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考えよう「一票の価値」の欺瞞

84 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/26(Wed) 21:22
日本国憲法は、人口に応じて議員数を決めるとしていないのです。

つまり日本国憲法は「投票価値の平等」について決めておらず、法律に委任(選挙事項法定主義・憲法第四十七条)しているのです。

憲法は違憲判断はできないはずなのです。(憲法第47条)

(最高裁判例は「憲法」ではなく、したがって絶対性は無い。)(変更可能のもの)


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