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憲法改正なんかしていいの!?

1 名前:名無し 投稿日:2005/10/06(Thu) 22:30
与党3分の2以上に加え、民主党までイケイケ!!だが、ほんとうしそれでいいの?。

日本人は非論理的といわれ、言葉。イメージで考えてしまいこわいです。それは今回の選挙をみてもそう思いますが。

55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/01(Wed) 22:38
徴兵制は世界的に廃止の流れ。志願制が主流になりつつある。
徴兵制でなければ、憲法改正に賛成なのかな?

56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/01(Wed) 23:16
自民党の改正案など見てると、「憲法」ではなく、「法律」レベル・・憲法論になっていない。

憲法を超えた憲法論が無い。

これからわかることは憲法改正の本質的ニーズ(必然性・必要性)があるわけではない
と言うことが分かります。

憲法改正の必要はないと考えます。

特に、憲法の世界に、おかしな日本的道義論・感情論みたいなものを持ちこむべきでないと思います。

時に軍事や外交を縛る憲法は、もっと冷厳なもので無ければならないと思います。

すくなくとも、どんな日本を目ざすかの議論が必要ではないでしょうか。



57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 00:21
<憲法96条>今夏の参院選で争点に? 憲法96条改正とは
ワードリーフ 5月1日(水)14時22分配信



憲法改正に必要な手続き
 安倍首相は4月23日、憲法96条改正を参院選の争点にしたいとの考えを示しました。7月に予定されている参議院選挙では、自民党が憲法改正を公約の柱に位置づけて選挙戦を展開する方針です。いきおい他党も立場を主張して、大きな争点になりそうです。なぜいま憲法96条改正が議論となっているのでしょうか。

 憲法96条は、憲法自身を改正する「手続きルール」を定めています。戦争の放棄を定めた9条など具体的な憲法の中身を改正するよりも、単に「手続きルール」を改正するのであれば、他党の支持が得られそうなことも自民党の動きを後押ししているようです。

 前文と11章(103条)からなる日本国憲法は、1947年5月3日に施行されて以降、66年の間変わっていません。

 憲法を改正するためには、衆議院と参議院のそれぞれで、議員の3分の2以上の賛成を得た後、国民投票で過半数の賛成を得ること、と決められています。自民党は、このうち必要な議員の賛成票を、衆議院と参議院のそれぞれ過半数に緩和することを目指しています。過半数の賛成ですむ国民投票に対して、議員の3分の2以上の賛成が必要というハードルが高すぎると考えているからです。

 安倍首相は、第一次内閣を率いた2007年5月、それまで未定だった国民投票の手続きについて定めた法案(日本国憲法の改正手続に関する法律)を成立させました。そこで今回の政権で96条を改正した後、その他の条項についても改正の議論を進めていこうとしています。

 96条を改正するには、当然、現憲法に定められたやり方に従う、つまり議員の3分の2以上の賛成を集める必要があります。しかし、自民党が単独でその議席を獲得するのは容易ではありません。

 現在、自民党は衆議院で3分の2以上にあたる295議席を持っていますが、参議院では84議席しかありません。与党である公明党は、96条改正に対して慎重論も根強く、意見が分かれる可能性があります。そこで、自民党は、この問題に関しては、日本維新の会やみんなの党といった改憲に積極的な野党との協力関係も視野に入れています。

 野党からは「96条を安易に変えてはいけない」(民主・海江田代表)、「政治的な狙いは改憲に慣れさせることにある」(共産・志位委員長)といった反発も出ています。


58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 00:41
軍隊を禁止する憲法なんて憲法ではありません。
軍隊無しの国家などというものは、ありえません。
軍隊の禁止とは国家否定です。
バカ憲法9条は、日本国家否定の憲法であり、憲法違反の憲法です。
軍隊を文民統制する法律は、いくら作ってもかまわないと思います。
わざと軍隊を弱体化させる法律でもかまいません。
バカ憲法9条があるかぎり、日本は世界中からバカにされ、
何を言っても、まともには聞いてもらえないでしょう。
領空侵犯した国籍不明機を撃墜できないんですよ。
その飛行機が原爆つんでいたら、どうするんですか?

59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 08:56
>軍隊無しの国家などというものは、ありえません。
軍隊の禁止とは国家否定です。

軍隊とは自衛隊ではありません。

自衛隊員ではなく、

自らが、時の国家の命令で、自らが戦地に赴き、生命を捧げるということです。

60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 09:19
<首相>「参院選後に改憲勢力結集」 96条改正へ呼び掛け
毎日新聞 5月1日(水)21時20分配信

 【ジッダ影山哲也】安倍晋三首相は1日、訪問先のサウジアラビア西部・ジッダのホテルで記者団に対し、憲法改正の発議要件を定めた96条の見直しに改めて意欲を表明した。そのうえで首相は「(発議に必要な)3分の2の勢力を衆参(両院)で形成するよう努力していく」と述べ、夏の参院選後、96条改正に賛成する与野党の勢力結集を目指す考えを強調した。

 日本維新の会やみんなの党などと憲法改正で連携する考えを改めて示した。一方で、与党の公明党内に96条の先行改正に慎重論があることについては「公明党の立場もよく理解している。誠意を持って議論を進めていきたい」と述べた。

 96条改正で、発議要件を「衆参両院の総議員の過半数」とする引き下げを目指していることについて、首相は「(96条は)あくまでも国民投票に付すところに重点が置かれている。一般の法律と決定的な違いだ」と指摘。発議要件は「過半数」で十分との考えを強調した。

 改憲論議に中国、韓国から反発が予想されることに関しては、「影響しない。わが国の憲法だから、いちいち説明していく課題ではない」と述べた。

 また、記者団が参院選に合わせて衆院選を実施する衆参同日選の可能性をただしたのに対し、首相は「いずれかの時点では国民に信を問わなければいけないので、適切なときに解散をしたい」と答えるにとどめた。

 また、首相は4月29日の日露首脳会談を受けて「私とプーチン大統領が決断をしていかなければ進まないし、解決もしないという認識では一致している」と述べ、首相在任中の北方領土交渉の進展への決意を述べた。



61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 09:40
国際社会には、法律も無ければ、警察もありません。
他国から侵略されても訴える場所はどこにもありません。
国連に訴えても誰も助けてはくれません。同情はしてくれるかもしれませんが。
国際社会とは無法地帯なのです。
自分の身は自分で守るのが常識です。自分の身を自分で守れない奴の言うことを誰がまともに聞きますか?
イラクがクエートを侵略した時、国連は助けてくれましたか?
大騒ぎはしてくれましたが、国連は何もできなかったのです。
結局、アメリカが多国籍軍を編成して助けたわけです。
暴力団に殴られたら、力の無いものは、別の暴力団に泣きついて助けてもらうしかないのです。
それが国際社会なのです。国際社会とは、法も秩序も無い無法地帯なのです。
どこの国であろうと、みんな自分の身は自分で守って生きているのです。
どんな貧乏な国でも小さい国でも、みんな血を流す覚悟で国を必死で守っているのです。
どんなに弱い軍隊であっても、自分の身は自分で守る覚悟があればこそ、他国もその国をむげには無視できないのです。
そんななかで、自分の身を自分で守れない、守る気もない国があったら、世界中からバカ扱いされるのは当然です。

62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/02(Thu) 18:15
おぞましい憲法改正・・自民党憲法改正案
2013-04-28

ttp://blog.goo.ne.jp/autumnleaf100/e/28571c0052c7c78e9be8eb1f9c6822ee?fm=entry_awc


63 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 10:23
憲法記念日で各党談話…自・維・み、改正に意欲
読売新聞 5月3日(金)1時27分配信

 日本国憲法は3日、施行66周年を迎えた。

 憲法改正の発議要件を定めた96条の改正に向けた議論が活発化するなど、改憲の機運が高まりを見せる中、自民党、日本維新の会、みんなの党などは憲法記念日に合わせた談話で、早期改正の必要性を訴えた。

 自民党は「いまや『改憲か護憲か』という議論ではなく、どのように改正するかという段階に入ってきた」と強調し、夏の参院選で「真摯(しんし)に訴える」と述べた。

 日本維新の会も「安全保障体制を立て直し、抜本的な統治機構改革を成し遂げるため、憲法問題に果敢に取り組む」との平沼赳夫国会議員団代表名のコメントを発表した。みんなの党の渡辺代表は「改正手続きの簡略化も重要な課題だ」と指摘した。

 公明党は96条の先行改正を慎重に扱うよう求めた一方、「環境権など時代の進展に伴い提起されている新たな理念を加えて補強する『加憲』が最も現実的で妥当だ」との「アピール」を発表した。

 民主党の海江田代表は、96条改正を「改正のための国会議員数が足りないからその要件を緩和するのは本末転倒」と重ねて否定した。共産党、社民党などは改正反対を訴えた。

最終更新:5月3日(金)1時27分



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65 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 10:55
4月半ばごろから変化が見られ、政党支持率調査で、自民、維新、みんなが揃って「支持率降下」している。
参議院選挙と言うのは、衆議院選挙と違ってそうかんたんではないようだ。

いい気になってここで「憲法改正」を争点化すると、改憲勢力は惨敗となるかもしれません。




66 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 11:01
自民党は子の衆議院選挙の得票率では4割だった。低投票率によって

三分の二となってしまったという経過が有る。

得票率4割の政党が憲法改正など、そもそもおこがましい。

67 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 11:27
>>62

自民党の憲法改正草案と言うのをざっと見渡すと・・・
@ 現行憲法に、A[法律=憲法改正草案]を継ぎ足すようなものでとても@憲法にならないもの。

それをいうなら、まず@「憲法」を(この改正条件で)「何か」きちんと改正して、その上でA「法律」とすべきもの。

その「何か」が「憲法改正草案」の中に見当たらないのです。

基本的に自民党は、@「憲法」とA「法律」の区別ができていない。
ごちゃまぜと言うか、憲法の法律化を進めようとしてるのか。


基本原理(重要!!):

@憲法=国民が権力をしばるもの。(権力とは、立法府・司法府・行政府)

A法律=権力が国民を縛るもの。


68 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 11:54
>>61

>どんな貧乏な国でも小さい国でも、みんな血を流す覚悟で国を必死で守っているのです。
>そんななかで、自分の身を自分で守れない、守る気もない国があったら、世界中からバカ扱いされるのは当然です。

自分が戦場に徴兵されて本当に「命」を捧げますか?。
本当に今血を流す覚悟があるんですか・・?。

よく聞くことだが、そこが重要なポイントの一つ!。>.59

《自分の身を自分で守る》とはかっこいいことだが、そういう事でなければなりません!。

もちろん、戦争は始めると収拾がつかず、破滅に至ることは歴史の示すところであって、それはすべてに先立つ論理でなければならない。


69 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 13:49
改憲バスに乗る前に
江川 紹子 | ジャーナリスト
2013年5月3日 0時9分 はてなブックマークに追加 安倍首相は、念願の憲法改正に向けてテンションが高まっているらしい。外遊先でも、改憲を夏の参院選の争点にする意向を改めて示し、「まず国民投票法の宿題をやる。その後に96条から始めたい」と述べた。

サウジアラビアでスピーチする安倍首相(首相官邸HPより)第96条は、憲法改正の手続きを定めた条文。改正の発議のために必要な「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を「過半数以上の賛成」にして、改正を容易にしようというのが、今回の改正の狙い。ただ、「96条から」との発言からも明らかなように、これはほんのとば口に過ぎない。では、ゴールはどこにあるのか。

自民党は、昨年4月に「日本国憲法改正草案」を決定している。マスメディアでは、この問題となると、第9条を書き換えて軍隊である「国防軍」を設置することばかりがクローズアップされがち。確かに、それは重要なテーマではあるが、自民党が目指すゴールは、そういうレベルの(と敢えて言うが)ものではない。まさに「革命」に匹敵するほどの価値観の変容を、国民に迫るものとなっている。

「個人の尊重」が消えて…
まず注目すべきは、「個人の尊重」の消滅。

日本国憲法第13条は、まず最初にこう書かれている。

〈すべて国民は、個人として尊重される〉

一人ひとりの「個人」が等しい価値の存在として尊重される。一人ひとりが、自らの生存と自由を守り幸福を追求していく権利を有する。その権利もまた等しく尊重されなければならないーーこれは、憲法の土台であり出発点であり、憲法全体を貫く価値観と言えるだろう。

これによって、立法その他の国政は、個人の人権を最大限に尊重しなければならない。人権と人権がぶつかり合う場合などは、「公共の福祉」の観点から調整し一部の権利が制限されることはある。だが、それは「個人」より「国家」が優先される、という類の発想とは本質的に異なっている。


ところが、「草案」ではこうなっている。

〈全て国民は、人として尊重される〉

国民は、一人ひとりの違いを認め合う「個人」として扱われるのではなく、包括的な「人」というくくりの中に汲み入れられる。違いよりも「人グループ」としての同質性に重きが置かれる。しかも、その人権には、「公益及び公の秩序に反しない限り」という条件がついた。ここには、明らかに「人権」より「公益及び公の秩序」、「個人」より「国家」を優先する発想がある。

「公益」や「公の秩序」に反すると認定されれば、「個人」の言論や思想の自由も認められないことになる。ツイッターやフェイスブックなどが普及した今、表現の自由は、多くの人にとって、情報の受け手としての「知る権利」だけでなく、発信者としての「言論の自由」に関わってくる。

戦前の大日本国憲法は、表現の自由に「法律ノ範囲内ニ於テ」という条件をつけていた。この旧憲法下で、様々な言論が制約され、弾圧が行われた。曖昧な「公益」「公の秩序」は、国家の方針やその時の状況によって、いくらでも恣意的な規制や制約ができそうだ。

表現の自由に限らず、「個人」より「国家」を尊重する。「人権」は「公益及び公の秩序」の下に置かれる。これが、自民党「草案」の基本。日本国憲法と似た体裁をとっているが、まったく別物であり、その価値観は天と地ほども違うと言わなければならない。


憲法が国民を縛る
憲法の役割も、180度変えてしまおうとする。現行憲法は国民の権利を謳い、平和主義を宣言し、国の統治機構を定めた後、こう締めくくっている。

〈第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。〉

憲法が縛るものは…天皇陛下が即位直後に、「日本国憲法を守り、これに従って責務を果たす」と誓われたのは、この条文を意識されてのことだろう。

憲法は、この条文によって、政治家が法律を作ったり、公務員などがそれを執行する時に、憲法で定めた国民の権利を侵害するようなことがないよう、釘を刺しているのだ。つまり、憲法は、国民を縛るのではなく、政治家や公務員らの行動を縛るために存在していると、ここで念押している、といえる。

では、自民党「草案」はどうか。



70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 13:51
続き・・

自民党「草案」では

これに当たる条文のまず最初に、こう書かれている。

〈全て国民は、この憲法を尊重しなければならない〉

憲法を「国民」の言動を律するものに変えよう、というのである。

ちなみに大日本国憲法は、「臣民」が「憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フ」としていた。自民党「草案」は、この点でも明治憲法に先祖返りしている。

戦争ができる国に
そして、平和主義と安全保障の問題。

「草案」によれば、「国防軍」の活動範囲は、自衛のための活動のみならず、相当に広い。一応、「武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない」としているが、「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」ならOK。これによって、国連が武力行使容認決議を行っていない多国籍軍に参加し、戦闘行為、すなわち殺傷行為を行うことも可能となる。

また、「軍人」の職務実施に伴う罪や「国防軍」の機密に関する罪についての裁判は、「軍」内部に置いた「審判所」で裁く、とされる。いわゆる軍法会議の復活だろう。これについての問題点は、軍事ジャーナリスト田岡俊二さんの論稿に詳しい。

もう1つ見過ごされがちなのが、「草案」の第9章として新しく設けられた「緊急事態」。「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律に定める緊急事態」が起きた時に、内閣総理大臣が「緊急事態の宣言」をすることができる、とする。

とってつけたように「自然災害」が加えられているが、東日本大震災のような大規模な(しかも、原発事故を伴う)災害が起きても、日本では「公の秩序」が破壊されるような暴動など起きていない。法律や災害時の対応策をきちんと整備しておけば、憲法でわざわざ「緊急事態」の規定を置く必要はない。また、そのような「内乱」や「武力革命」が起きることも、日本では想定し難い。

要するに、「緊急事態」は戦争を想定した規定なのだ。現行憲法に規定がないのは、戦争をしないのが前提だから。9条の改変に加え、「緊急事態」の規定を入れることで、日本は戦争ができる国へと変貌する。

ひとたび「宣言」が出ると、内閣は強大な権限を持つ。法律と同じ効力を持つ政令を発することができる。つまり、国会抜きで国民の権利を制限することが可能。この「宣言」が発せられると、「何人も…国その他公の機関の指示に従わなければならない」とある。

まさに、総動員態勢で国民が総力を挙げて戦争に協力する態勢を作るための基礎を固めるのが、この「緊急事態」の規定と言える。

バスに乗る前に必要なこと
第96条改正の問題を考える時には、その先に、このような国家観、憲法観、人権などについての価値観が広がっていることを、まずは知っておく必要があるだろう。それを知ったうえで、自分の意見をまとめたい。

マスコミも改憲ありきの雰囲気になっているし、よく分からないけど96条だけなら変えてもいいかも…という人がいるかもしれない。でもそれは、行き先も確かめずにバスに飛び乗るようなもの。

バスに乗る前に、切符を買う前に、行き先と停まる停留所は確かめよう。

バスの行き先は?(@GhibliMHジブリおもしろ画像より)


江川 紹子
ジャーナリスト

早稲田大学政治経済学部卒。神奈川新聞社会部記者を経てフリーランス。司法、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々。著書『人を助ける仕事』(小学館文庫)、『勇気ってなんだろう』(岩波ジュニア新書)など。





71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 16:23
自民党の憲法改正草案には、「家族は助け合わねばならない。」というのがあります。

一見、よさそうに思われるが、これだと、家族問題を家族(国民)の責任に置くということになります。



国(権力)が責任を負うべき「健康で文化的な最低限度の生活保証」(憲法25条)も、一転家族の責任になるのです。

「生活保護」なども一切家族の責任になってしまうのです。


     ・・『法は道徳を自身の根拠にしない』・・

法の問題について議論するときに、
道徳律や気持ち、感情などといった、心の問題を持ちだす人が
少なくない 。

特に日本人は非論理的で、こうした原則に依る「論理思考」が苦手と言うかできない、こういう習慣もない。


法はそれらを一切排除し、極めて論理的なモノを自身の根拠に置きます。

論理とは、科学的な思考のことではありますが イコール科学ではありません。

法は、道徳律や倫理、宗教など心の問題を
考慮して基準に置いてはいけないのです。


科学的な思考、論理にもとづき、
独自の「法の論理」によってのみ、
法の基準を定めなければならないのです。


『法は道徳を自身の根拠にしない』・・法は道徳に介入しないという近代法の大原則、これが国民を守っているのです、

自民党の憲法改正草案と言うのは、多くの「基本原則」を逸脱したものです。。

これは「法律」でもなく、もちろん「憲法」のレベルとならない、
殆ど価値のないものでしょう。

憲法とは、「主権者」たる国民の義務(三大義務以外の)を定めるもので非ずして、
権力たる政府を縛るもの故、基本的にまちがっているのです。

こんなものしかできあいのだったら止めるか、あるいは外国に外注でもしないといけないでしょう!!。




72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 20:37
自民党改憲草案のように、憲法を知らないものが集まって法律も、憲法の違いもなく
断片的に感情的に、変更したり削除したりすることは全体の「整合性」をめちゃくちゃにする。

憲法は広範な自由を保障している。

言葉は簡潔なことほど広く、長いほど狭くなる。

たとえば、憲法には「表現の自由」「良心の自由」がある。

「家族は助け合わねばならない」というのは、これは「表現の自由」「良心の自由」が保証する広範な自由の一部に包含され
、そもそも「自由」であるもの。

そして、「表現の自由」「良心の自由」と矛盾するもの。



73 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:30
96条の発議要件を両院の過半数に下げたら、橋下徹のような権力者が自分に都合の悪い事態に出会うたびに発議を乱発すると思う。

例えばあの大阪市職員思想調査は憲法違反だから食い止められたわけだが、橋下氏だったら確実に憲法の方を変える発議をすると思う。

過半数だとそれができちゃうんですよ。

96条の改正要件が3分の2と厳しく設定されているのは、政権与党が自分たちに都合良く発議を乱発しないための安全装置。

過半数だったら毎年のように発議する事態になりかねない。

簡単だからね。

橋下さんが首相なら気まぐれのように乱発するでしょう。

国民はそれにいちいち付き合うの?



74 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:33
よほどの国民的合意がない限り、変えてはならないのが憲法。

なぜなら、憲法は権力者を縛る法であり、国民の人権を守る法だから。

だからこそ改正発議要件は高く設定され、その上国民投票まで義務づけられている。

そのハードルを権力者自ら下げようというのは言語道断。

立憲主義に完全に反する。

橋下徹は口では「自分は立憲主義の立場を取っている」と言っているけど、96条のハードルを下げるという彼の提案は完全に立憲主義に反している。

彼が立憲主義のフリをするのは、自分を安全に見せるためのまやかしであり、煙幕だ。

われわれ市民は政治家の言葉よりも行動を見るべき。



75 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:37
憲法改正の限界については、細かく言えば色々な学説が分かれているが、現在、日本の憲法注釈書としておそらく最も権威のある『注釈 日本国憲法』(青林書院)によれば、憲法改正の限界として、第1に、憲法制定権力の担い手である主権の変更は認められないこと、第2に、元の憲法との同一性を失わせるような改正は認められないこと、第3に、憲法改正手続き規定および改正禁止規定の実質に触れるようなことは改正行為として認められないこと、の3点が挙げられている(『注釈 日本国憲法(下)』1461頁)。



76 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:42
憲法改正手続きの改正が改正権の限界を超えていると考えられる理由は、国の最高法規(98条)である憲法の改正行為が法的に秩序づけられた行為であるためには、立法手続きを定める法規範が法律に上位する憲法規範と考えなければならないのと同様、改正規定そのものが、憲法典のなかにあっても、他の諸規定よりも一段上位の法規範と考えなければならないからである。

それゆえ「改正手続き規定は、憲法制定権力が憲法典成立以後法的に行為しうる唯一の道筋であり行為準則であって、改正手続きの実質に触れる改正はできない」(佐藤幸治『憲法』)のである。

 


憲法を一度もまともに勉強したことのない安倍首相のような改憲派議員がこの説明を理解できるかどうかはわからない(ことにしてあげる)が、こうした憲法学の常識もない連中が数の力に任せて96条を改憲するようなことがあれば、まさしく憲法クーデターと言うべき由々しき事態である。



77 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:47
2013-04-14
96条改憲は憲法クーデターである
憲法

 安倍自民党が憲法「改正」に執念を燃やしている。そのための突破口と位置付けているのが憲法改正手続きを定めた96条の改憲である。現行憲法が憲法改正の発議要件を国会の各議院の3分の2以上の賛成を要するとしているのを、過半数の賛成に緩めようとしているのであり、来る参院選の争点に掲げると息巻いている。言うまでもないことながら、自民党が改憲の争点としてまず真っ先に96条を持ってきたのは、いったん憲法改正の発議要件を衆参各院の2分の1にまで緩和してしまえば、自民党の長年の悲願であった9条改憲をはじめ、人権制約の根拠を人権の内在的制約原理である「公共の福祉」から外在的制約原理である「公益・公の秩序」に置き換えることによる人権保障の骨抜き(無制約化)や天皇の元首化、国民の義務規定の乱立など、次々とやりたい放題の改憲が容易になるからである。そのためには、衆参両院で改憲勢力が3分の2という現行憲法の改正手続き要件を満たす可能性がある次期参院選後を千載一遇のチャンスと見て、ここで一気に改憲要件を緩和してしまおうとしているのである。

 そこで、安倍首相は9日の衆院予算委員会で、96条改正の意図を、「2分の1以上の国民が(憲法を)変えたいと思っても、3分の1をちょっと超える国会議員が反対すればできないのはおかしい」と述べている。確かに、安倍首相が96条の意味を全く理解できず、国民投票の賛成要件と国会議員の発議要件が違っていることを「おかしい」と思っていることは十分に理解できる。先日の記事(「アベシンゾーと「驚愕の事実」」)でも指摘したように、安倍首相には憲法の意味が全く理解できていないので、なぜ改憲要件が通常の立法よりも厳しくなっているのかということ自体が理解できないために、「おかしい」と感じているのであるが、それがどれほど大問題であるかも先日の記事で指摘した。

 自民党は昨年、改憲草案とともに公表した「憲法改正草案Q&A」の中で、96条改正の理由について、「世界的に見ても、改正しに くい憲法となっています」と述べているが、これが事実に反する大嘘であることは4月13日の東京新聞特報面「チェック改憲 改正手続き 国際比較すると」でも詳細に証明されている。成文憲法を持たない英国やニュージーランドといった特殊な不文憲法の国を除けば、今日、成文憲法を持つ国はほとんどが硬性憲法(通常の立法や法改正より厳しい改正手続きを定めた憲法)であって、そうでなければ、そもそも立憲主義の国とは言えないのである。立憲主義とは、人権を保障するため権力分立を定めた憲法を制定し、そうすることで時々の為政者の恣意的な権力行使を制限し、人々の自由を確保しようとする思想であるから、憲法改正手続きが通常の立法手続きと同様であれば、到底この役割を果たしえないことは自明である。

 そこで、憲法が立憲主義の憲法たりうるためには、憲法改正についても、おのずから一定の限界がある、というのが憲法学界の通説である。憲法改正の限界については、細かく言えば色々な学説が分かれているが、現在、日本の憲法注釈書としておそらく最も権威のある『注釈 日本国憲法』(青林書院)によれば、憲法改正の限界として、第1に、憲法制定権力の担い手である主権の変更は認められないこと、第2に、元の憲法との同一性を失わせるような改正は認められないこと、第3に、憲法改正手続き規定および改正禁止規定の実質に触れるようなことは改正行為として認められないこと、の3点が挙げられている(『注釈 日本国憲法(下)』1461頁)。これが憲法改正規定の限界をめぐる通説中の通説と言うべきものであろう。憲法改正手続きの改正が改正権の限界を超えていると考えられる理由は、国の最高法規(98条)である憲法の改正行為が法的に秩序づけられた行為であるためには、立法手続きを定める法規範が法律に上位する憲法規範と考えなければならないのと同様、改正規定そのものが、憲法典のなかにあっても、他の諸規定よりも一段上位の法規範と考えなければならないからである。それゆえ「改正手続き規定は、憲法制定権力が憲法典成立以後法的に行為しうる唯一の道筋であり行為準則であって、改正手続きの実質に触れる改正はできない」(佐藤幸治『憲法』)のである。

 憲法を一度もまともに勉強したことのない安倍首相のような改憲派議員がこの説明を理解できるかどうかはわからない(ことにしてあげる)が、こうした憲法学の常識もない連中が数の力に任せて96条を改憲するようなことがあれば、まさしく憲法クーデターと言うべき由々しき事態である。



78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/03(Fri) 22:49
憲法を一度もまともに勉強したことのない安倍首相のような改憲派議員がこの説明を理解できるかどうかはわからない(ことにしてあげる)が、こうした憲法学の常識もない連中が数の力に任せて96条を改憲するようなことがあれば、まさしく憲法クーデターと言うべき由々しき事態である。



79 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 07:49
国を守るにはどうしたらいいのですか?
この質問に護憲論者は、全く答えられないんですね。
いつもわけのわからんことを言ってごまかすしかないんですね。
軍隊の無い国家などというものは存在しえません。
軍隊を厳しく統制することには、おおいに賛成です。
しかし、軍隊の存在そのものを否定してしまったら、国家そのものが存在しえません。
だからいつもムニャムニャでごまかすしかないのです。
軍隊そのものを否定して、なおかつ国家を存続させようとすると、ムニャムニャの話になります。
そのために、シビリアンコントロールのノウハウが全く発展しなかったのです。
これこそが大変危険なことなのです。

80 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 08:02
各議院の3分の2以上の賛成を要するとしている96条の憲法改正要件を、過半数の賛成に緩めた改正憲法は無効で、必ず違憲違法との訴訟が起こされる。

そうなれば、無効との「司法判断」がされる・・との流れが出てきている。




81 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 08:23
この問題は、「選挙の無効」との判断が出された場合は、無効選挙で選ばれた議院の議員事態が
無効となるので、たとえ憲法96条を変えたとしても、三分の二であれ、過半数であれ、議員が決める以上、96条によって「無効」とされる可能性が高い。

また憲法は「公務員」は憲法を守らなければならないとしている。

安倍政権が改憲をすすめるのは、まったく意味の無い徒労であることに気ずく必要がある。

82 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 08:34
前回の衆議院選挙だけでなく、7月の参議院選挙後に、選挙無効の訴訟提起を明言しているのが沢山ある。

もし「選挙無効」の最高裁判決がでたら、全て「無効」とされることになる。

自民は野党の反対を押して。『0増5減』を強行したが、
これは「憲法改正」を自ら不可能としたものといえるだろう。

83 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 08:41
憲法記念日にあたって(談話)
ttp://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2013/05/post-5b5c.html
2013年5月 3日 生活の党 参議院議員森ゆうこ


平成25年5月3日

生活の党代表 小沢一郎


本日、日本国憲法は施行から66年を迎えました。

憲法は国民の生命や財産、人権を守るために定められ、平和な暮らしを実現するために自分たちで決めたルールです。国会の憲法審査会において、改正論議が進行しています。旧来の護憲、改憲論議を超えて、憲法の本質、基本的理念、歴史的経過を踏まえ、根本に立ち返った議論が肝要であります。

 日本国憲法は、大日本帝国憲法の73条の改正規定に則ってできあがりました。実質は改正ではなく、新しい憲法の制定でありました。一種の革命とも言えます。帝国憲法が自らの根幹である天皇主権を否定し、国民主権に大転換をしたからであります。

 現行憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調の4つを基本理念、原理としています。96条の改正規定は、両院の3分の2を発議要件としており、これは基本理念、原理を否定する改正は認められないという考え方を示しています。

 憲法改正の議論にあたっては、改正手続きのあり方を先行するのではなく、どのような憲法を想定し、どういう理念で作ろうとしているのかを明らかにすべきであります。現行憲法は確かにいろいろな面で現在の実勢に合わなくなってきており、国民の合意があれば改正することは当然のことであります。

 生活の党は、憲法の4大原則である、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調を堅持すべきと考えます。96条の改正規定は憲法の趣旨から現状を維持すべきです。その上で、国連の平和活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で一部見直し、加憲が必要だと考えます。

憲法は国民のためにあります。生活の党は、国民の皆さんがより幸せに、より安全に生活でき世界平和に貢献するルール作りをめざし、皆さんとともに積極的に議論して参ります。

ttp://www.seikatsu1.jp/activity/declaration/act0000056.html





84 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 08:52
軍隊なしで、どうやって国家を維持できるのですか?
太平洋のど真ん中に浮いている小さな島で観光だけで生きているような国なら、
軍隊なしで、なんとか生きていけるかもわかりません。
(それでも、独立国なら、大変難しいのですが)。
日本は人口1億を越える先進工業国家ですよ。
それが、軍隊なしで、どうやって維持できるのですか?
常識で考えて、ありえないのです。
どんなバカが考えても解る理屈です。
「軍隊に制限を加えろ、軍隊を厳重に監視しろ」という意見には大賛成です。
しかし、「軍隊を持つな」という意見は、頭の狂った人間の言うことです。

85 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 09:32
>>79
>国を守るにはどうしたらいいのですか?
この質問に護憲論者は、全く答えられないんですね。

「国を守るって」どういうこと?
何をどうするのか・・

86 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 10:02

>>81
日本国憲法
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

これは義務である。



87 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/04(Sat) 10:34
東日本大震災:きょう3度目の憲法記念日 改憲より復興を
毎日新聞 2013年05月03日 東京朝刊


米軍ヘリが降りた公民館の庭を示す吉田忠雄さん。普段は高齢者がグラウンドゴルフを楽しんでいる=岩手県大船渡市赤崎町で、根本太一撮影
拡大写真 3日は憲法記念日。2011年の東日本大震災以降では3度目の記念日となり、被災地からは「憲法改正論議より、復興に政治のエネルギーを注いでほしい」との声も上がる。東京電力福島第1原発事故で「居住移転の自由」など憲法で定める人権を奪われた被災者は「現行憲法さえ守られていない」と憤る。

 ◆生存権

 ◇被災者「人権守って」
 進まぬ街の復興を見つめながら岩手県釜石市の中川淳さん(79)は憲法改正のハードルを下げようとする動きを憂慮する。

 大震災で死者・行方不明者1000人以上を出した釜石市は1945年7月と8月、太平洋戦争で艦砲射撃を受け、この時も1000人以上が犠牲になった。当時国内で2番目に大きい製鉄所が狙われ、街は焦土と化した。

 中川さんは爆音にうろたえた少年時代の経験も踏まえ、戦争放棄を定める9条や、生存権を保障する25条の大切さを訴える。自らは中学校で38年間、教師として憲法を社会科の授業で取り上げ、生徒が9条などについて書いた作文は大切に保管してきた。作文は自宅もろとも津波に流されたが「憲法の価値観は社会の中堅世代となった教え子たちに根付いている」と自負する。

.

88 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 09:08
石場幹事長が自民党の石場幹事長が誰憚らず、「自民党は憲法改正のためにあるんだ。」とテレビでぬかしおった。
たしかに「憲法改正」が自民党の綱領だ。

アベと並びオツムのよくない石破幹事長が、はからずも自民党の憲法改正論が、「憲法改正のための憲法改正論」であることを白状したかたちだ。

最初に「憲法改正」ありき・・これが「憲法改正」を急ぐ自民党の憲法改正論。

何か憲法を改正しなければならない根拠が有るというわけでない。

もちろん『国防軍』を持たなければならない合理的なものがあるわけでもない。



いわゆる「アメリカ」からの『押しつけ憲法論』に基ずく国粋的なものか。

それが元にあって、それに対する『自主憲法論』に過ぎないものであると位置ずけられるものだろう。

非論理的な日本人でなければありえない極めて日本的、非論理的、ナーナーなもので何の価値もないものだ。

それは自民党の「憲法改正草案」なるものをざっと見渡せば、見る人が見ればすぐわかる幼稚なもの。

「憲法改正」の前に、「国を守る」と宣う前に自分たちがしなければならない基本的なものがあるはず。




89 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 09:25
アベの主な公約破り ・・・

TPP反対・・・TPP強行(選挙では「反対」という言葉しかつかわず国民を欺く)
竹島の日の政府主催・・・見送り
尖閣に公務員常駐・・・・見送り
靖国参拝(終戦記念日よりも例大祭が重要)・・・見送り一部閣僚のみ参拝供物だけでごまかし。

主権回復の日?だけは他国と波風立たないから?
すべて言い訳の理由だけは達者!
口先だけは威勢が良く、公約破りの、典型的へなちょこ、腰砕けのアベさん

憲法改正論議は、まず選挙で公約したそれぞれのこと、尖閣に公務員常駐・などすぐ実行した後だ。

尖閣に公務員常駐もできないで、嘘つきが集まって憲法など改正できるはずがない。
中国は、こうした安倍政権の足許を見透かしているのだ

いつまで、尖閣に中国公船や航空機がの領海・領空侵犯させる気なのだろうか。



90 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 09:30
憲法改正しなくとも、孤島に公務員常駐は可能!!

91 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 10:07
軍隊の無い国がどこかにありますか?
そりゃ、探せば特殊な条件下では、あるでしょう。
普通の状態の国で軍隊の無い国がありますか?
軍隊なしで国家の存在なんて、ありえないんですよ。
尖閣の問題、竹島の問題、北方領土の問題を考えれば、もし日本にアメリカ軍も自衛隊もいなければ、
日本という国は、とっくの昔に消えて無くなっていることがわかるじゃないですか。
軍隊が無ければ国家は存在しえません。議論の必要はありません。
軍隊の暴走をいかに止めるか、国家権力による軍隊の悪用をいかに防ぐか、その議論はおおいにやるべきです。
フニャフニャの弱っちい軍隊になっても構いません。
しかし、軍隊なしで国家が成立するなんて考えるのは、ただのバカです。
糞馬鹿憲法9条は、ただちに改正すべきです。

92 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 11:05
安倍自民政権と言うのは、そもそも尖閣の公務員常駐公約さえ
怖くてできないフニャフニャですね。
国防軍なんて笑っちゃう。

93 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 16:14
道徳や倫理、宗教、愛国心などの心の問題を法律の根拠とすれば
法律、しいては世の中が成り立ちません

戦後、現行「日本国憲法」を「押し付け」憲法とし、日本国民が自ら憲法を決めるべきという「自主憲法論」が形成されていく。
そして、自主憲法制定を党綱領として結成されたのが「自民党」であった。
昔から非論理的な日本人が「自主憲法」など土台無理と言うもの。

そのことは自民党の改正草案を見れば誰しもすぐわかることで、「自主憲法」など危険きわまりないこと。
昔から非論理的とう点では、誰も反対しない日本の地で、アメリカの民主主義の助力によって、憲法が論理的に作られたというのは、日本人にとっては極めて幸運なことであったといわなければならないだろう。
誰が作ったかではない。

アベは字がかけるだけ麻生よりはましと思われていたが、麻生以上に字も満足に書けないことがわかったようだ。アベとか麻生とか小学四年生の監事も満足に書けないクラスの自民の扇動する「自主憲法論」に騙されて、大切な自由の恩恵を、大切な「立憲主義」[民主主義]の恩恵を彼らに捧げてしまうことのないよう。

自主憲法論を先行させてはならない。


94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 16:32
>>93
ttp://www.asyura2.com/13/senkyo147/msg/161.html
驚愕の事実! 日本の総理大臣は小学校4年生の漢字が書けない!!! 安倍晋三くん
ttp://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2949.html
013-05-01(09:54) みんな楽しくHappy?がいい♪

抜粋
これでいいのだろうか!?

お祭りの日に幼稚園児が消防服を着て消防自動車に乗せてもらって喜んでいる表情と同じに見える。
戦車に乗って無邪気にはしゃいでいる日本の総理大臣。
もしかしたら安倍晋三くんはまだ園児なのかもしれない。
そうとしか思えない事実が・・・。
ttp://blog-imgs-50-origin.fc2.com/k/i/i/kiikochan/2013050111_20130501094407s.jpg
インターネット愛好家などを集めたイベント「ニコニコ超会議2」の自衛隊ブースで、
迷彩服を着て10式戦車に乗った安倍晋三首相
=千葉市美浜区の幕張メッセで2013年4月27日午後4時29分



ほんとうに、こんなんでいいんでしょうかねえ!?・・

95 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 17:08
>>93

日本国憲法は、


1946年4月10日に戦後初の総選挙が行われ、6月20日から議会が開催された。このときの総理大臣は吉田茂、新設の憲法担当大臣は金森徳次郎であった。
 
新憲法案は、1946年8月24日に衆議院を通過、10月5日に小さな修正を加えて貴族院を通過、10月7日に衆議院はこれを受け入れて可決された。

1946年(昭和21年)11月3日、戦後の新しい憲法「日本国憲法」が公布された。 憲法公布の式典が、貴族院本会議場で行われた。また、宮城前広場(現在の皇居前広場)で新憲法公布記念祝賀都民大会も行われている。

なお、施行は翌1947年(昭和22年)5月3日である。




日本国憲法案は、国会で正式に可決され、貴族院議場にて昭和天皇によって『日本国憲法』として正式に公布された。

これについて、アメリカに押し付けられたとか言うのは事実に反し、かつ「不敬」に当たることである。



☆日本國憲法公布記念式典において賜つた勅語

?昭和二十一年十一月三日詔勅
?貴族院議場で「日本国憲法公布記念式典」挙行 1946年11月3日

本日、日本國憲法を公布せしめた。
この憲法は、帝國憲法を全面的に改正したものであつて、國家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された國民の總意によつて確定されたものである。即ち、日本國民は、みづから進んで戰爭を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が實現することを念願し、常に基本的人權を尊重し、民主主義に基いて國政を運營することを、ここに、明らかに定めたものである。
朕は、國民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化國家を建設するやうに努めたいと思ふ。



96 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 19:57
2013年4月28日8時5分
ttp://www.asahi.com/politics/update/0428/TKY201304270441.html?ref=reca


 民主党の海江田万里代表は27日、憲法改正の発議要件を緩和する憲法96条の改正に関し「憲法は国を縛るもので、96条を安易に変えてはいけない。それが党全体の考え方となるようリーダーシップをとりたい」と述べ、参院選で党として96条改正反対を打ち出していく考えを示した。山口県岩国市で記者団に語った。

 民主党内には憲法改正に前向きな議員もおり、96条についても、党で論議を進めている最中だが、海江田氏は「多くの民主党議員は私と同じ考え方だ」と強調した。

 96条改正について、安倍晋三首相はすでに「参院選においても堂々と改正を掲げて戦う」と表明。自民党は公約で「3分の2」以上とされている発議要件を「2分の1」に緩和するよう盛り込む方針。日本維新の会やみんなの党も96条改正に賛同する。

 だが、公明党の山口那津男代表は27日のテレビ東京の番組で「(改憲の発議を)一律に過半数で決めてよいとなると軟らかくなりすぎる。どこをどう変えるのか議論がなされないまま、3分の2か、2分の1かと言われて戸惑う国民も多い」と96条の先行改正に否定的な認識を示した。

 96条改正についての各党の姿勢が明確になりつつあり、参院選で大きな争点になるのは確実だ。



97 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 20:45
軍隊のない国家は存在不可能です。
軍隊の存在を否定した憲法は、国家否定の憲法です。
憲法が国家の存在を前提にしている以上、憲法9条は、憲法違反です。
自己矛盾の憲法であり、その文章部分は、空白と看做されるべきです。
軍隊なしで、どうやって国が維持できるのか?
できるわけがありません。不可能です。どんなバカが考えてもわかることです。
幼稚園のチイチイパッパ以下の問題です。
こんな間抜けな議論をしている国は、どこにもありません。
議論の必要などありません。
軍隊の無い国家は存在しえません。
軍隊をいかにコントロールするか、いかに監視するか、予算を制限するか、その議論は大いに結構です。
がんじがらめ、ガリガリに痩せた軍隊にしてやりましょう。
しかし、軍隊そのものを否定するのは、バカか精神異常のやることです。

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99 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 22:24
言うまでもないことですが、内閣には憲法改正権はありません。

憲法改正権は国民にあり、国民にのみ帰属します。

「国民の代表」にも憲法改正権はありません。

文字どおり「国民にのみ」あるのです。

それは、憲法というものが、そもそも、「統治権に対する法的制限」を意図したものであり、「権力担当者に対する国民からの指示・命令」としての意味をもつものだからです。

内閣および各大臣、国会および国会議員は、いずれも、憲法によって「制限される側」であり、国民から「指示・命令される側」に立っているのです。

「制限される側」、「指示・命令される側」が、その制限や指示・命令の内容を自由に変えられるというのでは、制限も指示・命令もまったく無意味なものになります。

だから、内閣に憲法改正権がないのは当然のことであり、また、国会も、「国民の代表者」によって構成される「国民代表機関」であっても、憲法改正権そのものはもちえないのです。

 ただ、憲法は、国会が「国民代表機関」であることにかんがみ、国会に憲法改正の発議権を委ねています。

この、国会の発議権は、憲法改正権は国民にのみあるという観点からいえば、国会が憲法改正を主導できるということを意味しません。

国民の側から、具体的にここをこう改正すべきだという声が上がり、それについて国会で議論せよという声が高まったときにはじめて、国会はその国民の指示を受けて憲法改正原案をまとめ国民に提示する、というのが本来のあり方なのです。

そうではなく、国会議員たちが「ここは自分たちにとって都合が悪いから変えたい」といって改憲発議をするのは、本来筋違いなのです。

国会議員が改憲に前のめりになるべきではないのです。

まして、憲法改正の発議権が委ねられているわけでもなく、なによりも政権担当者として統治権の中枢を担う内閣が憲法改正を主導することは、絶対に避けられなければなりません。



100 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/05(Sun) 23:15
■福島瑞穂・社民党党首

 自民党の憲法改正草案は国民にたくさんの義務規定をおいている。国防、国歌国旗尊重、公益及び公の秩序に従う義務などだ。
家族の助け合いにまで規定している。憲法にこんなことを書くなんて大きなお世話だ。

 極めつきは「これらの憲法を尊重せよ」と国民に憲法尊重擁護義務を規定していることだ。現在の日本国憲法は総理大臣、
国務大臣、公務員、天皇、摂政などに憲法の尊重擁護義務を規定している。
憲法は、国民が政府に対し「表現の自由を侵害するな」「戦争するな」と国を縛っているものだ。

 しかし、自民党の憲法改正草案は国民を明確に縛るもの。為政者の為政者による為政者のための憲法だ。
いや、憲法ですらない。
どこの世界に国民をしばる憲法などあるのか。憲法もどきだ。自民党に憲法を語る資格など無い。(東京都内で開かれた護憲派の集会で)

ソース 朝日新聞
ttp://www.asahi.com/politics/update/0503/TKY201305030283.html



101 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/11(Sat) 14:37
ttp://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/d5ccfc42adf820159bfb68ddfb8ec5ce
2013年05月04日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」

◆日本国憲法が改正されて、「国防軍=皇軍」が創設されると、大日本帝国陸海軍時代の「軍法会議」と「憲兵隊」が復活し、「スパイ罪」を規定した法律も制定される。警察では、思想犯を取り締まる「特別高等警察」(特高警察)が蘇る。

安倍晋三首相が政治生命を賭けて実現し、成功させようとしている自民党憲法改正草案「第9条」が、はっきりとそのことを想定しているのである。

 戦後生まれの私たちの世代以降には、「憲兵隊」「特高警察」と言われても、その恐ろしさを知らないので、自民党憲法改正草案「第9条」を読んでも、何も実感できず、ただも字面をさらりと、読み流してしまうだろう。

◆だが、「本当なのか」と疑い深い人は、短い条文なので、眼光紙背に徹して、じっくりと読んでいただきたい。

 第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

こ条文のなかで、注目しなくてはならないのは、「第九条の二」の「5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない」である。

「職務の実施に伴う罪」とは、「軍律違反罪」、「国防軍の機密に関する罪」は、「軍事機密漏洩罪」を意味している。部外者や外国人スパイが軍事機密を盗んだ場合は、「スパイ罪」が適用され、最高刑は死刑、すなわち、銃殺刑に処せられる。クーデターなどにより国家転覆罪に問われて死刑判決を受けた場合は、「名誉ある銃殺刑」に処せられる。「2・26事件」を描いた映像などで、是非とも銃殺刑の場面を参考にされたい。

 「国防軍に審判所を置く」とは、日本帝国陸海軍時代の「軍法会議」のことであり、軍隊内の警察である「憲兵隊」(いまの自衛隊では「警務隊」という)を復活させて、取り締まりを強化、徹底することを意味している。

◆さて、ここが極めて大事なところだが、憲法改正を声高に唱えている自民党の石破茂幹事長、自民党憲法改正本部「起草委員会」委員長を務めた中谷元元防衛庁長官、高市早苗政調会長、「日本維新の会」の松野頼久衆院議員、山田宏衆院議員らは、身内を「国防軍に率先して入隊させる」と、国民有権者に向かって約束して、その覚悟のほどを証明して欲しい。「軍隊に行くのは、他人の子どもたち」というのでは、余りにも身勝手である。

 加えて、「現行憲法第96条」を改正して、「発議要件を緩和」すれば、改正が容易になるけれど、発議の際、自民党憲法改正草案には是非とも「国民皆兵、兵役の義務(男女平等の徴兵制度)」の規定を盛り込んでもらいたい。




102 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/11(Sat) 14:41
憲法96条改正 ⇒憲法9条改正 ⇒  国防兵役法(徴兵制) ⇒ 日本国防軍

103 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/12(Sun) 13:04
よく、『国民の知る権利』と言って、「知る権利」という言葉が使われる。
よく誤解されることだが「知る権利」というものがあるわけではありません。

憲法にも、法律にもありません。

憲法論議に当たって、比較的理解が得られやすい[権利]とかを一緒に入れる事がなされると思われる。でも思慮の浅い思いつきで非論理的で、間違ったインチキな事を入れてはならない。[環境権]とか、[知る権利]とかだ。

日本人に憲法はできない。

[知る権利]とは、特定の業界(新聞業界)が自らの利益のために勝手に作った用語のひとつです。 まあ、「知るのは勝手」くらいにしかいえないこと。

「表現の自由」の一つと考える人もありますが真逆です。知ることは表現(=行為)ではない。

「表現の自由」とは、むしろ情報を発信する・しないの自由を含むものであって知る権利ではない。

「知る権利」というものを認めると、「説明責任」などへんなことを広範に認めるということです。

「表現の自由」(憲法第21条)とは、表現(行動)しない自由、何もしない自由も含むのです。

「情報公開法」に、知る権利を入れる事が検討された事が有るが、こうした事から入れられておらず、「知る権利」というものは、どこにも明文もない、「情報公開法」にさえないもの。

[知る権利]のためとして、「説明責任」を求めるのが多いが、これは間違いです。
「表現の自由」は、そういうことは「自由」だとしているのです。

「知る権利」ということと、「表現の自由」は真逆の関係にあるのです。

また「知る」ということは、自ら努力して勝ち取るもので、学ぶ事(義務教育を受ける事)は権利であっても、何も努力なく天から権利として授かるものでは決してないのだ。

「知る権利」とは新聞業界などにおける行政に対する「情報公開」要求の事を云ってるようだが、もしそういうごく一部の事が権利だったら、教育においても、道徳的にも大困難を起すでしょう。(憲法は情報公開について、一部義務としている。(91条、財政報告;アカウンタビリティ))

憲法第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

これに対応し、財政法46条1項は、「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。」と定めている。これを「アカウンタビリティ」という。この誤訳が「説明責任」ということ。


104 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/12(Sun) 22:35
>>101
自民党憲法改正草案
 第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

1項で「国権の発動としての戦争を放棄し、」なんだから2項は成り立たないんじゃ!!。〈非論理的!〉
・2項;自衛権の発動(=1項;国権の発動としての戦争、)を放棄・・だから
・1項と2項が相互に矛盾・・同じ憲法内で、その条文内で相互矛盾の欠陥品
とても憲法草案などとよべるような代物でないのでは!。



日本国憲法第第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
   
( 2項は1項を限定するもではなく、1項を補強している。矛盾していない。)



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