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意味の無い危険な「強制起訴」・・民主主義が危ない!
- 12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/19(Wed) 23:06
- 公訴提起は「法と証拠」に基ずいて決まるべきものであって、「議決」に依って決まるべきものではない、「法と証拠」が欠落した「強制起訴」は法的には何の意味も無い。また、強制起訴、強制起訴との賜ってるが「法と証拠」に依らなければならず、そう簡単でないはず。
公訴の提起時において、検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、右公訴の提起は違法性を欠くものと解するのが相当である。(判例 最高裁平成元年6月29日)
検察審査会並びにその指定弁護士が公訴するにあたり、当然ながらこの最高裁判例に照らせば、検察がした「小沢氏を有罪とする証拠はない」という証拠判断を覆すに足る証拠に基づいた合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑が必要である。
もし仮に刑事訴訟手続における公訴提起(検審会法,第41条の10)にしたがって議決書どおりに起訴したとしても、最高裁の判例の示す条件を満たしていない訳であるから、判例に照らせば違法公訴となる。
4億円の原資だとか、裏金とか、疑惑があるんだったら、指定弁護士が検察の証拠判断を覆すだけの新たな証拠を補充捜査で見つけるか、検察に証拠資料の開示を求めればいい。
検察審査会法では、刑事訴訟法338条に依り違法であるとわかった時は起訴しないことができるが、それ以外起訴が義務ずけられている。しかし前者は選びにくいだろう。
週内にも強制起訴といっているのは証拠集めに四苦八苦して破れかぶれということ結果は目に見えている。来年の今頃になっても「近く強制起訴か?」となるだろう。
いつするんだか知らないがそんな予感がする。
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