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衆議院の解散権は誰にある!?

2 名前:名無し 投稿日:2005/07/20(Wed) 21:24
日本国憲法には、衆議院の解散と内閣の総辞職について7条と69条で定めている。天皇が国事行為〔7条解散〕を行うためには、「“内閣”の助言と承認」がなければならない。そのためには「大義名分」と「力」が必要。
・憲法第69条 [内閣の総辞職]・・内閣は、衆議院で不信任の決議案を
可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、 総辞職をしなければならない。
・憲法第7条〔国事行為〕・・天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 3項 衆議院を解散すること。
憲法でも〈合議体〉たる「内閣」と、「内閣総理大臣」は違う。・・「内閣総理大臣」が規定されてるのは、第6条1項〔総理大臣の任命〕と、66条、72条で出てくるくらい。
憲法第66条で、「内閣は首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」とあり、国会に対し連帯して責任を負う。内閣総理大臣の権限は、「内閣を代表して議案を国会に提出し・・」(憲法72条)でしかない。



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