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明らかになる小沢裁判の行方

324 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/06(Sat) 13:57
地裁決定によると、元秘書3人を取り調べた検事は、「他の秘書がすでに罪を認めている」と虚偽の事実を伝えたり、小沢氏の逮捕を匂わせて威迫するなどして、供述を誘導し署名させたとしている。

こうした虚偽の事実を伝えて(偽計という》供述を引き出す取り調べは「切り違え尋問」と呼ばれ、作成された調書には判例で任意性がないとされる。

虚偽の事を言うなど偽計に依る供述は、任意でされたものでない供述の証拠能力を否定した「刑事訴訟法319条1項」に違反し、証拠能力を否定した「判例」(最判昭和45.11.25)に違反するのです。


(参考)
《判例》偽計による自白の証拠能力(最判昭和45.11.25)
最高裁判決昭和45年11月25日
偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。



、小沢一郎民主党元代表(69)の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた衆院議員、石川知裕被告(38)ら元秘書3人の公判で、東京地裁(登石郁朗裁判長)は20日、判決公判期日を9月26日に決定。

一方、陸山会裁判の判決直後の、10月6日にも強制起訴された小沢氏の初公判が開かれる予定。

この強制起訴の唯一の根拠とされた石川被告の「供述調書」が9月29日に判決が出される「陸山会事件」で東京地裁から証拠不採用の決定がだされたのだが、その理由は、「切り違え尋問」=偽計による自白=の証拠能力という判例違反です。


判例違反だから裁判が違って変わるようなものではない。






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