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明らかになる小沢裁判の行方

450 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/26(Sat) 12:01
>>449

「控訴」は「申し立て」した段階であって未だ「控訴」が決定したというわけではない。
「控訴」には、有効な「控訴趣意書」に疎明文書を添えて提出期限までに提出しなければならない。
東京高裁は「申し立て」に対し、この6月20日までに「控訴趣意書」を提出するよう指定弁護士側に伝えた。若干、相談の幅もあるが、提出期限までに提出しないと、法律によって「控訴棄却」の決定がされる。(刑事訴訟法第386条)

最高裁は、控訴審で逆転有罪とするには一審の事実認定がよほど不合理な場合に限られるとの判断を示しており、元代表の共謀を裏付ける新たな証拠がない限り「逆転有罪は厳しい」との見方も少なくない。>>449

 控訴審における事実誤認の審査は,第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって,刑訴法382条の事実誤認とは,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。したがって,控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。
(平成24年2月13日最高裁判決)




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