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憲法改正なんかしていいの!?
1 名前:
名無し
投稿日:2005/10/06(Thu) 22:30
与党3分の2以上に加え、民主党までイケイケ!!だが、ほんとうしそれでいいの?。
日本人は非論理的といわれ、言葉。イメージで考えてしまいこわいです。それは今回の選挙をみてもそう思いますが。
75 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/03(Fri) 22:37
憲法改正の限界については、細かく言えば色々な学説が分かれているが、現在、日本の憲法注釈書としておそらく最も権威のある『注釈 日本国憲法』(青林書院)によれば、憲法改正の限界として、第1に、憲法制定権力の担い手である主権の変更は認められないこと、第2に、元の憲法との同一性を失わせるような改正は認められないこと、第3に、憲法改正手続き規定および改正禁止規定の実質に触れるようなことは改正行為として認められないこと、の3点が挙げられている(『注釈 日本国憲法(下)』1461頁)。
76 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/03(Fri) 22:42
憲法改正手続きの改正が改正権の限界を超えていると考えられる理由は、国の最高法規(98条)である憲法の改正行為が法的に秩序づけられた行為であるためには、立法手続きを定める法規範が法律に上位する憲法規範と考えなければならないのと同様、改正規定そのものが、憲法典のなかにあっても、他の諸規定よりも一段上位の法規範と考えなければならないからである。
それゆえ「改正手続き規定は、憲法制定権力が憲法典成立以後法的に行為しうる唯一の道筋であり行為準則であって、改正手続きの実質に触れる改正はできない」(佐藤幸治『憲法』)のである。
憲法を一度もまともに勉強したことのない安倍首相のような改憲派議員がこの説明を理解できるかどうかはわからない(ことにしてあげる)が、こうした憲法学の常識もない連中が数の力に任せて96条を改憲するようなことがあれば、まさしく憲法クーデターと言うべき由々しき事態である。
77 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/03(Fri) 22:47
2013-04-14
96条改憲は憲法クーデターである
憲法
安倍自民党が憲法「改正」に執念を燃やしている。そのための突破口と位置付けているのが憲法改正手続きを定めた96条の改憲である。現行憲法が憲法改正の発議要件を国会の各議院の3分の2以上の賛成を要するとしているのを、過半数の賛成に緩めようとしているのであり、来る参院選の争点に掲げると息巻いている。言うまでもないことながら、自民党が改憲の争点としてまず真っ先に96条を持ってきたのは、いったん憲法改正の発議要件を衆参各院の2分の1にまで緩和してしまえば、自民党の長年の悲願であった9条改憲をはじめ、人権制約の根拠を人権の内在的制約原理である「公共の福祉」から外在的制約原理である「公益・公の秩序」に置き換えることによる人権保障の骨抜き(無制約化)や天皇の元首化、国民の義務規定の乱立など、次々とやりたい放題の改憲が容易になるからである。そのためには、衆参両院で改憲勢力が3分の2という現行憲法の改正手続き要件を満たす可能性がある次期参院選後を千載一遇のチャンスと見て、ここで一気に改憲要件を緩和してしまおうとしているのである。
そこで、安倍首相は9日の衆院予算委員会で、96条改正の意図を、「2分の1以上の国民が(憲法を)変えたいと思っても、3分の1をちょっと超える国会議員が反対すればできないのはおかしい」と述べている。確かに、安倍首相が96条の意味を全く理解できず、国民投票の賛成要件と国会議員の発議要件が違っていることを「おかしい」と思っていることは十分に理解できる。先日の記事(「アベシンゾーと「驚愕の事実」」)でも指摘したように、安倍首相には憲法の意味が全く理解できていないので、なぜ改憲要件が通常の立法よりも厳しくなっているのかということ自体が理解できないために、「おかしい」と感じているのであるが、それがどれほど大問題であるかも先日の記事で指摘した。
自民党は昨年、改憲草案とともに公表した「憲法改正草案Q&A」の中で、96条改正の理由について、「世界的に見ても、改正しに くい憲法となっています」と述べているが、これが事実に反する大嘘であることは4月13日の東京新聞特報面「チェック改憲 改正手続き 国際比較すると」でも詳細に証明されている。成文憲法を持たない英国やニュージーランドといった特殊な不文憲法の国を除けば、今日、成文憲法を持つ国はほとんどが硬性憲法(通常の立法や法改正より厳しい改正手続きを定めた憲法)であって、そうでなければ、そもそも立憲主義の国とは言えないのである。立憲主義とは、人権を保障するため権力分立を定めた憲法を制定し、そうすることで時々の為政者の恣意的な権力行使を制限し、人々の自由を確保しようとする思想であるから、憲法改正手続きが通常の立法手続きと同様であれば、到底この役割を果たしえないことは自明である。
そこで、憲法が立憲主義の憲法たりうるためには、憲法改正についても、おのずから一定の限界がある、というのが憲法学界の通説である。憲法改正の限界については、細かく言えば色々な学説が分かれているが、現在、日本の憲法注釈書としておそらく最も権威のある『注釈 日本国憲法』(青林書院)によれば、憲法改正の限界として、第1に、憲法制定権力の担い手である主権の変更は認められないこと、第2に、元の憲法との同一性を失わせるような改正は認められないこと、第3に、憲法改正手続き規定および改正禁止規定の実質に触れるようなことは改正行為として認められないこと、の3点が挙げられている(『注釈 日本国憲法(下)』1461頁)。これが憲法改正規定の限界をめぐる通説中の通説と言うべきものであろう。憲法改正手続きの改正が改正権の限界を超えていると考えられる理由は、国の最高法規(98条)である憲法の改正行為が法的に秩序づけられた行為であるためには、立法手続きを定める法規範が法律に上位する憲法規範と考えなければならないのと同様、改正規定そのものが、憲法典のなかにあっても、他の諸規定よりも一段上位の法規範と考えなければならないからである。それゆえ「改正手続き規定は、憲法制定権力が憲法典成立以後法的に行為しうる唯一の道筋であり行為準則であって、改正手続きの実質に触れる改正はできない」(佐藤幸治『憲法』)のである。
憲法を一度もまともに勉強したことのない安倍首相のような改憲派議員がこの説明を理解できるかどうかはわからない(ことにしてあげる)が、こうした憲法学の常識もない連中が数の力に任せて96条を改憲するようなことがあれば、まさしく憲法クーデターと言うべき由々しき事態である。
78 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/03(Fri) 22:49
憲法を一度もまともに勉強したことのない安倍首相のような改憲派議員がこの説明を理解できるかどうかはわからない(ことにしてあげる)が、こうした憲法学の常識もない連中が数の力に任せて96条を改憲するようなことがあれば、まさしく憲法クーデターと言うべき由々しき事態である。
79 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/04(Sat) 07:49
国を守るにはどうしたらいいのですか?
この質問に護憲論者は、全く答えられないんですね。
いつもわけのわからんことを言ってごまかすしかないんですね。
軍隊の無い国家などというものは存在しえません。
軍隊を厳しく統制することには、おおいに賛成です。
しかし、軍隊の存在そのものを否定してしまったら、国家そのものが存在しえません。
だからいつもムニャムニャでごまかすしかないのです。
軍隊そのものを否定して、なおかつ国家を存続させようとすると、ムニャムニャの話になります。
そのために、シビリアンコントロールのノウハウが全く発展しなかったのです。
これこそが大変危険なことなのです。
80 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/04(Sat) 08:02
各議院の3分の2以上の賛成を要するとしている96条の憲法改正要件を、過半数の賛成に緩めた改正憲法は無効で、必ず違憲違法との訴訟が起こされる。
そうなれば、無効との「司法判断」がされる・・との流れが出てきている。
81 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/04(Sat) 08:23
この問題は、「選挙の無効」との判断が出された場合は、無効選挙で選ばれた議院の議員事態が
無効となるので、たとえ憲法96条を変えたとしても、三分の二であれ、過半数であれ、議員が決める以上、96条によって「無効」とされる可能性が高い。
また憲法は「公務員」は憲法を守らなければならないとしている。
安倍政権が改憲をすすめるのは、まったく意味の無い徒労であることに気ずく必要がある。
82 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/04(Sat) 08:34
前回の衆議院選挙だけでなく、7月の参議院選挙後に、選挙無効の訴訟提起を明言しているのが沢山ある。
もし「選挙無効」の最高裁判決がでたら、全て「無効」とされることになる。
自民は野党の反対を押して。『0増5減』を強行したが、
これは「憲法改正」を自ら不可能としたものといえるだろう。
83 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/04(Sat) 08:41
憲法記念日にあたって(談話)
ttp://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2013/05/post-5b5c.html
2013年5月 3日 生活の党 参議院議員森ゆうこ
平成25年5月3日
生活の党代表 小沢一郎
本日、日本国憲法は施行から66年を迎えました。
憲法は国民の生命や財産、人権を守るために定められ、平和な暮らしを実現するために自分たちで決めたルールです。国会の憲法審査会において、改正論議が進行しています。旧来の護憲、改憲論議を超えて、憲法の本質、基本的理念、歴史的経過を踏まえ、根本に立ち返った議論が肝要であります。
日本国憲法は、大日本帝国憲法の73条の改正規定に則ってできあがりました。実質は改正ではなく、新しい憲法の制定でありました。一種の革命とも言えます。帝国憲法が自らの根幹である天皇主権を否定し、国民主権に大転換をしたからであります。
現行憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調の4つを基本理念、原理としています。96条の改正規定は、両院の3分の2を発議要件としており、これは基本理念、原理を否定する改正は認められないという考え方を示しています。
憲法改正の議論にあたっては、改正手続きのあり方を先行するのではなく、どのような憲法を想定し、どういう理念で作ろうとしているのかを明らかにすべきであります。現行憲法は確かにいろいろな面で現在の実勢に合わなくなってきており、国民の合意があれば改正することは当然のことであります。
生活の党は、憲法の4大原則である、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調を堅持すべきと考えます。96条の改正規定は憲法の趣旨から現状を維持すべきです。その上で、国連の平和活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で一部見直し、加憲が必要だと考えます。
憲法は国民のためにあります。生活の党は、国民の皆さんがより幸せに、より安全に生活でき世界平和に貢献するルール作りをめざし、皆さんとともに積極的に議論して参ります。
ttp://www.seikatsu1.jp/activity/declaration/act0000056.html
84 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/04(Sat) 08:52
軍隊なしで、どうやって国家を維持できるのですか?
太平洋のど真ん中に浮いている小さな島で観光だけで生きているような国なら、
軍隊なしで、なんとか生きていけるかもわかりません。
(それでも、独立国なら、大変難しいのですが)。
日本は人口1億を越える先進工業国家ですよ。
それが、軍隊なしで、どうやって維持できるのですか?
常識で考えて、ありえないのです。
どんなバカが考えても解る理屈です。
「軍隊に制限を加えろ、軍隊を厳重に監視しろ」という意見には大賛成です。
しかし、「軍隊を持つな」という意見は、頭の狂った人間の言うことです。
85 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/04(Sat) 09:32
>>79
>国を守るにはどうしたらいいのですか?
この質問に護憲論者は、全く答えられないんですね。
「国を守るって」どういうこと?
何をどうするのか・・
86 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/04(Sat) 10:02
>>81
日本国憲法
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
これは義務である。
87 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/04(Sat) 10:34
東日本大震災:きょう3度目の憲法記念日 改憲より復興を
毎日新聞 2013年05月03日 東京朝刊
米軍ヘリが降りた公民館の庭を示す吉田忠雄さん。普段は高齢者がグラウンドゴルフを楽しんでいる=岩手県大船渡市赤崎町で、根本太一撮影
拡大写真 3日は憲法記念日。2011年の東日本大震災以降では3度目の記念日となり、被災地からは「憲法改正論議より、復興に政治のエネルギーを注いでほしい」との声も上がる。東京電力福島第1原発事故で「居住移転の自由」など憲法で定める人権を奪われた被災者は「現行憲法さえ守られていない」と憤る。
◆生存権
◇被災者「人権守って」
進まぬ街の復興を見つめながら岩手県釜石市の中川淳さん(79)は憲法改正のハードルを下げようとする動きを憂慮する。
大震災で死者・行方不明者1000人以上を出した釜石市は1945年7月と8月、太平洋戦争で艦砲射撃を受け、この時も1000人以上が犠牲になった。当時国内で2番目に大きい製鉄所が狙われ、街は焦土と化した。
中川さんは爆音にうろたえた少年時代の経験も踏まえ、戦争放棄を定める9条や、生存権を保障する25条の大切さを訴える。自らは中学校で38年間、教師として憲法を社会科の授業で取り上げ、生徒が9条などについて書いた作文は大切に保管してきた。作文は自宅もろとも津波に流されたが「憲法の価値観は社会の中堅世代となった教え子たちに根付いている」と自負する。
.
88 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 09:08
石場幹事長が自民党の石場幹事長が誰憚らず、「自民党は憲法改正のためにあるんだ。」とテレビでぬかしおった。
たしかに「憲法改正」が自民党の綱領だ。
アベと並びオツムのよくない石破幹事長が、はからずも自民党の憲法改正論が、「憲法改正のための憲法改正論」であることを白状したかたちだ。
最初に「憲法改正」ありき・・これが「憲法改正」を急ぐ自民党の憲法改正論。
何か憲法を改正しなければならない根拠が有るというわけでない。
もちろん『国防軍』を持たなければならない合理的なものがあるわけでもない。
いわゆる「アメリカ」からの『押しつけ憲法論』に基ずく国粋的なものか。
それが元にあって、それに対する『自主憲法論』に過ぎないものであると位置ずけられるものだろう。
非論理的な日本人でなければありえない極めて日本的、非論理的、ナーナーなもので何の価値もないものだ。
それは自民党の「憲法改正草案」なるものをざっと見渡せば、見る人が見ればすぐわかる幼稚なもの。
「憲法改正」の前に、「国を守る」と宣う前に自分たちがしなければならない基本的なものがあるはず。
・
89 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 09:25
アベの主な公約破り ・・・
TPP反対・・・TPP強行(選挙では「反対」という言葉しかつかわず国民を欺く)
竹島の日の政府主催・・・見送り
尖閣に公務員常駐・・・・見送り
靖国参拝(終戦記念日よりも例大祭が重要)・・・見送り一部閣僚のみ参拝供物だけでごまかし。
主権回復の日?だけは他国と波風立たないから?
すべて言い訳の理由だけは達者!
口先だけは威勢が良く、公約破りの、典型的へなちょこ、腰砕けのアベさん
憲法改正論議は、まず選挙で公約したそれぞれのこと、尖閣に公務員常駐・などすぐ実行した後だ。
尖閣に公務員常駐もできないで、嘘つきが集まって憲法など改正できるはずがない。
中国は、こうした安倍政権の足許を見透かしているのだ
いつまで、尖閣に中国公船や航空機がの領海・領空侵犯させる気なのだろうか。
90 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 09:30
憲法改正しなくとも、孤島に公務員常駐は可能!!
91 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 10:07
軍隊の無い国がどこかにありますか?
そりゃ、探せば特殊な条件下では、あるでしょう。
普通の状態の国で軍隊の無い国がありますか?
軍隊なしで国家の存在なんて、ありえないんですよ。
尖閣の問題、竹島の問題、北方領土の問題を考えれば、もし日本にアメリカ軍も自衛隊もいなければ、
日本という国は、とっくの昔に消えて無くなっていることがわかるじゃないですか。
軍隊が無ければ国家は存在しえません。議論の必要はありません。
軍隊の暴走をいかに止めるか、国家権力による軍隊の悪用をいかに防ぐか、その議論はおおいにやるべきです。
フニャフニャの弱っちい軍隊になっても構いません。
しかし、軍隊なしで国家が成立するなんて考えるのは、ただのバカです。
糞馬鹿憲法9条は、ただちに改正すべきです。
92 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 11:05
安倍自民政権と言うのは、そもそも尖閣の公務員常駐公約さえ
怖くてできないフニャフニャですね。
国防軍なんて笑っちゃう。
93 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 16:14
道徳や倫理、宗教、愛国心などの心の問題を法律の根拠とすれば
法律、しいては世の中が成り立ちません
戦後、現行「日本国憲法」を「押し付け」憲法とし、日本国民が自ら憲法を決めるべきという「自主憲法論」が形成されていく。
そして、自主憲法制定を党綱領として結成されたのが「自民党」であった。
昔から非論理的な日本人が「自主憲法」など土台無理と言うもの。
そのことは自民党の改正草案を見れば誰しもすぐわかることで、「自主憲法」など危険きわまりないこと。
昔から非論理的とう点では、誰も反対しない日本の地で、アメリカの民主主義の助力によって、憲法が論理的に作られたというのは、日本人にとっては極めて幸運なことであったといわなければならないだろう。
誰が作ったかではない。
アベは字がかけるだけ麻生よりはましと思われていたが、麻生以上に字も満足に書けないことがわかったようだ。アベとか麻生とか小学四年生の監事も満足に書けないクラスの自民の扇動する「自主憲法論」に騙されて、大切な自由の恩恵を、大切な「立憲主義」[民主主義]の恩恵を彼らに捧げてしまうことのないよう。
自主憲法論を先行させてはならない。
94 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 16:32
>>93
ttp://www.asyura2.com/13/senkyo147/msg/161.html
驚愕の事実! 日本の総理大臣は小学校4年生の漢字が書けない!!! 安倍晋三くん
ttp://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2949.html
013-05-01(09:54) みんな楽しくHappy?がいい♪
抜粋
これでいいのだろうか!?
お祭りの日に幼稚園児が消防服を着て消防自動車に乗せてもらって喜んでいる表情と同じに見える。
戦車に乗って無邪気にはしゃいでいる日本の総理大臣。
もしかしたら安倍晋三くんはまだ園児なのかもしれない。
そうとしか思えない事実が・・・。
ttp://blog-imgs-50-origin.fc2.com/k/i/i/kiikochan/2013050111_20130501094407s.jpg
インターネット愛好家などを集めたイベント「ニコニコ超会議2」の自衛隊ブースで、
迷彩服を着て10式戦車に乗った安倍晋三首相
=千葉市美浜区の幕張メッセで2013年4月27日午後4時29分
ほんとうに、こんなんでいいんでしょうかねえ!?・・
95 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 17:08
>>93
日本国憲法は、
1946年4月10日に戦後初の総選挙が行われ、6月20日から議会が開催された。このときの総理大臣は吉田茂、新設の憲法担当大臣は金森徳次郎であった。
新憲法案は、1946年8月24日に衆議院を通過、10月5日に小さな修正を加えて貴族院を通過、10月7日に衆議院はこれを受け入れて可決された。
1946年(昭和21年)11月3日、戦後の新しい憲法「日本国憲法」が公布された。 憲法公布の式典が、貴族院本会議場で行われた。また、宮城前広場(現在の皇居前広場)で新憲法公布記念祝賀都民大会も行われている。
なお、施行は翌1947年(昭和22年)5月3日である。
日本国憲法案は、国会で正式に可決され、貴族院議場にて昭和天皇によって『日本国憲法』として正式に公布された。
これについて、アメリカに押し付けられたとか言うのは事実に反し、かつ「不敬」に当たることである。
☆日本國憲法公布記念式典において賜つた勅語
?昭和二十一年十一月三日詔勅
?貴族院議場で「日本国憲法公布記念式典」挙行 1946年11月3日
本日、日本國憲法を公布せしめた。
この憲法は、帝國憲法を全面的に改正したものであつて、國家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された國民の總意によつて確定されたものである。即ち、日本國民は、みづから進んで戰爭を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が實現することを念願し、常に基本的人權を尊重し、民主主義に基いて國政を運營することを、ここに、明らかに定めたものである。
朕は、國民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化國家を建設するやうに努めたいと思ふ。
96 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 19:57
2013年4月28日8時5分
ttp://www.asahi.com/politics/update/0428/TKY201304270441.html?ref=reca
民主党の海江田万里代表は27日、憲法改正の発議要件を緩和する憲法96条の改正に関し「憲法は国を縛るもので、96条を安易に変えてはいけない。それが党全体の考え方となるようリーダーシップをとりたい」と述べ、参院選で党として96条改正反対を打ち出していく考えを示した。山口県岩国市で記者団に語った。
民主党内には憲法改正に前向きな議員もおり、96条についても、党で論議を進めている最中だが、海江田氏は「多くの民主党議員は私と同じ考え方だ」と強調した。
96条改正について、安倍晋三首相はすでに「参院選においても堂々と改正を掲げて戦う」と表明。自民党は公約で「3分の2」以上とされている発議要件を「2分の1」に緩和するよう盛り込む方針。日本維新の会やみんなの党も96条改正に賛同する。
だが、公明党の山口那津男代表は27日のテレビ東京の番組で「(改憲の発議を)一律に過半数で決めてよいとなると軟らかくなりすぎる。どこをどう変えるのか議論がなされないまま、3分の2か、2分の1かと言われて戸惑う国民も多い」と96条の先行改正に否定的な認識を示した。
96条改正についての各党の姿勢が明確になりつつあり、参院選で大きな争点になるのは確実だ。
97 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 20:45
軍隊のない国家は存在不可能です。
軍隊の存在を否定した憲法は、国家否定の憲法です。
憲法が国家の存在を前提にしている以上、憲法9条は、憲法違反です。
自己矛盾の憲法であり、その文章部分は、空白と看做されるべきです。
軍隊なしで、どうやって国が維持できるのか?
できるわけがありません。不可能です。どんなバカが考えてもわかることです。
幼稚園のチイチイパッパ以下の問題です。
こんな間抜けな議論をしている国は、どこにもありません。
議論の必要などありません。
軍隊の無い国家は存在しえません。
軍隊をいかにコントロールするか、いかに監視するか、予算を制限するか、その議論は大いに結構です。
がんじがらめ、ガリガリに痩せた軍隊にしてやりましょう。
しかし、軍隊そのものを否定するのは、バカか精神異常のやることです。
98 名前:
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99 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 22:24
言うまでもないことですが、内閣には憲法改正権はありません。
憲法改正権は国民にあり、国民にのみ帰属します。
「国民の代表」にも憲法改正権はありません。
文字どおり「国民にのみ」あるのです。
それは、憲法というものが、そもそも、「統治権に対する法的制限」を意図したものであり、「権力担当者に対する国民からの指示・命令」としての意味をもつものだからです。
内閣および各大臣、国会および国会議員は、いずれも、憲法によって「制限される側」であり、国民から「指示・命令される側」に立っているのです。
「制限される側」、「指示・命令される側」が、その制限や指示・命令の内容を自由に変えられるというのでは、制限も指示・命令もまったく無意味なものになります。
だから、内閣に憲法改正権がないのは当然のことであり、また、国会も、「国民の代表者」によって構成される「国民代表機関」であっても、憲法改正権そのものはもちえないのです。
ただ、憲法は、国会が「国民代表機関」であることにかんがみ、国会に憲法改正の発議権を委ねています。
この、国会の発議権は、憲法改正権は国民にのみあるという観点からいえば、国会が憲法改正を主導できるということを意味しません。
国民の側から、具体的にここをこう改正すべきだという声が上がり、それについて国会で議論せよという声が高まったときにはじめて、国会はその国民の指示を受けて憲法改正原案をまとめ国民に提示する、というのが本来のあり方なのです。
そうではなく、国会議員たちが「ここは自分たちにとって都合が悪いから変えたい」といって改憲発議をするのは、本来筋違いなのです。
国会議員が改憲に前のめりになるべきではないのです。
まして、憲法改正の発議権が委ねられているわけでもなく、なによりも政権担当者として統治権の中枢を担う内閣が憲法改正を主導することは、絶対に避けられなければなりません。
100 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/05(Sun) 23:15
■福島瑞穂・社民党党首
自民党の憲法改正草案は国民にたくさんの義務規定をおいている。国防、国歌国旗尊重、公益及び公の秩序に従う義務などだ。
家族の助け合いにまで規定している。憲法にこんなことを書くなんて大きなお世話だ。
極めつきは「これらの憲法を尊重せよ」と国民に憲法尊重擁護義務を規定していることだ。現在の日本国憲法は総理大臣、
国務大臣、公務員、天皇、摂政などに憲法の尊重擁護義務を規定している。
憲法は、国民が政府に対し「表現の自由を侵害するな」「戦争するな」と国を縛っているものだ。
しかし、自民党の憲法改正草案は国民を明確に縛るもの。為政者の為政者による為政者のための憲法だ。
いや、憲法ですらない。
どこの世界に国民をしばる憲法などあるのか。憲法もどきだ。自民党に憲法を語る資格など無い。(東京都内で開かれた護憲派の集会で)
ソース 朝日新聞
ttp://www.asahi.com/politics/update/0503/TKY201305030283.html
101 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/11(Sat) 14:37
ttp://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/d5ccfc42adf820159bfb68ddfb8ec5ce
2013年05月04日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆日本国憲法が改正されて、「国防軍=皇軍」が創設されると、大日本帝国陸海軍時代の「軍法会議」と「憲兵隊」が復活し、「スパイ罪」を規定した法律も制定される。警察では、思想犯を取り締まる「特別高等警察」(特高警察)が蘇る。
安倍晋三首相が政治生命を賭けて実現し、成功させようとしている自民党憲法改正草案「第9条」が、はっきりとそのことを想定しているのである。
戦後生まれの私たちの世代以降には、「憲兵隊」「特高警察」と言われても、その恐ろしさを知らないので、自民党憲法改正草案「第9条」を読んでも、何も実感できず、ただも字面をさらりと、読み流してしまうだろう。
◆だが、「本当なのか」と疑い深い人は、短い条文なので、眼光紙背に徹して、じっくりと読んでいただきたい。
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
こ条文のなかで、注目しなくてはならないのは、「第九条の二」の「5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない」である。
「職務の実施に伴う罪」とは、「軍律違反罪」、「国防軍の機密に関する罪」は、「軍事機密漏洩罪」を意味している。部外者や外国人スパイが軍事機密を盗んだ場合は、「スパイ罪」が適用され、最高刑は死刑、すなわち、銃殺刑に処せられる。クーデターなどにより国家転覆罪に問われて死刑判決を受けた場合は、「名誉ある銃殺刑」に処せられる。「2・26事件」を描いた映像などで、是非とも銃殺刑の場面を参考にされたい。
「国防軍に審判所を置く」とは、日本帝国陸海軍時代の「軍法会議」のことであり、軍隊内の警察である「憲兵隊」(いまの自衛隊では「警務隊」という)を復活させて、取り締まりを強化、徹底することを意味している。
◆さて、ここが極めて大事なところだが、憲法改正を声高に唱えている自民党の石破茂幹事長、自民党憲法改正本部「起草委員会」委員長を務めた中谷元元防衛庁長官、高市早苗政調会長、「日本維新の会」の松野頼久衆院議員、山田宏衆院議員らは、身内を「国防軍に率先して入隊させる」と、国民有権者に向かって約束して、その覚悟のほどを証明して欲しい。「軍隊に行くのは、他人の子どもたち」というのでは、余りにも身勝手である。
加えて、「現行憲法第96条」を改正して、「発議要件を緩和」すれば、改正が容易になるけれど、発議の際、自民党憲法改正草案には是非とも「国民皆兵、兵役の義務(男女平等の徴兵制度)」の規定を盛り込んでもらいたい。
102 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/11(Sat) 14:41
憲法96条改正 ⇒憲法9条改正 ⇒ 国防兵役法(徴兵制) ⇒ 日本国防軍
103 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/12(Sun) 13:04
よく、『国民の知る権利』と言って、「知る権利」という言葉が使われる。
よく誤解されることだが「知る権利」というものがあるわけではありません。
憲法にも、法律にもありません。
憲法論議に当たって、比較的理解が得られやすい[権利]とかを一緒に入れる事がなされると思われる。でも思慮の浅い思いつきで非論理的で、間違ったインチキな事を入れてはならない。[環境権]とか、[知る権利]とかだ。
日本人に憲法はできない。
[知る権利]とは、特定の業界(新聞業界)が自らの利益のために勝手に作った用語のひとつです。 まあ、「知るのは勝手」くらいにしかいえないこと。
「表現の自由」の一つと考える人もありますが真逆です。知ることは表現(=行為)ではない。
「表現の自由」とは、むしろ情報を発信する・しないの自由を含むものであって知る権利ではない。
「知る権利」というものを認めると、「説明責任」などへんなことを広範に認めるということです。
「表現の自由」(憲法第21条)とは、表現(行動)しない自由、何もしない自由も含むのです。
「情報公開法」に、知る権利を入れる事が検討された事が有るが、こうした事から入れられておらず、「知る権利」というものは、どこにも明文もない、「情報公開法」にさえないもの。
[知る権利]のためとして、「説明責任」を求めるのが多いが、これは間違いです。
「表現の自由」は、そういうことは「自由」だとしているのです。
「知る権利」ということと、「表現の自由」は真逆の関係にあるのです。
また「知る」ということは、自ら努力して勝ち取るもので、学ぶ事(義務教育を受ける事)は権利であっても、何も努力なく天から権利として授かるものでは決してないのだ。
「知る権利」とは新聞業界などにおける行政に対する「情報公開」要求の事を云ってるようだが、もしそういうごく一部の事が権利だったら、教育においても、道徳的にも大困難を起すでしょう。(憲法は情報公開について、一部義務としている。(91条、財政報告;アカウンタビリティ))
憲法第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
これに対応し、財政法46条1項は、「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。」と定めている。これを「アカウンタビリティ」という。この誤訳が「説明責任」ということ。
104 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/12(Sun) 22:35
>>101
自民党憲法改正草案
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
1項で「国権の発動としての戦争を放棄し、」なんだから2項は成り立たないんじゃ!!。〈非論理的!〉
・2項;自衛権の発動(=1項;国権の発動としての戦争、)を放棄・・だから
・1項と2項が相互に矛盾・・同じ憲法内で、その条文内で相互矛盾の欠陥品
とても憲法草案などとよべるような代物でないのでは!。
日本国憲法第第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
( 2項は1項を限定するもではなく、1項を補強している。矛盾していない。)
105 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/12(Sun) 23:13
憲法は理念でなければならない。
内部で、条文内ですら矛盾するようなものであってはならない。
106 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/13(Mon) 09:29
>>39
、
>>94
>驚愕の事実! 日本の総理大臣は小学校4年生の漢字が書けない!!! 安倍晋三くん
どうしたんだろう! 「成」なんていう字は意識せずとも手のほうが勝手に動いてしまうはずだけどねえ。
何だかこっちが決まり悪くなっちゃうね。
書いたご本人様は「成長力」という意味さえわかってるのかなあ?
最近のアベ、やたらに口達者だけどしゃべってる意味わかってんのやら。
よりにもよって、アソウ、アベ、イシバ、こういう三バカトリオの安倍政権が、よりにもよって憲法を改正しようだなんて
おそまつすぎる与太噺というもの!
アベが憲法改正
これは多重に憲法違反
内閣に憲法改正発議権はない(憲法違反)のだが
少なくとも漢字も書けないような
公約も果たせないようなアベが憲法だなんて百年早い!
107 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/14(Tue) 10:44
>>104
歴史を見ればわかるように、日本を含めどこの国でも、戦争とは「自衛のため」として行われるもの。
自民党憲法改正草案 9条2項案とは
要するに、自衛のため(とする)ならば許されるというもの。
条文内で「自家撞着」を惹き起こしている。
日本人が苦手なロジックの問題といえる。
1項は、もっと広く「国権の発動たる戦争」そのものを
放棄と言ってる。自衛とかをとわない。
自衛のための戦争」とは、1項の放棄した、まさに「国権の発動たる戦争」そのもの。
(因みに「国権の発動」でないものとしては外患(罪)や、オームなど
。)
108 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/17(Fri) 07:51
戦争には「正義の戦争・不正義の戦争」、「侵略戦争・自衛戦争」・・いろいろいわれる。
しかし、これらは勝手にどうでもなることで
「戦争」とはすべて、「正義の戦争」であり、「自衛のための戦争」です。
「国権の発動たる戦争」です。
日本国憲法は、これらすべて含めて
「国権の発動たる戦争」としてこれを放棄するとしている。(9条1項)
日本人はロジックがない国民といわれるのはこのようなことで
言葉は短ければ短いほど、言ってることは広くなる。
自民案とは長々と書いてあるが、これはすべて短い言葉の中に包含されてしまっている。
109 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/17(Fri) 10:36
軍隊の無い国家は存在しえません。
軍隊の無い国家は、外国から見れば、支配者の到来を待ち受ける未開の地にしか見えません。
侵略する気がなくても侵略してみたくなります。
軍隊の否定はバカの言うことです。
軍隊をどうやって規制するか、監視するか、その議論は大いにやるべしです。
しかし、軍隊そのものの否定は、ただのバカです。
110 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/17(Fri) 23:07
具体的にしないといけないのでは・・・
外国とは、侵略する気がなくても侵略してみたくなります。・・何を想定してる?
111 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/18(Sat) 11:07
「戦争」と言うのは、侵略戦争だ自衛のための戦争だといったところで何の意味もない。
全ては正義の戦争、「自衛のための戦争」だとされるもの。
こうした議論は何の意味もない・・・・
石原氏「あの戦争、侵略じゃない」 橋下氏の見解とズレ
朝日新聞デジタル 5月18日(土)4時58分配信
日本維新の会の石原慎太郎共同代表は17日、先の大戦の旧日本軍の行為について「侵略じゃない。あの戦争が侵略だと規定することは自虐でしかない。歴史に関しての無知」と語り、侵略とした橋下徹共同代表の見解を否定した。朝日新聞の取材に答えた。
従軍慰安婦などをめぐる橋下氏の発言への批判が収まらないところに加えて、歴史認識をめぐる両共同代表の認識でも違いがはっきりしたことで、党内の混乱が一層深まりそうだ。
石原氏は、橋下氏が「敗戦の結果として侵略だと受け止めないといけない。反省とおわびはしなければいけない」と述べたことについて「全然違う。正確な歴史観、世界観を持っていないとだめだ」と批判した。
朝日新聞社
112 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/18(Sat) 12:47
ブッシュ大統領がイラクは化学兵器を隠し持っているとして始め、小泉日本が同調した「イラク戦争」も「正義の戦争」であった。〈化学兵器は見つかっていない。)
近代の戦争とは、日本を含めどこの国でも
すべて正義のための戦争であり、「自衛のための戦争」である。
戦争=自衛のための戦争
太平洋戦争
・柳条湖事件1931 (東京裁判で日本軍が起こしたとされる)⇒自衛のため!⇒「満州事変」・・
・盧溝橋事件1937 (同上))⇒自衛のため!⇒「支那事変」・・⇒ABCD包囲陣)⇒自衛のため!⇒1941太平洋戦争
113 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/18(Sat) 12:50
戦争=自衛のための戦争 =侵略戦争=国権発動たる戦争
114 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/18(Sat) 13:14
日本軍は自衛のため、自衛のためと称して侵略戦争を繰り返し、
その結果、国を破滅に陥れた。
日本国憲法は[国権の発動たる戦争を]放棄
自衛のための戦争か、侵略戦争かを問わず、国権発動たる戦争そのものを放棄。
戦後実施された総選挙で選ばれた正当な議会両院で可決成立
昭和天皇の裁可を受け、昭和天皇によって「憲法」として公布されたもの。
アメリカに押し付けられたとするのは事実に反ずる事。
アメリカに押し付けられたとする自民、この改正を党綱領とした自民党は根拠を失っており、かつ不敬組織といえる。
115 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/18(Sat) 14:18
軍隊の無い国は、国ではありません。
国のないところに憲法はありません。糞馬鹿憲法9条は憲法違反です。
軍隊の否定は国家の否定です。
糞馬鹿憲法9条を喜ぶのは、バカか基地外か外国のスパイです。
116 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/18(Sat) 17:39
自ら率先して死地に行く覚悟は・?
117 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/18(Sat) 17:43
ただ漠然と言ってるだけで具体像は無いと思います!?
118 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/18(Sat) 19:47
憲法がアメリカに押し付けられたとするのは事実に反し嘘です。
119 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/19(Sun) 07:02
>>118
GHQ支配下に作られた憲法でも?
原文が英文の憲法でも?
草案が戦勝国全員の了解を必要とした憲法でも?
マッカサーの承認がなければ成立しなかった憲法でも?
日本全土が焼け野原になって、アメリカ軍のジープが走りまわっている時に作られた憲法でも?
アメリカ兵が日本人女性を連れて街を歩きまわっている時代に作られた憲法でも?
120 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/19(Sun) 08:22
ぜんぜん、まったく無関係な事をならべましたね。
(非論理的な日本人ならではで感心しました。)
121 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/19(Sun) 09:34
>>120
憲法が作られた時に、日本がGHQの支配下にあったことが、
憲法とまったく無関係なんでっか。
どこの国のお方か存じませんが、あんさんのほうが非論理的だと
思いまっけど
122 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/19(Sun) 10:44
日本の正当な選挙で正当に選ばれた正当な議会で正当な手続によって選ばれたもので、
誰かに押し付けられたものではないのです。
123 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/19(Sun) 11:00
GHQの完全な支配下にあって、GHQには、一言半句も逆らえない
状況のなかでつくられた憲法がGHQと全く無関係なんでっか
草案は誰が作ったんでっか
日本の自由意志やったら、なんで原文が英文になってるんでっか
124 名前:
名無しさん@お腹いっぱい。
投稿日:2013/05/19(Sun) 12:06
参考までに、戦後すぐの新制民主/平和国家日本作りはマッカーサ‐司令部の強力な指導体制によって実現されたもの。マッカーサ‐司令部は歴史的にも稀にみる「善政」をしいたとの評価が有る。特に当時の日本の大部分を占めていた、そして戦争の犠牲者でもあった農民層からは絶大な支持を受けていた事が以前NHKテレビでドユメントでやっていた。
「農地解放」はその最たるものだった。当時,ほとんどは「小作農」だった。働けど働けど地主に持って行かれ自分は麦飯をたべればいいくらいだったのだ。
もしアメリカが戦争を仕掛けられたら、自分は進んでアメリカに協力したいとする手紙がマッカーサ‐元帥宛殺到したという。当時それを書いたひとたちの地声など紹介していた。
自民党などが、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)に「押し付けられた」とするその被害者意識の背景には、安倍慎三の祖父でもある「岸信介」など戦後の自民党となる重鎮たちの置かれた状況を知ればなるほどと理解できる。
岸信介は、昭和16年(1941年)10月に発足した東條内閣で商工大臣として入閣。国家総動員体制を支える「新経済体制」の司令塔役として活躍している。昭和18年(1943年)末、戦局悪化への対応として商工省を軍需省(大臣は東条首相)に改編、岸は軍需次官(国務相)になる。
終戦に伴い帰郷していたが、昭和20年(1945年)9月15日、「A級戦犯容疑者」として逮捕され、東京・巣鴨拘置所に収監される。(A級戦に対する極東国際軍事裁判(東京裁判)は昭和21年(1946年)5月に始まったのだ。岸はその後起訴猶予扱いとなった。これは、アメリカに731部隊のデータを売り渡したからではないかと言われている。)
昭和23年(1948年)12月、逮捕から3年3ヵ月後正式に不起訴となり釈放されるが「公職追放」となる。昭和27年(1952年)4月、講和条約発効後、公職追放令が解除され、岸は日本再建連盟を発足させる。この時の三大スローガンが、@・自主憲法制定、A・自主軍備確立、B・自主外交。結成3ヵ月後に正式に会長に就任し、岸の戦後政治家活動がスタートする。これを受け継いでいるのが安倍内閣。
1946年(昭和21年)1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」により、「公職に適せざる者」の追放となった。
昭和21年11月3日に昭和天皇によって裁可「日本国憲法公布」された、この時岸は巣鴨プリズンにA級戦犯容疑者として繋がれていた。
[日本国憲法]はこうした[戦争協力者]を排除し、公正な選挙によって[公正な手続]を経て制定公布された。
これに反発するものがいるというのもわかる。
当時、新日本を作るため、GHQによって「公職追放」など憲法論議からも排除されたものたちだ。その孫が安倍ということ。わかりましたでしょうか・・・・。
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