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憲法改正なんかしていいの!?

1 名前:名無し 投稿日:2005/10/06(Thu) 22:30
与党3分の2以上に加え、民主党までイケイケ!!だが、ほんとうしそれでいいの?。

日本人は非論理的といわれ、言葉。イメージで考えてしまいこわいです。それは今回の選挙をみてもそう思いますが。

31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/02/05(Tue) 21:21
中国艦船が海自護衛艦にレーダー照射

小野寺防衛大臣は緊急に記者会見し、東シナ海で先月30日、中国海軍のフリゲート艦が海上自衛隊の護衛艦に射撃管制用のレーダーを照射していたことを明らかにしました。小野寺防衛大臣は「大変異常なことであり、一歩間違えると、危険な状況に陥ることになると認識している」と述べ、外務省が中国側に抗議したことを明らかにしました。

この中で、小野寺防衛大臣は、先月30日午前10時ごろ、東シナ海で、中国海軍のジャンウェイ2級フリゲート艦が海上自衛隊の護衛艦「ゆうだち」に対し、射撃管制用のレーダーを照射したことを明らかにしました。
また、小野寺防衛大臣は「先月19日午後5時ごろにも、東シナ海で、中国海軍のジャンカイ1級フリゲート艦から護衛艦『おおなみ』に搭載されているヘリコプターに射撃管制用のレーダーの照射が疑われる事案があった」と述べました。
そのうえで、小野寺防衛大臣は「大変異常なことであり、一歩間違えると、危険な状況に陥ることになると認識している。このことを踏まえ、中国側に外交ルートを通じて申し入れを行った。危険な行為であり、中国側に自制を求めていく」と述べ、外務省が中国側に抗議したことを明らかにしました。
射撃管制用レーダーは、艦艇に搭載されたミサイルなどを発射するにあたって、目標に照準を合わせ追尾するためのもので、これまでの分析の結果から照射されたことが分かったということです。中国海軍のフリゲート艦からはミサイルなどは発射されませんでした。
中国海軍の艦船が自衛隊の艦船に射撃管制用のレーダーを照射したことが確認されたのは極めて特異なことだということです。


32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/17(Wed) 08:38
憲法改正とか言ってるがどういう理念で何をどう改正するのかまったく欠如・・・。

<憲法改正>「ポイントは環境権」菅官房長官、公明に配慮か
毎日新聞 4月8日(月)19時38分配信

 菅義偉官房長官は8日の記者会見で、憲法改正の発議要件を定めた96条の見直しに関連し、改憲のポイントとして「環境問題は憲法ができたときにはなかったから、環境権を入れるのは自然ではないか」と述べた。

 記者団が、戦争の放棄を定めた9条の改正との優先順位をただしたのに対しては「自民党としても、現在の憲法の基本路線を守りながら、まず96条を改正しないと前に進まない」とかわした。環境権などを追加する「加憲」を掲げる公明党に配慮したとみられる。【鈴木美穂】


33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/17(Wed) 11:50
[環境権]なるようなものはよく言われるが、そもそも《権利》ではない。
基本的な事がメチャクチャな憲法改正論」!!

34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/17(Wed) 17:58
憲法改正させるのは日中戦争させるためだからな。
で、ユダヤから武器を買わせて日本人と中国人、韓国人で殺し合いをさせる。

 「911 CG」「癌 利権」「人口削減」「経世会狙い撃ち」「311人工地震」「間接支配」「新帝国循環」
 「アーロンルッソ」「長谷川浩」「日銀株主」「電通 成田豊」「MKウルトラ」「コシミズ 中国」
 「東電OL殺人事件真相」「天皇の金塊」「根路銘国昭 」「衛星サーベイランス」「FEMA強制収容所」
 「携帯電話移動履歴監視」「対日超党派報告書」「カルト指定」「オウム 真相」「2ch 統一教会」
 「東日本ハウス 竹中」「ワクチン利権」「サイコトロニクス」「RFIDチップ移植」「正力松太郎」
 「ベクテル」「恫喝殺人」「マグナBSP」「黒い手帖」「地下経済」「123便墜落の真相」「橋下 米国」
 「エイドリアンギブズ」「非殺傷兵器」「ケムトレイル」「国際勝共連合」「統一産経」「共同通信 CIA」

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36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/19(Fri) 02:42
ドイツもイタリアも戦後に憲法改正をしている

37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/19(Fri) 08:37
日本人は論理的思考が出来ないので、特に>>33のように。
憲法と言うのは論理的でなければならない。

憲法を改正するにはアメリカとか、外国に外注しなければならない状況。
すくなくともバカ安倍政権が口にすることではない。


38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/19(Fri) 08:51
よくもまあ、この程度の知識で「改憲」を掲げられたものだ。大新聞テレビは、ほとんど報じていないが、安倍首相の国会答弁があまりにもヒドいとネット上で話題になっている。

3月29日の参院予算委員会。民主党の小西洋之議員(41)から憲法論議を挑まれた安倍首相は、一言も答えられず醜態をさらしたのだ。

小西議員は、まず憲法13条について質問。13条は〈個人の尊重〉を記した憲法の柱だ。ところが、首相は13条について知らなかったらしい。素直に「知りません」と答えればいいものを、悔し紛れに「クイズのような質問は生産的じゃない」「子供っぽいことは、やめましょうよ」と抗議する始末。

さらに小西議員が「憲法学者の芦部信喜、高橋和之、佐藤幸治をご存じですか」と聞くと、「私は憲法学の権威でもございませんし、学生だったこともございませんので、存じておりません」と開き直ったのだ。

しかし、3人は日本を代表する憲法学者である。普通のサラリーマンは知らなくても恥ずかしくないが、総理として「改憲」を訴えながら「大御所」の名前をひとりも知らないとは信じがたい。憲法を勉強していないのか。

さすがにネット上では、「経済学をやりながらケインズを知らないと同じだ」といった声が飛びかっている。憲法学者の金子勝・立正大教授が言う。

「憲法を勉強する学生なら3人の名前を知っていて当然です。東大教授だった芦部信喜先生の著書『憲法』(岩波書店)は、大学の憲法学の教科書としても使われています。安倍首相は憲法を勉強していないから、無責任に改憲を掲げられるのでしょう」

自民党の中堅議員が言う。

「安倍首相の母校である成蹊大法学部をバカにするわけではありませんが、正直、安倍首相は、あまり優秀ではない。憲法も経済もほとんど理解していないでしょう。アベノミクスなどともてはやされているが、経済も本当はチンプンカンプンのはずです」

こんな男が「政治は結果だ」と威張りちらしているのだから、日本の政治は末期的だ。








39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/19(Fri) 09:02
アべは字が書けるだけ麻生よりはましだが、それ以上の知能はなかったのだろう、
憲法に関しては勘違いがあるが、憲法は専門家でないと内容が理解できないので、憲法を考えるにしろ変えるにしろ専門化の知識は必要である、それが両方ともないアホの安部が憲法を変えるとは世も末ですね。



21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/03(Wed) 21:26
国際的にいえば安部政権の評価は非常に低い、北朝鮮の様な国に日本をするのではないかと思われている、当然アメリカが評価するわけがない、
日本はいまだに鎖国状態なのでわかっていないが、外国はものをシビアに見るから安部みたいのがトップにいる限り、日本を評価する可能性はないと思っていい。



22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/03(Wed) 21:30

沖縄知事「辺野古以外は賛成」訪沖の官房長官に



23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/03(Wed) 21:38
安倍の低脳がバレてしまった。

また下痢が始まらなければ良いが。・・・


24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/03(Wed) 21:59

自民党の中堅議員が言う。

「安倍首相の母校である成蹊大法学部をバカにするわけではありませんが、正直、安倍首相は、あまり優秀ではない。憲法も経済もほとんど理解していないでしょう。アベノミクスなどともてはやされているが、経済も本当はチンプンカンプンのはずです」

こんな男が「政治は結果だ」と威張りちらしているのだから、日本の政治は末期的だ。




25 名前:下垣晶輝 投稿日:2013/04/03(Wed) 23:26
安倍は使えねえ・・・・・やっぱし小沢先生か池田先生が良いな




40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/20(Sat) 19:27
>>33
参考までに、「環境権」なるものは、1970年に日弁連人権大会で提唱されて以来、大阪国際空港や伊達火力などの訴訟で主張されたが、権利の主体・対象などの内容が不明確であることなどを理由に、具体的権利としては認められていない。

「環境権」は、憲法が守ろうとする「人権」ではありません。

日本においては、1970年3月、国際社会科学評議会外主催「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と将来世代へ現在世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」との東京宣言を採択し、環境権を初めて世に問うたというもの。

これをうけ、1970年9月、大阪弁護士会が、「何人も憲法25条に基づいて、良い環境を享受し、環境を汚すものを排除できる基本的な権利」として、「環境権」を提唱した。

つまり憲法25条を、勝手に「援用」して、(つまり別の大きな範疇で含まれている)憲法に無い、憲法と異なる(あるいは重複した)別の権利なるものを提案しようとするもので混乱をきたすものと言える。

基本的に「環境権」の類は、「環境」とは、人のコントロールでできる政策範囲を超えて憲法になじまないものです。

「利権」に関わるだけのものが、憲法で、政治や社会が保証すべき《人の「権利」》とはなり得ない。

こうした想いつきで出てくるような非論理的でシチャメチャな憲法改正論議は、憲法であるだけに絶対あってはならないことです。人権ではなく、利権と混乱を助長するだけです。


41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/21(Sun) 08:55
憲法にいう[権利]とは、人の権利=人権であって{利権」のことにあらず。(ロジック)

42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/21(Sun) 11:48
殴られても殴り返せない馬鹿憲法9条は改正すべきです。
この馬鹿憲法9条では、国そのものが存在しえません。

43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/22(Mon) 09:12
9条はもちろん、9条を含めて憲法改正などすべきではありません。
国民の徴兵制度が不可欠になります。

9条はロジックです、
日本人が一番苦手とするところです。

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45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/28(Sun) 23:15
憲法もしらない安倍が改憲だなんて100年はやい!

46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/29(Mon) 17:10
憲法9条は日本国憲法ですね。
だから、日本語で素直に解釈すればいいんですね。
素直に解釈すれば、自衛戦争もできません。正当防衛もできません。
外国軍が入ってきたら、黙って見ているしかありません。
爆撃されても黙って見ているしかありません。
憲法9条はバカ憲法です。
すぐに改正しましょう。

47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/30(Tue) 09:13
現憲法9条を作成する時にGHQが戦勝国と協議したんですね。
すると、その席にいたソ連代表がこう言ったんですね。
「こんなアホな憲法見たことない、こんな無茶な憲法作るよりも、文民統制で軍隊をがんじがらめにする法律を作るべきだ」と、
言ったんですね。あのソ連がですよ。
もちろんスターリン時代です。独裁者スターリンがあきれたわけです。
いまにして思えば、ソ連の意見は正論そのものだったですね。
憲法9条は、誰が考えても実にくだらないバカ憲法なのです。

48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/30(Tue) 10:08
「国防軍」というキーワードが「自民」から出ています。

「憲法改正」して戦争のできる国にしていくにあたって、戦争するのは「自衛隊」ではなく、
徴兵された国民です。

「徴兵制」と不可分の制度です。

他人ではなく、自分自身または自分の近親者です。

18歳以上の日本国民たるすべての男子は一人の例外なく「徴兵検査」を受けて
3年間国防軍に入営し、事が起こったら[召集令状]が発せられ
国防軍の一員として参戦します。

49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/30(Tue) 10:34
「国防軍」= 国民皆兵軍

50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/30(Tue) 13:20
>「国防軍」= 国民皆兵軍

そんなこと国民はだれも話題にしない。
自民の改憲内容はマスコミが隠しているから誰も知らない。
何にも知らないうちに兵隊さんにされるのかよ

51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/30(Tue) 14:32
国防軍と言うのは、「自衛隊」の名前を変えるのだろうと
誰でも思っているだろうが、そうではなく、徴兵制による

国民皆兵役を目指すものだということに気ずく必要があります。

自ら自分自身の全身体、生命を賭けて国に命を捧げるということなのです。


52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/30(Tue) 14:38
今の自民党を中心とした憲法改正論議は,まさしく

誰も知らないうちに兵隊さんにされること・・なのです、>>50

53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/01(Wed) 17:12
民主・細野幹事長が容認
「米軍と自衛隊が行動し、隣にいる米軍が攻撃されたときにどうかと言われれば当然、自衛隊としては(応戦を)やるべきだ」と述べた。・・
米軍と自衛隊が行動し、隣にいる米軍が攻撃されたときにどうかと言われれば・・・米軍と自衛隊が行動し、隣に米軍がいるなど超接近行動など
ありえないことではないか!?

戦術的にもロジカル的にも、ありえないことを設定して、憲法改正などあり得ないことであってはならない。

憲法改正以前に基本的に欠陥論法と言える。




集団的自衛権の行使、民主・細野幹事長が容認
読売新聞 5月1日(水)9時24分配信
 民主党の細野幹事長は30日、東京都内で記者団に対し、「集団的自衛権の問題は、個別に議論していけば解決できる。米軍と自衛隊が行動し、隣にいる米軍が攻撃されたときにどうかと言われれば当然、自衛隊としては(応戦を)やるべきだ」と述べた。

 集団的自衛権の行使を容認すべきだとの考えを示したものだ。

 細野氏は「ミサイル防衛も我が国か、他国に向けられているかわからないからと言って、きちっと対応しない選択肢はあり得ない」とも指摘した。

 政府は集団的自衛権について、「保有するが、行使できない」と解釈している。民主党内では旧社会党系議員らを中心に集団的自衛権の行使を認めるべきではないとの意見が強い。
最終更新:5月1日(水)9時24分




54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/01(Wed) 21:17
>>53

日本人は昔から非論理的国民と言われる。

相手にどう思われるかとか、そういったなナーナーな非論理的思考
、日本的道義の世界で、軍事とか憲法改正などロジカルな事を論じてはならない。

相手がどう考えるかとか、わるいとかは、狭小な日本的思考にすぎない本質をはずれたこと。


自民党の改正案など見てると、「憲法」ではなく、「法律」レベル・・憲法論になっていない、憲法論というには程遠いもの。
全然ロジカルでない。

アメリカにでも外注しなければどうにもならない状況!!

何をしようとするのかが、まず明確にされなければならない。


55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/01(Wed) 22:38
徴兵制は世界的に廃止の流れ。志願制が主流になりつつある。
徴兵制でなければ、憲法改正に賛成なのかな?

56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/01(Wed) 23:16
自民党の改正案など見てると、「憲法」ではなく、「法律」レベル・・憲法論になっていない。

憲法を超えた憲法論が無い。

これからわかることは憲法改正の本質的ニーズ(必然性・必要性)があるわけではない
と言うことが分かります。

憲法改正の必要はないと考えます。

特に、憲法の世界に、おかしな日本的道義論・感情論みたいなものを持ちこむべきでないと思います。

時に軍事や外交を縛る憲法は、もっと冷厳なもので無ければならないと思います。

すくなくとも、どんな日本を目ざすかの議論が必要ではないでしょうか。



57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 00:21
<憲法96条>今夏の参院選で争点に? 憲法96条改正とは
ワードリーフ 5月1日(水)14時22分配信



憲法改正に必要な手続き
 安倍首相は4月23日、憲法96条改正を参院選の争点にしたいとの考えを示しました。7月に予定されている参議院選挙では、自民党が憲法改正を公約の柱に位置づけて選挙戦を展開する方針です。いきおい他党も立場を主張して、大きな争点になりそうです。なぜいま憲法96条改正が議論となっているのでしょうか。

 憲法96条は、憲法自身を改正する「手続きルール」を定めています。戦争の放棄を定めた9条など具体的な憲法の中身を改正するよりも、単に「手続きルール」を改正するのであれば、他党の支持が得られそうなことも自民党の動きを後押ししているようです。

 前文と11章(103条)からなる日本国憲法は、1947年5月3日に施行されて以降、66年の間変わっていません。

 憲法を改正するためには、衆議院と参議院のそれぞれで、議員の3分の2以上の賛成を得た後、国民投票で過半数の賛成を得ること、と決められています。自民党は、このうち必要な議員の賛成票を、衆議院と参議院のそれぞれ過半数に緩和することを目指しています。過半数の賛成ですむ国民投票に対して、議員の3分の2以上の賛成が必要というハードルが高すぎると考えているからです。

 安倍首相は、第一次内閣を率いた2007年5月、それまで未定だった国民投票の手続きについて定めた法案(日本国憲法の改正手続に関する法律)を成立させました。そこで今回の政権で96条を改正した後、その他の条項についても改正の議論を進めていこうとしています。

 96条を改正するには、当然、現憲法に定められたやり方に従う、つまり議員の3分の2以上の賛成を集める必要があります。しかし、自民党が単独でその議席を獲得するのは容易ではありません。

 現在、自民党は衆議院で3分の2以上にあたる295議席を持っていますが、参議院では84議席しかありません。与党である公明党は、96条改正に対して慎重論も根強く、意見が分かれる可能性があります。そこで、自民党は、この問題に関しては、日本維新の会やみんなの党といった改憲に積極的な野党との協力関係も視野に入れています。

 野党からは「96条を安易に変えてはいけない」(民主・海江田代表)、「政治的な狙いは改憲に慣れさせることにある」(共産・志位委員長)といった反発も出ています。


58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 00:41
軍隊を禁止する憲法なんて憲法ではありません。
軍隊無しの国家などというものは、ありえません。
軍隊の禁止とは国家否定です。
バカ憲法9条は、日本国家否定の憲法であり、憲法違反の憲法です。
軍隊を文民統制する法律は、いくら作ってもかまわないと思います。
わざと軍隊を弱体化させる法律でもかまいません。
バカ憲法9条があるかぎり、日本は世界中からバカにされ、
何を言っても、まともには聞いてもらえないでしょう。
領空侵犯した国籍不明機を撃墜できないんですよ。
その飛行機が原爆つんでいたら、どうするんですか?

59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 08:56
>軍隊無しの国家などというものは、ありえません。
軍隊の禁止とは国家否定です。

軍隊とは自衛隊ではありません。

自衛隊員ではなく、

自らが、時の国家の命令で、自らが戦地に赴き、生命を捧げるということです。

60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 09:19
<首相>「参院選後に改憲勢力結集」 96条改正へ呼び掛け
毎日新聞 5月1日(水)21時20分配信

 【ジッダ影山哲也】安倍晋三首相は1日、訪問先のサウジアラビア西部・ジッダのホテルで記者団に対し、憲法改正の発議要件を定めた96条の見直しに改めて意欲を表明した。そのうえで首相は「(発議に必要な)3分の2の勢力を衆参(両院)で形成するよう努力していく」と述べ、夏の参院選後、96条改正に賛成する与野党の勢力結集を目指す考えを強調した。

 日本維新の会やみんなの党などと憲法改正で連携する考えを改めて示した。一方で、与党の公明党内に96条の先行改正に慎重論があることについては「公明党の立場もよく理解している。誠意を持って議論を進めていきたい」と述べた。

 96条改正で、発議要件を「衆参両院の総議員の過半数」とする引き下げを目指していることについて、首相は「(96条は)あくまでも国民投票に付すところに重点が置かれている。一般の法律と決定的な違いだ」と指摘。発議要件は「過半数」で十分との考えを強調した。

 改憲論議に中国、韓国から反発が予想されることに関しては、「影響しない。わが国の憲法だから、いちいち説明していく課題ではない」と述べた。

 また、記者団が参院選に合わせて衆院選を実施する衆参同日選の可能性をただしたのに対し、首相は「いずれかの時点では国民に信を問わなければいけないので、適切なときに解散をしたい」と答えるにとどめた。

 また、首相は4月29日の日露首脳会談を受けて「私とプーチン大統領が決断をしていかなければ進まないし、解決もしないという認識では一致している」と述べ、首相在任中の北方領土交渉の進展への決意を述べた。



61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 09:40
国際社会には、法律も無ければ、警察もありません。
他国から侵略されても訴える場所はどこにもありません。
国連に訴えても誰も助けてはくれません。同情はしてくれるかもしれませんが。
国際社会とは無法地帯なのです。
自分の身は自分で守るのが常識です。自分の身を自分で守れない奴の言うことを誰がまともに聞きますか?
イラクがクエートを侵略した時、国連は助けてくれましたか?
大騒ぎはしてくれましたが、国連は何もできなかったのです。
結局、アメリカが多国籍軍を編成して助けたわけです。
暴力団に殴られたら、力の無いものは、別の暴力団に泣きついて助けてもらうしかないのです。
それが国際社会なのです。国際社会とは、法も秩序も無い無法地帯なのです。
どこの国であろうと、みんな自分の身は自分で守って生きているのです。
どんな貧乏な国でも小さい国でも、みんな血を流す覚悟で国を必死で守っているのです。
どんなに弱い軍隊であっても、自分の身は自分で守る覚悟があればこそ、他国もその国をむげには無視できないのです。
そんななかで、自分の身を自分で守れない、守る気もない国があったら、世界中からバカ扱いされるのは当然です。

62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 18:15
おぞましい憲法改正・・自民党憲法改正案
2013-04-28

ttp://blog.goo.ne.jp/autumnleaf100/e/28571c0052c7c78e9be8eb1f9c6822ee?fm=entry_awc


63 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 10:23
憲法記念日で各党談話…自・維・み、改正に意欲
読売新聞 5月3日(金)1時27分配信

 日本国憲法は3日、施行66周年を迎えた。

 憲法改正の発議要件を定めた96条の改正に向けた議論が活発化するなど、改憲の機運が高まりを見せる中、自民党、日本維新の会、みんなの党などは憲法記念日に合わせた談話で、早期改正の必要性を訴えた。

 自民党は「いまや『改憲か護憲か』という議論ではなく、どのように改正するかという段階に入ってきた」と強調し、夏の参院選で「真摯(しんし)に訴える」と述べた。

 日本維新の会も「安全保障体制を立て直し、抜本的な統治機構改革を成し遂げるため、憲法問題に果敢に取り組む」との平沼赳夫国会議員団代表名のコメントを発表した。みんなの党の渡辺代表は「改正手続きの簡略化も重要な課題だ」と指摘した。

 公明党は96条の先行改正を慎重に扱うよう求めた一方、「環境権など時代の進展に伴い提起されている新たな理念を加えて補強する『加憲』が最も現実的で妥当だ」との「アピール」を発表した。

 民主党の海江田代表は、96条改正を「改正のための国会議員数が足りないからその要件を緩和するのは本末転倒」と重ねて否定した。共産党、社民党などは改正反対を訴えた。

最終更新:5月3日(金)1時27分



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65 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 10:55
4月半ばごろから変化が見られ、政党支持率調査で、自民、維新、みんなが揃って「支持率降下」している。
参議院選挙と言うのは、衆議院選挙と違ってそうかんたんではないようだ。

いい気になってここで「憲法改正」を争点化すると、改憲勢力は惨敗となるかもしれません。




66 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 11:01
自民党は子の衆議院選挙の得票率では4割だった。低投票率によって

三分の二となってしまったという経過が有る。

得票率4割の政党が憲法改正など、そもそもおこがましい。

67 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 11:27
>>62

自民党の憲法改正草案と言うのをざっと見渡すと・・・
@ 現行憲法に、A[法律=憲法改正草案]を継ぎ足すようなものでとても@憲法にならないもの。

それをいうなら、まず@「憲法」を(この改正条件で)「何か」きちんと改正して、その上でA「法律」とすべきもの。

その「何か」が「憲法改正草案」の中に見当たらないのです。

基本的に自民党は、@「憲法」とA「法律」の区別ができていない。
ごちゃまぜと言うか、憲法の法律化を進めようとしてるのか。


基本原理(重要!!):

@憲法=国民が権力をしばるもの。(権力とは、立法府・司法府・行政府)

A法律=権力が国民を縛るもの。


68 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 11:54
>>61

>どんな貧乏な国でも小さい国でも、みんな血を流す覚悟で国を必死で守っているのです。
>そんななかで、自分の身を自分で守れない、守る気もない国があったら、世界中からバカ扱いされるのは当然です。

自分が戦場に徴兵されて本当に「命」を捧げますか?。
本当に今血を流す覚悟があるんですか・・?。

よく聞くことだが、そこが重要なポイントの一つ!。>.59

《自分の身を自分で守る》とはかっこいいことだが、そういう事でなければなりません!。

もちろん、戦争は始めると収拾がつかず、破滅に至ることは歴史の示すところであって、それはすべてに先立つ論理でなければならない。


69 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 13:49
改憲バスに乗る前に
江川 紹子 | ジャーナリスト
2013年5月3日 0時9分 はてなブックマークに追加 安倍首相は、念願の憲法改正に向けてテンションが高まっているらしい。外遊先でも、改憲を夏の参院選の争点にする意向を改めて示し、「まず国民投票法の宿題をやる。その後に96条から始めたい」と述べた。

サウジアラビアでスピーチする安倍首相(首相官邸HPより)第96条は、憲法改正の手続きを定めた条文。改正の発議のために必要な「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を「過半数以上の賛成」にして、改正を容易にしようというのが、今回の改正の狙い。ただ、「96条から」との発言からも明らかなように、これはほんのとば口に過ぎない。では、ゴールはどこにあるのか。

自民党は、昨年4月に「日本国憲法改正草案」を決定している。マスメディアでは、この問題となると、第9条を書き換えて軍隊である「国防軍」を設置することばかりがクローズアップされがち。確かに、それは重要なテーマではあるが、自民党が目指すゴールは、そういうレベルの(と敢えて言うが)ものではない。まさに「革命」に匹敵するほどの価値観の変容を、国民に迫るものとなっている。

「個人の尊重」が消えて…
まず注目すべきは、「個人の尊重」の消滅。

日本国憲法第13条は、まず最初にこう書かれている。

〈すべて国民は、個人として尊重される〉

一人ひとりの「個人」が等しい価値の存在として尊重される。一人ひとりが、自らの生存と自由を守り幸福を追求していく権利を有する。その権利もまた等しく尊重されなければならないーーこれは、憲法の土台であり出発点であり、憲法全体を貫く価値観と言えるだろう。

これによって、立法その他の国政は、個人の人権を最大限に尊重しなければならない。人権と人権がぶつかり合う場合などは、「公共の福祉」の観点から調整し一部の権利が制限されることはある。だが、それは「個人」より「国家」が優先される、という類の発想とは本質的に異なっている。


ところが、「草案」ではこうなっている。

〈全て国民は、人として尊重される〉

国民は、一人ひとりの違いを認め合う「個人」として扱われるのではなく、包括的な「人」というくくりの中に汲み入れられる。違いよりも「人グループ」としての同質性に重きが置かれる。しかも、その人権には、「公益及び公の秩序に反しない限り」という条件がついた。ここには、明らかに「人権」より「公益及び公の秩序」、「個人」より「国家」を優先する発想がある。

「公益」や「公の秩序」に反すると認定されれば、「個人」の言論や思想の自由も認められないことになる。ツイッターやフェイスブックなどが普及した今、表現の自由は、多くの人にとって、情報の受け手としての「知る権利」だけでなく、発信者としての「言論の自由」に関わってくる。

戦前の大日本国憲法は、表現の自由に「法律ノ範囲内ニ於テ」という条件をつけていた。この旧憲法下で、様々な言論が制約され、弾圧が行われた。曖昧な「公益」「公の秩序」は、国家の方針やその時の状況によって、いくらでも恣意的な規制や制約ができそうだ。

表現の自由に限らず、「個人」より「国家」を尊重する。「人権」は「公益及び公の秩序」の下に置かれる。これが、自民党「草案」の基本。日本国憲法と似た体裁をとっているが、まったく別物であり、その価値観は天と地ほども違うと言わなければならない。


憲法が国民を縛る
憲法の役割も、180度変えてしまおうとする。現行憲法は国民の権利を謳い、平和主義を宣言し、国の統治機構を定めた後、こう締めくくっている。

〈第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。〉

憲法が縛るものは…天皇陛下が即位直後に、「日本国憲法を守り、これに従って責務を果たす」と誓われたのは、この条文を意識されてのことだろう。

憲法は、この条文によって、政治家が法律を作ったり、公務員などがそれを執行する時に、憲法で定めた国民の権利を侵害するようなことがないよう、釘を刺しているのだ。つまり、憲法は、国民を縛るのではなく、政治家や公務員らの行動を縛るために存在していると、ここで念押している、といえる。

では、自民党「草案」はどうか。



70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 13:51
続き・・

自民党「草案」では

これに当たる条文のまず最初に、こう書かれている。

〈全て国民は、この憲法を尊重しなければならない〉

憲法を「国民」の言動を律するものに変えよう、というのである。

ちなみに大日本国憲法は、「臣民」が「憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フ」としていた。自民党「草案」は、この点でも明治憲法に先祖返りしている。

戦争ができる国に
そして、平和主義と安全保障の問題。

「草案」によれば、「国防軍」の活動範囲は、自衛のための活動のみならず、相当に広い。一応、「武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない」としているが、「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」ならOK。これによって、国連が武力行使容認決議を行っていない多国籍軍に参加し、戦闘行為、すなわち殺傷行為を行うことも可能となる。

また、「軍人」の職務実施に伴う罪や「国防軍」の機密に関する罪についての裁判は、「軍」内部に置いた「審判所」で裁く、とされる。いわゆる軍法会議の復活だろう。これについての問題点は、軍事ジャーナリスト田岡俊二さんの論稿に詳しい。

もう1つ見過ごされがちなのが、「草案」の第9章として新しく設けられた「緊急事態」。「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律に定める緊急事態」が起きた時に、内閣総理大臣が「緊急事態の宣言」をすることができる、とする。

とってつけたように「自然災害」が加えられているが、東日本大震災のような大規模な(しかも、原発事故を伴う)災害が起きても、日本では「公の秩序」が破壊されるような暴動など起きていない。法律や災害時の対応策をきちんと整備しておけば、憲法でわざわざ「緊急事態」の規定を置く必要はない。また、そのような「内乱」や「武力革命」が起きることも、日本では想定し難い。

要するに、「緊急事態」は戦争を想定した規定なのだ。現行憲法に規定がないのは、戦争をしないのが前提だから。9条の改変に加え、「緊急事態」の規定を入れることで、日本は戦争ができる国へと変貌する。

ひとたび「宣言」が出ると、内閣は強大な権限を持つ。法律と同じ効力を持つ政令を発することができる。つまり、国会抜きで国民の権利を制限することが可能。この「宣言」が発せられると、「何人も…国その他公の機関の指示に従わなければならない」とある。

まさに、総動員態勢で国民が総力を挙げて戦争に協力する態勢を作るための基礎を固めるのが、この「緊急事態」の規定と言える。

バスに乗る前に必要なこと
第96条改正の問題を考える時には、その先に、このような国家観、憲法観、人権などについての価値観が広がっていることを、まずは知っておく必要があるだろう。それを知ったうえで、自分の意見をまとめたい。

マスコミも改憲ありきの雰囲気になっているし、よく分からないけど96条だけなら変えてもいいかも…という人がいるかもしれない。でもそれは、行き先も確かめずにバスに飛び乗るようなもの。

バスに乗る前に、切符を買う前に、行き先と停まる停留所は確かめよう。

バスの行き先は?(@GhibliMHジブリおもしろ画像より)


江川 紹子
ジャーナリスト

早稲田大学政治経済学部卒。神奈川新聞社会部記者を経てフリーランス。司法、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々。著書『人を助ける仕事』(小学館文庫)、『勇気ってなんだろう』(岩波ジュニア新書)など。





71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 16:23
自民党の憲法改正草案には、「家族は助け合わねばならない。」というのがあります。

一見、よさそうに思われるが、これだと、家族問題を家族(国民)の責任に置くということになります。



国(権力)が責任を負うべき「健康で文化的な最低限度の生活保証」(憲法25条)も、一転家族の責任になるのです。

「生活保護」なども一切家族の責任になってしまうのです。


     ・・『法は道徳を自身の根拠にしない』・・

法の問題について議論するときに、
道徳律や気持ち、感情などといった、心の問題を持ちだす人が
少なくない 。

特に日本人は非論理的で、こうした原則に依る「論理思考」が苦手と言うかできない、こういう習慣もない。


法はそれらを一切排除し、極めて論理的なモノを自身の根拠に置きます。

論理とは、科学的な思考のことではありますが イコール科学ではありません。

法は、道徳律や倫理、宗教など心の問題を
考慮して基準に置いてはいけないのです。


科学的な思考、論理にもとづき、
独自の「法の論理」によってのみ、
法の基準を定めなければならないのです。


『法は道徳を自身の根拠にしない』・・法は道徳に介入しないという近代法の大原則、これが国民を守っているのです、

自民党の憲法改正草案と言うのは、多くの「基本原則」を逸脱したものです。。

これは「法律」でもなく、もちろん「憲法」のレベルとならない、
殆ど価値のないものでしょう。

憲法とは、「主権者」たる国民の義務(三大義務以外の)を定めるもので非ずして、
権力たる政府を縛るもの故、基本的にまちがっているのです。

こんなものしかできあいのだったら止めるか、あるいは外国に外注でもしないといけないでしょう!!。




72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 20:37
自民党改憲草案のように、憲法を知らないものが集まって法律も、憲法の違いもなく
断片的に感情的に、変更したり削除したりすることは全体の「整合性」をめちゃくちゃにする。

憲法は広範な自由を保障している。

言葉は簡潔なことほど広く、長いほど狭くなる。

たとえば、憲法には「表現の自由」「良心の自由」がある。

「家族は助け合わねばならない」というのは、これは「表現の自由」「良心の自由」が保証する広範な自由の一部に包含され
、そもそも「自由」であるもの。

そして、「表現の自由」「良心の自由」と矛盾するもの。



73 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:30
96条の発議要件を両院の過半数に下げたら、橋下徹のような権力者が自分に都合の悪い事態に出会うたびに発議を乱発すると思う。

例えばあの大阪市職員思想調査は憲法違反だから食い止められたわけだが、橋下氏だったら確実に憲法の方を変える発議をすると思う。

過半数だとそれができちゃうんですよ。

96条の改正要件が3分の2と厳しく設定されているのは、政権与党が自分たちに都合良く発議を乱発しないための安全装置。

過半数だったら毎年のように発議する事態になりかねない。

簡単だからね。

橋下さんが首相なら気まぐれのように乱発するでしょう。

国民はそれにいちいち付き合うの?



74 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:33
よほどの国民的合意がない限り、変えてはならないのが憲法。

なぜなら、憲法は権力者を縛る法であり、国民の人権を守る法だから。

だからこそ改正発議要件は高く設定され、その上国民投票まで義務づけられている。

そのハードルを権力者自ら下げようというのは言語道断。

立憲主義に完全に反する。

橋下徹は口では「自分は立憲主義の立場を取っている」と言っているけど、96条のハードルを下げるという彼の提案は完全に立憲主義に反している。

彼が立憲主義のフリをするのは、自分を安全に見せるためのまやかしであり、煙幕だ。

われわれ市民は政治家の言葉よりも行動を見るべき。



75 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:37
憲法改正の限界については、細かく言えば色々な学説が分かれているが、現在、日本の憲法注釈書としておそらく最も権威のある『注釈 日本国憲法』(青林書院)によれば、憲法改正の限界として、第1に、憲法制定権力の担い手である主権の変更は認められないこと、第2に、元の憲法との同一性を失わせるような改正は認められないこと、第3に、憲法改正手続き規定および改正禁止規定の実質に触れるようなことは改正行為として認められないこと、の3点が挙げられている(『注釈 日本国憲法(下)』1461頁)。



76 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:42
憲法改正手続きの改正が改正権の限界を超えていると考えられる理由は、国の最高法規(98条)である憲法の改正行為が法的に秩序づけられた行為であるためには、立法手続きを定める法規範が法律に上位する憲法規範と考えなければならないのと同様、改正規定そのものが、憲法典のなかにあっても、他の諸規定よりも一段上位の法規範と考えなければならないからである。

それゆえ「改正手続き規定は、憲法制定権力が憲法典成立以後法的に行為しうる唯一の道筋であり行為準則であって、改正手続きの実質に触れる改正はできない」(佐藤幸治『憲法』)のである。

 


憲法を一度もまともに勉強したことのない安倍首相のような改憲派議員がこの説明を理解できるかどうかはわからない(ことにしてあげる)が、こうした憲法学の常識もない連中が数の力に任せて96条を改憲するようなことがあれば、まさしく憲法クーデターと言うべき由々しき事態である。



77 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:47
2013-04-14
96条改憲は憲法クーデターである
憲法

 安倍自民党が憲法「改正」に執念を燃やしている。そのための突破口と位置付けているのが憲法改正手続きを定めた96条の改憲である。現行憲法が憲法改正の発議要件を国会の各議院の3分の2以上の賛成を要するとしているのを、過半数の賛成に緩めようとしているのであり、来る参院選の争点に掲げると息巻いている。言うまでもないことながら、自民党が改憲の争点としてまず真っ先に96条を持ってきたのは、いったん憲法改正の発議要件を衆参各院の2分の1にまで緩和してしまえば、自民党の長年の悲願であった9条改憲をはじめ、人権制約の根拠を人権の内在的制約原理である「公共の福祉」から外在的制約原理である「公益・公の秩序」に置き換えることによる人権保障の骨抜き(無制約化)や天皇の元首化、国民の義務規定の乱立など、次々とやりたい放題の改憲が容易になるからである。そのためには、衆参両院で改憲勢力が3分の2という現行憲法の改正手続き要件を満たす可能性がある次期参院選後を千載一遇のチャンスと見て、ここで一気に改憲要件を緩和してしまおうとしているのである。

 そこで、安倍首相は9日の衆院予算委員会で、96条改正の意図を、「2分の1以上の国民が(憲法を)変えたいと思っても、3分の1をちょっと超える国会議員が反対すればできないのはおかしい」と述べている。確かに、安倍首相が96条の意味を全く理解できず、国民投票の賛成要件と国会議員の発議要件が違っていることを「おかしい」と思っていることは十分に理解できる。先日の記事(「アベシンゾーと「驚愕の事実」」)でも指摘したように、安倍首相には憲法の意味が全く理解できていないので、なぜ改憲要件が通常の立法よりも厳しくなっているのかということ自体が理解できないために、「おかしい」と感じているのであるが、それがどれほど大問題であるかも先日の記事で指摘した。

 自民党は昨年、改憲草案とともに公表した「憲法改正草案Q&A」の中で、96条改正の理由について、「世界的に見ても、改正しに くい憲法となっています」と述べているが、これが事実に反する大嘘であることは4月13日の東京新聞特報面「チェック改憲 改正手続き 国際比較すると」でも詳細に証明されている。成文憲法を持たない英国やニュージーランドといった特殊な不文憲法の国を除けば、今日、成文憲法を持つ国はほとんどが硬性憲法(通常の立法や法改正より厳しい改正手続きを定めた憲法)であって、そうでなければ、そもそも立憲主義の国とは言えないのである。立憲主義とは、人権を保障するため権力分立を定めた憲法を制定し、そうすることで時々の為政者の恣意的な権力行使を制限し、人々の自由を確保しようとする思想であるから、憲法改正手続きが通常の立法手続きと同様であれば、到底この役割を果たしえないことは自明である。

 そこで、憲法が立憲主義の憲法たりうるためには、憲法改正についても、おのずから一定の限界がある、というのが憲法学界の通説である。憲法改正の限界については、細かく言えば色々な学説が分かれているが、現在、日本の憲法注釈書としておそらく最も権威のある『注釈 日本国憲法』(青林書院)によれば、憲法改正の限界として、第1に、憲法制定権力の担い手である主権の変更は認められないこと、第2に、元の憲法との同一性を失わせるような改正は認められないこと、第3に、憲法改正手続き規定および改正禁止規定の実質に触れるようなことは改正行為として認められないこと、の3点が挙げられている(『注釈 日本国憲法(下)』1461頁)。これが憲法改正規定の限界をめぐる通説中の通説と言うべきものであろう。憲法改正手続きの改正が改正権の限界を超えていると考えられる理由は、国の最高法規(98条)である憲法の改正行為が法的に秩序づけられた行為であるためには、立法手続きを定める法規範が法律に上位する憲法規範と考えなければならないのと同様、改正規定そのものが、憲法典のなかにあっても、他の諸規定よりも一段上位の法規範と考えなければならないからである。それゆえ「改正手続き規定は、憲法制定権力が憲法典成立以後法的に行為しうる唯一の道筋であり行為準則であって、改正手続きの実質に触れる改正はできない」(佐藤幸治『憲法』)のである。

 憲法を一度もまともに勉強したことのない安倍首相のような改憲派議員がこの説明を理解できるかどうかはわからない(ことにしてあげる)が、こうした憲法学の常識もない連中が数の力に任せて96条を改憲するようなことがあれば、まさしく憲法クーデターと言うべき由々しき事態である。



78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:49
憲法を一度もまともに勉強したことのない安倍首相のような改憲派議員がこの説明を理解できるかどうかはわからない(ことにしてあげる)が、こうした憲法学の常識もない連中が数の力に任せて96条を改憲するようなことがあれば、まさしく憲法クーデターと言うべき由々しき事態である。



79 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 07:49
国を守るにはどうしたらいいのですか?
この質問に護憲論者は、全く答えられないんですね。
いつもわけのわからんことを言ってごまかすしかないんですね。
軍隊の無い国家などというものは存在しえません。
軍隊を厳しく統制することには、おおいに賛成です。
しかし、軍隊の存在そのものを否定してしまったら、国家そのものが存在しえません。
だからいつもムニャムニャでごまかすしかないのです。
軍隊そのものを否定して、なおかつ国家を存続させようとすると、ムニャムニャの話になります。
そのために、シビリアンコントロールのノウハウが全く発展しなかったのです。
これこそが大変危険なことなのです。

80 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 08:02
各議院の3分の2以上の賛成を要するとしている96条の憲法改正要件を、過半数の賛成に緩めた改正憲法は無効で、必ず違憲違法との訴訟が起こされる。

そうなれば、無効との「司法判断」がされる・・との流れが出てきている。




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