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明らかになる小沢裁判の行方
- 304 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/23(Sat) 12:21
- >>303
世論の注目が集まっている民主党の小沢一郎元代表の政治資金管理団体を巡る政治資金規正法違反事件の裁判(被告は小沢氏の元秘書3人)で、東京地裁(登石郁朗裁判長)は、小沢氏の元秘書3人の捜査段階での供述調書38通のうちのかなりの部分について「(検事が)威迫と利益誘導を織り交ぜて(元秘書らに)署名させたもので任意性がない」として、検察側の証拠申請を却下した。
「〜と推認させる」「〜としか考えられない」「〜と考えるのが自然」「百も承知していたはず」……。3人の検察官が交代で2時間かかって朗読した論告書面は、検察の「臆測」交じりの曖昧な表現であふれていた。
「『供述調書』が却下され、検察は論告の柱を失った。3人以外の供述調書や証拠で組み立てるしかなかったため、あやふや表現になったのでしょう」(傍聴した弁護士)
裁判というものは、民事であれ刑事であれ、訴えた方に立証責任がある。立証に失敗すると敗訴となる。刑事では立証はひたすら検察にある。被告に無罪であることの立証責任はない。検察が証拠を以て立証できなければ無罪となる。(刑事訴訟法)
この決定により、小沢氏を巡る2つの裁判で検察は窮地に立った。
「元秘書を逮捕した特捜部など関係した検事全部が今夏の人事で粛清される」(検察関係者)との見方が強まっているほか、小沢強制起訴を決議した検察審査会についても、制度の大幅見直しが行われる可能性が出てきた。今回の決定は刑事裁判制度を根本から変える内容をはらんでいる。
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