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意味の無い危険な「強制起訴」・・民主主義が危ない!

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/20(Thu) 11:16
憲法の定める「罪刑法定主義」は、法体系においてどの法令の一つ、その多くの関係法令や判例のどの一項をとっても厳正に違反してはならないということです。

法律を作ったからいいというものではないのです。他のすべての関係法令との整合性が重要です。

   
この小沢氏の件は、そもそも法的問題が見当たらない『無理筋』と言われます。

自分の周りのカネを親族内で動かすのが法令に反するというのなら、殆ど総ての国民の行為はすべて「犯罪」となり社会正義に反する。

そのことは誰であっても同じなのです。(憲法・法の下の平等)


また秘書の住居を自分のカネで確保するのは悪いことなのかということもある。

そもそもこの件は「政治資金規正法」に違反することなのか?(無理筋)という事が最初にあるべきなのです。

法体系の中で、それが「犯罪」かどうかを決めるのは刑法の総則の部分です。

犯罪は刑法だけでなく、それ以外の多くの法律で予め決まっている。しかし、それが本当に犯罪で処罰対象になるかどうかは刑法総則が決める。

   刑法は総則7章で、「犯罪」となる要件(ロジック)を決めている。

を以てその中で、重要なものが第38条(故意)・・それを「犯罪」との「認識」を持って行うこと・・です。

「故意」(犯意)が成立しなければ国家が犯罪として処罰すすることはできない。

この故意(犯意)という頭の中のことを「証拠」を以て「立証」できなければ「犯罪」が立証されない。小沢氏のケースでも要はこの条項に反しないということ。

刑法第38条(故意)
 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合 
 は、この限りでない。

検察が必ずしも「罪刑法定主義」を厳密にまもっているとも思えないのだが、すくなくとも検察が「法と証拠」にもとずいて(罪刑法定主義)行った処分を覆すには、上記の事を含め再度すべてを改めて吟味しない限り違法です。

法は「恣意的」に解釈・実行してはならない。(罪刑法定主義)

検察審査会法の第1条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、・・民意を反映させてその適正を図るためは、「民意」を尊重し「恣意的」にやりましょうということです。

法律で決められた@「犯罪」かどうかということ、A犯罪の場合の起訴手続を無視してよいということです。

重要なことは、裁判するから「起訴」して構わないということにはならないのです。『起訴』自体が憲法で定める重要な『手続』の一つなのです。

しかも、その「審査会」が実在して本当に「審査」して、本当に「議決」したのかも不明。
審査会法で『議事録』が義務ずけられているのだが、どうもないようだ。「審査会」がなかったのだ。

議事録の公開請求が多数出されているが公開されない。公開しようとすれば、名前等マジックを塗ればいいだけ。


小沢氏だけのことではなく、こうした違憲を放置しておくと結局国民自らに跳ね返ってくる、「法治国家・民主主義国家」の危機にある事を国民は知るべきです。

「日弁連」もこの「法治国家の危機」に対し国民に訴える先頭に立つべきでしょう。





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