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「説明責任」って・・意味なしの暴走を叱る
- 40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/28(Mon) 12:40
- 朝日新聞の最新世論調査では、「小沢は国会で説明すべき」が60%に上ったという。・・と言うけど、「何を」がない。
こうしたものは本当に説明責任を求めていると思われません。「何が」が無ければ意味が無いから。
裁判進行中に国会での証人喚問にについては、以下の視点から、してはならないと考えられます。
憲法は司法権の独立(憲法76条)以外に、以下の重要な規範をさだめている。
・国会は「国権の最高機関」であること。(憲法41条)
・最高裁判所裁判官の「任命権」は「内閣」に在ること。(憲法79条)
・かつ最高裁判所裁判官は「国民審査」を受け、多数が裁判官の罷免を可とすると きは、その裁判官は、「罷免」されること。(同憲法79条)
国権の最高機関たる国会に於いて、裁判に関わる《結果等》「特定個人の有罪性」を探求議論することは、司法権の独立を侵害することとされている。
国会が憲法上国権の最高機関である限り、いかなるものであっても「特定個人の有罪性」であるかぎり影響を及ぼすことになるのです。
たとえ、判決が憲法違反であっても、その判決の有罪判決の結果為されるものであれば、その違憲判決を国権の最高機関が追認・容認した事になり、裁判の独立を侵すことになるはずです。
三秘書裁判(陸山会裁判)は憲法・推定無罪の原則(刑事訴訟法338条)をはじめ「公正な手続の保証」《罪刑法定主義》を定めた憲法に違反しているとされます。
裁判は裁判所で行われます。
国会が裁判ごっこ(「特定個人の有罪性」の探求=証人喚問)をする必要はないのです。
小沢さんが、サンケイのバカ記者に言おうとしたのは、日本には「三権分立」というもんが有って、「裁判」は裁判所が行なうものだから、国会が裁判のまねをしなくてよい、すべきでないということでしょう。
疑惑を国民の前で明らかにするというのは裁判と同じです。疑惑といっても証拠なしの《無罪:刑事訴訟法338条・憲法》憲法違反の有罪判決です。
また、裁判を超える証言内容が証人喚問で出て来る筈もありません。
また、人にケチをつけようとするには、まずそのことを説明・立証しなければなりません。
野党は、証人喚問を政争の道具としたいだけです。
政争のために、裁判と並行して裁判ごっこ(証人喚問)を行うことは国政の調査であるはずがありませんし、意味もありません。
「証人喚問」に名を借りた政争が正義で在るはずが無い。
以上の理由からも、「証人喚問」は理がなくすべきでもない。
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