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最高実力者・小沢一郎と、日本の政治

551 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/08/17(Sun) 13:44
日本の(最高裁も含めた)裁判所は、「違憲立法審査権」を持ちます、ただし重要なことは、“具体的争訟の解決に付随してのみ” 違憲審査をすることができるのです。  ⇒これを「付随的審査制」という。

「集団的自衛権」の自衛隊法が改正されてもそれだけで「提訴」はできないのです。(裁判所は提訴があっても、“門前払い”(却下)の判決を下します。)

すなわち自衛隊法改正等よって何らかの被害を被った人がおり、その人が『憲法違反』であると訴状を出すことはできる(裁判)と考えられます。


以前『警察予備隊違憲訴訟』という事件が起こりました。

警察予備隊が設置に対し、日本社会党が『平和憲法違反である』と最高裁判所に訴状を提出しました。

最高裁は訴えを却下しました。大法廷全員一致でした。

具体的な訴訟が提起されない状態で違憲という判断を下す権限はない。という判断でした。




今、自民党が造ろうとしている「国防軍」なるものは、「法律」がそのように改正または制定されてしまえば、できてしまいます。

「徴兵制」や「軍法会議」も然りです。

唯一、それが阻止されるのは、「違憲」とされるのは最高裁判所の違憲判決だけです。

しかし、重要なことは、違憲判決を出すためには

《付随的審査制》といって、“具体的争訟の解決に付随してのみ”有効です。


徴兵拒否(「死刑または、懲役300年」だそうですよ!)で逮捕されたりの具体的な訴訟事件で無い限り、審査せず却下となります。

裁判が始まっても、差し戻しとかがあり最低20年以上はかかるでしょう。

その間、海外派兵や徴兵等、死者の続出、それに反抗するものの逮捕・拘束等も続くでしょう。

だから・・・

笑っていられないのです。


⇒⇒⇒そうした「法律」は絶対作らせてはならないのです。(重要!!)


選挙には絶対行くこと!。(選挙は結果は投票率によって大きく変わる。)


自公その他の、「集団的自衛権」だとか「国防軍」だとか危険でわけのわからぬことを先鋭的にやっている党には投票しない。


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