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「説明責任」って・・意味なしの暴走を叱る

48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/09(Fri) 11:09
憲法は「三権分立」について以下のような条項を定めている。

裁判中の特定個人の有罪性(司法性)に関する国会での[証人喚問]は、憲法38条の規定(議院証言法第4条)によって
許されない(できない)と解されます。

憲法

41条     国会は、国権の最高機関であって、国 の唯一の立法機関である。

65条     行政権は内閣に属する。

76条     すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する 下級裁判所に属する。

38条     何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 (議院証言法第4条)



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