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意味の無い危険な「強制起訴」・・民主主義が危ない!

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/19(Wed) 08:35
今、民主主義が危ない。民主主義の根幹をなす「法治国家」がつぶされようとしている。
法治国家は法と証拠に依って秩序が保たれる。

強制起訴という言葉は法律上、存在しないが、強制起訴というのは法と証拠ではなくとにかく起訴してしまえというもの。
でもそれゆえ、検察が不起訴としたものが有罪になる可能性は無い。法的には意味の無いものといえます。
と言えるでしょう。法的にも憲法(罪刑法定主義)に違反する憲法違反です。

今そこにある民主主義の危機について語ろう。

263 名前:反日活動家小沢一郎 投稿日:2011/07/03(Sun) 20:08
日本国民なら必ず調べましょう→小沢一郎の反日発言。小沢一郎は冤罪だ〜←お笑い都市伝説

264 名前:村木 投稿日:2011/07/04(Mon) 15:39
有る阿呆の発想→村木が冤罪だから小沢も冤罪、小沢は村木と違って散々、酒井法子の用に逃げ回って証拠隠滅した犯罪のプロが小沢一郎。

265 名前:反日活動家・小沢一郎 投稿日:2011/07/04(Mon) 15:40
松本復興大臣の態度デカさは凄いですね完全に上から目線ので民主党自身を表してますね自信タップリ無能管・引退発言し直ぐに撤回したて小沢の財布係りゾンビ鳩山・韓国講演で日本国民を寄生虫呼ばわりした在日大好き外国人参政権推進派で朝鮮学校無償化推進派の朝鮮進駐軍のむすこで北朝鮮拉致事件では、北朝鮮にふんだんに金をヤリそれから何人か拉致被害者を帰して貰うしか無いだろう〜発言した反日活動家の小沢一郎、小沢一郎と小沢一郎支持者が日本に寄生する寄生虫です。民主党の夢は中華人民共和国ー日本自治区この発案を考えたのが偉大な反日最高実力者の小沢一郎。検察は悪だ〜偉大な小沢先生は無罪だ〜最高実力者だ〜神だ〜反日在日の星だ〜偉大な指導者だ〜楽園オザワールドだ〜←北朝鮮か〜。チョンの考え方て創価・北朝鮮・小沢一郎、似てますね小沢一郎支持者て今まで存在した小沢献金疑惑が全て冤罪て思ってるの〜小沢献金疑惑で謎の自殺者多数も単なる偶然ですかね?小沢一郎と朝鮮銀行の繋がりも偶然、キム・スクヒョンの関係も偶然、小沢の母親のお墓が韓国、済州島も偶然、小沢一郎の反日韓国講演で日本国民を寄生虫呼ばわりしたのも偶然。

266 名前:↑まだアホがやってます 投稿日:2011/07/06(Wed) 11:38
小沢バカチョン献金疑惑よりコチラガ重要→必ず調べて下さい→小沢一郎の韓国講演、この講演での小沢一郎の吐き気がする発言→日本人は寄生虫、在日韓国人に選挙権を与え無い日本はおかしい、君たち韓国人は優秀だから劣等民族の日本に血を入れてやれ・北朝鮮拉致事件での小沢一郎の問題発言→北朝鮮にふんだんに金をヤリそれから何人か帰して貰うしか無いだろう〜、少し前に中国視察旅行に民主党馬鹿議員をゾロゾロ連れて世界一の反日国家中国共産党書記長と嬉しそうにVIP待遇を受け握手した馬鹿小沢一郎、あれだけの待遇を受けたから尖閣諸島問題でも何ら中国を非難し無い小沢一郎、小沢一郎は外国人参政権推進派で朝鮮学校無償化推進派です今年の2月26に外国人参政権推進派デモに参加した小沢チョン一郎。日本国民なら必ず必ず調べましょう→小沢佐重喜(小沢一郎の父親)と朝鮮進駐軍・小沢一郎と朝鮮銀行の繋がり・小沢一郎とキム・スクヒョン。オマケ→小沢一郎の母親のお墓も調べましょう。小沢一郎の夢は中華人民共和国ー日本自治区です。民主党主力支持母体ー同和団体と在日と日教組、同和・在日・日教組が小沢一郎支持者です。

267 名前:阿部知子と阪神大震災 投稿日:2011/07/08(Fri) 01:09
阪神大震災での阿部知子のバカ発言→地震発生時に数日してから自衛隊が救助に来ました?、阿部知子は同時は北朝鮮大好き社会党で当時の総理はアノ有名な阪神大震災で救助を遅らせ最初は海外支援を拒絶した殺人鬼の村山富市と同じ政党でした、村山富市が救助を遅らせた事を知りながら自衛隊は救助が遅い発言、サスガ〜小沢一郎の金魚の糞の阿部フン子。村山富市は今は議員年金で優雅な余生を満喫してます、その仲間が小沢一郎派の阿部知子、小沢派は日本に損害を与え集団

268 名前:小沢一郎で日本が危ない 投稿日:2011/07/08(Fri) 02:55
小泉純一郎のパーティーで小沢一郎の凄い発言、日本国民なら必ず調べましょう→日本人は特殊学級だ。日本人に成り済ましたチョン子の小沢が偉そうに吠えてます泣くときは→アイゴ〜アイゴ〜アイゴ〜と泣く小沢一郎。何ならコレも日本国民なら必ず必ず調べましょう→小沢一郎の日本国民侮辱発言。

269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/08(Fri) 19:04
「これは強烈。 前田元検事を証人申請へ : 郷原信郎氏」 (晴耕雨読)
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo116/msg/362.html
投稿者 極楽とんぼ 日時 2011 年 7 月 08 日 18:36:44: /lwF1HCtYSDhs


ttp://sun.ap.teacup.com/souun/4973.html
011/7/8

「これは強烈。前田元検事を証人申請へ:郷原信郎氏」


ttp://twitter.com/nobuogohara

> 前田元検事を証人申請へ(共同)

これは強烈。

「フロッピー前田」は弘中弁護士の反対尋問による猛烈な攻撃にさらされることになる。

本来の検察官であればとてもできない。

指定弁護士だから「特捜への配慮」がないのでは?

前田元検事を証人申請へ(共同)

こうなると小沢公判は検察にとって制御不能。

こういう事態を招く強制起訴など検察は決して望んでいなかったはず。

石川氏の取調べで「小沢は不起訴になっても検審で強制起訴になる」とわめいた副部長などは別として。


> 検察官役の弁護士が、検察に不利益な証拠採用を申請している、という意味ですか

指定弁護士としては小沢氏を有罪にするため(実際にはほとんど不可能ですが)最善を尽くすだけ。

しかし、その公判立証が検察にとっては大変なダメージを与えることになりかねません。

特に、前田元検事については、本人の事件を、証拠隠滅だけにとどめ、検察・弁護側の出来レースのような形で、最小限の立証で終わらせ、彼が関わったその他の問題には一切触れられないようにしたのに、小沢公判で証人に引っ張り出されたら、それまでの苦労が水の泡です。

弁護人の弘中弁護士が、証言の信用性に関して、村木事件での証拠改ざんのこと、裁判所に信用性を否定された取調べの指示のこと、その他の多くの特捜事件での前田元検事のやったことについて徹底して反対尋問を行うことは必至です。

それは、特捜検察にとっては致命的な事態です。

> 別の事件の証拠改ざんについて証人尋問できるのですか?

反対尋問では証言の信用性に関連する広範囲の尋問が許されます。

前田元検事が主尋問で大久保氏の取調べが不当ではなかったと証言した場合、反対尋問で他の事件での不当捜査を徹底追及することになります。


--------------------------

前田元検事を証人申請へ 検察官役、小沢元代表公判

 資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件で、政治資金規正法違反の罪で強制起訴された民主党元代表小沢一郎被告(69)の公判前整理手続きが6日、東京地裁(大善文男裁判長)であった。関係者によると、検察官役の指定弁護士は大阪地検特捜部の証拠改ざん事件で実刑となった前田恒彦元検事(43)ら9人を証人申請する方針を示した。

 前田元検事は元公設第1秘書大久保隆規被告(50)の取り調べを担当。指定弁護士は大久保元秘書の供述調書も証拠請求していたが、弁護側が同意していなかった。

投稿者: 早雲



270 名前:小沢一郎議員辞職希望 投稿日:2011/07/08(Fri) 20:31
献金疑惑以前に日本国民を侮辱した小沢一郎に日本人としての資格無し(日本人では無い糞チョンだけど)日本国民を侮辱した小沢を弁護して楽しいのか〜チョン。小沢一郎支持者てチョンとブラが多数

271 名前:意味の無い小沢弁護 投稿日:2011/07/09(Sat) 00:47
政治献金疑惑より日本国民を侮辱した小沢一郎に日本の国会議員の資格は無い、日本国民なら必ず調べましょう→小沢一郎の日本国民侮辱発言。これを調べて小沢一郎を弁護してる野郎は日本人では無い管直人も同じく反日野郎ー民主党は在日優遇・部落優遇ー民主党。子育て支援で騙して外国人参政権を押し通す反日政党ー民主党、そもそも外国人参政権強硬派の小沢一郎て何を考えてんだか〜中華人民共和国ー日本自治区を思案する小沢一郎。

272 名前:小沢一郎の本音 投稿日:2011/07/09(Sat) 00:51
中国人の数パーセントが日本に不法に入国し外国人参政権が有ったら日本占領は完了。夢のオザワールド完成

273 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/29(Fri) 04:29
age

274 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/01(Mon) 18:09
幹部を一斉に左遷 東京地検特捜部 小沢に「敗北」で
ttp://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-3422.html
週刊現代 2011-07-18(06:49) 「日々担々」資料ブログ 

粛清の嵐

「小沢一郎・元民主党代表の捜査を中心になって推進した大鶴基成・最高検公判部長は、8月に退官して弁護士になると言われています。当時の東京地検検事正・岩村修二氏は、現在仙台高検検事長ですが、これも更迭人事と言われている。粛清の嵐が吹き荒れています」(検察関係者)

"最強の捜査機関"と畏怖された、東京地検特捜部に激震が走っている。原因は、大阪地検の前田恒彦元検事による証拠改竄(かいざん)事件(懲役1年6ヵ月の実刑確定)などの不祥事に加え、小沢氏に対する「敗北」だ。
「小沢裁判で特捜部が証拠請求した供述調書38通のうち、12通が東京地裁で却下されてしまいました。このままでは小沢氏本人はもちろん、元秘書らの有罪すら危ぶまれる状況です」(民放局司法担当記者)

検察上層部の怒りの矛先は、小沢捜査に失敗した特捜部へと向いている。
「小沢氏を取り調べた木村匡良主任検事は昨年10月、東京地検立川支部に異動。佐久間達哉前特捜部長も、大津地検検事正に転出しています。岩村氏は将来の検事総長候補でしたが、大鶴氏と2人で『小沢を起訴できる』などと誤った情報を報告したとして、首脳陣の逆鱗に触れた。岩村氏は、8月に名古屋高検あたりに異動させられ、そこで退官でしょう」(同)



275 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/01(Mon) 20:32
最大の根拠が崩れた!小沢を強制起訴した第5検察審査会の赤っ恥
2011/07/16 11:05


最大の根拠が崩れた!小沢を強制起訴した第5検察審査会の赤っ恥


[裁判所も認めた!世紀の謀略小沢事件全内幕]


日刊ゲンダイ(2011/7/15)

検察の謀略がこれだけハッキリしても「市民22人」は声を上げないのか

小沢元代表の秘書3人の「検察調書」を東京地裁がことごとく却下したことで、ガ然注目を集めているのが小沢本人の裁判の行方だ。なにしろ、今回、不採用になった検察調書をもとに小沢は強制起訴されたのだ。「市民感情」とかエラソーに言っていた「東京第5検察審査会」は一体、どうするつもりか。

そもそも、この第5審査会は疑惑だらけだ。議事録もなければ、開催日時も回数も不明。小沢元代表に対して「起訴相当議決」を出した1回目(10年4月)と、2回目(同9月)の審査員11人は全員入れ替わっているのに、なぜか公表された平均年齢は「34・55歳」とピタリ一致。あり得ないことばかりだった。
だから、“ユウレイ審査会”とヤユされている「東京第5検察審」が強制起訴を決めた最大の理由は、元秘書で衆院議員の石川知裕被告(38)の供述だった。

10年5月、保釈中だった石川議員が、田代政弘検事から再聴取された際に「虚偽記載について小沢氏に報告・了承を得た」と語ったとされている。その再聴取供述をもとに第5審査会はこう結論付けた。
〈小沢氏を尊敬し、師と仰ぐ石川氏が、再捜査でも「小沢に報告、相談した」という供述を維持していることから、供述には信用性が認められる>(議決書)

ところが、である。この再聴取のやりとりを石川議員はICレコーダーで録音していた。それによると、田代検事が「従前の供述を維持するのが一番無難だって。今までの話を維持している限り、(小沢は)起訴にはならないんだろうと思うんだよ」「ここ(再聴取)で全部否定することは火に油を注ぐことになるよね。ここで維持することが彼ら(審査員)の気持ちをどう動かすかだよね」などと執拗に供述維持を誘導していたのである。

それが公判でバクロされた。裁判所は、これを「利益誘導」とみて、供述の任意性を否定。調書採用を却下したのである。
「つまり、小沢氏が市民11人によって強制起訴された最大の根拠が崩れ去ってしまったのです。『裁判官が代われば、違う判断もあり得る』という声もありますが、果たして小沢氏の裁判が成り立つのかなと思いますよ」(元検事)
ジャーナリストの魚住昭氏もこう言った。
「検察は『まれに見る悪質なケース』と言って『陸山会事件』を立件したが、実際は、悪質な取り調べで、悪質な起訴をしたのは検察だった。検察審は、その悪質な調書を信用してしまったのです」

法律の専門知識がゼロの“市民22人”は、検察や裁判所職員に巧みにリードされ、小沢を強制起訴に追い込んだ。その前提が崩れた以上、22人のうち1人や2人は「なんだよ、オレたちが信じ込まされた調書はデッチ上げだったのか」くらい言い出し、怒らなければウソだ。そうでないと、検察とグルになって小沢強制起訴を「市民目線」と持ち上げ、大騒ぎした大マスコミ連中も懲りないのだ。




276 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/02(Tue) 14:56


[週刊現代]2011年7月30日号


「幹部を一斉に左遷/東京地検特捜部 小沢に「敗北」で粛清の嵐」

277 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/05(Fri) 17:45
週刊朝日」2010.2.5日号によると、あのリークは大鶴次席検事が主導してなされたとのことです。

日本の政治を混乱に陥れたとんでもないワルな検察官は法的責任を徹底的に追及されるべきです。

ttp://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-2389.html

リークを報道しはしゃいだマスコミも、敗戦を予想し、はやくも勝手に自分だけ戦後処理をはじめた検察に梯子を外されたような格好でしょう。

マスコミ等のちぐはぐな論調にも、それが見てとれます。

刑事告発等に依りマスコミ等を含めて道義的責任ではなく、しかるべき「刑事責任」が追及されるべきです。

小沢一郎民主党元代表(69)の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた衆院議員、石川知裕被告(38)ら元秘書3人の公判で、東京地裁(登石郁朗裁判長)は20日、判決公判期日を9月26日に指定した。

地裁決定によると、元秘書3人を取り調べた検事は、「他の秘書がすでに罪を認めている」と虚偽の事実を伝えたり、小沢氏の逮捕を匂わせて威迫するなどして、供述を誘導し署名させたとしている。

こうした虚偽の事実を伝えて(偽計という》供述を引き出す取り調べは「切り違え尋問」と呼ばれ、作成された調書には判例で任意性がないとされる。

陸山会裁判の判決直後の、10月6日にも強制起訴された小沢氏の初公判が開かれる予定。

この強制起訴の唯一の根拠とされた石川被告の「供述調書」が9月29日に判決が出される「陸山会事件」で東京地裁から証拠不採用の決定がだされた。

不採用決定の理由は、「切り違え尋問」。

虚偽の事を言うなど偽計に依る供述は、任意でされたものでない供述の証拠能力を否定した「刑事訴訟法319条1項」に違反し、証拠能力を否定した「判例」(最判昭和45.11.25)に違反するものだから。

(参考)
《判例》偽計による自白の証拠能力(最判昭和45.11.25)
最高裁判決昭和45年11月25日
偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。


裁判が違っても変わるようなものではない。

今後の陸山会事件判決や小沢さんの事件への展開が注目されます。




278 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/05(Fri) 17:50
(参考)2011.8.1付 法務・検察人事

小沢捜査を指揮した者のなれの果て!
 
・大鶴基成(06年特捜部長)→当時、最高検検事・東京地検次席検事→最高検公判部長(56 )⇒⇒辞職

 『週刊朝日』によると、小沢幹事長の政治資金規正法問題の捜査の指揮をしているのは、巷で言われている佐久間達哉特捜部長ではなく、
大鶴基成東京地検次席検事であるという。

 捜査手法はかなり強引で思い込みが激しく、権力を笠に着て取り調べ、事件を自分の作ったストーリー通りに捏造してしまうという。

大鶴基成検察官の取調室からはいつもすごい怒鳴り声が漏れており、あまりにも荒っぽかった捜査に当時の同僚は、大鶴は手柄を焦っていたのではないかと証言している。

ttp://blog.goo.ne.jp/capitarup0123/e/beab4355484f634ac880ad7cbe2b2281
ttp://minnie111.blog40.fc2.com/?tag=%BA%B4%B5%D7%B4%D6%C3%A3%BA%C8
ttp://d.hatena.ne.jp/Takaon/20100128


・佐久間達哉(08特捜部長)→大津地検検事正⇒⇒国連アジア極東犯罪防止研修所(アジ研)所長

 特捜部長として小沢捜査を主導した、あのキャメル色のコートを着た目立つ男。


追及されるべき責任・・国家公務員法(守秘義務等)、特別公務員職権濫用等






279 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/06(Sat) 02:11
なんだ、小沢さん最初から無罪じゃあないか。
これは検察によるデッチ上げ、冤罪事件の始まり。
どうやってこれを償うのか。棄損された名誉、損害の補償は?


280 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/26(Mon) 09:49
age

281 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/13(Fri) 17:37
小沢被告公判「虚偽」捜査報告書、証拠採用の見通し 指定弁護士が同意方針示す
産経新聞 1月13日(金)13時41分配信

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の公判の進行協議が13日、東京地裁で行われた。弁護側が証拠申請していた田代政弘検事(44)作成の捜査報告書について、検察官役の指定弁護士側が同意する方針を示し、証拠採用される見通しとなった。

 進行協議には指定弁護士、弁護団、裁判官らが出席し、非公開で行われた。

 田代検事は元秘書、石川知裕衆院議員(38)=1審有罪、控訴中=の再聴取を担当し、捜査報告書を作成。昨年12月の第9回公判に証人出廷した際、実際には石川議員が述べていないやり取りを捜査報告書に記載したことを認めたため、弁護側が新たに証拠申請していた。

 2月17日に予定されている第14回公判で採否が判断され、採用されれば証拠調べが行われるとみられる。

 弁護側は「虚偽の捜査報告書を根拠とした東京第5検察審査会の起訴議決は無効」として公訴棄却を申し立てているほか、田代検事作成の調書の任意性も争う方針。

 捜査報告書をめぐっては、市民団体が今月12日、虚偽有印公文書作成・同行使罪で田代検事に対する告発状を最高検に提出している。

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最終更新:1月13日(金)13時41分

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282 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/15(Sun) 19:14
検察審議会決定の根拠が無くなったよ。

事実でない記載がなされている供述調書が証拠になるわけないだろ?

嘘が書いてある供述調書にサインがなされていることは、裁判以前の問題だし、検事は辞職すべきだ。


283 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/15(Sun) 19:22
小沢さんの裁判で、捜査を担当した田代検事による虚偽の捜査報告書の作成や検察審査会への消極的証拠の提出除外などによる検察側の偽計業務妨害の疑いが濃厚になったにも関わらず小沢さんの「国会証人喚問」を求める野党議員や明らかに検察の捜査や検察審査会への提出書類などにおいて問題があると思われるのに一言も発言しない、検察を批判しない国会議員に議員としての資格があるのだろうか?
同じ国会議員である小沢さんの人権を守れないで、国民の人権が守れるはずがない。
小沢さんには「人権がない」とでも思っているのだろうか。
情けない議員達だ。
検察を批判できない議員達には何か後ろめたいことがあるのではないかと、つい疑って見たくもなる。

そもそも政治資金収支報告書への取得した土地の記載を「代金の支払時」とするのか「登記日」とするのかを争うような裁判が刑事裁判に該当するのかを考えて見て欲しい。
政治資金収支報告書に記載した「取得した土地の取得日」が「代金の支払時」でなく「登記日」だったことが「虚偽記載」に該当するのかを考えて見て欲しい。
多くの弁護士出身の議員がいるにも関わらず、このことから目を反らす議員がいかに多いことか・・・。
国民から見放されるのも当たり前だ。
「正しいことは正しい」「間違っていることは間違っている。」とハッキリ言えない人間に「議員をやる資格」はない。人間の好き嫌いだけで同僚議員を犯罪者扱いするような議員は人間として失格だ。政治に携わる資格もない。

いつものことながら「説明が足らない」とか「無罪になっても道義的責任が残る」とか発言する議員もいるようだが、そう言うのであれば「小沢さんの裁判」「秘書3人の裁判」について「何が問題になっているのか」「どんな説明が足らないのか」「道義的な責任とは何を指すのか」を明確に示してから発言するのが筋ではないのか。
検察の捜査に問題は無かったのか、確たる証拠が実在したのかについても明確に見解を示した上で批判するのが国会議員として、また一人の人間としての見識ではないのか。

今回の小沢さんの裁判は、検察側の意図とは違う方向に進行しようとしている。検察審査会の議決をもとに強制起訴された小沢さんの裁判は検察側にしてみれば、指定弁護人による他人事のような裁判であったはずが思わぬ火の粉が降りかかってきたという状況に追い込まれつつある。



284 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/15(Sun) 19:33
捏造、捜査報告書(公文書偽装と言う)を検審に提出した。これ事体で検審の判断は無効ですよ!!!


郷原信郎弁護士の解説によると、これは検察にとってかなり衝撃的なことらしい。

[陸山会捜査報告書に虚偽…市民団体、検事を告発] ttp://bit.ly/ypwy7l
虚偽公文書作成の告発は新聞でも指摘されており予想の範囲内。
注目すべきは、偽計業務妨害による被疑者不詳の告発であろう。検審の業務を不正に起訴の方向に誘導する企みは「偽計」そのもの。(続く...続き)検審の議決を起訴議決の方向に向けるため、消極証拠を検審への送付記録から除外したとすれば偽計業務妨害が成立することは明らかで、しかも、検察内部の動きを調べるだけで犯人は容易に特定できるはず。検察にとっては、虚偽公文書作成より、偽計業務妨害による告発の方が衝撃であろう。
ttp://twitter.com/nobuogohara




285 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 16:29
小沢氏に対する「起訴相当議決」の要旨に述べられている「共謀共同正犯」という概念がいかに危険なものであるかということである。
そもそも「共謀共同正犯」という概念は刑法にもない。国会を通っていない。

刑法第60条(共同正犯)2人以上共同して犯罪を“実行”した者は、すべて正犯とする

「共同正犯」(刑法60条)では“実行した者は”となっているが、「共謀」が付くと(共謀共同正犯)・・

やって無くとも「共謀」した者はで、実際はそこにいただけで、そのうちだれかが実行すれば(共謀者の或る者が共同の意思に基づいてこれを実行したときは)、実行しなくとも“実行”した事になるのです。

大変めちゃくちゃな危険極まりないので「共謀罪」で反対が有り法律にならなかった。

「政治資金規正法」では、虚偽記載は、会計責任者の責任となっていて、代表者は除外される。

「共謀」ということになると、「政治資金規正法」12条の「会計責任者は」という身分犯規定は脱法となり、「代表者」である小沢氏は、そこにいただけで、実行した事になるというわけです。

それはもう「政治資金規正法」ではない。(脱法!!)

これは暴力組織等の組織犯罪を処罰を目的とした刑法60条《共同正犯》の違法な拡張解釈に依るものと思われる。

そこに「政治資金規正法」の目的も理念も無い。

国民の代表でもない官僚(検察や、どこかの事務総局?、財務他)や、一部政治家が、何十億円の国費と時間を掛けて、脱法して、ひたすら国会議員たる小沢氏を狙った違法なものでしょう。

こうした法律にない【共謀共同正犯】など、「検察審査会」が素人メンバー??なら知るすべもないのです。

「共謀共同正犯」で「強制起訴」などあり得ないことだと思いませんか?。

強制起訴なるものは、「民意」に基ずくものでなかった事がはっきりします。

「国民の生活が第一」・・誰も反対できないことだ!。

かって「正義は勝つ」という弁護士ドラマがあったが、やはりものごとには「正義」がなければならない。

小沢氏側に不利な証拠とされるものは殆ど「証拠能力」の「書類審査」(刑事訴訟法319条〉段階でふるい落とされました今、「水戸黄門のインロウ」は小沢氏側に移ったといえるのではないでしょうか。






286 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 16:33
大久保氏を取り調べをした前田受刑者《元検事》は、決定的な証言をした。

・「『これは小沢と特捜部の戦争だ小沢を挙げれなければ負けだ。』と上司の主任検事に言われた。」
・「4億円の出所は裏金というのは検察の妄想だ。」

と証言したのだ。

こうした「法」に反して、脱法して行なわれた、検察の悪意にもとずく違法な動機による行為は、そもそも総ての国民に奉仕すべき国家公務員としての職務を逸脱するものであり、「職務専念義務」(101条)を定めた「国家公務員法」にも違反する重大な違法行為として追及されなければならないでしょう。
少なくとも[国政調査]の項目ででなければなりません。

☆国家公務員法
・第九十六条(服務の根本基準)
 すべて職員は、“国民全体の奉仕者”として、公共の利益のために勤務し、且  つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
・第百一条《職務専念義務》
 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注  意力のすべてをその職責遂行のために用い、“政府がなすべき責を有する職務”にのみ従事しなければならない。



287 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 16:40
政治資金規正法で大事な事、それは当事者のみが責任を負うということです。
だから仮に虚偽記載があったとしても、法的に会計責任者しか責任は問えないのです。

政治資金規正法上、「会計責任者」と「代表」は分離されていて、代表者である小沢一郎の(単体での)[監督責任]や[共犯]という概念はない。(12条)

「代表者」は、「会計責任者」を監督しなければならないとはなっていない。

併せて「会計責任者」の「選任」(「選任及び監督」)に、相当の注意を怠つた(ことが立証される)以外、「監督責任」が問われることはないことになっている。(25条2項)

なお、選任に相当の注意を怠るとは「選任」しない場合等。

この「強制起訴」に至る経過はまさしく、ここがポイントになる。

これは憲法が保証する政治活動の自由にとって基幹となるものだからだ。

これは、脱法して「虚偽記載」?ということについて、共犯(「共謀共同正犯」という、「共謀共同正犯」という「刑法」にも存在しない架空の罪で、代表者たる小沢氏を起訴したということだろう。

これこそ違法な犯罪です。

暴力団の組長と組員の凶悪犯罪を想定したものです。

単なる「共犯」では代表者に迫れない。

そのため、法律にない、暴力団の組長と組員の凶悪犯罪を念頭に置いた共謀と一緒にしようとしたものでしょう。

「会計責任者」はあくまで大久保秘書で、石川氏、池田氏ではなく、「会計責任者で」ないもの同志だから。

なお、「共謀共同正犯」は、1974年(昭和49年)5月29日、法制審議会総会で決定された改正刑法草案の中に、その27条2項にある。しかし、この改正刑法草案は、様々な批判にさらされたため、「共謀罪」とともに立法化には至っていない。(1項は刑法60条(共同正犯))

(参考)刑法改正草案 第二十七条(共謀共同正犯)(昭和49年5月29日法制審議会):
1 二人以上共同して犯罪を実行した者は、みな正犯とする。
2 二人以上で犯罪の実行を謀議し、共謀者の或る者が共同の意思に基づいてこれを実行したときは、他の共謀者もまた正犯とする。


 「共謀」という言葉は刑法にありません。(内乱罪に「謀議」があるが。)


大久保氏を取り調べをした前田受刑者《元検事》は、決定的な証言をした。

・「『これは小沢と特捜部の戦争だ小沢を挙げれなければ負けだ。』と上司の主任  検事に言われた。」
・「4億円の出所は裏金というのは検察の妄想だ。」

と証言したのだ。

つまり、「法」に反してでも、脱法してでも、憎き小沢氏を何が何でもお縄にしなければならないとの、執念による、検察の悪意にもとずく違法な動機によるもの。

こんなことが、どうして正義と言えるでしょうか。

今、大変なことになっているのです。取り調べの検察官そのものが脱法していたのです。

これこそ、裁判官にとって最大の「心証」でしょう。「公訴棄却」となるべきものです。

若狭弁護士がいみじくも言ったように、もはや、武器を削がれた「指定弁護士」がどう強気になろうが結果は誰の目にも明らかでしょう。






288 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 16:48
国会議員は選挙で権力を信託されたこの国の国権の最高機関、唯一の立法機関の構成員だよね。それがくじで選ばれたたかだか11人の「善良な市民」と世論という曖昧な「民意」から始まって、準立法行為によって、国会議員が議員失職に追い込まれるんだよ。代表辞任とか幹事長辞任じゃないよ。役職辞任は本人が決断して決めることで誰かに強制されるものではない。議員辞職勧告決議だって国会でしかなし得ない。なのに、この「民意」が選挙で国会議員を失職させるならいざ知らず、検察審査会の議決を端緒に失職させる?これってまさしく憲法に規定された民主主義の死滅でないの。小沢氏が好きとか嫌いとかの価値判断以前の問題だ。刑事犯だから仕方がないなんて余裕かましていられるのか。「共謀共同正犯」の対象者が暴力団組長から国会議員に拡張された。次は・・・どの国会議員?次は一般市民?お前か?それとも・・・・俺か?!!

僕の妄想は止まるところを知らない。

とゆーことでそもそもこの検察審査会とかいう制度自体に重大な欠陥があるのではという疑いが起こってくる。そこで次回は検察審査会制度自体に批判の矛先を向けようと思う。



289 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 16:53
小沢元代表:「共謀共同正犯」焦点に
2012年1月10日 12時9分 更新:1月10日 12時20分
毎日jp

 陸山会の政治資金収支報告書の作成や提出をしたのは事務担当者だった石川知裕衆院議員ら元秘書3人で小沢元代表ではない。にもかかわらず政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴されたのは「共謀共同正犯」に当たるという検察審査会の判断に基づく。

 刑法は「2人以上が共同して犯罪を実行した者はすべて正犯」(共同正犯)と規定する。直接でなくとも犯行計画に加わり重要な役割を果たせば共同正犯になる場合がある。これが共謀共同正犯だ。

 共謀共同正犯が認められるケースについて最高裁大法廷は1958年、警察官襲撃事件で実行行為に加わらなかった被告を傷害致死罪に問えるかどうかが争われた「練馬事件」の判決で判断を示した。2人以上が意思を通じて犯罪を行い「他人の行為をいわば自己の手段とした」と言える場合に適用できるとした。

 また、「意思」が具体的な連絡や指示ではなく「暗黙の了解」だった場合も共謀共同正犯が成立し得るとされる。ボディーガード役の暴力団組員の拳銃所持を巡り組長の刑事責任が争われた事件の最高裁第1小法廷決定(03年)は、暴力団組織内の地位関係などを踏まえて「黙示的に意思の連絡があった」と述べ、共謀共同正犯の成立を認めた。

 元代表の公判で、検察官役の指定弁護士は冒頭陳述で「元秘書らは元代表を政治上の師と仰ぎ尊敬していた。独断でことを運ぶことはなく、元代表も指示に反した行動を許さなかった」と上下関係を強調。元秘書らへの尋問では、さまざまな場面で元代表の意向が反映されていたことを立証しようと具体的なエピソードを紹介した。

 ある刑事裁判官は「判例を単純にあてはめるのは危険」とした上で「元代表の関与をうかがわせる間接的事実をどれだけ積み上げられるかが焦点。元代表を(ワンマン的など)どう評価するかでも判断が分かれるのではないか」と指摘した。【和田武士】



290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/02(Fri) 08:47
陸山会事件の虚偽報告書、検察は1年前に把握
読売新聞 3月2日(金)6時57分配信


拡大写真
読売新聞
 小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件に絡み、東京地検特捜部検事が作成した捜査報告書に虚偽の記載があった問題で、地検が問題発覚の約1年前にこの事実を把握しながら、十分な調査を行わず放置していたことがわかった。

 報告書は検察審査会の審査に影響を与えた上、公判で証拠が問題視される結果を招いており、判断の是非が問われそうだ。

 この報告書は、元特捜部の田代政弘検事(45)(現・新潟地検)が2010年5月17日、保釈後の陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)(1審有罪、控訴)を再聴取した内容を特捜部長に報告するため作成した。

 しかし、「『親分を守るためにウソをついたら選挙民への裏切りだ』と検事に言われ、小沢先生への報告・了承を認めた」などと、石川被告が実際は発言していないやり取りが含まれており、石川被告が隠しどりした録音記録から気づいた元代表の弁護側が昨年12月の公判で指摘して発覚した。

 複数の検察幹部によると、東京地検はこの公判より前の昨年1月上旬、石川被告ら元秘書3人の公判前整理手続き中に弁護側から録音記録が開示され、報告書の内容との食い違いに気づいたという。大阪地検特捜部の不祥事を受け、最高検が再発防止策を発表した直後だった。 最終更新:3月2日(金)6時57分



291 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/02(Fri) 11:14
「ここまで厳しいとは」 検察、特捜批判に言葉失う
2012年2月18日03時00分
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小沢一郎氏の公判の経緯と今後の日程.
 有罪を支えるはずの元秘書らの供述調書の大半が証拠として採用されず、検察官役の指定弁護士は苦しい立場に追い込まれた。17日、東京地裁であった民主党元代表・小沢一郎被告(69)の公判。検事の利益誘導や、強圧的な発言を批判した地裁は、東京地検特捜部という「組織」の問題にまで踏み込んだ。

 「ここまで厳しく指摘されるとは……」。検察幹部の一人は、言葉を失った。

 この日の決定は、石川知裕衆院議員(38)や池田光智元秘書(34)を調べた田代政弘検事らの利益誘導を批判。不適切な取り調べは「個人的ではなく、組織的なもの」とまで表現した。

 一昨年秋に発覚した大阪地検特捜部による証拠改ざん事件を受け、改革が進む時期。この幹部は「(身内の検事に)足を引っ張られた」と恨み節を口にした。

 現職検事の調書が多く却下された一方で、証拠改ざん事件で懲戒免職になった前田恒彦元検事の調書が採用されたことに、「笑っちゃうよね」と自嘲気味に語る幹部もいた。

 決定には、「可視化(録音・録画)されていれば、行うことのできない取り調べ方法だ」「メモを廃棄したことで、適正な取り調べの裏付けを自ら失わせた」などと、改革論議を意識した言及も並んだ。

 可視化の法制化については法制審議会で検討が進んでいる。法務省幹部からは「可視化もメモの保存も、すでに前向きに進めている話」と強がる声の一方で、「大阪の事件に加え、新たな問題が出たことは確か。議論の材料にはなる」との見方も聞かれた。

 不起訴にしたはずの小沢氏と、検察との攻防も終わらない。

 土地取引事件で特捜部は小沢氏の立件を目指し、石川議員や池田元秘書から「小沢氏に収支報告書の虚偽記載内容を報告し、了承された」とする供述調書を得たが、起訴を断念した。

 捜査は終わったにもかかわらず、検察審査会の判断で小沢氏が強制起訴され、再び矢面に。「違法・不当な捜査で検察審査会も欺かれた」。昨年10月からの小沢氏の公判で、矛先は検察官役の指定弁護士でなく、検察に向けられてきた。

 小沢氏の強制起訴を決めた検察審査会で法的アドバイスをする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、小沢氏の関与を示す調書の却下を受け、検察に苦言を呈した。「市民は検察が出してきた資料に基づいて審査するしかない。検事の取り調べまで検証しようがないのだから、適正な捜査をしてもらわないと困る」(小松隆次郎、田村剛)



292 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/02(Fri) 11:16
かって「巨悪は眠らせない」と豪語した検察が、実は巨悪は、検察と最高裁判所であった!
 2012-02-28 :(いかりや爆氏の毒独日記)
 

 正義の府とも言われる法の番人たちが、自ら犯罪に手を染める。しかも公然とした組織が犯罪を起こす、そんなのってありか?と思う。一般の人は、「まさかそこまでやるか」と信じ難い人が大部分だろう。だが、そのまさかという真坂があることがわかった。

 ここにきて、小沢起訴の仕掛け人は、最高裁事務総局ということが暴露された。
「最高裁事務総局は強大な権力を持ち、司法行政を意のままに動かしている」・・・一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog](1月3日)、黒幕"最高裁事務総局"の恐るべき正体!罠を仕掛けて小沢起訴!というのだ。

 一般の人(筆者もそうだが)は最高裁の中に「最高裁事務総局」という存在すら知らなかった。最高裁事務総局が司令塔になって、最高裁と検察が結託すれば鬼に金棒?さらにマスコミを巻き込んで世論誘導して、尤もらしくみせかける。どんな人間でも塀の内側に落とすことができる。つまり、「最高裁ー検察がグルとなれば、完全犯罪という不可能を可能にすることができる」はずだった。だが、上手の手から水が漏れたと言うべきか、それとも「バカな奴がバカなことを仕掛けるからバレバレとなった」と言った方が正しいかもしれない。

 疑惑の始まりは、検察審査会(東京第五検察審査会)事務局が発表した11人の検審員の年令偽証だった、11人の平均年齢「30.9歳」→「33.91歳」→「34.55歳」と二転三転した。その際、「最初の計算から漏れていた一人の年齢は37歳」と訂正発表した。ところが、「計算が合わない」との指摘され、それを受けて「審査会議決日の9月14日時点では34.55歳」と再度訂正する事態に陥ったのだ、それでも尚年令疑惑は解消されていない。「最高裁事務総局」というエリ−ト中のエリート集団が、11人の平均年齢の計算もちゃんとできないという、予想外のバカだったことが明らかになった。

 これに続いて、さらに想定外なことが起きた。東京地裁(登石郁朗裁判長)は、田代検事の「石川秘書取調べの供述調書」が捏造したものであることがわかり、その殆どを切り捨てた。これによって石川秘書らの有罪判決の根拠を失ったはずだった。だが、登石裁判長は、推認に推認を重ねて「疑わしきは罰せず」という世間の常識を逸脱した「小沢氏の3人の元秘書」に対して有罪判決を下した。捏造検事もいれば、判決まで捏造するという世間の常識にも欠ける欠陥裁判長がいることがバレバレとなったのである。

 さらにここにきて、検察審査員11名を選び出すソフトまで、最高裁事務総局が、イカサマソフトを発注して作らせていたことがわかった。

 検察から裁判までイカサマ集団であることがバレて、さすがにここにきて、マスコミも沈黙しているわけにいかなくなったのか、日刊ゲンダイ、週刊ポスト、週刊朝日は言うまでもないが、あのサンデー毎日まで、”小沢事件深層スクープ!最高裁の「官製談合」疑惑”を報じている。さらに朝日新聞も小沢氏ロング・インタビューを載せている。

 ここまで、おおっぴらになると、さすがに大善裁判長も「小沢有罪」を出すわけにいかないだろうなあ。

 かって「巨悪は眠らせない」と豪語した検察だったが、「巨悪は、実は検察と最高裁判所であった」という漫画みたいな話だ、いやイソップ物語の世界だ、しかしそれは現実の世界である。小沢氏に対するでっち上げ事件がなければ、小沢氏は間違いなく総理大臣になっていたはずである。

 そうだとすれば「政治は生活が第一」を主張する小沢政治が進んだはずである。検察と最高裁は、国益を損じ政治を曲げたが、その責任は誰がとるのだろう? 検察ー最高裁・事務総局は同じ穴の狢である、検察が自分たちの上司を取り調べるってことが可能だろうか。構造的に腐敗したものが腐敗者を取り調べたり、腐敗者が腐敗者を裁くことができるのだろうか?


元記事リンク:ttp://blog.goo.ne.jp/ikariyax/e/ae2e3dcc7f948abfbaccb0f4ba1792e5

 



293 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/06(Tue) 09:55
検事総長「謙虚に受け止める」…陸山会調書却下


「検察改革のゆくえ」について講演する笠間治雄検事総長=杉本昌大撮影 笠間治雄検事総長(64)は5日、東京都内で講演し、小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件の公判で、検事作成の供述調書などに問題が指摘されている点について、「謙虚に受け止めないといけない」と述べた。

 東京地裁は先月17日、当時の東京地検特捜部検事の取り調べを違法と判断し、元秘書の供述調書の証拠申請を却下した。笠間検事総長は、「大阪地検の不祥事を受けて始めた改革を徹底することで、問題を解消できる」と話した。

 また、地検が不起訴にしても検察審査会の判断で強制起訴できる制度に触れ、「どうせ検審が起訴するから、と先回りして起訴することはない。検察と検審は別。検察のスタンスはきっちり保つ」と強調した。

(2012年3月5日19時19分 読売新聞)


294 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/06(Tue) 23:48
[小沢事件] 検事総長がついに"白旗"
ttp://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-5183.html
2012/3/6 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ


「きっちり検証する」

検察のトップがついに“白旗”だ。笠間治雄検事総長(64)がきのう(5日)、都内のホテルで講演し、小沢裁判で噴出した東京地検特捜部の一連のデタラメ捜査について、「何が起きたのか、きっちり検証しなければならない」と話した。

小沢事件をめぐっては、石川知裕衆院議員(38)を取り調べた田代政弘検事(45)がウソの捜査報告書を作成していたことが発覚。東京地裁から「違法、不当な取り調べは組織的に行われた」と指摘された。市民団体からの告発もあり、東京地検刑事部が捜査に着手。田代検事や当時の上司らを聴取したほか、最高検の監察指導部が調査報告書をまとめる方針だ。
笠間検事総長は、地裁による調書の大量却下を「謙虚に受け止める」と“反省の弁”も口にしたが、この発言が裁判に与える影響は甚大だ。

「笠間検事総長は、少なくとも田代検事の立件は視野に入れているはずです。在宅起訴の線が有力ですが、今回の発言はそれを示唆しているとみていい。公判の途中で裁判所から『違法、不当な取り調べ』を指摘された以上、常識で考えれば早急に何らかの結論を出さざるを得ませんからね。これまで沈黙を守ってきた検察トップの“敗北宣言”だけに、小沢裁判の判決にも影響を与えるのは間違いありません」(司法ジャーナリスト)

もう小沢無罪は確実だし、場合によっては公訴棄却もあり得る。


 



295 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/09(Fri) 09:57
検察官調書採用せず 小沢氏公判
2012年2月17日 11時27分
 資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表小沢一郎被告(69)の第14回公判が17日、東京地裁(大善文男裁判長)であり、石川知裕衆院議員(38)らが元代表に虚偽記入を「報告し、了承を得た」と認めた検察官調書を証拠採用しないことを決めた。
 大善裁判長は決定で、自発的に供述した任意性や、公判証言より調書を信用すべき特別な状況(特信性)がないと判断。石川議員の13通のうち8通の全体を却下し、池田光智・元私設秘書(34)が「報告・了承」を認めた調書も不採用とした。
 元代表の共謀を示す直接証拠はこれらの調書しかなく、検察官役の指定弁護士にとっては有罪立証の柱。判決は状況証拠も含めて総合的に判断するため、結論は不透明だが、指定弁護士は厳しい状況になった。(共同通信)


・大善裁判長は決定で、自発的に供述した任意性や、公判証言より調書を信用すべき特別な状況(特信性)がないと判断。石川議員の13通のうち8通の全体を却下し、池田光智・元私設秘書(34)が「報告・了承」を認めた調書も不採用とした。

・元代表の共謀を示す直接証拠はこれらの調書しかなく、検察官役の指定弁護士にとっては有罪立証の柱。判決は状況証拠も含めて総合的に判断するため、結論は不透明だが、指定弁護士は厳しい状況になった。

指定弁護士は、論告求刑でこれら却下された供述証拠を引用する事が出来ない。


296 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/09(Fri) 09:59
(参考)

・証拠能力  憲法38条第3項、刑事訴訟法319条
・証明力   刑事訴訟法第318条

(特信性) 刑事訴訟法第321条1項二号  後段
刑事訴訟法第321条
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
二.検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異った供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
 

  (特別の情況とは、 一般に法廷では言いにくい場合とかの状況などとされる。)



297 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/10(Sat) 20:40
証拠なき強弁となった小沢裁判論告求刑
ttp://ameblo.jp/aratakyo/entry-11188324446.html
2012年03月10日 永田町異聞


 「そもそも、検察審査員が証拠評価を誤ったとしても、そのために検察審査会の議決が無効になることはない」

小沢一郎氏に禁錮三年を求刑した指定弁護士は、裁判がなぜ無効ではないのかを主張するため、躍起になって奇怪な理屈をこねた。

「検察審査会に提出される証拠は信用性について十分吟味されたものとはかぎらない…捜査関係者や裁判関係者であっても、証拠の信用性に関する判断を誤ることはあり得る。いわんや、一般市民である審査員が、証拠の判断を誤り錯誤に陥ることはあり得ることだ」

プロでさえ、証拠について判断を誤るのだから、一般市民にすぎない検察審査員が錯誤に陥ったとしても、そのために検察審査会の議決が無効になることはない、というのだ。

指定弁護士という立場はあるにせよ、小沢氏に論告で求めた「規範意識」が著しく鈍磨しているといわざるをえない。

これでは、検察審査会制度の欠陥をあらかじめ認めたようなものであり、その欠陥の罠にかかって被告人席に座らされる者の人権を、あまりにも見事な捨象の仕方で無視している。

そして、その欠陥を補うものとしての立場に貶められた裁判所について以下のように述べる。

「検察審査会法には、検察審査会の議決が無効となる場合の定めはない。…裁判所は取り調べに証拠を総合して評価し、その上で事実の証明がないとの判断に達したのであれば、判決で無罪を言い渡すべきであり、それで足りると解すべきである」

つまり、誤った起訴であっても、裁判所が無罪を言い渡せばこと足りると、いささかの恥じらいもなく、空疎な論陣を堂々と張るのである。

それなら、検察審査会なるものにどういう存在意義があるというのか。

今回のように、東京地検特捜部がウソの捜査報告書で審査員の判断を誘導しようという悪魔の誘惑に駆られたのは、検察の判断をチェックするはずの検察審が、逆に検察の手でいかようにも操作できるという自明の理を承知していたからである。

検察審に小沢に不利な捏造捜査報告書を提出した一方で、70通にのぼる小沢有利の取り調べメモを審査員の目に触れないようにしていたことが明らかになっている。

小沢氏の元秘書、石川衆院議員を取り調べた田代検事が、報告書の「虚偽記載」で市民団体に刑事告発され、検察当局から事情を聴取されたのも周知のとおりだ。

場合によっては、特捜部長をはじめ3人の検事が逮捕された大阪地検特捜部の二の舞いになりかねない。

いやむしろ、公文書の虚偽作成によって、一人の政治家を罪に陥れようとしたことは許されるべきではなく、検察は再び身内の犯罪を立件してしかるべきである。

官僚支配統治機構の解体を唱える政治家の抹殺をねらった特捜検察の小細工は、石川供述調書など、小沢氏の関与を裏づけるものとされていた証拠を東京地裁が不採用とするのに十分な所業であり、指定弁護士は小沢氏有罪を立証する手立てを失った。

虚偽捜査報告書などに誘導されて強制起訴が決まり、それにもとづいて続けられてきた裁判。そのうえ、石川調書という最大の攻め手を奪われて、指定弁護士はさぞかし途方にくれたことだろう。

だからこそ、指定弁護士はまず冒頭で、この裁判の有効性を語ることによって自らの弁論の正当化をはかり、証拠にもとづかない主観的判断を糊塗するかのように強弁的な論述を展開するほかはなかった。

 「石川はほぼ毎朝、被告と会っており、本登記を先送りし、代金全額を支払う処理をすることを隠す理由などは全くなく、被告の指示・了解なしに、このような処理をすることは絶対になかったというべきである」(指定弁護士)

事実そのものに迫真性があれば、「絶対に」などという言葉は全く不要であろう。


 新 恭  (ツイッターアカウント:aratakyo



298 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/12(Mon) 13:39
弁護士法違反の弁護士による論告

7日、東京地裁での小沢公判で、指定弁護士による論告求刑があった。

指定弁護士は弁護士の本分、即ち、

 弁護士 法第1条
 「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」

を忘れている。
その最たるものが、検察審査会の起訴相当による公訴を正当化したことだ。

この公訴には、審査会による2度目の起訴相当決議の内容が、
最初の内容と異なることと捏造報告書という二つの問題がある。

指定弁護士は、小沢弁護団が行政訴訟し、
最高裁が「刑事訴訟の手続きで判断されるべき」とした
「起訴相当決議の内容が違う」ことについての答えは、答えになっていない。

 「まずそもそも、検察審査員が証拠の信用性について錯誤に陥った、
  すなわち証拠評価を誤ったとしても、そのために検察審査会の議決が
  無効になることはない、というべきである」

と述べた。
内容が違っても「2度目は2度目」と言うのだろう。

また、捜査関係者や裁判関係者でも、証拠の判断を誤ることがあるのだから、
素人の審査員が間違えることはある。
だから公訴の手続きは正当だとも主張している。

さらに指定弁護士は

 「検察審査会法 には、検察審査会の議決が無効となる場合の定めはない」

と述べ、公訴を引き下げることができないと述べた。

最高裁が

 「刑事訴訟の手続きで判断せよ」

という 判断を無視した論理展開で、公訴の正当性はどこにもない。


田代検事の捏造報告書については、

 「仮に検察官が検察審査会を誤った方向に陥れようという意図があったとしても、
  検察審査会はその意図に影響されて議決を左右するはずはない」

という信じがたい論理展開をした。
どこからこういう発想が 出てくるのだろう。

検察審査会は、検察からの捏造報告書(=石川供述)が信頼できるとして、
起訴相当決議をしたのだ。
まともな弁護士ならその決議の正当性 に疑問を持つ。

誰もが捏造報告書作成の目的は、
検察審査会での強制起訴を目論んだものと考える。

指定弁護士が主張するように、それが議決に影響しないのなら、
地検はわざわざ法律を犯してまで、虚偽文書を作成する理由がないだろう。

田代検事が告発されているにもかかわらず、
検察庁がもみ消そ うとするから、こういう詭弁を弄することになる。


指定弁護士が最悪なのは、

 錯誤で起訴されても【裁判官が正しく判断すればいい】

と開き 直ったことだ。

とても

 「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」

弁護士の言葉ではない。



299 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/12(Mon) 13:40
続き・・

公判は検察審査法より上位法の刑訴法の下で進められている。
その訴因が捏造報告書で否定された時点で、
刑訴法第338号第4号に従い、判決の前に公訴棄却を選ぶのが
弁護士に課せられた社会正義だろう。

違うと反論できる のか。


指定弁護士は、肝心の訴因についても、自ら招いた証人が

 「土地の登記日を代金支払日としたことは会計学上正しい」

とした証言を無視 し、私法(民法)の解釈上

 「土地代金を支払った日に資産として計上すべき」

と述べた。
民法は土地の権利が争われた場合、どの時点で権利が移転するか
の話で あって、会計書類を作成する話とは違う。

会計上は、登記が成立するまでは、
土地代金は「仮払い」勘定に計上されるのだ。

しかも論告には、 謀議の日時や場所、そこでの会話などの
事実を示す直接証拠は全くない。

 「秘書が独断で実行した可能性が無ければ、
  被告の加担が認められる」

と論告したが、 これを意訳すると

 「秘書が収支報告書への虚偽記載を実行した可能性が
  認められなければ、被告人が本件に加担したことになる」

となる。
そして、秘書には虚偽 記載をしても利がないから、
被告が指示・了解したに違いないと推認論告した。

ジャーナリストの江川紹子さんは、

 「証拠に基づいて主張を行 い、
  起訴事実の立証責任は検察側(指定弁護士側)にある、
  という刑事裁判の原則を、まったく無視した論告。
  率直に言って、聞いていて法律家の文章とは思えなかった。
  『…だから怪しい』
  『…だから関係しているに決まっている』
  というゴシップ記事のレベルと言わざるをえない」

と酷評しているが、当にその通りで ある。


法廷作戦上、自らの証人が都合の悪いことを証言した場合、
その証言を無視することが許されるとしても、
裁判の原点である訴因について、それはないだろう。

また、刑事裁判の原則を無視して論告してよい訳がない。
しかも検察の捏造書類で公訴された裁判なのである。

 そんな偽りの公訴でも、
 裁判で無罪になるならそれでいいだろう

と言う。

こういう弁護士の存在を許すことが、
冤罪を生む最大の原因なのだと思う。


そして最後に問題に しなければならないのが、
マスコミの報道姿勢だ。

10日の毎日新聞は一面上段に
 「小沢被告禁錮3年求刑」
と大きく報じ、並べて、検察官役「反省の情ない」 と報じた。

無罪を主張する者が、どうして反省しなければならないのだ。
そんなアホなことを仰々しく報道しながら、肝心の論告が
【刑事裁判の原則を無視している】ことについては、一行も報道しない。

今のマスコミがジャーナリズムと言えないのは、
こういう報道を続けるからだ。

<徳山 勝> ( 2012/03/10 18:30 )
ttp://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?m=0&i=12

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



300 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/14(Wed) 13:49
<詐欺罪>強制起訴の会社社長に無罪判決 那覇地裁
毎日新聞 3月14日(水)13時23分配信

 未公開株の購入を持ちかけて現金4800万円をだまし取ったとして、詐欺罪で強制起訴された沖縄県南城市の投資会社社長、白上敏広被告(60)に対し、那覇地裁(鈴木秀行裁判長)は14日、時効が成立した一部を免訴としたうえで無罪(求刑・懲役7年)を言い渡した。検察が不起訴にし、検察審査会(検審)が2度起訴すべきだと議決して強制起訴された事件の初の判決が無罪になり、09年5月の改正検察審査会法施行で事実上の起訴権を持った検審のあり方や司法制度改革について論議を呼びそうだ。

 起訴状などによると、白上社長は02年4〜5月、上場する見込みが薄い企業の未公開株の購入を持ちかけ、沖縄県内の3人から計4800万円をだまし取ったとされる。

 白上社長側は「企業は上場を果たす可能性があり、上場後の株価上昇も見込まれる状況にあった」と反論し、正当な商取引として無罪を主張した。

 また、詐欺罪の公訴時効が7年で、社長が外国に行っていた時効停止期間を考慮しても一部は時効が成立し免訴すべきだと主張していた。

 強制起訴を巡っては公判で、検察官役の指定弁護士が「国民感覚や処罰感情からかけ離れない判断が求められている」と述べたのに対し、白上社長側は「検察が容疑不十分で2度不起訴とした」と検察の判断を強調した。

 白上社長は3人から金をだまし取ったとして沖縄県警に逮捕されたが、不起訴になり、3人の申し立てを受けた那覇検審が10年6月「起訴相当」と議決。地検が再び不起訴としたのに対し、検審は同7月「裁判所で真実を糾明すべきで、市民目線で巧妙と思われる詐欺の不起訴は到底理解できない」として起訴議決をし、指定弁護士が強制起訴した。【井本義親】

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最終更新:3月14日(水)13時41分



301 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/14(Wed) 20:22
>>300

強制起訴の会社社長に無罪判決 那覇地裁!!

302 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/14(Wed) 20:22
陸山会裁判 「嘘」にまみれた報告書の中身
ttp://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120314-00000303-sasahi-pol
週刊朝日 2012年3月23日号


 小沢一郎・元民主党代表(69)の資金管理団体「陸山会」をめぐる事件。裁判が行われ、検察官役の指定弁護士は3月9日、小沢元代表に「元秘書らとの共謀は十分に成立する」として禁錮3年を求刑した。だが、立証の柱だった検察官調書の大半は却下され、論告の中身はスカスカ。

 3時間半に及ぶ長い論告の間、小沢弁護団の弘中惇一郎弁護士は何度も怪訝(けげん)そうに首をひねっていた。

「指定弁護士から明確な言葉があるのかと思っていたんですが、どうもスッキリしませんでしたね。パーツによっては(信用性に疑問のある)検察官調書が全面的に引用されてましたし」

 公判後の記者会見では、そう違和感を口にした。

 それはそうだろう。この日、検察官役の指定弁護士は小沢氏に対し、「規範意識が鈍磨しており、再犯の恐れは大きい」と禁錮3年を求刑したものの、その中身は推測や間接証拠ばかり。共謀について具体的な日時も場所も動機も何も立証できていない。

 もっとも、指定弁護士側が苦しいのもよくわかる。東京地裁の大善文男裁判長は、論告に先立つ2月17日、指定弁護士が証拠として請求した調書42通のうち、小沢氏の関与を認める供述をした元秘書、石川知裕衆院議員(38)の調書を含む29通をすべて、あるいは部分的に却下した。唯一の直接証拠を失い、有罪立証の柱がなくなってしまったのだ。

 地裁は調書の証拠能力について、「強力な利益誘導があり、虚偽供述に導く危険性の高い取り調べだった」「献金の受領や小沢氏関与の供述を得るための圧力は、組織的なものだったともうかがわれる」などと強い口調で批判した。検察の捜査手法が問われているのである。

 決め手となったのは、当時、東京地検特捜部検事だった田代政弘検事(45)の捜査報告書"捏造"疑惑だ。小沢氏を巡る検察審査会の「起訴相当」議決を受けて、保釈後の石川議員を再聴取した際(2010年5月)、実際にはなかったやりとりを書いていた。

 週刊朝日では、入手した問題の田代検事の報告書全文を、当の本人である石川議員に見てもらった。小沢氏への報告・了承を巡るこのくだりだ。

〈私(石川議員)が、「収支報告書の記載や定期預金担保貸付については、私自身の判断と責任で行ったことで、小沢先生は一切関係ありません。」などと言い張っていたら、検事から、「貴方は11万人以上の選挙民に支持されて国会議員になったんでしょ。そのほとんどは、貴方が小沢一郎の秘書だったという理由で投票したのではなく、石川知裕という候補者個人に期待して国政に送り出したはずですよ。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るために嘘をつくのと同じようなことをしていたら、貴方を支持した選挙民を裏切ることになりますよ。」って言われちゃったんですよね。

 これは結構効いたんですよ。それで堪えきれなくなって、小沢先生に報告しました、了承も得ました、定期預金担保貸付もちゃんと説明して了承を得ましたって話したんですよね〉

 ペラペラとしゃべっている印象だが、驚いたことにこのくだりはまったくないと、石川議員はいう。


 



303 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/14(Wed) 20:25
>>301

3時間半に及ぶ長い論告の間、小沢弁護団の弘中惇一郎弁護士は何度も怪訝(けげん)そうに首をひねっていた。

「指定弁護士から明確な言葉があるのかと思っていたんですが、どうもスッキリしませんでしたね。パーツによっては(信用性に疑問のある)検察官調書が全面的に引用されてましたし」

 公判後の記者会見では、そう違和感を口にした。

 それはそうだろう。この日、検察官役の指定弁護士は小沢氏に対し、「規範意識が鈍磨しており、再犯の恐れは大きい」と禁錮3年を求刑したものの、その中身は推測や間接証拠ばかり。共謀について具体的な日時も場所も動機も何も立証できていない。

>パーツによっては(信用性に疑問のある)検察官調書が全面的に引用されてましたし」・・



304 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/15(Thu) 10:56
>>301
強制起訴初判決で無罪 結果より過程大事/制度あり方検討を
産経新聞 3月15日(木)7時55分配信

 強制起訴による裁判の初判決で無罪が言い渡されたのは、那覇地裁が詐欺罪の成立に不可欠な「だます意図」があったことが十分に立証されたかを厳密に判断した結果といえる。

 那覇地検は白上敏広社長について嫌疑不十分で不起訴としたが、那覇検審が平成22年6月に「起訴相当」と議決。地検の再度の不起訴に対して検審は7月、「不明な点があまりにも多く、裁判所で真実を糾明すべきだ」として、起訴議決を出した。

 検察官役の指定弁護士は(1)上場する見込みが薄かったのに「1年以内に上場する」と持ちかけた(2)1株約30万円で仕入れた株を60万円で売った際、仕入れ代金を払わなかった−などとされる4つの行為を指摘した。しかし、地裁は全ての行為について「刑法上の詐欺罪の構成要件に該当しない」と結論づけた。指定弁護士は、詐欺罪の立証という高いハードルを越えられなかった。

 21年5月に強制起訴の制度が導入されて以降、複数の起訴議決が出され、東京地裁では小沢一郎元民主党代表(69)が、資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反罪に問われている。今月19日の公判で結審し、4月中にも判決が言い渡される見通しだが、多くの強制起訴による公判で、指定弁護士は厳しい立証を余儀なくされている。

 検審制度に詳しい山下幸夫弁護士は「もともと検察が起訴できないと判断したもので、有罪にするのは難しい事件」と話す。「不起訴になれば証拠は表に出ない。強制起訴されれば被害者は法廷でやり取りが傍聴でき、オープンな場で第三者に判断してもらうことができる」とし、「結果よりも過程が大事な制度」と語る。

 一方、元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士は「無罪は当然の判断」とした上で、強制起訴の制度については「検察官の起訴基準と異なる、検審独自の起訴を認めたわけではなく、あくまで起訴は有罪の心証があった場合に行うべきもの。嫌疑不十分での不起訴については、原則として強制起訴の対象にすべきではない」と述べた。

 京都産業大学法科大学院の渥美東洋教授(刑事訴訟法)も、「有罪か無罪か分からないから裁判所に真相解明を求める、というのはおかしい」と検審の判断に疑問符をつける。

 渥美教授は「起訴によって、人の人生に非常に大きな影響を与えることになる。『無罪の推定』という原則に基づき、有罪が確信できる場合以外は起訴すべきではない」とし、「検審が安易に運用されるようであれば、制度のあり方を慎重に検討することが求められる」と話した。

最終更新:3月15日(木)8時37分



305 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/19(Mon) 10:09
検察審査会は憲法違反である

●検察審査会は行政権を行使するのか?
検察審査会は起訴議決2回で強制起訴という行政権を行使する。
しかし、国家行政組織法、裁判所法、検察審査会法、検察庁設置法のどこにも検察審査会の行政機関としての法律上の位置づけはない。

●つまりどこが所轄なのか?
独立した権限を持つ公正取引委員会と比べてみると、独禁法28条で「公取委員長及び委員は独立してその職務を行う」と規定されており、同じようにその独立性が担保されている。しかし、第27条の2項にあるとおり「内閣総理大臣の所轄に属する」
独立性は担保されているが、その責任は最終的には内閣総理大臣にある。
このことによって憲法上の要請を満たしている。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)
第二十八条 公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第二十七条 1.閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。
   2.公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

●翻って、検察審査会の所轄大臣は誰か?あるいはどこの機関か?
(どこにも属していない。)
検察審査会法1条では、検察審査会は、裁判所の所在地に審査会を置くという規定のみで、裁判所の中とは規定されていない。
裁判所に属しているのならば、例えば、裁判所法14条では司法研修所は最高裁判所に置くと書いてある。
【裁判所法 第十四条 (司法研修所)裁判官の研究及び修養並びに司法修習生修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。】

●検察審査会は3権分立の中のどれに属するのか?
憲法65条では行政権は内閣に属すると書かれている。
憲法66条第3項内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うとある。

日本国憲法
第65条 行政権は、内閣に属する。
第66条  1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及その他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

●検察審査会はどの法律を見てもどこにも責任を負う上部機関がない。所管の大臣もいない。行政責任はだれが負うのか?

●立法・行政・司法のどれに入るのか?

●三権分立の目的はなにか?
三権分立の目的は権力の抑制と均衡によって国民の基本的人権を守ることである。
我が国における国家機関というものは三権のいずれかに属している。
行政組織は内閣の所轄におかれていて、最終的に内閣総理大臣が責任を負う。
  (例外)会計検査院 (森ゆうこ資料サイト:会計検査院とは「国会図書館資料」参照)

●第4権力ではないのか?

●憲法違反ではないのか?

●いったいだれがその責任を負うのか?
もし無罪になっても結果的に社会的制裁が大きい。一般国民であれば、会社を辞めざるを得なくなったり、裁判費用で経済的な打撃を受ける。また、政治家であれば政治生命を失う。

検察審査会は立法府、司法、行政のどれにも属さない。つまり、三権分立の三権のいずれにも属さない完全に独立した機関ではないのか?
そして、会議がいつ開催され、どのような審議が行われ、どのような審査補助が行われたのか、誰が議決したのか、本当に11人の審査員が参加したのか。何もわからない。しかも、その審査員を選ぶ過程が不透明である。
(くじ引きソフト調査チーム中間報告書)

仮にAがBに対して社会的な制裁を加えたいと考える。
Aは事件をねつ造し、Bを検察に告発する。
さらにマスコミに様々な虚偽の情報を提供し、世論を喚起する。
検察が捜査に着手するが、そもそもねつ造された事件のため、不起訴となる。
その不起訴についてAが検察審査会に不服申し立てをする。(申し立て出来るのは事件の被害者、利害関係者、そして告発人)
マスコミによって先入観をもった審査員により2回起訴相当の議決。
Bは刑事被告人となる。

このような誤った法改正をしてしまった立法府の責任は重い。
速やかに再改正をすべきである。12月22日の民主党法務部会において検討のためのワーキングチーム設置が了承された。

(*声明文はすでに転載していますので省略します)






306 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/19(Mon) 12:34
小沢被告公判 弘中弁護士が最終弁論「本件は特捜部の『妄想』の残滓」
産経新聞 3月19日(月)11時52分配信


拡大写真
民主党の小沢一郎元代表公判のため、東京地裁に入る弁護側=19日午前9時45分、東京都千代田区(大西史朗撮影)(写真:産経新聞)
 「本件は、東京地検特捜部の『妄想』の残滓(ざんし)である」。資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり政治資金規正法違反罪に問われた民主党元代表、小沢一郎被告(69)について、19日に東京地裁で開かれた第16回公判。弁護側は最終弁論で、強制捜査を行った検察当局への批判を展開し、「妄想から始まった事件は実在しない」と、全面無罪を主張した。

 午前9時40分、東京・霞が関の裁判所合同庁舎に姿を現した検察官役の指定弁護士3人は、笑顔を見せるなどリラックスした様子。約5分後には、硬い表情の弘中惇一郎弁護士を先頭に弁護団9人が入庁した。

 10時前、法廷に現れた小沢被告は紺のスーツに薄紫のネクタイ姿で、法廷に向かって二度頭を下げると、被告人席に着席した。

 「本日は、弁護人から証拠調べの結果に基づいて意見を述べていただきます」。大善文男裁判長が促すと、弘中弁護士が書面を手に立ち上がり、最初に最終弁論の骨子を告げた。

 「事件の組み立てが不合理であること、指定弁護士の主張自体が失当であること、事実経過の要点…」

 そして始まった最終弁論で、弘中弁護士は「東京地検特捜部は、被告人に対し、ゼネコン等から違法な金を受け取ったのではないかという根拠のない『妄想』を抱いて、収賄の嫌疑をかけた」と指摘。「大規模な捜査を行ったものの、結局、嫌疑を裏付ける証拠を得ることができずに『敗北』した」と、厳しい言葉を続けた。

 さらに、検察審査会の議決によって強制起訴された今回の法廷は、こうした捜査の「残滓」であると表現し、こう断言した。

 「検察官が想定した、ゼネコン等からの不正な金銭収受は存在せず、政治資金規正法違反事件が成立し得ないことは明らか。妄想から始まった事件は、最後まで実在しないのである」

 指定弁護士側は、「巨額の資金を所有していることが露見するのを避けようとした」ことが事件の背景と主張しているが、弘中弁護士は「その存在を秘匿したいのであれば、最初から4億円を(元秘書に)利用させなければよかったのであり、被告が4億円の存在を隠そうとしていなかったことは明らか」と反論した。

 その上で、「本件は『動機が分からない事件』ではなく、『動機が存在しない事件』なのである」と小括した。

 弘中弁護士の声だけが法廷に響く中、被告人席の小沢被告は時折、顔をしかめ、ハンカチで口元を抑えるなどしていた。

【最終更新:3月19日(月)12時8分



307 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/19(Mon) 15:56
「敗北捜査の残滓」検察側を痛烈批判…最終弁論
読売新聞 3月19日(月)15時27分配信

 「検察の『妄想』から始まった事件」「敗北した検察捜査の残滓だ」。

 小沢一郎民主党元代表(69)の公判が結審する19日、弁護側の最終弁論は、痛烈な検察批判で幕を開けた。民主党内から「潔白を信じる」「知らなかったでは通らない」と相反する声が上がる中、元代表はこの日も無表情で弁護側の無罪主張に聞き入った。「東京地検特捜部は、被告人がゼネコンから違法な金を受け取ったのではないかという根拠のない『妄想』を抱いた」

 午前10時、東京地裁104号法廷。右手に分厚い最終弁論を持って立ち上がった主任弁護人の弘中惇一郎弁護士(66)は、法廷を見回しながら、こう切り出した。

 「妄想」という表現は、元大阪地検特捜部検事で、郵便不正事件を巡る証拠改ざん事件で服役した前田恒彦受刑者(44)が、小沢元代表の公判に証人出廷した際に使ったものだ。陸山会事件の捜査の応援に当時加わっていた前田受刑者は、捜査が「誤った見立て」に基づくものだったと証言していた。
最終更新:3月19日(月)15時27分



308 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/19(Mon) 18:56
「最初から有罪ありき」=無罪訴え、再び検察批判―小沢元代表
時事通信 3月19日(月)17時49分配信

 「最初から有罪ありきの捜査だ」―。民主党の小沢一郎元代表は19日の最終意見陳述で、改めて自身の潔白を訴え、東京地検特捜部による捜査を痛烈に批判した。
 小沢元代表は紺のスーツ姿。裁判長に一礼し、早足で席に着くと、弁護人が立ち上がって最終弁論の読み上げを始めた。小沢元代表は時折手元の要旨に目をやりながら、じっと聞き入った。
 朗読が終わると、促されて証言台の前に。「最後に何か言っておきたいことは」と問われ、用意した紙を手に取り、はっきりとした声でやや早口に、約10分間にわたり読み上げた。
 検事が虚偽の事実を記載した捜査報告書を検察審査会に提出していたことを「特捜部挙げての誘導工作」と断言。「悪質さにおいては、(大阪地検特捜部の)証拠改ざん事件を上回る」と言い切った。 

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「不当捜査で政治に介入」=小沢元代表、検察を批判−来月26日判決・東京地裁
最終更新:3月19日(月)18時42分



309 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/20(Tue) 09:44
小沢被告、独演12分 余裕の検察批判「強烈で執拗な工作」
スポーツ報知 3月20日(火)8時3分配信

 虚偽の証拠ばかりなら、私でも起訴―。資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党の元代表・小沢一郎被告(69)の公判が19日、東京地裁(大善文男裁判長)で結審した。小沢氏は最終意見陳述で、「全面戦争」を仕掛けてきた東京地検特捜部を猛批判。自身が同様の事件で検察審査会の一員になったとしても「誤った判断をしていただろう」と思うほど「強烈で執拗(しつよう)な工作」だったと訴え、無罪を主張した。

 小沢氏の“検察批判”はヒートアップしていた。仮に、他の政治家の事件で「私が検察審査会の一員だったら、私も『起訴議決』と誤った判断をしていただろうと思うほど、強烈で執拗な工作であります」と振り返った。

 「これは特捜部と小沢の全面戦争だ。小沢を挙げられなかったら特捜部の負けだ」。小沢氏は、前田恒彦元検事(44)=証拠改ざん事件で実刑確定=の証言を引用。「最初から『有罪ありき』の捜査、立件でした」と訴えた。特に、元秘書の石川知裕衆院議員(38)=1審有罪、控訴=を取り調べた田代政弘検事(45)による「虚偽の捜査報告書」が検察審査会を「強力に誘導した」と指摘。田代検事の手法は「その悪質さにおいては(前田氏を)上回る」と断罪した。

 堰(せき)を切ったように熱弁を振るった剛腕。証言台に立った時には「10分もかからないと思います!」と裁判長に伝えたが、ハッキリとした声は“自信”にあふれ、実際には12分間以上もかけて、用意した7枚の紙を読み上げた。

 5か月半、16回に及んだ公判。小沢氏の主張では、特捜部の目的は「政権交代の阻止」や「新政権の挫折」だ。「議会制民主主義を破壊し、国民の主権を冒涜(とく)、侵害した暴挙」と全否定。「その実態が15回の公判を通じて、具体的事実によっていよいよ鮮明になったことが、本裁判の一番の意義」とまで言い切った。

 最後は東日本大震災や、東電福島第1原発事故、欧州金融危機にまで触れ、「私は無罪です」。さらに「ありがとうございました!」と結び、閉廷後は笑顔で、何かを成し遂げた表情だった。

 最終弁論では、主任弁護人の弘中惇一郎氏(66)が、捜査の出発点を「妄想」と断じた上で「本件はその残滓(ざんし)だ」と言い切った。石川氏についても「行動が行き当たりばったり」「引き継ぎが雑」「4億円を隠すような緊張感はまるでない」。用意周到な犯罪の可能性を否定した。

 検察審査会の起訴議決は無効として、公訴棄却も主張。記者会見でも弘中氏は「非常に強い手応えを感じている」と、勝利ムードさえ漂わせた。検察官役の指定弁護士は禁錮3年を求刑。判決は4月26日に言い渡される。

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最終更新:3月20日(火)8時4分



310 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/20(Tue) 10:00
本丸特捜部「6月解体」「大阪上回る」不祥事と完全敗北 AERA3月26日号 3月19日発売
ttp://www.aera-net.jp/latest/
AERA記事に対する郷原信郎氏Twitterコメント 3月19日7:13
ttp://twitter.com/#!/nobuogohara

今日発売のAERAの記事[「大阪上回る」不祥事と完全敗北 本丸特捜部「6月解体」] これまでは新聞報道が中心だったが、東京地検特捜部問題は、週刊誌でも大きく取り上げられるようになった。今日の小沢公判での審理は終了、今後、最高検を中心とする検察の動きが本格化する可能性も。

 



311 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/20(Tue) 10:10
小沢最終弁論

裁判長のお許しをいただき、本裁判の結審に当たり、私の見解を申し上げます。
5ヵ月半前、私は指定弁護士による起訴状に対し、次のように申し上げました。
(1)東京地検特捜部による本件強制捜査は、政権交代を目前に、野党第一党の代表である私を政治的・社会的に抹殺することが目的であり、それによって政権交代を阻止するためのものだったと考えられる。
それは、主権者である国民から何の負託も受けていない検察・法務官僚による議会制民主主義の破壊行為であり、国民主権への冒とくである。

(2)指定弁護士の主張は、そのような検察の不当・違法な捜査で得られた供述調書を唯一の証拠にした東京第5検察審査会の誤った判断(起訴議決)に基づいたものにすぎない。

(3)したがって、本裁判は直ちに打ち切るべきであり、百歩譲って裁判を続けるとしても、私が罪に問われる理由はない。政治資金規正法の言う「虚偽記載」に当たる事実はなく、ましてや私が虚偽記載について共謀したことは断じてない。

(4)今、日本が直面する危機を乗り切るためには、このような国家権力の濫用を止め、政党政治への国民の信頼を取り戻し、真の民主主義を確立する以外に方法がない。
以上の見解は、これまで15回の公判を経て、ますます鮮明になったと思います。

以下、その事実を具体的に申し上げます。
基より、「法の下の平等」「推定無罪」「証拠裁判主義」は、法治国家の大原則であります。
ところが、東京地検特捜部の強制捜査は、それらをことごとく無視して、証拠に基づかない不当な推認を積み重ねただけのものでありました。まず、政治資金規正法の制定以来、本日ただ今に至るまで、政治資金収支報告書に間違いや不適切な記載があっても、実質的犯罪を伴わない限り、検察の言う「虚偽記載」も含めて、例外なくすべて、報告書を修正することで処理されてきました。

それにもかかわらず、私のケースだけを単純な虚偽記載の疑いで強制捜査、立件したことは、「法の下の平等」に反する恣意的な法の執行にほかなりません。また、前田元検事がこの法廷で、「取り調べの初日に、木村主任検事から『これは特捜部と小沢の全面戦争だ。小沢を挙げられなかったら特捜部の負けだ』と言われた」と証言したように、「推定無罪」どころか、最初から「有罪ありき」の捜査、立件でした。

さらに、形式的には「証拠裁判主義」にのっとって、私を2度不起訴にしておきながら、その実、違法・不当な捜査で得た供述調書と「小沢有罪ありき」の捜査報告書を東京第5検察審査会に提供することで、同審査会の議決を「起訴議決」へと強力に誘導しました。その動かない証拠が、石川元秘書が虚偽記載を私に報告、了承を得たとの供述を維持したという平成22年5月17日の田代検事作成の調書と捜査報告書であります。

去る2月17日の公判で、裁判長が、「検察審査会の再度の議決の判断材料として提供することを予定しながら、違法不当な取り調べを行い、石川に供述を維持させた」、「捜査報告書の記載は事実に反する」と指摘されたとおりだと思います。とりわけ重大な問題だと思うのは、田代検事自身が法廷証言で、「捜査報告書は上司に言われて作った。検察審査会に提供される可能性はあると思っていた」と認めたように、石川元秘書が供述していない虚偽の事実を意図的に報告書に記載し、東京地検が、それを検察審査会に提供したことであります。

その悪質さにおいては、厚生労働省元局長村木厚子氏の虚偽公文書作成事件で、前田元検事が証拠を改ざんした事件を上回るのではないかと思います。そして、その虚偽の供述調書と捜査報告書は、平成22年9月、検察審査会が起訴議決をして、私の強制起訴を決めた最大の証拠とされました。

それは、検察審査会の議決文が石川元秘書の調書を信用できるとした理由について、虚偽の捜査報告書の内容を踏まえて、「再捜査で、石川自身が供述を維持した理由を合理的に説明している」と明記していることで明らかであります。

続く・・

312 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/20(Tue) 10:11
ところが、東京地検特捜部による強力な検察審査会誘導はそれだけにとどまりません。
先に、裁判長が田代検事による石川元秘書の違法不当な取り調べについて、「個人的なものではなく、組織的なものであったとも疑われる」と指摘され、花崎検事による池田元秘書の取り調べについても、「利益誘導があった」、「取り調べメモを廃棄した」と認定されたとおり、当時の佐久間部長、齋藤副部長、吉田副部長、木村主任検事ら特捜部あげての審査への誘導工作だったと考えられます。

実際、東京地検が検察審査会の再審査に提供した、ほかの捜査報告書を見ると、「小沢は3回にわたる取り調べでも合理的な説明ができず、不自然な弁解に終始した」、「政治資金収支報告書に関する小沢の供述は虚偽である」、「小沢の共謀を推認する積極的証拠となり得る」、「小沢には本件不記載・虚偽記載の動機があった」等々、「小沢有罪ありき」の推認の記述ばかりで、明らかに、起訴議決をしない方がおかしい、強制起訴すれば裁判でも勝てる、と誘導しています。

仮に、それら捜査報告書と供述調書が、ほかの政治家に関するものであり、かつ私がそれを審査する検察審査会の一員だったとしたら、私も「起訴議決」と誤った判断をしていただろうと思うほど、強烈で執拗な工作であります。

加えて、前田元検事が、「東京地検では証拠隠しが行われた。検察審査会では全ての証拠を見ていない」と証言したように、検察の「小沢有罪ありき」の見立てに合わない取り調べ結果は供述調書にせず、そのメモさえ審査会に提供しませんでした。

そのような検察の手法には、司法の支配者然とした傲慢ささえうかがわれます。
事実、東京地検は、本公判開始の9か月も前の昨年1月に、田代検事並びに特捜部副部長による捜査報告書の虚偽記載の事実を把握しておきながら、放置、黙認し、指定弁護士にも、裁判所にも、私の弁護団にも一切伝えなかったと報道されています。

特に、指定弁護士が強制起訴手続きを行う前にその事実を把握していたのに、指定弁護士に知らせなかったのは、言語道断であると思います。

本件は、ただ単に検察が私個人に対して捜査権・公訴権という国家権力を濫用したということではありません。
野党第一党の代表である私を強制捜査することで政権交代を阻止しようとし、政権交代後は与党幹部である私を強制捜査ー強制起訴することで新政権を挫折させようとした、その政治性に本質があります。

検察は、2年間もの長きにわたって、不当・違法な捜査を行い、あまつさえ検察審査会の審査・議決を誘導して、強力に政治への介入を続けました。それは正に、議会制民主主義を破壊し、国民の主権を冒とく、侵害した暴挙と言うしかありません。その実態が15回の公判を通じて、具体的事実によって、いよいよ鮮明になったことが、本裁判の一番の意義である、と私は思います。

以上のように、検察審査会の起訴議決は、私を強制起訴させるために東京地検がねつ造した違法不当な供述調書と捜査報告書に基づく誤った判断であり、その正当性が失われたことが明白である以上、私にはいかなる点でも罪に問われる理由はありません。
私は無罪であります。

もちろん本来は、本件控訴は棄却されるべきものであります。
もし、何らかの理由で公訴が棄却されない場合でも、私にはいかなる点でも罪に問われる理由はありません。政治資金規正法の言う「虚偽記載」に当たる事実はなく、ましてや私が虚偽記載について元秘書と共謀したことは絶対にありません。

東日本大震災からの復興は、丸1年経っても本格化するに至らず、福島第一原子力発電所の事故は依然として収束の目途すら立たず、一方では歴史的円高によって国内産業の基盤が崩れ始め、欧州の金融危機に端を発する世界恐慌の恐れが迫って来ている今、日本の経済・社会の立て直しは一刻の猶予も許されない事態になっています。

そのためには、検察・法務官僚による政治のろう断に即刻、終止符を打ち、速やかに政党政治に対する国民の信頼を取り戻して、議会制民主主義を機能させなければなりません。裁判長はじめ裁判官の皆様におかれましては、見識ある公正なご判断を下されるようお願い申し上げ、私の意見陳述を終えます。
ありがとうございました。
ozawa itiro


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