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「説明責任」って・・意味なしの暴走を叱る

54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/06(Fri) 09:55
この「説明責任」というのは、情緒的で非論理的な日本人独特なもので、規範意識の欠如、無知と不勉強の賜ということができるでしょう。
『責任』の意味を理解しないことから始まる。

「政治倫理綱領」は法律ではないんだが、そして法的拘束力を持たないのだが、この最後には次のように、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともにとあって、議員本来の使命と任務の達成に触れている。
岡田等を含む殆どの政治家には、この「議員本来の使命と任務」の達成を目指す意気が無い。
一、われわれは、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともに、より明るい明日の生活を願う国民のために、その代表としてふさわしい高い識見を養わなければならない。
政治倫理の一番重要な事はこういう「議員本来の使命と任務の達成」でなければならない。このことを理解しないのが今の背景にある。

こうした事が欠落した、何もしない岡田が、一番クリーンで議員本来の使命と任務の達成に努める小沢氏に対し、「政治倫理」どうこうのたまうのは筋違いだろう。

また、この「政治倫理綱領」おいうのは憲法の保証する広範な自由に含まれる宣言規定であって、これはガス抜き以上に殆ど意味を持たないものなのです。

政治倫理審査会規定の審査の対象にもなっていない、しかし法律でないことを含めて、こうした物事の仕組みなど基本的な前提事項を知らないで言っている不勉強によるようだ。

岡田克也幹事長が小沢氏の政倫審への出席議決を断念した理由は、こうした制度の基本的仕組みを理解していなかったことにある。

政治倫理綱領第四項の「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもって疑惑を解明し努めなければならない」という宣言規定が、審査会での審査対象となり、世論から疑惑をもたれている小沢氏に対し、疑惑を解明して責任を明らかにせよ、と迫ることができると誤解していたようだ。

 審査会の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件(5項目)のみであり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていないのだ。これは世論の無責任な疑惑から議員を守るためである。審査会が取り上げるためには、行為規範の要件に著しく違反していることを明らかにした文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出することが必要である。
 ・行為規範(衆議院)
ttp://ja.wikisource.org/wiki/%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%A6%8F%E7%AF%84_(%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2)

◇ 衆議院政治倫理審査会規程
 第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。


(注);重要

☆「以下「行為規範等」という」の「等」は無い。(「行為規範その他の」の、「その他」は無く、「行為規範」“のみ”である。)
☆ 『その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令』に該当するものが制定されたのかどうかだが、現在においても「行為規範」があるだけだ。
☆ 審査会の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件(のみ)であり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていない。

この倫理の問題は、ガス抜き的な意味合いを理解する必要が有るだろう。

憲法が自由だとしているこの問題ばかりを追い求めることは、「良心の自由」や「表現の自由・政治活動の自由」を保証した憲法に抵触し「民主主義の根幹の破壊」に繋がる事になる。そのことをわきまえなければならない。




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