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「説明責任」って・・意味なしの暴走を叱る

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 21:12
政治の世界でよく「説明責任」ということがよく言われます。

この『説明責任』というのは、今も岡田幹事長など支持率低下に悩む民主党執行部が執拗に特定の政治家に求めたり、これまでもいろいろ言われたが、どういうことでしょうか。
何か根拠があるのでしょうか?。こうした基本的な視点が欠けているようです。「説明責任」ということについて考えてみましょう。

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 21:27
何であっても、それに『責任』が伴うためには法的根拠が必要です。

世の中には「説明責任」を求められているものがあります。宅地建物販売〈宅建法〉や
訪問販売〈訪問販売法〉などで、『重要事項の説明責任』が課されています。

  「説明責任」とは、契約〈民法〉や法律によって求められるものです。

政治家にそうした責任を求める根拠法令は存在しないのです。

政治家には説明の権利はあっても説明の「責任」というものは、倫理規範を含めてどこにも存在しないのです。

   「説明責任」が課されているわけではないのです。

またそれは、政治家すべてに共通することでなければなりません。

岡田幹事長などのやっていることは、根拠も意味もないことといえるでしょう。



3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 21:44
「政治家には説明責任がある」と言う人たちがいる。これも「利益誘導は汚れた政治」と同じで、官僚政治に洗脳され、信じ込まされた「もっともらしい嘘」である。
政治家は本人が「説明する必要がある」と判断した事を説明すれば良いのであり、何でも説明しなければならない「責任」などない。
選挙の洗礼を受ける政治家には「ノーコメント」を言う自由があるのです。

 




4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 21:51
国民から税金を預かった政府は、税金の使い道について機密費を除けば秘密にする事は許されない。税金は各役所に配分されるから各役所が説明する責任を負う。国家の最高決定機関は国会だから、国会の求めに応じて各役所は使い道を全て明らかにしなければならない。それが政治の世界のアカウンタビリティ、「説明責任」である。そもそもは70年代のアメリカで、行政府が主権者国民に対して負わなければならない責任として導入された。

 その言葉が輸入されると日本の官僚は得意のすり替えを行った。官僚のお先棒担ぎで検察と二人三脚のメディアが広めるものだから、税金の使い道より政治家の倫理や道義の「説明」にすり替えられた。検察が政界捜査を始めると、メディアは早々に政治家の「説明責任」を求める。するとそれに立法府が反応する。捜査はいずれ司法の問題になるから、司法の場で処理するのが世界の常識だが、この国はそうはならない。

 国民生活をいかに向上させるかを議論する立法府が、そうした議論を全てなげうち、ひたすら政治家の道義的倫理的な「説明責任」を求めるのである。国家の経済が順風満帆ならいざ知らず、世界がみな経済の行方に真剣に取り組んでいる時、この国だけはすり替えられた「説明責任」にとりつかれ、証人喚問だとか、政治倫理審査会を開けという話になる。

 官僚ではなく「政治家の説明責任」を叫ぶことが民主主義だと思っている政治家やメディアには呆れかえるしかない。この国の経済の舵取りに責任を持っているのは与党だけではない。野党にも同様の責任がある。政治家は司法の問題は司法に任せ、本来の自分たちの仕事に精励し、「説明責任」は行政府の官僚に求めるべきだと思うが、それをやらない。どうも「民主主義」とか「改革」を叫ぶ者ほど、官僚のマインドコントロールにどっぷりと浸かって官僚に利用されているのが今の日本である。





5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 21:57
政治家には説明責任があるかどうか国民が決めます。
説明を聞いてどう判断するか、説明しないことをどう判断するかも、国民一人一人が自ら行います。マスコミを参考にすることもあるでしょうが。

もちろん法で決まっているものではないため、説明するかどうかは、政治家が判断すればよいことです。選挙に有利かどうか、権力維持に有利かどうかで。

証人喚問のあり方も国民が決めます。
まあ、国民が決めることが常に理性的で妥当なものかは別として。
岡田幹事長などが決めるものではありません。



6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 22:02
私も小沢さんに説明責任があるなど毛頭も思っていません。それに、小沢さんもやっていないことについて、やっていないと証明することはできないと思います。菅家さんや村木さんもやっていないことを証明できず、起訴、逮捕されてしまいました。小沢さんに説明責任を求めるのは「悪魔がいないことを証明せよ」(悪魔の証明といいます)と言っているようなものです

7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 22:14
、『責任』とは“立場上当然負わなければならない任務や義務”を意味します。これは、契約や法律によるものです。
論理的に考えれば、『説明責任』のない者〈相手)に、説明する義務はないと言う合理的な結論に到達するはずです。



8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 22:18
そもそも日本語には「説明責任」なる言葉はなかった。英語のアカウンタビリティーを日本語に訳すとき「説明責任」と訳したのである。もともとは、他人の財産を預かった者が「そのアカウント(口座)に関して説明する」が語源なのである。政治の世界で使われるようになったのは、1970年代のアメリカで、税金の使い道を政府の責任者が、納税者・国民に説明をすることに使われたのが始まりである。

昨年11月に実施された事業仕分け。官僚が上手く説明できない事業は、次々に「廃止」「縮減」などとされた。予算化した事業について、官僚にはその内容、意義、効果などの「説明責任」がある。


9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 22:20
そもそも日本語には「説明責任」なる言葉はなかった。英語のアカウンタビリティーを日本語に訳すとき「説明責任」と訳したのである。もともとは、他人の財産を預かった者が「そのアカウント(口座)に関して説明する」が語源なのである。政治の世界で使われるようになったのは、1970年代のアメリカで、税金の使い道を政府の責任者が、納税者・国民に説明をすることに使われたのが始まりである。

昨年11月に実施された事業仕分け。官僚が上手く説明できない事業は、次々に「廃止」「縮減」などとされた。予算化した事業について、官僚にはその内容、意義、効果などの「説明責任」がある。


10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 22:22
アカウンタビリティーというのは薬害エイズ問題でクローズアップされた言葉だったと記憶しているが。役所の果たすべき説明責任という意味で
国民は税金を払っているのだから国家や行政には国民に対して説明責任があると。

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 22:27
国民から税金を預かった政府は、税金の使い道について機密費を除けば秘密にする事は許されない。税金は各役所に配分されるから各役所が説明する責任を負う。国家の最高決定機関は国会だから、国会の求めに応じて各役所は使い道を全て明らかにしなければならない。それが政治の世界のアカウンタビリティ、「説明責任」である。

各省庁は税金の使い道の説明を尽くすべきである。現状はあまりにも説明不十分であり、説明責任を果たしていない。

予算の霞ヶ関集中では国民の目が届きにくく、地方主権にし、予算、権限を譲り、市民の目が届き易くすることは不可避である。これには市民の意識改革も必要となる。民主主義は入れ物である。そこに魂を入れて、はじめて民主主義が機能する。



12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 22:29
官僚ではなく「政治家の説明責任」を叫ぶことが民主主義だと思っている政治家やメディアには呆れかえるしかない。この国の経済の舵取りに責任を持っているのは与党だけではない。野党にも同様の責任がある。政治家は司法の問題は司法に任せ、本来の自分たちの仕事に精励し、「説明責任」は行政府の官僚に求めるべきだと思うが、それをやらない。どうも「民主主義」とか「改革」を叫ぶ者ほど、官僚のマインドコントロールにどっぷりと浸かって官僚に利用されているのが今の日本である。



13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 22:32
まずもって、『政治』とはいったいどんな存在であるかを知る必要があるのではないだろうか。
政治とは国民生活に影響を与える存在であり、それが国民に恩恵があれば、『良い』政治であり、害を与えれば『悪い』政治である。

実にシンプルで政治の判断はこの二つのみであり、それを計画実施するのが政治家の仕事だろう。
ならば、政治家個人のことで『説明責任』はそこに存在するはずもない。悪政があったとき、政治の長である総理大臣が説明するだけでいいはずで、どんなに金に汚い政治家だろうが、それが国民生活に悪影響を及ぼさなければ、何の問題もないはずだ。
倫理や道義とは何を指すのか。献金を受け取ること自体が悪なんて国は日本だけだ。

14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 22:35
繰り返し説明責任を云々する方々へ。聞きたいことは直接当人にお尋ねください。
そして、公開なり報道なりして国民にお知らせください。
質問もされない事に返答する愚かな政治家は居ないでしょう。
仮にも、答えに不満があっても致し方ありませんね。
察するに、当今のメディアや同類の筋のお望みが「罪を認めて身を引くこと」にあるやに伺えるが、ならば、その罪を明示なさることが先決ではないか。
そのために告訴も為されたはずと思うが、その経過の報道たるや実にお粗末な限りです。
関係者各位については、そこら辺の説明責任こそ問われるべきですね。



15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/22(Sat) 00:07
『説明責任』など『責任』とは、“立場上当然負わなければならない任務や義務”を意味します。
  これは、契約や法律によるもので政治家にそうしたものはない。

論理的に考えれば、契約上、法律上『説明責任』のない者〈相手)に、説明する義務はないと言う合理的な結論に到達するはずです。

政治家には説明責任があるかどうか国民が決めます。説明を聞いてどう判断するか、説明しないことをどう判断するかも、国民一人一人が自ら行えばいい。

もちろん法で決まっているものではないため、説明するかどうかは、政治家が判断すればよいことです。選挙に有利かどうか、権力維持に有利かどうかを含めて。


そもそも日本語には「説明責任」なる言葉はなかった。英語のアカウンタビリティーを日本語に訳すとき「説明責任」と訳したのである。

もともとは、他人の財産を預かった者が「そのアカウント(口座)に関して説明する」が語源なのである。

政治の世界で使われるようになったのは、1970年代のアメリカで、税金の使い道を政府の責任者が、納税者・国民に説明をすることに使われたのが始まりである。

国民は税金を払っているのだから国家や行政には国民に対して説明責任があると。

まず政治家や官僚は、「消費税」を上げるのでなく、国民から預かった税金の使い道について説明しなければなりあせん。これを説明責任といいます。

たとえば、今1兆5千億円不足とかいいますが、環境で日本は毎年2,3兆円、中国やロシア、ヨーロッパなどに密かに貢いでいるのです。(排出権取引)

こうした無駄が説明されず横行するのに消費税増税など許されないことです。

繰り返し説明責任を云々する方々へ。聞きたいことは直接当人にお尋ねください。

そして、公開なり報道なりして国民にお知らせください。質問もされない事に返答する愚かな政治家は居ないでしょう。

「証人喚問」のあり方も「国民」が選挙で決めるでしょう。 国民が決めることが常に理性的で妥当なものかは別として。

参議院選挙で国民の信頼を失った支持率最低の菅・枝野・岡田幹事長などが決めるものではありません。






16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/22(Sat) 20:58
第五検審の二回目議決(審査会が開催されたかどうか怪しいが)では、小沢氏に対する強制起訴の理由に、以下のとおり石川氏の供述の信用性を上げています。

[さらに再捜査において、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記石川被告の供述には信用性が認められる。]

しかし、今回のICレコーダー録音資料で、そのことが根底から覆されます。
そうなれば、検審議決の議決理由自体が消滅し、議決の無効性が明らかになってきます。

強制起訴をする役目として指定された三人の指定弁護士は、起訴以前にこのICレコーダー記録の存在を知ったので、起訴することが妥当であるかどうかの判断が迫られることになりました。

つまり、三人の指定弁護士はICレコーダー記録の内容を点検しその内容が検察審査会議決の有効性に与える影響を判断した上でなければ強制起訴をできなくなったのです。

このことの深刻性を法律関係者やマスコミ人が知ったので、今日からマスコミの論調がガラっと変貌したのです。





17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/23(Sun) 21:42
>>28
>つまり、三人の指定弁護士はICレコーダー記録の内容を点検しその内容が検察審査会議決の有効性に与える影響を判断した上でなければ強制起訴をできなくなったのです。
>>24
>ここまでくると、指定弁護士はまずは2月7日の石川氏の公判を見据えなければならないでしょう。

今週中にも強制起訴かという報道が流れていた1月20日、公判前整理手続きが東京地裁で行われた。

小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、検察側が、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で起訴した元秘書で会計責任者だった大久保隆規被告(49)の供述調書5通を、証拠として公判に提出しない方針を伝えた
また、大阪地検特捜部の元検事、前田恒彦被告(43)=証拠隠滅罪で起訴=から受けた取り調べ内容について、弁護側が当時聞き取った記録を、公判前整理手続きで証拠申請した。大久保被告側は供述調書の任意性などを争う根拠として記録を証拠申請。応援で捜査に加わった前田被告が大久保被告に対し、否認を続ければ小沢氏の立件を示唆する発言などをし、自白を迫る内容という。
 検察側はすでに、大久保被告の調書について証拠請求を取り下げている。

前田被告は、検察側の証人申請取り下げを受けて、おそらく被告側証人として弁護側から新たに証人申請されるのではないか。

また、昨年より『供述を覆す』ことを宣言していた元秘書で衆院議員の石川知裕被告(37)=政治資金規正法違反罪で起訴=も、2月7日の初公判で調書の任意性や信用性を争う方針を固めている。(2011年1月21日 朝日)
また石川被告はこの取調べた検察官を証人招致することに。

つまり、検察菅役側〈指定弁護士〉はもはや手脚をもぎ取られたも同然。元東京地検特捜部の若狭弁護士は『検察は戦争の前に、武器を放棄したようなものだ。』と表現した。「第二の村木事件」の様相を呈してきたようだ。


18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/26(Wed) 22:50
検察側の完全敗北ですね。
私は、小沢氏の検察審査会の議決による起訴もできなくなったと見ている。
速やかに行わなければならない起訴のタイミングは、完全に失して、
ますます起訴がしづらい状況になってきている。
ここまでくると、指定弁護士はまずは2月7日の石川氏の公判を見据えなければならないでしょう。
そしてまた起訴する状況がより不利になって行く。
おそらく、指定弁護士のうち一人くらいはもう辞任を考えたり、口にしたりしている者もいるだろう。
個人的弁護士としての名誉と責任をかけて、やるように仕事ではない。
やっても、誰もほめてはくれない。失敗したら責任を負わされるだけだ。
その失敗の確立はかなり高いのだ。

この2,3ヶ月のうちに、一部弁護士が指定弁護士を辞任し、
残ったもので、不起訴としてこの事件は終わりになるだろう。



19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/02/01(Tue) 19:34
説明“責任”といったものはどこにもないのだが、説明するには何が
知りたいのか質問しなければならない。
また誰も関係ない者に対して説明しなければならない義務はない。

また政治に於いて説明しなければならないとしたら、それは一人であるはずが無く、大勢いるはず。
説明責任という政治家に限って、自らそれをしなければならない、そのものが大勢いることをまず問題としなければならない。




20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/02/16(Wed) 20:23
何でも『責任』が伴うためには、契約=民法を含め「法律」の定めが必要。

いわゆる政治家の「説明責任」ということに対応する「法律」が存在しない。



21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/15(Fri) 21:47
政治家は本人が「説明する必要がある」と判断した事を説明すれば良いのであり、何でも説明しなければならない「責任」などない。
選挙の洗礼を受ける政治家には「ノーコメント」を言う自由があるのです。

『説明責任』など、『責任』とは、“立場上当然負わなければならない任務や義務”を意味します。
これは、契約や法律等によるもので、政治家には、「倫理規範」等を含めてどこにも存在しないのです。

また言い方を変えれば、論理的に契約上、法律上『説明責任』のない者〈相手)に、説明する義務はないと言う合理的な結論に到達するはずです。

政治家には説明責任があるかどうか国民が決めます。
説明を聞いてどう判断するか、説明しないことをどう判断するかも、国民一人一人が自ら行えばいい。

   もちろん法で決まっているものではないため、説明するかどうかは、政治家が判断すればよいことです。選挙に有利かどうか、権力維持に有利かどう
かを含めて。

   繰り返し「説明責任」を云々する方々へ。聞きたいことは直接当人にお尋ねください。

   そして、公開なり報道なりして国民にお知らせください。

質問もされない事に返答する愚かな政治家は居ないでしょう。


なお、人に「説明責任」を言ったものは関係無く自らその責任を果たすべき。



22 名前:下劣なイチロー 投稿日:2011/07/15(Fri) 22:25
北朝鮮に金をフンダンに金をヤリそれから何人か帰して貰うしか無いだろ〜、日本人は特殊学級、日本人は寄生虫、この日本国民を侮辱した小沢一郎の発言を調べましょう。小沢は冤罪の前に日本国民の敵

23 名前:↑ヤレヤレ 投稿日:2011/07/15(Fri) 22:28
良く飽きないね東日本大震災時に売国奴小沢を話題にするな不愉快だよ。

24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/24(Sun) 21:54
この「説明責任」という用語は、マスコミ関係に限らず日本で広く濫用されているものですが、これは、日本人の「ルール感覚欠如」=非論理性を端的に示す典型例のひとつだと思います。

責任=義務のはずです。そうでない中途半端な「責任」など「責任」ではありません・ここが大切です。

少なくとも「規範」とか「綱領」とか曖昧なもので「責任」を負わせることはできないです。

説明責任=説明義務(告知義務)でなければなりません。

 そのうえで、政治家を含めあらゆる人には、憲法によって《表現の自由・憲法21条》を含む広範な「自由」と「平等」が保障されています。

あることを「する責任」や「しない責任」を負うのは、「法令で義務とされている」か、「契約(任意で加入した団体等のルール等も含む)で義務とされている」場合以外にないはずです。

政治家に「そうした責任がある」(説明する“義務”がある)という根拠法令等は、ないはずです。(「政治倫理綱領」)や「行為規範」など(いずれも規則レベル)にも、そうした「義務」を示す規定はありません。勿論、宅建や訪問販売法等の説明義務を求める相当の法令も存在しません。)

 そうした根拠がないのに、安易に「説明責任がある」などと主張するのは、明らかに憲法が保障する「表現の自由」を侵害することです。

「説明責任」の濫用は、憲法違反です。

少なくとも根拠法令も無いのに、義務のないことを無理に強要することは立派な「強要罪」にあたるでしょう。
 




25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/25(Mon) 19:09
俗に言われていることには疑ってかかる必要がありそうです。特に「説明責任」とかの陰で莫大な血税が他国に散在されているのです。

まず政治家や官僚が説明しなければならない(説明責任)けれど、していない肝心のことがたくさんあるんですね。

たとえば、「消費税」等を上げるのでなく、まず国民から預かった税金の使い道について十分説明しなければならないはずです。

たとえば、税金が足りない、足りないとといいながら、毎年毎年数兆円がロシア、中国、ヨーロッパ諸国などに密かに貢がれており、国会でも報告などされていませんし、誰も報告を求めていません。(京都議定書・排出権取引)

こういう莫大な資金を復興資金に充てるべきです。

「法治国家」である日本では、「法的根拠」が重要です。

この一点から迫ることによって、法的根拠のないようないかげんな事は無くなってしまうでしょう。

>同氏は事件について一度も国会の場で説明していない。

日本国憲法は、第21条で、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定している。

「説明」というのも広範な「表現」」の一部であって、「説明責任云々」は、この憲法「表現の自由」の理念の中で考えるべきことだと思います。

どれをどう“説明(表現)するかしないか”は「表現の自由」の範囲に含まれなければならないものだからです。

同時に日本国憲法は、第19条で「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」としている。《思想・良心の自由》

今広範な「表現の自由」が憲法で保証されています。「表現の自由」に関係する「説明責任」を別に課すことは非常に重いことで法令に依らなければならないはずです。

政治家に「説明責任」を求める法令は日本に存在しないのです。

「政治家には説明責任がある」と言う人たちがいるが、もっともらしい嘘です。

政治家は、本人が「説明する必要がある」と判断した事を説明すれば良いのであり、何でも説明しなければならない「責任」などないのです。

表現の自由・良心の自由(異なる良心の自由)は侵すことができない重いものだからです。


 >だが、小沢氏には司法的責任とは別に政治的・道義的責任がある。

「道義的責任がある」とは、どういうことでしょう、どういう根拠に基ずくものでしょう?。

憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」(思想・良心の自由)としています。(憲法19条)

「道義的責任がある」などと主張する人は、要するに「私の倫理観に反している」と賜っているだけで根拠(妥当性)があるわけではないのです。良心や価値観・倫理観は多様なのです。

「責任」とは、法律や契約に依って発生するものであり、法令さえないのに、道義的責任、政治的責任に根拠がありません。

ただ、人に説明責任を迫った者は、当然自己完結型で自己の主張した責任を自ら果たすべきです、これを「道義的責任」というのです。

繰り返し「説明責任」を云々する方は、「説明責任」などと言わずに、聞きたいことは直接当人にお尋ねすればいいことです。

そして、公開なり報道なりして国民に知らせればいいのです。

質問もされない事に返答する愚かな政治家は居ないでしょう。








26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/27(Wed) 00:30
つまり小沢に司法試験を受験しろと?

27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/29(Fri) 03:39
age

28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/29(Fri) 14:59
マスコミなどは政治家には「法的責任」とは別に「道義的責任」が要求されていると尤もらしく次のように宣う。何に対する道義的責任なのか内容が伝ってこないのだが。・

「法は犯してはならない最低限度を規定しているにすぎない。そのうえには守るべき社会的責任があるし、政治家や公務員はさらに高潔な人格が要求される。つまり、法的責任とは別に道義的責任が要求されているのだ。」

政治家や公務員がさらに高潔な人格が要求されるなどどこにも根拠がないし、政治家の資質ではないこと。憲法はこれを自由だとしているのです。

選挙によって国民の負託を受ける政治家には、少なくとももっと次元の高い崇高な使命がもとめられているはずです。
これにたいし、政府・官僚は、まず国民から預かった税金の使い道について十分説明しなければならない


小沢さんには菅退陣に向けて現在様子見の状態のようです。今こそ「乱世の小沢」として、最高実力者として、その力をいかんなく発揮してもらいたいと多くの国民は期待しているはずです。



29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/29(Fri) 21:59
民主党で継続可能な政権としては、もう小沢一郎議員しかいない
同感です


30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/27(Tue) 23:00
この政治の停滞は、政治の重石が無くなってしまったということなえいます。

これは鳩山内閣退陣以後、菅などというわけのわからない市民活動家政治を許して、小沢氏という重石がなくなったことにある。

この政治の空白は取り返しがつかない損失です。

「政策の前に人事あり」・・最近言われなくなったが、政治はまず誰がするか、そこが一番大切。

今、一番求められるのは、この政治を救えるのは何と言っても重石としての小沢の登場です。

それには、「説明責任」などといった意味のない、実在しない事を弄んでいるべきでない。

憲法は「政治活動の自由」「表現の自由」を保証している。《表現の自由》

また基本的には、「財産権の自由」「契約自由の原則」〈民法)が保証されている。



「良心の自由」が主に「内心の自由」であるのに対し、「表現の自由」は行為・行動を含めた広範な自由。

「表現の自由」は説明等を含む、そして「政治活動の自由」を含む。

したがって、「政治倫理綱領」や「行為規範」など各議院の内規も「表現の自由」の中に含まれてしまうことです。

      
          従って、

          「政治活動」は自由!。
   
           説明も自由です!。



「説明」も(法律や契約で予め決められるものを除き)、誰に何を説明する・しないは「表現の自由」に含まれ全く自由なことです。

そうでないマスコミなどの、しつこい「説明の強要」行為は犯罪行為であることをしるべきです。

意味のないことはやめ、政治の正常化に尽くすべきです。「表現の自由」を勉強するべきです。

今、政治は「小沢一郎」を求めています。

31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/27(Tue) 23:14
そもそも、誰に対しても、憲法は『財産権はこれを侵してはならない。』(財産権の保証)としている。

また、民法は《契約自由》としている。(契約自由の原則)

したがって、不動産をどう持とうと持たないと自由、どう契約しようと契約しないと基本的に
全く自由です。

それを誰かに説明しようとしないと全く自由なことです。

それを裁判で言われる筋合いはなく、起訴もされていないのに証拠もなく、立証もないのに
犯罪と認定するなどはそもそも違法かつ違憲です。

32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/16(Sun) 21:16
「説明」とは常に、「誰が、誰に、何を、いつ、どう」の(5W1Hの)要素が伴うものです。単なる「説明責任」では何のことか意味をなさない。

「説明責任」とは・「説明」が「責任」を伴うためには、「法律」の定め、又は「契約」によるものでなければならないのです。(重要!)

「道義的責任」とか「責任」を広く拡大する向きがあるが、『責任』の意味を理解すれば、それ以外ンあいことがわかるあずです。

何でもかんでも責任だったら、それはもはや[責任]とはいえないものです。文学の世界でしか通用しないのです。国会議員においてもそうしたものはありません。

最高法規たる「憲法」が広範な自由を保証しているのです。
これを「表現の自由」(憲法21条)といいます。

道を歩いていて、いきなり誰ともわからない人から何の事かもわからないで「説明」しろと言われても困ります。それはもはやストーカー行為です。

「説明責任」を迫る行為は不勉強に起因する、まさに犯罪的な強要・ストーカー行為としか言いようがないものでしょう。

(「良心の自由」が主に「内心の自由」であるのに対し、「表現の自由」は、行 
 為・行動等を含む広範な「自由」を意味します。

この中には、「政治活動の自由」や、民主主義の根幹となる誰に何をどう説明する・しない等の自由も含め、広範な自由がふくまれます。)

参考までに、国会議員の政治倫理のあり方の基本理念を示した綱領に「政治倫理綱領」がある。

それが「綱領」(「努力目標」)なのは、憲法でそういうことは「自由」(良心の自由等)だとしているからに他なりません。「綱領」であって何かを決めたものではない。


つまり、(「法律」や「契約」で予め決められたもの意外)、誰に何をどう説明する・しない等は、基本的に表現の自由の一部なのです。

責任はあるか、ないかのどちらかで、間は無い。そうでなければストーカー的行為を醸成し社会の規範や秩序は成り立たない。

よくつかわれる「道義的責任」なども、責任というより、頭の隅に留めておくべきものという位のものでしょう。《責任が伴うためには根拠法が必要。》

すくなくとも、「政治倫理綱領」などから導き出すのは無理です。

《政治倫理綱領》や 、〈行為規範〉 など国会の各議院の規則(法律ではない)があるが、基本的には憲法は自由だとしているのです。(「良心の自由」、「表現の自由」(政治活動の自由)、「財産権の自由」・・)

「政治的責任」というのは、外野がとやかく言うべきことではなく、政治家自身が決めるべきことだと思います。



33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/26(Wed) 23:55
>>30
補足

>したがって、「政治倫理綱領」や「行為規範」など各議院の内規も「表現の自由」の中に含まれてしまうことです。


「政治倫理綱領」や「行為規範」など綱領(規則)から、「説明責任」を導き出すことはできません。

たとえば、「政治倫理綱領」に、次のようなくだりがあります。

「“政治家の良心”と責任感をもつて“政治活動”を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。」

“政治家の良心”といっても、なにが“政治家の良心”かには触れられていない。

最高法規たる憲法は「良心」は自由《良心の自由》だとしているのです。

「表現の自由」は行為・行動を含む広範な自由を保証していて、「政治活動の自由」を含みます。
もちろん、「行為規範」なども含まれてしまいます。

政治活動の自由の中にはお金を使うことも当然含まれます。

「説明」が「責任」を伴うためには、少なくとも〈誰が・誰に・何を・どう〉が無ければならないのです。

それは、根拠となる「法律」又は「契約」によるしかないのです。

また、政治倫理綱領等にはいわゆる「説明責任」ということは一言もありません・

政治倫理綱領等には、政治倫理について何か決めているわけではありません。

「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には」(4項目目)といっても、何か「政治倫理」に関して決められているわけではありません。

その上には、良心の自由、表現の自由・政治活動の自由等があるので、それは人に依って同じではない。

憲法は多様性《自由》を保証しているのです。

これらは、民主主義の一番基本的なことです。

ただ訳も分からず、一つ覚えのように「説明責任」を賜うだけで、ストーカー行為を止めない人たちはオツムが弱いか
不勉強な人たちです。

頭のいい人は、世の中をよくする方向で物事を自由に考えることができる人なのです。


・衆議院政治時倫理綱領
 ttp://ja.wikisource.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E7%B6%B1%E9%A0%98_(%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2)





34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/13(Sun) 17:36
人は人に迷惑を掛ける行為をしてはならない、これは道徳です。

そして、人に迷惑を掛けることに依って犯罪となることもあります。それを共同で行えば共犯であり、教唆となることもある。

人に付きまとうことは迷惑行為であり、義務のないこと意志の無いことをさせたりするのも強要という迷惑行為です。

人は「意志の自由」を持っていて、「表現の自由」もあります。

何を説明するのかもわからずに、説明しろ、説明しろと付きまとうような行為は迷惑な強要行為です。
要件が整えば犯罪となるものです。(強要罪)

要件が整えば訴えられることです。

強要は義務のないことを(名誉棄損等の要件を以て)強いることで、まずは義務《法的》が有るかどうかが問題になります。

説明責任というのが義務をもつためには、法律の定め又は契約(民法)が必要です。

最終的に法律の問題になるので、法的根拠がたいせつです。

政治家が「説明責任」をもつという「根拠」は一切存在しないのです。



35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/13(Sun) 19:14
人に迷惑を掛けない・・この人間として一番大切な最低限の道徳も守れないものが、
説明責任だって、笑わす。

36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/14(Mon) 21:49
説明に一切責任はないんだよ
政府の国会答弁見てたらそんなこと判るだろ、え?



37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/14(Mon) 21:51
説明に一切責任はないんだよ
政府の国会答弁見てたらそんなこと判るだろ、え?
これが我が日本国のルールです


スレ自体が間違い








38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/19(Sat) 19:13
>>33

>したがって、「政治倫理綱領」や「行為規範」など各議院の内規も「表現の自由」の中に含まれてしまうことです。


「政治倫理綱領」や「行為規範」など綱領(規則)から、「説明責任」を導き出すことはできません。




「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」とは、文字通り「倫理」という責任をとえないことを問おうとするものです。

「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」とは、「倫理」という「責任」《法的責任や懲罰》を問えないものについて、その「在り方の基本」《綱領》を
各議院単独で決めたものです。

つまり、そもそも「政治倫理綱領」とは、「責任」を問えないものを集めたものといえるでしょう。

政治倫理審査会規定(第一条)に、「政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。」
とあるが、

だから「政治的道義的に責任」とは、「責任を問えないもの(倫理)」の総称だと考えられます。

最高法規たる憲法が「良心の自由」(多様性)を保証しているのです。

「倫理」にもいろいろあって、結局「自分の考える事」に従わないのはけしからんということに
なっているのが現在の状況だと思います。

その部分は多様で自由なのです。《良心の自由・表現の自由・政治活動の自由》

「政治的道義的責任」というのは文学的表現で、政治家に限らず自ら律する事です。

他人が自分の考える倫理に従わないのはけしからんということ宣うのは妥当性《根拠》に欠けることです。

広く妥当性を以て、「責任」を問うためには根拠《法の定め》が必要なのです。

説明責任。説明責任と言って、何を知りたいかもなく、ただ騒ぎたてることも「倫理」に反する行為(強要や名誉棄損)のはずなのです。

もし、政治家がそういうことをすることも政治倫理に反する行為のはずです。



39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/20(Sun) 16:55
『責任』とは、“立場上当然負わなければならない任務や義務”を意味します。論理的に考えれば、『説明責任』のない者〈相手)に、説明する義務はないと言う合理的な結論に到達するはずです。

そもそも日本語には「説明責任」なる言葉はなかった。英語の「アカウンタビリティー」を日本語に訳すとき「説明責任」と訳したのである。

もともとは、他人の財産を預かった者が「そのアカウント(口座)に関して説明する」が語源なのである。政治の世界で使われるようになったのは、1970年代のアメリカで、「税金の使い道」を「政府の責任者」が、「納税者・国民に」説明をすることに使われたのが始まりである。
憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」(思想・良心の自由)としています。(憲法19条)
これが民主国家の基本です。

「道義的責任がある」などと主張する人は、上記「責任」の意味さえもわからないようで、要するに「私の倫理観に反している」と賜っているだけで,根拠(妥当性)があるわけではないのです。

良心や価値観・倫理観は多様で基本的に自由なのです。 《良心の自由》

「責任」とは、責任は、誰が誰に何をを必要とし、法律や契約に依って発生するものです。法の規定さえない道義的責任、政治的責任には根拠がありません。

政治家には「説明の権利」(説明の自由)はあっても説明の「責任」というものは、倫理規範等を含めてどこにも存在しないのです。
政治倫理綱領については、基本的に「倫理」では責任を問えない。その前提で、「政治倫理綱領」というものが作られた。だから倫理綱領で責任を追及することはできない。(なお、倫理綱領は主な企業・団体等にもあるほか,政治倫理綱領は地方自治体等にもそれぞれあるもの。)

「政治倫理綱領」の初めには、「政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。」とあるが、「政治家の良心」について具体的に何か決めてあるわけでない。

そもそも、基本的に良心は自由、政治活動も自由。これこそが民主主義の根幹をなすものだからだ。《表現の自由・政治活動の自由》

「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」とは、昭和60年当時「政治とカネ」で国会審議が紛糾したので、国会審議を円滑に進めるために作られたもので、「倫理」という「責任」《法的責任や懲罰》を問えないものをひとまとめにして、「倫理の在り方の基本」《綱領・努力目標》として各議院単独で決めたもの(規則)。
その第一条に「政治的道義的責任」という言葉が出てくるのだが、したがってこの倫理の中で「責任」は問えないものを一括りにしたものと考えればいいだおう。政治家自ら律すべきものであって、外野がどうこう言うべきことではないものといえるでしょう。

「倫理」にもいろいろあって、結局「俺の考える倫理観」に従わないのはけしからんということに
なっているのが現在の状況だと思います。

広く妥当性を以て、「責任」を問うためには根拠《法の定め》が必要なのです。

政治倫理綱領の最後には、
一、われわれは、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともに、より明るい明日の生活を願う国民のために、その代表としてふさわしい高い識見を養わなければならない。
とある。

議員は議員本来の使命と任務の達成のために活動しなければならない・・これこそ政治家に求められる最大の倫理でなければなりませんが、大方の「政治とカネ」を言う政治家やマスコミには、一方でこの重要な部分が抜け落ちているのは大変残念です。

この政治倫理を最高に果たそうとしているのが、「政界一クリーンな政治家」とも言われる、ほかならぬ小沢さん位しかいないのではないでしょうか。
何でも、知るためには、適切な質問にはそれ以上の勉強が不可欠です。
マスコミも含めて自身のやるべき「責任」を棚上げして、人間として最低限の倫理やルールもわきまえず、無知と不勉強に依って、ただ他人の『責任』を追及しようと騒ぎたてることが「正義」であるはずがありません。




40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/28(Mon) 12:40
朝日新聞の最新世論調査では、「小沢は国会で説明すべき」が60%に上ったという。・・と言うけど、「何を」がない。

こうしたものは本当に説明責任を求めていると思われません。「何が」が無ければ意味が無いから。

裁判進行中に国会での証人喚問にについては、以下の視点から、してはならないと考えられます。

憲法は司法権の独立(憲法76条)以外に、以下の重要な規範をさだめている。

・国会は「国権の最高機関」であること。(憲法41条)
・最高裁判所裁判官の「任命権」は「内閣」に在ること。(憲法79条)
・かつ最高裁判所裁判官は「国民審査」を受け、多数が裁判官の罷免を可とすると きは、その裁判官は、「罷免」されること。(同憲法79条)

国権の最高機関たる国会に於いて、裁判に関わる《結果等》「特定個人の有罪性」を探求議論することは、司法権の独立を侵害することとされている。

国会が憲法上国権の最高機関である限り、いかなるものであっても「特定個人の有罪性」であるかぎり影響を及ぼすことになるのです。

たとえ、判決が憲法違反であっても、その判決の有罪判決の結果為されるものであれば、その違憲判決を国権の最高機関が追認・容認した事になり、裁判の独立を侵すことになるはずです。

三秘書裁判(陸山会裁判)は憲法・推定無罪の原則(刑事訴訟法338条)をはじめ「公正な手続の保証」《罪刑法定主義》を定めた憲法に違反しているとされます。


裁判は裁判所で行われます。

国会が裁判ごっこ(「特定個人の有罪性」の探求=証人喚問)をする必要はないのです。

小沢さんが、サンケイのバカ記者に言おうとしたのは、日本には「三権分立」というもんが有って、「裁判」は裁判所が行なうものだから、国会が裁判のまねをしなくてよい、すべきでないということでしょう。

疑惑を国民の前で明らかにするというのは裁判と同じです。疑惑といっても証拠なしの《無罪:刑事訴訟法338条・憲法》憲法違反の有罪判決です。

また、裁判を超える証言内容が証人喚問で出て来る筈もありません。

また、人にケチをつけようとするには、まずそのことを説明・立証しなければなりません。


野党は、証人喚問を政争の道具としたいだけです。

政争のために、裁判と並行して裁判ごっこ(証人喚問)を行うことは国政の調査であるはずがありませんし、意味もありません。


「証人喚問」に名を借りた政争が正義で在るはずが無い。

以上の理由からも、「証人喚問」は理がなくすべきでもない。





41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/29(Tue) 17:56
国会における「証人喚問」など『“特定個人の「有罪性」の探究”を唯一の目的とする調査』は、司法権の独立を侵害すると考えられている。
したがって、小沢さんについて上に言われているような「証人喚問」は、「国政調査」であっても、司法権の独立を侵害する行為と考えられます。

したがって、これは小沢さんが言ったように、「三権分立」の精神からして許されないことです。

     特定個人は許されない。その「有罪性の探求」は許されないことなのです。

国会がその「有罪」を前提として、有罪と決めてかかる、あるいは、それを支持するような「『有罪性』の探求」はそれがいかなるものであっても許されないのです。

「証人喚問」というのは、党利党略や権力闘争などの政治抗争等で「政争の具」として最大限利用されるでしょう。

国権の最高機関たる国会が、判決を利用しようとすることは、判決を支持固定することになります。

その判決が、憲法に違反するものであっても、まだ裁判進行中であってもです。

判決を利用するということは、その判決を支持を前提としたものであるから支持・容認したということになります。(重要!)

支持もその逆も、国権の最高機関たる国会がすることは、「司法権の独立」を侵害する
許されざる行為となります。



裁判は裁判所が行なうものです。

国会が裁判ごっこをする必要はないし、政争の具としてはならないことです。

因みに政治家は説明の責任はありませんし、既に説明を充分していると思います。

憲法は、「良心の自由」、「表現の自由」を保証しているのです。

さらに言えば、「財産権の自由」、「契約自由」<民法)を保証しているのです。


42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/30(Wed) 10:12
よく、『国民の知る権利』と言って、「知る権利」という言葉が使われる。よく誤解されることだが「知る権利」というものがあるわけではありません。

憲法にも、法律にもありません。マア人権のひとつくらいのものでしょう。

「表現の自由」の一つと考える人もありますが逆です。異論もある。

「表現の自由」とは、むしろ情報を発信する自由の方であって知る権利ではない。

「知る権利」というものを認めると、「説明責任」を広範に認めるるということです。

これは「表現の自由」を侵すことです。

「情報公開法」に、「知る権利」を入れる事が検討された事が有るが、こうした事から入れられていない。

「知る権利」というものは、どこにも明文もないもの。

「情報公開法」にさえないもの。知ることは権利ではなく自分の努めるものなのです。

[知る権利]のためとして、「説明責任」を求めるのが多いが、これは間違いです。

「表現の自由」は、そういうことは自由だとしているのです。

「知る権利」ということと、「表現の自由」は真逆の関係にあります。

勝手に勉強する「学問の自由」はありますが、誰も義務のないことを義務のない者に何でも説明する義務はありません。《表現の自由》

知るということは、コミュニケーションであって、知らなければ教えていただくものであって、当然礼を尽くし、自らも説明しなければ成立しない。

相手は自分の鏡です。

誰も自分に敵対する者に、何も聞かない人に教えてあげる義務は無いし、するばかもいない。これが「説明」(コミュニケ−ション)を考える上で基本といえます。

国民の「知る権利」に奉仕するために「証人喚問」とか「説明責任」というロジックは成立しない。

憲法が保証するのは「知る権利」(ない)ではなく、「表現の自由」《21条》です。

43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/30(Wed) 21:15
参考までに証人喚問についてだが、「証人喚問」の開催は多数決で決められるものの、「全会一致」が原則。国民新党の亀井静香代表は反対等もあり、実現は難しい。
つまり、「証人喚問」なんて可能性は限りなくゼロに近いのだ。

無理、無理、「証人喚問」だなんてムリです。

もう過去の人になったが、菅なんとかとか、あの馬鹿幹事長が、菅内閣があれほど狂気になって、束になってかかってもできなかったのです。


さらに、議院証言法では「刑事訴追」を受けた人は証言を拒むことができる。

「証人喚問」をしたところで、全ての質問に対して、「刑事訴追を受けているため答えられない」と憲法により証言を拒否できる。

そうなれば、喚問の意味がなくなってしまう。

全く意味ないことです。


・議院証言法第4条 
証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。

・憲法38条(自己負罪拒否特権)「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」


44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/03(Sat) 11:21
>>43

「強制起訴」というのは、行政でも、司法でもない(もちろん立法でもない)、法的作用が「三権」のどこにも帰属せず空中楼閣。

その存立する憲法上の「法的根拠」が無く不明で違憲。

かつ小沢氏の強制起訴は「検察審査会法」の定める「起訴要件」を満たさず「罪刑法定主義」に反し違憲・違法。

かつ「第五検察審査会」というのが実在しなかった疑惑が残っている。

そもそも、検察審査会で審査が本当に有ったのかさえ立証されていないのだ。

憲法違反もそうだが、その前に「検察審査会法」そのものにも違反する違法なものとされる。

刑事訴訟法第338条第4号、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当し「小沢起訴」は、そもども「無効」です。

その上で、以前、どうせ小沢さん「証人喚問」云々に対し、「強制起訴」されると、「証人喚問」の意味は無くなるといわれていた。

それは「議院証言法」で、起訴されると実質、証言を拒否できることに依る。

議院証言法で起訴される恐れ、有罪とされる恐れがある時は証言を拒否できると定めているのだが、起訴されてしまうのだ。有罪の恐れが有ることになる。

憲法38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」の定めに依って不利益な供述を強要されない事が保証されているのだ。(自己負罪拒否特権)

裁判中であっても、「証人喚問」は可能とか宣う輩もいるが、これはひたすら、無知・不勉強の賜なのです。それは憲法違反です。

憲法はこの「38条・自己負罪拒否特権」に依って、実質的にも「三権分立」を保証しているのだ。

起訴とは、「行政府」が「司法府」(裁判所)に対し、法の適用を求めるという手続です。この起訴手続に依って、「司法」に移ったということです。

憲法38条(自己負罪拒否特権)は、司法の中だけでなく、広く国会での「国政調査」にもおよぶものです。

起訴されたものは証言を拒否できることとなる、このことは「三権分立」の確認とも解せられます。

国会での証人喚問は、この憲法の重い定めに依ってもできない事なのです。

小沢さんの「三権分立」を知ってるのか?というのは、まっとうです。

マスコミ等こそは、このことを重く受け止め潔く謙虚に勉強してもらいたい。


45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/03(Sat) 21:19
何であっても、「責任」があるためには根拠が必要です。日本人等は非論理的で規範意識が無いと言われます。

この問題は日本だけで、日本独特の問題があると思います。

憲法第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

(英文) At regular intervals and at least annually the Cabinet shall report to the Diet and the people on the state of public finances.

財政法46条1項は、「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。」と定めている。

これは(大日本帝国憲法にはなかったもので)、日本国憲法第91条に基くもので、この政府の財政上の「報告義務」を「アカウンタビリティ」と呼ぶ。

これを日本語日本絡時に誤訳したものが「説明責任」です。

「説明責任」というものは誤訳に基ずく誤用です。

そもそも、「説明責任」(アカウンタビリティ)とは、官僚を含む政府・公務員の財政上の「報告義務」のことです。

主に政府官僚であって、政治家の「説明責任」というものはありません。

財政法その他はじめ、宅地建物取引法、消費者契約法、特定商取引法、金融商品取引法。医療法、会社法、保険業法、商法・・等等の如く、何でも様々だが、それが「責任」を伴うには,強制力を伴うためにはそれぞれ「法律」の定め又は「契約」が必要なのです。

「責任」とは道義・道徳・倫理ではないのです。憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」(思想・良心の自由)としているのです。(憲法19条)

「道義的責任がある」などと主張する人は、要するに「俺の倫理観に反している」と賜っているだけで根拠(妥当性)があるわけではないのです。

良心や価値観・倫理観は多様なのです。

日本人は、政治家に直ぐに「説明責任」をと言いますが、政治家が「説明責任」を果たさなければならない事は、政策や政治理念、結果責任(政治責任という)に対してです。

・「政治家の説明責任」という「責任」は存在しない。(表現の自由)

政治責任《結果責任》を負う選挙で選ばれた一般の政治家は、自身が「説明する必要がある」と判断した事を適切に説明すれば良いのであり、何でも説明しなければならない「責任」などないのです。

なお、「政治責任」は外野がどうこういうことではない。・・


・憲法上・法律上「知る権利」というのは存在しない。

・起訴され司法に上ったものに「証人喚問」は不可。(→議院証言法4条) 
 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。(憲法38条)

・法律上責任は無いものを「道義的責任」という。(良心の自由)


したがって、小沢氏に言われるようなことはすべて、実在しないものを集めた架空楼閣。憲法にも反している。


すでに、十分説明し尽くしているのに「何を」かも言わずに、さらなる根拠なき説明の強要が「迷惑行為」との認識さえない。

マスコミその他のひたすら無知と不勉強の賜に依って、政治を混乱させ停滞させていることは犯罪行為だということを知らねばならない。


(訂正)
 >>40.>>44.
刑事訴訟法第338条→336条


46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/07(Wed) 10:46
野党のように、証人喚問を政争の道具にしてはいけません。
「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」とは、「倫理」という「責任」《法的責任や懲罰》を問えないものについて、その「在り方の基本」《綱領》を
各議院単独で決めたものです。

つまり、倫理《倫理綱領》であって、「責任」は問えない部分なのです。

実質的にも、以下のように「政治倫理綱領」は、そういうふうに、当人の自由な判断に委ねられるようになっていると解されるのです。

参考までに、「疑惑をもたれた場合には」というが、「“政治倫理”に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には」となっているのです。

「政治倫理」だから、政治の倫理に関する事の内、責任が問われる刑事等の部分を除く文字通り『政治倫理』の部分なのです。

しかも、(政治倫理綱領には、政治倫理そのものについて具体的に何か規定されているわけではいない。(できない)

憲法が自由(良心の自由)だとしている部分なのです。

 ・刑事の部分・・・・・・・責任 ←法律に依る
 ・政治倫理の部分・・・倫理・・・
    その在り方の基本をしめしたものが《政治倫理綱領》・・責任は問えない    もの、        憲法が自由だとしている部分《良心の自由》

責任と倫理は別であって、「責任」は「法律」か「契約」に依らなければ発生しない。(罪刑法定主義)

ロジックとして「政治倫理に・・」と限定されており、しかも当人の「認識」であって、当人の判断に委ねられたものでおり、
他人がどうこう言うものではなく自由なのです。

議院運営委員長として、この綱領の作成者である小沢氏は、当然知りつくしていることでしょう。

またこの綱領や政治倫理審査会規定を一字一句正確に論理的によく読めば解るはずです。

小沢さんの件についていえば、
小沢氏の対応はこの綱領に沿っている妥当なものと考えられます。





47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/08(Thu) 12:36
突きつめて考えて見ると、世の中には実在しないものを、さも無知により、憲法で保証された「権利」あるいは「責任」であるかのように
言っていることがなんと多い事かと思う。

『責任』というものは、法律や契約に依って発生するものであって、『責任』がそういい加減にできてしまってはならない。

この虚構の嘘の権利とやらなどで正当化しているのが、「政治家の説明責任」とか「証人喚問」ということでしょう。

知る権利というのは、新聞倫理綱領などに出てくるものだが、[権利]として認知されたものではないのです。

  憲法にも無いし、情報公開法等の法律にもない。

最高裁は[知る権利]という言葉を認めていない。

「表現の自由]《21条》の中に無理やり突っ込んでしまって、「表現の自由」のニューバージョンであるかのように勝手に言ってしまうが、「表現の自由」と知る権利は真逆の関係にあります。

最高裁が、憲法で保証された権利であるとする「判例」も存在しないのです。

一般に、官に対する情報公開請求権という狭い意味で使われるが、広く「知ること」が「権利」だとはならないのです。

表現の自由は、広く行為・行動の広範な自由を保障したものだが、知るという頭の中の事で、「知る権利」ということが、「権利」であるためには、広く適用され得るものなければならないもの。

さも、憲法で保証された権利であるかのように言うのは、不勉強に依るのであって、かつ民主主義にとっても大変危険なことです。



48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/09(Fri) 11:09
憲法は「三権分立」について以下のような条項を定めている。

裁判中の特定個人の有罪性(司法性)に関する国会での[証人喚問]は、憲法38条の規定(議院証言法第4条)によって
許されない(できない)と解されます。

憲法

41条     国会は、国権の最高機関であって、国 の唯一の立法機関である。

65条     行政権は内閣に属する。

76条     すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する 下級裁判所に属する。

38条     何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 (議院証言法第4条)



49 名前:名無しさん@お腹いっぱい 投稿日:2011/12/09(Fri) 16:06
日本の政治を悪くしているのは公明党。善良ぶって、小泉と踊って
イラクに化学兵器があることに同意して戦争に荷担した。今もって
自爆テロで多くの犠牲者を出している
これもあれも池田大作を守るため。

50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/09(Fri) 21:35
>>46,>>47,>>48

政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で[強制起訴]された小沢氏の初公判が東京地裁で行われた10月6日、公明党の山口那津男代表は午前の中央幹事会で、資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件の
初公判で無罪を主張した民主党の小沢一郎元代表について、「裁判の進行と説明責任を果たすことは両立しうる」と述べ、小沢氏の証人喚問を引き続き求めていく考えを示した。
山口氏は「われわれは[説明責任]を求める一環として[証人喚問]を要求してきた。
小沢氏や民主党は、どう責任を果たすかについて明確な方向性を出すべきだ」と語ったという。


そもそも、証人とその関係者が刑事訴追を受けている場合、証人は証言を拒否する事が認められている。(議院証言法第4条)

つまり司法の場で裁かれている者は、国会での[証人喚問]されても憲法の定めるところに依って、証言を拒否できるのである。


真相解明はあくまでも司法に委ねられるべきものです。

また、もっと検察審査会や検察にむけられるべきです。

検察は行政に属する故、自由に喚問可能でしょう。

特定の個人に対する裁判中の有罪性に関わる喚問はできません。

政党代表とか、大新聞の主筆など絶対しっているべき者が、憲法や法律さえ素人同然ということが一番問題です。

こんなのが、「説明責任」だの「証人喚問」など笑っちゃうというか、「民主国家」にとって害悪ではないか。

まずこうした実態をよく知ることが大切。



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