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考えよう「一票の価値」の欺瞞

20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/05(Fri) 21:16
選挙に関しては基本的誤認に基ずいています。「投票価値の平等」は勿論、「選挙」の事について憲法では一切定められていない。

日本国憲法では、「選挙」に関する条項は第四章(国会)にあります。これに依らねばならない。憲法では「投票価値の平等」などと言う定めは存在しない、もちろん法律にも存在しないのです。


日本国憲法の条文では『参議院議員』と『衆議院議員』の選出方法や、それぞれの議員が何を代表するのか、まったく定めていないというか、憲法では両議院(両議員?)の違いを決めていません。

「衆議院と参議院の違いは・・・・」なんて、すべて法律レベルで定めていたことで憲法ではなかったんですね。


憲法レベルでの参議院議員と衆議院議員の違いは憲法45条と47条で決めている任期と解散の有無だけです。

第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

ご注意いただきたいのは、憲法で議員の選出は有権者数に比例することを保証していません。(重要!)

だから議員一人当たりの有権者数格差が大きく憲法違反だということは、実は憲法で保証されておらず、違憲訴訟を起こしても棄却してもおかしくないのです。

有権者の  格差についての違憲訴訟は、憲法14条「法の下における平等」ということを根拠としています。というより根拠にしているにすぎないのです。。

あげくに、最高裁の差が2倍未満なら合憲という理屈は理屈ではなく、屁理屈としか思えません。
現憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。

アメリカ憲法では議員数を明確に憲法で定めています。

第1条第3節(1)
 合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。
修正第14条第2節
 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。

これなら明白に合憲か違憲か判断できますが、日本国憲法ではそのようなことを決めていません。だから議員定数の違憲訴訟というのは、裁判所で判断できるはずがありません。

地方区も全国区も、小選挙区も中選挙区も大選挙区も、投票するのも個人名であろうと政党名であろうと比例代表であろうとなかろうと、憲法(第47条)はなんでもかんでも(両議院の議員の選挙に関する事項は)法律レベルで決めてよいとしてるのです。



選挙区、投票の方法などは社会状況の変化に応じて随時技術的に改正を行う必要がある。そこで日本国憲法ではこれらの事項を「憲法」で定めずに立法府(法律)にゆだねているのです。(憲法第47条)

仮に憲法47条で明確に選挙方法を定めていたら、きっと時代に合わなくなり、必然的に改憲をせざるを得なかったでしょう。



(重要!!)結論

日本国憲法は、両議院の選出方法を憲法レベルで定めていない。選挙のことに限っては、憲法はそれを法律(立法府)に委任しているのです。

したがって、憲法(条文)で定められていない以上、違憲にはなりえないのです。根拠が無いのです!。

☆日本国憲法
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める



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