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「説明責任」って・・意味なしの暴走を叱る
- 53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/15(Thu) 09:54
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国会法(第124条の2)では、「議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。」となっている。
だが、「政治倫理綱領」は何も具体的に決めているわけではなく、しかもそれぞれすべて「努めなければならない」と結んでいる「宣言《綱領》」です。
「国会法」は「法律でも、「議院規則は「法律」ではない。
この「政治倫理綱領」に「われわれは、“政治倫理に反する事実”があるとの疑惑をもたれた場合には・・」という文が有るのだが、重要な事は“政治倫理に反する事実”といっても、具体的に何か決めてあるわけではなく、ロジックが成り立たないから、これは無いのと同じ。
憲法が保証している広範な「自由」に含まれ侵すことのできない部分。《良心の自由。表現の自由・政治活動の自由。財産権の自由》
「政治倫理審査会規定」では、この「政治倫理綱領」ではなく、「行為規範」(のみ)に依ることになっている。
「行為規範」はこれを五つの具体的事項に限定しているのです。
「政治倫理綱領」ではないのです。(重要!)
政治倫理の対象は、この「行為規範」の5項目だけなのです。《政治倫理審査会規定》
このあたりが不知で誤解と混乱ののもとになっているようです。
■行為規範
行為規範は、六月二十五日次のとおり議決された。
第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。
第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は、当該企業又は団体に関し政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定により関連会社等報告書を提出すべき場合を除き、当該企業又は団体の名称、役職等を議長に届け出なければならない。
第三条 議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬(自己の事業に係るもの及び金額が年間百万円以下のものを除く。次項において同じ。)を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
2 議員は、常任委員長又は特別委員長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
第四条 議員は、全会派の一致をもつて遵守すべき事項を申し合わせた場合は、これに忠実に従わなければならない。
第五条 行為規範の実施に関する細則は、議長が定める。
■政治倫理審査会規定
第二条 前条の審査の申立てをするには、審査会の委員の三分の一以上からすることを要する。
2 前項の申立てをする場合においては、申立書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて、これを審査会の会長に提出しなければならない。
「審査会」を開くためには、申立人がその「申立書」に、上記「行為規範」の規定《“等”は実際ない》に“著しく違反”していることを明らかにした文書を添える事が必要である。
つまり“規定の記述の”どこに、“著しく違反した”のかを申立人が“立証”する事が必要。
そのためには、「行為規範等の規定に著しく違反」している事実は何なのかを明らかにする必要があります。
一体、何をもって「行為規範等の規定に著しく違反」したことと認呈するのでしょうか?
もちろん、「起訴された」ことは「行為規範等の規定に著しく違反」したことではありませんし、各種の報道がされていることも「行為規範等の規定に著しく違反」したことではありません。
さすが小沢氏が衆議院議院運営委員長として作った、三つの議院規則。「政治倫理綱領」「行為規範」「政治倫理審査会規則」は、三つ全体として、一字一句、論理的に、正確に読むと大変よくできていることがわかります。
小沢さんの対応はこれに則っていることが分かります。
もう過去の人となったが、岡田なにがし、菅なにがし如きが逆立ちしても、政治倫理及び政治倫理綱領他を熟知し、しかも高い政治倫理と高い政治理念を持つ小沢氏の意に反してこれを打ち破るなんて無理、ムリ、無理なのです。
もっと勉強しないといけない。
(参考)国会法第十五章の二 政治倫理
第百二十四条の二 議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
第百二十四条の三 政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
第百二十四条の四 前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
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