があるの?

40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/22(Mon) 19:50
内閣は全員一致で、全員一致は「閣議」による決定です。
衆議院の解散も総理大臣ではなく、「閣議」で決められます。
「閣議」で決定されるには「全員一致」でなければなりません。

なお、天皇が命令を下すことはありません。

41 名前:& ◆4MFujkvg 投稿日:2012/10/23(Tue) 19:33
>衆議院の解散権は天皇の国事行為であって、憲法上も「『総理大臣の専権』ではない」

でしょう、毎日のニュースで民主党の偉い人が「解散権は総理にしか有りませんので…」と言うアレは何?
解散権は天皇の国事行為じゃなかったの?偉い人がTVニュースで嘘か?国事行為なのに天皇が命令を下さないのは何故?
天皇は解散命令は下さないが総理が「解散します」と報告すれば「うん」とだけ言うの?「うん」と言うだけが天皇の国事行為?



42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/25(Thu) 13:53
内閣総辞職⇒新内閣誕生⇒年末・年明け解散総選挙のシナリオ 総選挙の足音が近づいてきた
児玉 克哉 | 三重大学副学長・教授
2012年10月24日 23時38分

民主党野田内閣の内閣支持率は、最低レベルにまで落ちています。朝日新聞社が11月20、21日に実施した全国定例世論調査(電話)で、野田内閣の支持率は18%(前回の10月1、2日の緊急調査は23%)に下がったと報道されています。完全に危険水域に入っています。このまま解散総選挙では民主党は大敗するのは目に見えています。しかし、野田首相はいったんは「近いうち解散」を約束したこともあり、ずるずると解散を引き延ばすことも難しいでしょう。

考えられるシナリオは、特例公債法案の成立など三つの提案が成立したのち、野田内閣が総辞職し、新たな内閣のもとで、一気に解散総選挙、というものです。野田首相は9月の民主党代表選で再選されたばかりではありますが、低支持率の中で総辞職し、新内閣が誕生し、そのまま解散総選挙、というものです。これなら、新内閣へのご祝儀的支持率のアップのもとで、民主党は総選挙を戦えます。それでも民主党は大敗しますが、大敗の程度が軽減されることは確かでしょう。

問題は、新しい民主の顔に誰がなるのか。若くてイメージのいい人がとりあえず選出されて、ほとんど何をする間もなく、解散となる、解散とする可能性があります。実際に内閣総理大臣としての仕事をする期間はほとんどないのですから、人気の出そうな人が選出されます。今の民主党では限られてしまいます。細野豪志氏、枝野幸男氏、前原誠司氏などの名前が出るのでしょうか。

今の野田内閣のまま総選挙に突っ込むというよりはいくらかまし、という判断はあり得ます。

このまま、ずるずると引きずって、来年の夏の参議院選挙まで待って、衆参同時選挙という手もないことはないですが、それまでに離党者が出て、内閣不信任案決議が可決されるという可能性もあります。そのシナリオは民主党にとって最悪のもの。それを避ける意味でも、内閣総辞職⇒新内閣誕生⇒年末・年明け解散総選挙のシナリオは「ありうる」ものです。

総選挙の足音が聞こえています。沈没しつつある日本を救う選挙となるのか、沈没を早める選挙となるのか。


43 名前:& ◆4MFujkvg 投稿日:2012/10/25(Thu) 14:13
>総選挙の足音が聞こえています。沈没しつつある日本を救う選挙となるのか、沈没を早める選挙となるのか。

日本人もそれほど馬鹿ではないと思いますので“沈没を早める選挙”なんてしないでしょうよ(笑)

44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/25(Thu) 22:42
たぶん野田内閣総辞職で、次も民主政権が続き任期までというとkろではないでしょうか。


45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/27(Sat) 17:43
法治国家故、権利・義務は法律で決まっていることを要する。

衆議院の解散は天皇の国事行為で、「内閣」の助言と承認によるとなっている。

「内閣総理大臣」の専権だなとは、どこにも書いて無い。

したがって、「衆議院の解散権は内閣総理大臣の専権」とするのは
法的に間違いで違法なことである。

46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/29(Mon) 00:31
test

47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/29(Mon) 00:32
野田内閣はほんと、いますぐ解散してほしいな。

48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/29(Mon) 01:11
マスター >>47にトンスルを
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  .∧    ∧
         ∧_,,∧        / `ー一′丶
   人   <丶`∀´>    /   : : :: :: :::::ヽ
.   (__)    >、/⌒ヽ    |    : : :: :: :::::::::l
─ (__)‐ッ'-‐y/  i_  ヽ、  : : :: :: :::::::/
      `⌒ー′   | |::|   )゙  ..::::〃:ィ´
          \  | |::|   /" ''  : : ::⌒ヽ
      ____  \ =::|.  i       、 : ::::|____


49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/11/13(Tue) 08:25
今、解散権、解散権とテレビでは「解散権」という言葉が躍っているが、権利というものは法律で決まっていなければ決まっていなければならなく、そうした「権利」は実在しないのです。
そもそも。「天皇の国事行為」だから。

50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/11/15(Thu) 21:05
今回の野田総理の解散の経緯は解散というより「話し合い解散」ということで、
何か自分の「誠実さ」を主張するのにこれ以外無くなってしまったという政治動向ではなく、個人的意図がありありで、
党の事か無く、「追い込まれ解散」というのでしょう。

ただ多くの党国会議員が反対しているようです。離党者も続出してるようです。

そこで、問題なのは解散の「閣議」です。

大臣は、意思統一できるのでしょうか、2,3人なら署名反対しても、自分が兼任して署名となるが、
「天皇の国事行為」だから、天皇の「御名御璽」を頂き、「認証式」をしなければならない。
沢山反対したらどうするんだろう。

解散には「内閣の助言」で、内閣は合議体だから、全員の一致が必要。さて、

51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/12/31(Mon) 00:01
岡田

52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/03/29(Sat) 20:16
★★主なスレ《検索用》★★

http://www.10ch.tv/bbs/politics/index2.html#7



53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/03/29(Sat) 21:11
訂正

★★主なスレ《検索用》★★

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=325125568&ls=50





54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/12(Wed) 17:11
「解散」の時期が政局になっているようだが、政治家やマスコミも間違ったことを言っている。

「解散」は、天皇が「内閣の助言と承認」によって行う国事行為とされ、実質的には、合議体で国会に対し連帯責任を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・・が決定することになる。

          「解散」は「総理大臣の専権」ではない。

憲法や国会法を含めてどこにそんなことは規定されていない。

「総理大臣の専権」は、解散の「するしない」の内閣での意思決定(発議)まで。実際の解散手続には、全閣僚署名による「解散詔書」の閣議決定が必要。(一人でも署名を拒否=解散に反対=したら、(1)の手続にも入れず、実質総辞職に追い込まれることになる。吉田内閣総辞職、海部改造内閣総辞職等はこの例。)

憲法でも〈合議体〉たる「内閣」と、「内閣総理大臣」は違う。・・「内閣総理大臣」が規定されてるのは、第6条1項〔総理大臣の任命〕と、66条、72条で出てくるくらい。
憲法第66条で、「内閣は首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」とあり、国会に対し連帯して責任を負う。内閣総理大臣の権限は、「内閣を代表して議案を国会に提出し・・」(憲法72条)でしかない。





55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/12(Wed) 19:17
今、テレビでは「解散権」という言葉が躍っているが、「権利」というものは法律で決まっていなければならなく、そうした「解散権」なる法律に依らない「権利」は実在しないのです。
もちろんそれが総理大臣の専権だとかいうものは。

そもそも、それは「天皇の国事行為」だから。


56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/12(Wed) 21:29
ちょっと検索してみ

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57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/13(Thu) 07:20
そもそも、日本国憲法で「天皇の国事行為」とする「解散」。

「天皇の国事行為」を 誰かの「専権」だなどと勝手にしてしまうのは憲法と天皇を冒涜する大きな間違い。

非論理的な日本人の陥る代表的嘘!。



58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/15(Sat) 07:56
以前は解散のつもりで「重大な決意」で臨むなどと言って、

「解散」できず詰め腹を切らされた、「総辞職」させられた
総理大臣がいた。

このことは法的、制度上も「解散」が「総理大臣の専権」でないことを物語るもの。

総じて法的制度が正常に機能しない、政治の劣化、政治家の素人化、矮小化が進んでいるからこそ、今のようなわけのわからぬことが当たり前みたいに言われ、だれも疑問を抱かない。

59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/16(Sun) 18:52
本当は怖い世界の検索シリーズ
(検索すると世界の不思議に気付く※拡散希望)
「911 CG」「衛星サーベイランス」「311 人工地震」「非殺傷兵器」「経世会狙い撃ち」
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「日銀株主」「天皇の金塊」「共同通信 電通 CIA」「MKウルトラ」「ケムトレイル」
「モンサント 株主」「エイドリアンギブズ」「カルト指定」「オウム 村井 地震兵器」
「携帯電話移動履歴監視」「橋下 デーブ CIA」「抗癌剤 ユダヤ」「123便墜落 射殺」


60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/19(Tue) 17:41
今、テレビでは「解散権」という言葉が躍っているが、「権利」というものは法律で決まっていなければならなく、そうした「解散権」なる法律に依らない「権利」は実在しないのです。
もちろんそれが総理大臣の専権だとか宣うものは。

そもそも、それは「天皇の国事行為」だから。

そもそも、日本国憲法で「天皇の国事行為」とする「解散」。

「天皇の国事行為」を 誰かの「専権」だなどと勝手にしてしまうのは憲法と天皇を冒涜する大きな間違い。

非論理的な日本人の陥る代表的嘘!。



61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/19(Tue) 19:44

憲法65条によれば、行政権は内閣に属する。すなわち、内閣という合議体が、行政における最高の意思決定権を保有している。内閣が意思を決定するための会議を「閣議」と呼ぶ(内閣法4条1項)。

・・ 同等者中の第一人者 ・・

 閣議において、内閣を構成している国務大臣は、すべて対等の権限を有している。すなわち、各大臣は、案件の如何を問わず、閣議を求めることができ(同3項)、発言し、表決することができる。
 こうした閣議において、内閣総理大臣が有する権限は、従来は「閣議を主宰すること(同2項)」に尽きていた。要するに、閣議を召集し、議長として活動するだけであって、それ以上、何ら特別の権限を有しなかった。内閣法の2001年改正で、これに加えて「内閣の重要政策に関する基本的な方針」の発議権が認められた。しかし、これも発議権であるにとどまり、それ以上の積極的権限を予定していない。さらに、閣議においては、全会一致制が、明治憲法時代以来、憲法慣行として採用されてきている。この全会一致制は、責任本質説に立つならば、内閣の本質的要素である連帯責任制度(66条3項)の反映と考えられる。この結果、全閣僚が拒否権を持つ。すなわち、一人でも閣僚が反対すれば、どれほど首相として推進したい案件であっても、葬られることになる。



62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/20(Wed) 08:56
解散権は首相の“伝家の宝刀”とも呼ばれ、誤解を招きやすいが、実際は、政府・与党内の力関係や思惑や支持率の状況等で決まることが多く、“伝家の宝刀” が外れて「総辞職」になることもある。

海部総理は「重大な決意で臨む]との賜ったが「『重大な決意』とは何か]と迫られ、結局[総辞職]に追い込まれた。

「解散」は総理大臣の専権ではないから。

63 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/22(Fri) 00:01
衆議院の解散権は誰にある?

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=121862214&ls=50

64 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/23(Thu) 15:43

 
  国会の解散権は合議体たる「内閣」に属する、内閣総理大臣ではない。


  専権なるものは実在しない!
  

65 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/23(Thu) 16:05
>>1
◆解散の手続き◆
かっては、首相の解散権をめぐり、7条によるものか69条によるものかという議論があったが、昭和20年代後半から「7条解散」とする見解が定着。不信任案可決を受けた解散でも、詔書には「憲法7条により衆議院を解散する」と書かれている。
 ときの首相にとって、いつ解散するかは政治力に直結する。解散権は首相の“伝家の宝刀”とも呼ばれる。誤解を招きやすいが、実際は、政府・与党内の力関係や思惑で決まることが多く、“伝家の宝刀” が外れて総辞職になることもある。

「解散」は、天皇が「内閣の助言と承認」によって行う国事行為とされ、実質的には、合議体で国会に対し連帯責任を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・・が決定することになる。その手続・・「内閣の助言と承認」・・は次のようになる。
  h ttp://www.yomiuri.co.jp/election/general2003/news/20031010it06.htm

(1)解散の朝、閣議(全会一致)で総理大臣が、憲法7条により衆議院の解散をする  
ことを発議し、全閣僚が署名して「解散詔書」を閣議決定。
(2)内閣総務官が「解散詔書」を皇居に持参し、天皇陛下のご署名(御名御璽)を得  
た後、首相官邸で首相が副署。
(3)内閣総務官が衆院内で待機する官房長官に『解散詔書』を手渡し、官房長官
が「紫のふくさ」で包まれた「解散詔書」を衆院本会議場に運び、衆議院事務総長に渡す。事務総長は、衆議院議長に渡す。
(4)衆議院議長が「日本国憲法第7条により衆議院を解散する。 」という『解散詔書』
を朗読し、衆院は解散される。
(5)閣議を開いて、総選挙を告示。総選挙後、初めての総選挙後の内閣総理大臣指
名選挙前に総辞職する。

「総理大臣の専権」は、(もし無理にそう呼ぶなら)解散の「するしない」の口火(発議)まで。実際の解散手続には、全閣僚署名による「解散詔書」の閣議決定が必要。(一人でも署名を拒否=解散に反対=したら、(1)の手続にも入れず、実質総辞職に追い込まれることになる。吉田内閣総辞職、海部改造内閣総辞職等はこの例。)





66 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/12(Wed) 20:43
今日、安倍総理大臣は、改憲の関連で、国民投票が内閣の解散権を縛るかとの問いに対し、
、安倍総理は「国民投票が内閣総理大臣の解散権を縛るものではない。」と賜ったのでした。

そもそも「解散権」は合議体としての『内閣』の権限。(重要!!!!)

「内閣総理大臣の権限」だったり、もちろん「専権」だったりするもことなどない。


憲法をはじめいかなるところにも「総理大臣の権限」などと書いてない」。確認あれ!。

憲法に書いてない限り嘘、勝手に決めてはならない。

>>「内閣」は合議体で会って、「行政権」は「内閣」に属する。

内閣総理大臣が何か決定するためには内閣の閣議にかけ承認を得る必要がある。

内閣総理大臣が「解散の閣議」を経ないで決定できれば、それは内閣総理大臣の専権です。

そういうことは決してありません。万一そんなことをしての解散なら解散無効です。
一人でも解散に反対すれば、解散できない、これで総辞職になった総理大臣もいた。

しかし、反対した大臣を罷免して自分が代わりになったとしてもそれで解散の権限が総理大臣にあるとはならない。
本当に総理大臣の専権であるなら、・・〈閣議にかけず総理大臣が独断で解散できる〉 ・・・>なら専権・・・!!。

マスコミもそこ、ロジックがわかっていないので、総理大臣の専権だなどとしおる軽くぬかしおる。

いろいろ組み合わせてもロジックが不正ならば間違いでしかない。

三権・・立法・行政・司法がある。

安倍は自ら立法権の長、行政権の長とたびたびぬかしおる。

立法権は議長にあるのではない、もちろん総理大臣にあるのではない・

同じように、「行政権」は内閣に属する。・・「内閣総理大臣」ではない!。

デタラメの限りの安倍自民・安倍総理!

・こんな安倍及び安倍自民に憲法を弄らせてはならない!。





67 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/12(Wed) 21:13
>>66

h ttps://mbp-japan.com/jijico/articles/28603/
衆議院解散権は誰の権限?大義は必要?
2017-09-21 衆議院の解散権を有しているのは「内閣」であり、内閣総理大臣ではない。
いずれにしても、衆議院の解散権を有しているのは、「内閣」であって「内閣総理大臣」ではありません。
政治家やメディアにおいて、しばしば「衆議院の解散は内閣総理大臣の専権事項」と説明されているのは、実は誤りです。


68 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/12(Wed) 22:52
>>66

>しかし、反対した大臣を罷免して自分が代わりになったとしてもそれで解散の権限が総理大臣にあるとはならない。
本当に総理大臣の専権であるなら、・・〈閣議にかけず総理大臣が独断で解散できる〉 ・・・>なら専権・・・!!。

反対した大臣を罷免して自分が代わりになったとしても・・こうした脱法行為ではダメ!!。
 あくまでも憲法に定められた手続が必要、脱法はロジックを満たさない!。


69 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/13(Thu) 15:42
衆議院の解散権を有しているのは「内閣」であり、内閣総理大臣ではない。。「内閣」と内閣総理大臣とは大違い!。

ー法律によって「内閣」(閣議)で決定すべきものは内閣総理大臣の専権ではない。―

 大臣がだれであろうと、任命の経過に関せず。

「衆議院の解散」権は「内閣」の合議(閣議)による。


70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/10/06(Tue) 19:41
菅首相に求めたい解散総選挙の決断 日本国憲法に「首相の専権事項」の明記なし
2020 10/6(火) 16:56配信

夕刊フジ
衆院本会議場

 【日本の選択】

 「解散は首相の専権事項」。衆院解散について語られる際に、必ずといってよいほど繰り返される台詞(セリフ)である。だが、意外な事実として、日本国憲法において衆院の解散が、首相の専権事項であるとは明記されていない。

【写真】早期の衆院解散に慎重な姿勢を示した加藤官房長官

 衆院の解散について明確に記されているのは日本国憲法の第69条だ。「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と定められている。

 この憲法を読むと、解散は首相の専権事項というよりも、不信任案が可決し、追い込まれた形でのみ解散ができることになっている。首相自身が時機をうかがって、解散権を行使することにはなっていない。

 首相自身が解散権を行使する根拠とされるのが憲法第7条である。第7条では「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と定められ、この「国事に関する行為」の中に「衆院を解散すること」が掲げられているのだ。解散の際に「7条解散」などと称されるのは、こうした解散権について曖昧な憲法に由来する。日本国憲法の改正が必要なのは、首相の解散権が曖昧な点にも求められるといってよい。

 憲法上、さまざまな解釈があるのは事実だが、現実には、時の首相が衆院の解散を決断する。戦後、自らの手で解散の時期を定められず衆院議員の任期満了選挙に追い込まれたのは、三木武夫首相だけである。当時は中選挙区制で派閥の領袖(りょうしゅう)の影響力が現在とは比較にならぬほど大きかった時代だ。三木首相は派閥の領袖たちの同意を得られずに解散することができなかった。

 首相たるもの、解散を自らの手で定められぬとあっては恥だとする文化が存在する。現在の衆院議員の任期は来年の10月。必ず、任期の満了前に菅首相は解散を仕掛けるだろう。多くの衆院議員が関心を寄せているのは、いつ解散が行われるかだ。これは菅首相以外の誰にも分からない。

 だが、菅首相がこの選挙を乗り切れなければ菅内閣は瓦解(がかい)し、自民党は弱体化するだろう。数合わせに終始する野党は、目の前の内閣を打倒することに関心を寄せるのみで、自らの具体的な政権構想を提示するには至っていない。仮に自民党が大敗し、菅内閣が崩壊すれば、日本政治は混沌(こんとん)状態に陥るだろう。

 大阪都構想を問う住民投票、連立内閣を組む公明党の意向、9月の自民党総裁選…。解散を遅らせ、全ての問題を一気に解決したいとの気持ちは理解できる。だが、一度下がり始めた支持率を戻すのは困難なことも事実だ。

 菅首相には早期解散を決断していただき、長期政権への地盤を築き上げていただきたい。国難の時代、野合する野党が跋扈(ばっこ)するのは日本の悲劇に他ならない。 =おわり

 ■岩田温(いわた・あつし) 1983年、静岡県生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、同大学院修士課程修了。拓殖大学客員研究員などを経て、現在、大和大学政治経済学部准教授。専攻は政治哲学。著書・共著に『「リベラル」という病』(彩図社)、『偽善者の見破り方 リベラル・メディアの「おかしな議論」を斬る』(イースト・プレス)、『なぜ彼らは北朝鮮の「チュチェ思想」に従うのか』(扶桑社)など。ユーチューブで「岩田温チャンネル」を配信中。

最終更新:10/6(火) 16:56
夕刊フジ




71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/10/06(Tue) 23:22
「内閣「」とは合議体で、総理大臣だけで行動を起こすことは不可。

  
国会の解散権は合議体たる「内閣」に属する、内閣総理大臣ではない。


  専権なるものは実在しない!

72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/10/06(Tue) 23:29

憲法あるいは法律で規定されている他、例外なく「専権」なるものはない。


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