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「説明責任」って・・意味なしの暴走を叱る

51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/13(Tue) 22:06
誤解のもとになってるようなので、参考までに「倫理綱領」というのは、衆議院・参議院だけでなく、主だった企業や新聞協会、学会等の団体や地方自治体(議員政治倫理綱領)にもあり特別なものではありません。
いずれも法律ではありません。

法律で無いとは、強制力が無いということです。

法的には、法律でないという点では、自治会やマンション組合の規則と変わらないものです。

衆議院『及び参議院の各『政治倫理綱領』は衆議院、参議院独自に定めた「各議院規則」で、国会議員の、刑事、懲罰など責任を問えない政治倫理という部分について、そのあり方の基本を宣言した「綱領」ということです。

対象は、衆参各国会議員(本人のみ)です。その秘書は含まれないのです。

そもそも含まれていない人の事で騒ぎたてることにも大きな問題が有ります。

政治倫理審査会規定
■第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。

この、「“行為規範”その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定」の、「その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)」は実際は無く、「行為規範」ということです。

もちろん「政治倫理綱領」のことではありません。「政治倫理綱領」は、“議院の議決”により定めるものです。

つまり誤解が有るのだが、衆参議院の 「政治倫理審査会」の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件“のみ”であり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていないのです。(重要!)

これは世論の無責任な「疑惑」(倫理綱領第四項)から議員を守るためである。

審査会が取り上げるためには、「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにした文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出することが必要なのです。

政治倫理綱領第四項の「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもって疑惑を解明し努めなければならない」という宣言規定が有るのだが、これら「政治倫理綱領」は政治倫理の審査の対象ではないのです。(審査会規定)

制度の基本的仕組みを理解していないことが問題であり、世論から「疑惑」をもたれているとされる小沢氏に対し、審査会での審査対象となり、疑惑を解明して責任を明らかにせよ、と迫ることができると誤解しているようだ。

 小沢氏の場合、どういうことが「政治倫理」に著しく反したことかが明確にされておらず、検察がメディアにタレ流した情報で「小沢叩き」をやっているだけなのです。

小沢氏の何が問題なのか「行為規範」の列記事項によって、小沢氏の何が「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにする事がそもそもできないのです。

なお、基本的には最高法規たる憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」としています。(思想・良心の自由(憲法19条))

また憲法は、行為・行動等を含む広範な自由『表現の自由・政治活動の自由』(憲法21条)を保証しているのです。

「政治倫理顧慮」や「行為規範」を含む倫理の問題も、基本的にこの憲法の定める広範な自由の中に含まれてしまうのです。

したがって倫理綱領・行為規範に基ずく、「政治倫理審査会規定」の、第一条の「“政治的道義的に責任”があると認められるかどうかについて・・」も自由で、責任を問えない部分と解されます。

因みに、「政治倫理審査会」も法的拘束力を持たないし、「政治倫理綱領」も、「行為規範」も法律ではなく、法的拘束力を持たないものです。

もちろん小沢氏が何か政治倫理に反する事をしたとは思いません。


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