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明らかになる小沢裁判の行方

132 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/04/16(Sat) 20:51
>>105-106

刑事裁判では被告は自らの無実を証明する必要がなく、証明するのは100%検察側
が証明(立証)しなければならない。

すでに検察は2年間、50億円を費やしての捜査を行い、どうやっても立証できませんでした。

これ以上は不可能なのです。

即ち問題としたこと自体完全な見込み違いであり誤りであったということです。

検察官役の指定弁護士も、すでに白旗モードとなっているのです。



・刑事訴訟法第336条(無罪の判決)

被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。





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