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憲法改正なんかしていいの!?
914 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2016/07/18(Mon) 14:26
□□日本国憲法□□
■改正
第96条 “この憲法の”改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
■最高法規
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、“この憲法”を日本国憲法
▲日本国憲法第96条は、〔この憲法の改正〕について定めている。
▲日本国憲法第99条は、〔この憲法の尊重擁護義務〕について定めている。
この憲法96条は、【“この憲法の“改正”】について定めるものであって、(日本会議・自民党の憲法草案の)【憲法“制定」について定めるものではないことに注意!。
この憲法99条によって、「自主憲法の制定」は国会議員・公務員の【“この憲法の”尊重擁護義務】に反し違法!!
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