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憲法改正なんかしていいの!?

893 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/07/12(Tue) 22:50

■国家機関の憲法尊重擁護義務■ (日本国憲法第99条)



 日本国憲法は、天皇・摂政、国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に、「憲法を尊重し擁護する義務obligation to respect and uphold this Constitution」を課している(第99条)。

憲法制定者である国民が、天皇や公務員に憲法尊重擁護義務を課しているのである。憲法制定者である国民は、憲法遵守義務を課せられる対象ではない。



■総理大臣、国会議員はすべて憲法尊重擁護義務を持つ!。

■したがって、総理大臣国会議員が憲法改正(改悪)発議行為は違憲違法!!。

■国会に憲法改悪のための【憲法調査会】で改悪を謀議することも違憲違法!。

■もちろん《憲法改正=改悪》のための代案なるものを国会に提出するのも違法。提出義務なし!。


国民が議論することについては制限はない。


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