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意味の無い危険な「強制起訴」・・民主主義が危ない!
- 59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/28(Fri) 13:07
- ■追い詰められた指定弁護士
そう考えると、なぜ(小沢氏の事件で検事の役割をする)指定弁護士がいつまでたっても小沢氏を起訴しないのかにも関わってきます。
検察審査会の起訴議決のデタラメについては前から言っている通りです。こんなものは起訴しても有罪にはなりません。それでも検察審査会の議決に基づいて裁判所が指定弁護士を選んだ以上は、指定弁護士はすみやかに起訴すればいいわけです。それがなぜ、いつまでたっても起訴しないのか。一部には政治的な意図があり、起訴のタイミングを政治的に一番影響の大きい時にぶつけようとしているという観測もありましたが、いまだに起訴されていない。その効果を狙うのであればもっと前に起訴されてるはずです。
だとすると、問題はそういうことではなく、どうも「起訴しようにも起訴できない」という状況にあるのではとも思えなくもありません。それはなぜか。そもそも証拠は石川氏の供述くらいしかありません。それが検審議決後の石川氏への調べでこういう不当なことが行われたことがわかった。これで証拠が何もなくなってしまった。「証拠もないのに起訴できるのか」と考え、悩みに悩んでいるのかもしれません。かわいそうな話ですね。「指定弁護士なんてやめときゃよかった」と思ってるんじゃないでしょうか(会場笑)
■冤罪事件でも検審の議決で起訴できるのか?
そもそも、議決が出ているのだから、捜査などしないでそのまま起訴すればいい。もし補充捜査をしているのなら、捜査というのは証拠を集めることです。証拠には積極証拠と消極証拠があります。時間をかけて捜査をすればするほど、積極的な証拠が出てくる場合もあれば、消極的な証拠も出てきます。今回の石川氏のICレコーダーは、小沢氏の裁判にさらに消極方向に働く証拠です。
これは重要なことですが、検審の議決後に、たとえば真犯人が現れて全く冤罪とわかった場合のように、無罪と判断せざるをえないような状況になったときに「指定弁護士はどうすればいいのか」という問題が生じるかもしれません。
ttp://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2011/01/post_726.html
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