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「説明責任」って・・意味なしの暴走を叱る
- 52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/14(Wed) 17:46
- なんでも「説明」が「責任」を伴うには、財政法等や消費者契約法等のように「法律」の定めまたは「契約」が必要なのです。(重要!)
政治倫理及び政治倫理審査会制度についての不知・誤解があることが、こうした混乱の原因となっているようです。
よくでてくる「われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。」・・
というのは、「政治倫理綱領](衆議院・参議院各議院の規則)に書いてあることです。
これは政治倫理の在り方の基本を宣言した「綱領」で、「努めなければならない。」と目標となっている通り宣言文なのです。
ただ、「政治倫理」について具体的に示しているものではありません。
憲法の「良心の自由」や「表現の自由」に含まれるものだからです。
政治倫理に関しては実際は、「政治倫理綱領」ではなく、その準則である「行為規範」に依ることとされています。(重要)
政治倫理審査のための「政治倫理審査会規則」には、違反するかどうかということはこの「政治倫理綱領」ではなく、『行為規範』に依ることが定められているのです。
いずれも「法律」ではなく「法的強制力」を持つものではない。
また憲法の広範な自由の中に含まれてしまうものであるが、それにしても、「政治倫理綱領」は政治倫理の審査の対象にもならないもの。《政治倫理審査会規則》
殆ど「宣言」以上に意味を持つものではないのです。
その文言及び「綱領」であることからは、そこに「説明責任」という「責任」を導きだすことはできない。
ましてや「国会」で「説明」しなければならないなどとも一言も言ってないのだ。
正確に理解する事が非常に大切です。
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