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考えよう「一票の価値」の欺瞞

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/14(Sat) 20:26
よくあたり前のように言われることに「一票の価値」といって、人口と
選ばれる議員の数がひどく問題視されることがある。

でもこれ疑問に思うのです。それは違うんじゃないか、そんな単純なものでいいのか。

かえって、議員の数がただ単純に人口のみに比例してしまったら、それこそ民主主義に反することにならないか・。

人口の少ない地域の国民なんて虫けら同然になるだろう。

21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/05(Fri) 21:20
(重要!!)結論

日本国憲法は、両議院の選出方法を憲法レベルで定めていない。選挙のことに限っては、憲法はそれを法律(立法府)に委任しているのです。

したがって、憲法(条文)で定められていない以上、違憲にはなりえないのです。根拠が無いのです!。

☆日本国憲法
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める




22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/06(Sat) 09:46
アメリカ憲法では議員数を明確に憲法で定めています。
これなら明白に合憲か違憲か判断できますが、日本国憲法ではそのようなことを決めていません。だから議員定数の違憲訴訟というのは、裁判所で判断できるはずがありません。

選挙に関する事は「法律」で決めるとしているのです。(日本国憲法第47条)


憲法第14条「法の下の平等」は、日本国民はであって、直接議員の数の事、投票価値の事をを決めたものではありません。

たとえ、14条が何を決めようと、憲法(47条は選挙に関する事(選挙制度)については(憲法ではなく)「法律」で決めるとしているのです。


有権者の  格差についての違憲訴訟は、憲法14条「法の下における平等」ということを根拠としています。
というより根拠にしているにすぎないのです。。

(重要な憲法第47条を意図的かどうか無視している、あるいはしらないのです。)


あげくに、最高裁の差が2倍未満なら合憲という理屈は理屈ではなく、屁理屈としか思えません。

現憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。


(司法が憲法第47条を聴いたら、司法の権益にならない、危機となります。でも今気ずくときです。)

23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/06(Sat) 18:36
今日平成25年4月6日、テレビで「一票の価値」と言うことについて討論みたいな番組が有り、そこに何回も違憲と言ってきたと言う元最高裁判事の弁護士が出ていて、盛んに一票の価値で違憲と賜っていた。

一方、憲法14条他の事は盛んにいうが、憲法第47条、選挙に関する事は「法律」で定められていると憲法で定められているということは一言も触れなかった。
それを言ったら全てがお終い。
 
違憲とは憲法に定められていることに対してのこと。お前などいらないということになってしまう。因みにアメリカでは憲法で議員数を明確に定められている。)
 
☆アメリカ憲法 
第1条第3節(1)
 合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。
修正第14条第2節
 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。



24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/06(Sat) 23:56
日本の憲法では、「憲法上の“選挙権の平等”の要求」と言うもの(条項)は存在しないのです。

25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/07(Sun) 00:00
「法の下の平等」(14条)が、“選挙権の平等”の要求にはならない。

今は恣意的に付け加えしまっているにすぎない。

26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/07(Sun) 08:32
「法の下の平等」と言うのは、法(憲法、法葎)が有って、その「法の適用の平等」と言う事。

日本では、“選挙権の平等”の要求は憲法を含めて法にないということ。

27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/08(Mon) 11:04

憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)は、「法律でこれを定める。」としているのみ、何らの憲法上の制約を付けていない。(重要!)

ところが、最高裁などの判決を読むと、「法律でこれを定める。」としているこの憲法第47条は意図的に無視している事がわかる。

その上で最高裁などの判決は、(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項ではない、)違った「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」である憲法第44条によって判決を書いている。

憲法(47条)の規定を逸脱して、両議院の議員及びその選挙人の資格である、関係無い条文(44条)で、まちがった、憲法に無い拡張解釈を加えることによって平等権(14条)の選挙権への適用を導き出そうとしているのだ。

ただしそれをいかに変えようと、それは「両議院の議員及びその選挙人の資格](44条)のことを記述しているのであるから、「両議院の議員及びその選挙人の資格]にしかならず、それを超えて選挙制度とすることはできないはずである。)

(最高裁判決は、第47条ではなく、第44条の但し書き部分(14条と同じ)を「拡張解釈」することによって平等権(14条)の選挙権への適用を無理やり導き出しているもの。)


いわゆる「投票価値」云々は、「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」(44条)ではない事は明白である。
「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項」(47条)であって、個人の資格の範疇ではない、「選挙制度」に関することである。


いずれにしても、現日本国憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。
そしてそれを「法律」に委ねる(「法律でこれを定める」)としているのです。

日本国憲法第47条の規定は誠に重いのです。


⇒「法律でこれを定める。」《法津への委任》としている憲法第47条は、選挙の方法に関する違憲判決を出すという司法権の行政権に対する強い権益を奪う、司法にとっては許さざる条項のはずです。


☆日本国憲法

*憲法第44条 (両議院の議員及びその選挙人の資格)・・・最高裁判決は、この但し以下を拡張解釈したもの。
 両議院の“議員及びその選挙人の資格は”、法律でこれを定める。
 但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

*憲法第47条 (選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)
 選挙区、投票の方法その他“両議院の議員の選挙に関する事項は々、法律でこれを定める。




28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/08(Mon) 11:06
最初の部分訂正・・

憲法第44条(両議院の議員及びその選挙人の資格)が、「法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」と但し書きで,制約が有るのに対し、・・
憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)は、「法律でこれを定める。」としているのみ、何らの憲法上の制約を付けていない。(重要!)


29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/08(Mon) 21:17
>>27

(参考)
平等権(14条)の選挙権への適用
(衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照)


「 憲法は、14条1項において、すべて国民は法の下に平等であると定め、一般的に平等の原理を宣明するとともに、政治の領域におけるその適用として、前記のように、選挙権について15条1項、3項、44条但し書の規定を設けている。これらの規定を通覧し、かつ、右15条1項等の規定が前述のような選挙権の平等の原則の歴史的発展の成果の反映であることを考慮するときは、憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、右15条1項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところであると解するのが、相当である。」



30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/14(Sun) 12:10
日本国憲法では、《選挙事項法定主義=憲法47条》をとっている。

すなわち、

憲法47条の選挙事項法定主義を踏まえ、各選挙制度の仕組みについては国会に広範な裁量を認め、その上で諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するか否かを判断する
(最大判平成23年3月23日)というものである。


31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/14(Sun) 12:22
選挙事項は法律により定める=憲法47条・選挙事項法定主義

これに対応した法律が[公職選挙法」である。

「法の下の平等」(憲法第14条1項)とは、 何でもかんでも平等ということでなく、

「法律」と言うものがあって、その「法律の適用」が人によって「差別」しては成らない(平等)という、法適用の平等の原則のこと。

憲法は、[選挙権の平等=投票価値の平等]いうものを何ら要求しているものでない。

「公職選挙法」でも、それについて何ら定める条項は無い。



32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/14(Sun) 22:08
「一票格差」の首謀者弁護士は不条理に対する戦いと宣うけど、「1票格差」とやらが完全に貫徹されれば、小選挙区30万に満たなくなった選挙区は代表をもてなくなるのだ。
これこそ「法の下の平等」に反する最大の事のはずだと思うが。

33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/14(Sun) 23:21
?日本国憲法は、衆議院の優越を認める「一院制型両院制」を採用している。
?選挙制度については、両議院の任期、衆議院の全部入替制及び参議院の半数改選制のみが憲法上規定され、その他の事項は法律で規定するという「選挙制度法定主義」がとられている。
?両議院の選挙制度の在り方は、原則的に国会の裁量により決定できるが、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映される仕組みを考えることが必要である。


34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/14(Sun) 23:25
・日本国憲法は、衆議院の優越を認める「一院制型両院制」を採用している。
・選挙制度については、両議院の任期、衆議院の全部入替制及び参議院の半数改選制のみが憲法上規定され、その他の事項は法律で規定するという「選挙制度法定主義」(47条)がとられている。
・両議院の選挙制度の在り方は、原則的に国会の裁量により決定できるが、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映される仕組みを考えることが必要である。


「1票格差」とやらが完全に貫徹されれば、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されなくなる。


35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/15(Mon) 00:26
日本は議会制民主主義を取っている。
議会制民主主義は代表制民主主義。
代表制民主主義(議会制民主主義)を決めるのが選挙制度。

選挙した人(選挙人)が議員となって議会に出るのではない。
選挙人は一人一票と決まっている。

選挙した人(選挙人)が議員となって議会に出るのではないので、選挙した人の投票価値というもの
どうこうが意味を持つものではない。

人は、選挙制度を通してしか政治に参加できない。
選挙制度は、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されるものでなければならない。なくなる。





36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/15(Mon) 00:37
人は、選挙制度を通してしか政治に参加できない。

選挙人の一人一票の価値をいったところで、自分が議員になるわけではない以上、

本質を外れていることになる。

国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されるものでなければ、かえって意志が公正に反映されない。。



選挙制度は、国会で立法府に委ねられている(47条)が、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されるものでなければならない。

基本的にその重要な視点が外れている。


37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/16(Tue) 00:41
選挙が一人一票であれば、

選挙制度はそれをもって
国民の利害や意見が公正かつ効果的に
国政の運営に反映されるものでなければならなく

かつ国民の利害や意見が公正かつ効果的に
国政の運営に反映されるものであればいい。



38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/16(Tue) 00:50
選挙区によって、国民の利害や意見が公正かつ効果的に
国政の運営に反映されないところがあってはならない。

法の下に、国民の利害や意見が公平・公正かつ効果的に
国政の運営に反映されなければならない。

そういう選挙制度でなければならない。



39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/24(Wed) 12:57
いわゆる「法の下の平等]と言うのは[差別](憲法)の事を云ってて、憲法においていわゆる「投票価値の平等」というものを
意味するものではない。

憲法は、選挙に関する事は「法律」で定める(選挙事項法定主義・憲法47条)として何らの制限事項(=「ただし・・」)をつけていない。

差別に関わる「法の下の平等」(14条)で、選挙制度が組まれると、選挙区によって、法の下に、国民の利害や意見が公平・公正かつ効果的に
国政の運営に反映されなくなる。

これは憲法が規定する「法の下の平等」に反する事になることである。

40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/24(Wed) 14:37
ジャニーズ伝統CMにHey!Say 
2013年3月31日デイリースポーツ
 ジャニーズの9人組グループ、Hey!Say!JUMPがハウス食品「バーモントカレー」の新CMキャラクターに起用され、4月1日からオンエアされる新CMに登場することが31日、発表された。
 Hey!のメンバーは同日、京セラドーム大阪での「JOHNNY’S Worldの感謝祭」を前に、同所で会見。「カレーを食べて華麗なるカレーライフを送りましょう」などとオヤジギャグをちりばめて魅力を語った。また、メンバーはいずれもカレー好きだそうで山田涼介(19)らは「僕らはバーモントカレーを食べて育った」「バーモント育ち」などと語り、新CMキャラクターらしく積極的に発言した。
 CMのロケはタイで行われ、薮宏太(23)が「CMで使うイスが重くて大変だった」と秘話を披露。CM曲がHey!‐の歌う「Come On A My House」であることにひっかけて岡本圭人(19)が「薮ちゃんの家に行っていい?」と聞くと薮は「お前は呼ばない」と間髪入れずに返し、爆笑を誘った。


41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/24(Wed) 14:40
>>40 場所違い

42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/07(Tue) 10:20
いわゆる「法の下の平等]と言うのは[差別](憲法)の事を云ってて、憲法においていわゆる「投票価値の平等」というものを
意味するものではない。

憲法は、選挙に関する事は「法律」で定める(選挙事項法定主義・憲法47条)として何らの制限事項(=「ただし・・」)をつけていない。



差別に関わる「法の下の平等」(14条)で、選挙制度が組まれると、選挙区によって、法の下に、国民の利害や意見が公平・公正かつ効果的に
国政の運営に反映されなくなる。

これは憲法が規定する「法の下の平等」に反する事になることである。



43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/07(Tue) 10:31
最高裁の判断には憲法47条(選挙事項法定主義)が意図的にか、スルーされている。

(裁判所)といえども「立法」(国会)に口出しできぬようになっていると解せられるのだが、このため司法は47条をスルーしていると考えられる。

これは憲法に違反することといえるだろう。



44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/07(Tue) 10:40
>>43

憲法47条(選挙事項法定主義)は、「選挙」に関する事については、憲法上、司法(裁判所)といえども「立法」(国会)に口出しできぬようになっていると解せられるのだが、このため司法はこの憲法第47条(選挙事項法定主義)をスルーしていると考えられる。

これは重大な憲法上の国民を欺く、司法の憲法違反の最たるものではないだろうか。

45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/08(Wed) 09:00
憲法上、選挙を無効とする根拠規定は存在しない。

もちろん違憲とする規定も存在しない。

憲法第47条の規定(選挙事項法定主義)が無視されてしまっているのだ。

46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/06/05(Wed) 10:15
>>44,>>45

憲法第44条(両議院の議員及びその選挙人の資格)が、「法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」と但し書きで,制約が有るのに対し、・・
憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)は、「法律でこれを定める。」としているのみ、何らの憲法上の制約を付けていない。(重要!)

ところが、最高裁などの判決を読むと、「法律でこれを定める。」としているこの憲法第47条は意図的に無視している事がわかる。

その上で最高裁などの判決は、(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項ではない、)違った「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」である憲法第44条によって判決を書いている。

憲法(47条)の規定を逸脱して、両議院の議員及びその選挙人の資格である、関係無い条文(44条)で、まちがった、憲法に無い拡張解釈を加えることによって平等権(14条)の選挙権への適用を導き出そうとしているのだ。

ただしそれをいかに変えようと、それは「両議院の議員及びその選挙人の資格](44条)のことを記述しているのであるから、「両議院の議員及びその選挙人の資格]にしかならず、それを超えて選挙制度とすることはできないはずである。)

(最高裁判決は、第47条ではなく、第44条の但し書き部分(14条と同じ)を「拡張解釈」することによって平等権(14条)の選挙権への適用を無理やり導き出しているもの。 (衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照))
「憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、右15条1項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の“投票の価値の平等”もまた、憲法の要求するところであると“解するのが、相当”である。」 (衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照)
とあるように、最高裁判決においても、“投票の価値の平等”もまた、憲法の要求するところである。・・とはなっておらず、「憲法の要求するところであると“解するのが、相当”である。」(同)となっているにすぎない、

憲法が要求していない規定してない事を、司法が勝手に拡げてしまった事がにじみ出ているもの。(重要)


いわゆる「投票価値」云々は、「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」(44条)ではない事は明白である。
「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項」(47条)であって、個人の資格の範疇ではない、「選挙制度」に関することである。
いずれにしても、現日本国憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。
そしてそれを「法律」に委ねる(「法律でこれを定める」)としているだけなのです。
日本国憲法第47条の規定は誠に重いのです。


⇒「法律でこれを定める。」《法津への委任》としている憲法第47条は、選挙の方法に関する違憲判決を出すという司法権の行政権に対する強い権益を奪う、司法にとっては許さざる条項のはずです。


☆日本国憲法
*憲法第44条 (両議院の議員及びその選挙人の資格)・・・これではない。
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
*憲法第47条 (選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。






47 名前:あすか 投稿日:2013/06/07(Fri) 13:56
日仏の原子力協力関係には反対です日本はオール電化 がはやるくらいありあまる電気を所有していて、原子 力を使わなくても電気を産む手段はいまはもうすでに 豊かです海外には原子力をつかわないヨーロッパの国 がたくさんあるのに、そんな危険なものを他の国にも 散布するなんてよくない

48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/06/08(Sat) 10:34
>>46

(最高裁判決は、第47条ではなく、第44条の但し書き部分(14条と同じ)を「拡張解釈」することによって平等権(14条)の選挙権への適用を無理やり導き出しているもの。 (衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照))
「憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、右15条1項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の“投票の価値の平等”もまた、憲法の要求するところであると“解するのが、相当”である。」 (衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照)
とあるように、最高裁判決においても、“投票の価値の平等”もまた、憲法の要求するところである。・・とはなっておらず、「憲法の要求するところであると“解するのが、相当”である。」(同)となっているにすぎない、



49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/06/08(Sat) 10:51
「一票の価値」といって違憲だ、違憲だと騒いでいるが、
日本国憲法では、いわゆる「選挙価値の平等」については定められておらず、違憲とする
憲法上の根拠が存在しない。

憲法は、「選挙に関する事項は法律で定める」47条)となっていて、
それ以外の一切の制約・条件は付けていない。(重要)

なお、「アメリカ憲法」では定められていて、「違憲」は根拠となる、

最高裁の判決(判例)というのは憲法ではなく、絶対的なものではない。
判例変更も国会に諮らずできること。

ただこれは憲法に定めの無い、司法の立法に対する唯一の「権益」になるものであるので手放さないだけ。

50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/06/08(Sat) 11:09
「投票価値」とは、選挙の結果=アウトプットであるべきで、したがって「選挙制度」や還元された「施策」を通してしか
いえないもの。

そうでなければ、投票行為自体に何の意味もなければ価値もない。

憲法は選挙制度をふくめた選挙に関する事項は法律で定めるとしている。


51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/06/08(Sat) 11:20
投票価値=有権者にたいする選挙の結果(アウトプット)(の平等)

→法の下に、国民の利害や意見が、
 国政の運営及び遍く地域・有権者に、
 公平・公正かつ効果的に適正に反映されること
 でなければならない。



52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/17(Sun) 20:31
>>4

「一票の価値」とい言っているのは、「法の下の平等」の下で『投票価値の平等』という言葉で言われる。
しかし、第四十四条但し書きを含めて、「法の下の平等」(憲法14条)はあっても、「一票の価値」というのは、憲法を含めどこにも規定されていることではない。

決まっていることは、「一人一票」ということだけです。

「投票価値の平等」など憲法を含めてどこにも書いて無いこと。

「法の下の平等」とは、ここでは一人が行使できるのは一票だけというだけということ。

「法の下の平等」で、「選挙の投票価値」まで言ってしまうことは、法の下の平等を定める憲法に違反すること。

日本国憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。






53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/17(Sun) 20:34
「一票の価値」といって違憲だ、違憲だと騒いでいるが、

日本国憲法では、いわゆる「選挙価値の平等」については定められておらず、違憲とする
憲法上の根拠が存在しない。

憲法は、「選挙に関する事項は法律で定める」(憲法弟47条)となっていて、
それ以外の一切の制約・条件は付けていない。(重要!!)



なお、「アメリカ憲法」では定められていて、「違憲」は根拠となる、

最高裁の判決(判例)というのは憲法ではなく、絶対的なものではない。
判例変更も国会に諮らずできること。

ただこれは憲法に定めの無い、司法の立法に対する唯一の「権益」になるものであるので手放さないだけ。




54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/17(Sun) 20:38
☆日本国憲法

*憲法第44条 (両議院の議員及びその選挙人の資格)・・・これではない。
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

*憲法第47条 (選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。




55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/18(Mon) 08:08
「一票の価値」とい言っているのは、「法の下の平等」の下で『投票価値の平等』という言葉で言われる。

しかし、第四十四条但し書きを含めて、「法の下の平等」(憲法14条)はあっても、「一票の価値」というのは、憲法を含めどこにも規定されていることではない。

憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)で、

『選挙区、投票の方法その他“両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。”』としている。(選挙事項法定主義)





56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/18(Mon) 08:49
殆どの国民がこの重要極まりないことを知らないし、知らされていないことは問題。

57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/19(Tue) 21:54
>>20
アメリカ憲法では議員数を明確に憲法で定めています。

第1条第3節(1)
 合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。
修正第14条第2節
 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。

これなら明白に合憲か違憲か判断できますが、日本国憲法ではそのようなことを決めていません。だから議員定数の違憲訴訟というのは、裁判所で判断できるはずがありません。

地方区も全国区も、小選挙区も中選挙区も大選挙区も、投票するのも個人名であろうと政党名であろうと比例代表であろうとなかろうと、憲法(第47条)はなんでもかんでも(両議院の議員の選挙に関する事項は)法律レベルで決めてよいとしてるのです。




58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/19(Tue) 22:28
>>11

世の中にはさまざまな権利がある。すべての人に平等にすべき権利もあるし、平等である必要のない権利というのもあるだろう。一票というのは、すなわち「政治に参加する力の大きさ」を意味する。ある人の投票した一票が、政治家を選出するのにどれだけの重さを持っているか、だ。だからこそ、すべての人に平等であるべき、と考えるのだろう。

――そうだろうか。だからこそ、すべての人が平等であるべきではない、と考えるのは間違いなのだろうか。

日本でもっとも一票が「軽い」のは、神奈川の横浜などを中心とした選挙区だ。そして一票がもっとも「重い」のは鳥取選挙区だ。人口が密集するところほど一票は軽くなり、過疎が進むところほど一票は重くなる。

この2つの地域を思い浮かべてほしい。あなたは、どちらに住みたいと思うだろうか。
どちらが住みやすい、暮らしやすいと思うか。
どちらが、国による支援を必要としているだろうか。
どちらの声が、世間的に弱く、日本中に届きにくいと思うだろうか。

一票の格差がない、というのは、すなわち「人口比率に従って政治家が選出される」ということを意味する。わかりやすいように、例えば「東京に51%の人口が集中している」という状況を考えてみよう(更にわかりやすいように、比例区や全国区といったものを考えず、純粋に選挙区から選出される政治家のみを考えてみよう)。

もし、完全に一票の重さが均一であるとしたら、国会議員の51%は東京選出の者となる。すなわち、あらゆることについて、「東京の意見はすべて可決され、それ以外の地域の意見はすべて否決される」世の中となる。考えてほしい。そうした世の中は、よい世の中だろうか。

もし、どんなに人口が集中していても、東京は一人だけ、どんなに過疎が進もうと鳥取も一人だけ――そうやって政治家が選出されるなら、すべての地域について均等に考えることになるだろう。少なくとも、人口が集中する地域の声ばかりが優先される世の中にはならないだろう。

一票が軽いというのは、人口が集中しているからであり、それは「大勢が集まるだけの理由がある」ということではないか。それは、暮らしやすい、住みやすいところであり、さまざまなところで他の地域よりも有利なことが多いはずだ。逆に、一票が重いというのは、人口が少ないからであり、それは人々が次第に去っていく場所なのだ。ただでさえ、さまざまな点で他の地域より不利な地域なのだ。

東京や横浜は、ただでさえ他の地域よりさまざまな点で有利だ。そして鳥取のようなところは、ただでさえ他の地域より不利な点が多いのだ。そうした「あらゆる点での格差」には目をつぶり、「一票の格差」という格差だけを取り上げ「平等であるべきだ」という主張が僕にはまったくわからない。

他のあらゆるところで不利ならば、別のところで優遇する。それが「平等」なのではないか。他での不利は不問に付し、有利な点だけをあげつらって「平等にすべきだ」と叫ぶ、それが本当の「平等」なのだろうか。

というわけで。
僕は、「一票の格差は、必要だ」とここで主張してみたい。更に言えば、選挙区なんてのは全国をすべて同一面積の選挙区で割って決めてしまえばいいと思ってる。北海道の原野で人口5人でも国会議員は1人、東京1000万人が暮らしていても1人。それぐらいの格差をつけて、ようやく「トントン」じゃないだろうか。

それでも「格差は問題」と考える方。
「一票の格差」を声高に叫ぶ、一票の価値の低い、すばらしく暮らしやすい都会に住む皆さん。「一票の格差を是正し平等にする。その代り、生活水準もすべて鳥取と同じにする」となったら、賛成しますか? 平等というなら、まさにそれが平等と思いますが……いかが?



59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/20(Wed) 21:28
昨年衆院選は違憲状態=「投票価値の平等に反する」―1票格差判決・最高裁大法廷
時事通信 11月20日(水)15時10分配信

 1票の格差が最大2.43倍だった2012年12月の衆院選は違憲として、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、「投票価値の平等に反する状態にあったが、合理的期間内に是正されなかったとは言えない」として、
選挙は違憲状態だったとの判断を示した。選挙無効の訴えは退けた。裁判官14人中11人が違憲状態とし、3人は「違憲だが選挙無効とはしない」
とする反対意見を述べた。
 高裁判決は、戦後初の選挙無効2件を含め14件が違憲としており、最高裁の判断が注目されていた。
11年の最高裁判決が違憲状態とした区割りのまま行われた12年選挙を再び違憲状態とした今回の判決は、
国会に速やかな格差解消を迫ったとまでは言えず、今後の取り組みに影響を及ぼす可能性もある。







60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/20(Wed) 21:30
・・

最高裁は「違憲立法審査権」というなら、「憲法判断」というなら
「合憲」か「違憲」か、イエスかノーかを最終判断しなければならないはず。

そうでなかったら、最高裁判所たる存在意義が無い

「違憲状態」というなら「合憲」ということ

最高裁判所も、憲法には「選挙価値の平等」については定められていない(選挙事項法定主義)ことを
十分知っているはず。

したがってこれについては「違憲」で無い以上、「合憲」ということだが、今までの経緯からしても
「合憲」ではなく、かつ根拠となるなる規定が無いから「違憲」とはできない。(違憲判決を出して、憲法第47条はどういう意味か問われた時に説明できない。違憲の根拠規定は何か説明できない。)

したがって、「違憲状態」という「判決」ではない、判決にならない玉虫色の表現しか使えないのだろう。

今後も、同じ「判決?」(では無い状態)からは踏み込めないだろう。判決(違憲か合憲か)を出すことはできないだろう。

61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/20(Wed) 23:02
<1票の格差>最高裁が流れ止めた…弁護団は落胆、怒り
毎日新聞 11月20日(水)21時32分配信



昨年12月の衆院選のやり直しを求めた訴訟で、最高裁前でボードを掲げる人たち=東京都千代田区で2013年11月20日午後1時50分、小出洋平撮影
 「1票の格差」が最大2.43倍となった昨年12月の衆院選を「違憲状態」と判断した20日の最高裁判決。「違憲」にまで踏み込まなかったことに、提訴した二つの弁護士グループは憤る一方、判決を受けて国会で是正に向けた取り組みが進むことに期待を寄せる声も上がった。【川名壮志、山本将克】

【安倍首相は】「厳粛に受け止める」…最高裁判決

 ◇国会の見直しには期待

 「がっかり。最高裁は(格差是正の)流れを止めた」。1票の格差是正を求める訴訟に40年にわたって取り組む山口邦明弁護士は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、静かに怒りをにじませた。同席した弁護団にも落胆の表情が広がった。

 高裁段階では16件中14件で、「無効」判断を含む違憲判決が出され、期待感が高まる中で迎えた今回の判断。

 山口弁護士は「多数決でいえば、高裁で絶対的多数を占めていたのに、最高裁で引き戻された。これまで少しずつ前進していて期待していたのに」と失意の言葉を口にした。区割り見直しが選挙までに間に合わなかったことについても「判決は事実上、容認した。格差是正が実現されていないのに妥協しており、許し難い」と非難した。

 一方、もう一つの弁護士グループの升永英俊弁護士も記者会見。高裁判決と比較し「大幅に後退している。人口に比例した区割りを実現すべきだという我々の主張への回答がない」と不満を口にしながらも、「昨年の衆院選は違憲状態で実施されたことを判決が明言した意味は大きい」と一定の評価を示した。

 伊藤真弁護士も「裁判官全員が『合憲ではない』と判断した結果は極めて重大だ。司法が違憲状態と判断した以上、国会が(区割りの見直しを)放置することは許されない」と意義を強調した。
.

62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/20(Wed) 23:04
>>61


 「がっかり。最高裁は(格差是正の)流れを止めた」。1票の格差是正を求める訴訟に40年にわたって取り組む山口邦明弁護士は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、静かに怒りをにじませた。同席した弁護団にも落胆の表情が広がった。

 高裁段階では16件中14件で、「無効」判断を含む違憲判決が出され、期待感が高まる中で迎えた今回の判断。

 山口弁護士は「多数決でいえば、高裁で絶対的多数を占めていたのに、最高裁で引き戻された。これまで少しずつ前進していて期待していたのに」と失意の言葉を口にした。区割り見直しが選挙までに間に合わなかったことについても「判決は事実上、容認した。格差是正が実現されていないのに妥協しており、許し難い」と非難した。



63 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/20(Wed) 23:12
正直1票の格差に違和感を感じてる国民なんているの?
いないでしょ。
格差なんてどうでもいいから、しっかりと仕事(政治)のできる議員が増えて欲しい。
くだらないタレント議員や、選挙区で落ちた議員が比例復活とか、そっちの方

64 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/20(Wed) 23:32
こ〜いう弁護士さん方っていうのは、何がしたいんだ?
一票あたりの差の是正はまあ必要だというのは、各方面の識者とよばれる(小銭稼ぎ)コメンテーターがいろいろ言ってるが。
あと、本来は、格差が大きい選挙区の住民が集まって(それこそ署名集めて)訴えを起こすなら納得だが、弁護士(弁護士達)が訴えを起こすっていうのはおかしいと思う。(原告代表として弁護士がでるなら話は別)

まあ……山本太郎とアントニオ猪木の選挙区は再選挙した方がいいと思う…


65 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/21(Thu) 08:14
「大幅後退」「がっかり」=弁護士グループ、落胆の色―衆院選無効訴訟
時事通信 11月20日(水)21時4分配信

 「大幅後退だ」。2012年衆院選を違憲状態とした最高裁判決を受け、原告の二つの弁護士グループが相次いで記者会見し、一様に落胆の表情を浮かべた。
 「がっかり。また繰り返したなというのが本音」。長年にわたり選挙無効訴訟に関わってきた山口邦明弁護士は第一声でそう話し、肩を落とした。無効を含め14の高裁判決が「違憲」と判断したのに、最高裁が違憲状態にとどめたことに「大変遺憾」といら立ちを見せ、「格差是正に向け前に進んできているとの実感があったが、あの流れは止まったのか。さらに一歩進むと期待していたのに」と憤った。
 戦後初の違憲無効判決が出た広島高裁での訴訟で、原告だった金尾哲也弁護士は「またもや国会の違憲行為を追認した。絶望的な気持ちにならざるを得ない」と厳しく批判。28日以降、全国14の高裁・支部で判決が言い渡される7月参院選の1票格差訴訟に触れ、「悪い影響を残すことになった」と危惧した。


66 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/21(Thu) 18:06
正直1票の格差に違和感を感じてる国民なんているの?
いないでしょ。
格差なんてどうでもいいから、しっかりと仕事(政治)のできる議員が増えて欲しい。
くだらないタレント議員や、選挙区で落ちた議員が比例復活とか、そっちの方が問題。




67 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/22(Fri) 11:57
議員の数がただ単純に人口のみに比例してしまうことこそ、実際は「法の下の平等」に反することになる。

この問題は非常に重要です。

裁判官が、自身の国民審査のためのみによって判断するようなことがあってはならない。

68 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/22(Fri) 12:01
重要!!)結論

日本国憲法は、両議院の選出方法を憲法レベルで定めていない。選挙のことに限っては、憲法はそれを法律(立法府)に委任しているのです。

したがって、憲法(条文)で定められていない以上、違憲にはなりえないのです。根拠が無いのです!。

☆日本国憲法
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める



69 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/12/30(Mon) 20:31
私学への助成問題は教育の委託だと考えると問題ないけど具体的にカリキュラムを国で決めておいてそれらは基本的に必須でそれ以外の科目は生徒学生の任意にしなくちゃいけないと思う。だから思想教育科目を卒業要件に加える学校への助成は違憲だと思う。

70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/12/30(Mon) 20:33
宗教による学校への助成の決定方法にその要素加えるべき。

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