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意味の無い危険な「強制起訴」・・民主主義が危ない!

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/19(Wed) 08:35
今、民主主義が危ない。民主主義の根幹をなす「法治国家」がつぶされようとしている。
法治国家は法と証拠に依って秩序が保たれる。

強制起訴という言葉は法律上、存在しないが、強制起訴というのは法と証拠ではなくとにかく起訴してしまえというもの。
でもそれゆえ、検察が不起訴としたものが有罪になる可能性は無い。法的には意味の無いものといえます。
と言えるでしょう。法的にも憲法(罪刑法定主義)に違反する憲法違反です。

今そこにある民主主義の危機について語ろう。

155 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/03/25(Fri) 23:23
公訴提起のためには、検察審査会法でも起訴状に日時、場所等を
明記しなければならないことんなっている。

指定弁護士の起訴状には、「共同謀議」の場所がなんと提出先の「選挙管理委員会」ということだ。
選挙管理委員会のどこでなにを「謀議」したというのか、逆質問されたら崩壊。それはもう笑っちゃうしかkない。

何もないからこういうことになる。

もはや公判など維持できるはずがない。

これは「手続の瑕疵に依る無効」となる場合(刑事訴訟法338条)に相当する。


156 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/03/25(Fri) 23:35
裁判というのは民事れあれ、刑事であれ訴えたほうに「立証責任」がある。
立証に失敗すると敗訴となる。

刑事の場合は立証責任は検察官側にある。被告は無罪であることを立証する責任は
ない。

この場合、検察官役の指定弁護士に起訴状の立証責任がある・。・・不能

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