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考えよう「一票の価値」の欺瞞

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/14(Sat) 20:26
よくあたり前のように言われることに「一票の価値」といって、人口と
選ばれる議員の数がひどく問題視されることがある。

でもこれ疑問に思うのです。それは違うんじゃないか、そんな単純なものでいいのか。

かえって、議員の数がただ単純に人口のみに比例してしまったら、それこそ民主主義に反することにならないか・。

人口の少ない地域の国民なんて虫けら同然になるだろう。

85 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/27(Thu) 00:08
>>84 
昨年の参院選は「違憲状態」 一票の格差巡り最高裁判決

h ttp://www.asahi.com/articles/ASGCT5WKGGCTUTIL03Q.html

 「一票の格差」が最大4・77倍だった昨年7月の参院選について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は26日、「憲法違反の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」と判断した。「違憲」の一歩手前となる「違憲状態」と認定した。選挙の無効(やり直し)の請求は退けた。

--- 以下略 ---

86 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/27(Thu) 08:21
選挙制度については、両議院の任期、衆議院の全部入替制及び参議院の半数改選制 のみが憲法上規定され、その他の事項は法律で規定するという「選挙制度法定主義」が とられている。 両議院の選挙制度の在り方は、原則的に国会の裁量により決定できる 。(憲法第47条、選挙事項法定主義)

これは憲法上は、選挙事項については国会の判断にまかせる、つまり選挙事事項(選挙制度)にいて憲法上、裁判所といえども口出しできないはず!。


裁判所唯一の国会に対する権利を奪うもので裁判所はこれに
反抗するため、こうした憲法上違憲な判断を続けているとも考えられよう、

87 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/27(Thu) 08:32
憲法に定められているものでない[投票価値の平等】なるものは、選挙事項法定主義(憲法47条)による国会の裁量権行使の合理性を評価する要素の一つであるにすぎず、投票価値の不平等が著しく妥当性を欠き、明らかに不合理なものでない限り、定数配分規定の違憲無効をもたらすものではないと解すべきである。

素朴に考えても、大都市圏に居住し、たとえ精神的には不安定な状況にあっても、物質的には満たされた都市生活の便益を享受している国民と、地方の過疎地でたとえ精神的には満たされていても、物質的には極めて不便な生活を強いられている国民(←このような見方自体、非常にステレオタイプな都市と地方のカテゴライズとして、批判を浴びかねないが、それはさておき)の投票価値が、形式的に1対1で平等でなければならないというのは、都市生活者のエゴと思われても仕方がないのではなかろうか。

88 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/27(Thu) 08:54
[憲法第47条]
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。



89 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/27(Thu) 12:11
うん、たしかに地方の過疎化はこれからも進むだろうから、
一票の価値を問題にしていたら、キリがないことになる。

90 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/01/15(Thu) 21:59
一票の価値を問題にする人は、
完全比例代表制にでもしろというのかな?



91 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/01/15(Thu) 22:34
アメリカの憲法は、完全に人口比例を定めている。完全比例代表制です。
だから、いわゆる「一票の価値」なるものは違反状態ならば違憲となる。

これに対し、日本国憲法は選挙に関することは法によると定め、憲法で規定していない。
つまり、「一票の価値」だとか、「投票権の平等」なるものは憲法に定めていないこと。

つまり、違憲、違憲と騒いでも憲法上の根拠のない、違憲・違憲審査となる。

法の下の平等とは、法の及ぶ範囲が等しく平等でなければならないということで、
住む地域によって差別されないことを含むはず。


92 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/01/20(Tue) 19:51
「一票の価値」だとか、「投票権の平等」なるものは憲法に定めていない,もちろん法律の定めもないこと。

法的根拠がない以上、法的に意味を持たないもの。

93 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/02/10(Tue) 19:55
「一票の価値」だとか、「投票権の平等」なるものは、[法の下の平等]の延長で言われるようだが、それは[法の下の平等]ではない。
[法の下の平等]に対峙する危険な考えとしてとらえなければならない。

94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/28(Fri) 16:09
過疎地の権利を守れ!

95 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/28(Fri) 17:17
てか、平等がどうとか、変な考え方のせいで田舎の住人はかなり困ってるんだが。
解釈や法改正でルールがコロコロ変わり過ぎる。
社会ってものは、大本の方針を作っておけば、
後は勝手に国民が自分達でルールを作っていくもんだ。
これができる日本人の特性を最大に生かせば、平等不平等の問題は解決する。
世界で一番平和馴れした先進国の特性を一番理解してないのが、
日本の政治家だ。

96 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/28(Fri) 18:07
一票の価値なんて言い出したら
地方区なんて
いらないじゃん


97 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/29(Sat) 11:47
提案します。
1票の格差について、ブレーンストーミング方式で、皆で意見を出し合うのはいかがですか。
質より量、思いつくままに、突飛な意見も、批判はしない、他人に便乗、なんでもありで。
(1)1票の格差をなくす方法
(2)1票の格差があっても、不平等をなくす方法
(3)1票の格差(比)は限りなく1に近づけるべきだが、どの程度まで許容できるか。


98 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/30(Sun) 16:07
過疎化の問題解決しなければ、
一票の価値の問題どこまでいっても
噴き出してくるよなー


99 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/30(Sun) 16:18
本来「一票の価値」判決を出すこと自体が違憲!。

これは司法の国会に対する唯一の権益に使っているから。

憲法に「一票の格差」など、そんな定めはないから。

人口数で決めてしまうことは「法の下の平等」に反する。

過疎問題の解決には、
地域によって選ばれる議員の数に差をつけないことが必要!。

人口でなく、人口と面積の総合勘案で議員定数を決めるべきだ。



100 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/30(Sun) 19:56
結局、
過疎地域は人口が少ないという理由で、
選挙区を合併させられたり、議員定数を減らされて
政治的発言を失い、
さらに大都市優先の政治に押しつぶされ、人口が減少する。
悪循環で滅ぼされるのかよ

101 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/31(Mon) 07:10

今度のデモは、一票の格差問題を取り上げようぜ。

102 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/31(Mon) 08:39
人口が変動したり移動したりする度に
選挙制度をいじるのかよ
それ、おかしいぜ

103 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/31(Mon) 22:26
農民をバカにすると国が亡びるぞ

104 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/08/31(Mon) 22:43
そのとおりですね!。

「一票の価値」がどうの河野騒いでいるのは

都市の一部弁護士集団!。

憲法に「投票権の平等」とかそんなわけのわからぬことは規定されてないことをしているのか?

司法も大切な唯一の権益!。

この権益を手放さない!。

105 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/09/01(Tue) 08:18
議員の数がただ単純に人口のみに比例してしまうことこそ、実際は「法の下の平等」に反することになる。

この問題は非常に重要です。

裁判官が、自身の[国民審査]のためのみによって判断するようなことがあってはならない。


106 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/09/05(Sat) 21:25
「一票の価値」「投票権の平等」というのは、特に憲法で規定されてない。

「一人一票」の保証が、それにあたるものである。

「一人一票」を超えた「投票権の平等」(の強行)は「法の下の平等」に反する。

これは、明らかに憲法に規定されておらず、違憲になりえない。

憲法は第四十七条で「立法府」に委任している。

国会に議員連盟でも組織して国民運動を展開するべきだろう。


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