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エネルギーと問題と今後について

237 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/03(Fri) 22:13
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(平成二十三年八月三十日法律第百八号)

(接続の請求に応ずる義務)
第五条  電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の規定により特定契約の申込みをしようとする特定供給者から、当該特定供給者が用いる認定発電設備と当該電気事業者がその事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物をいう。第三十九条第二項において同じ。)とを電気的に接続することを求められたときは、次に掲げる場合を除き、当該接続を拒んではならない。
一  当該特定供給者が当該接続に必要な費用であって経済産業省令で定めるものを負担しないとき。
二  当該電気事業者による電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
三  前二号に掲げる場合のほか、経済産業省令で定める正当な理由があるとき。
2  経済産業大臣は、電気事業者に対し、前項に規定する接続が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該接続に関し必要な指導及び助言をすることができる。
3  経済産業大臣は、正当な理由がなくて第一項に規定する接続を行わない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、当該接続を行うべき旨の勧告をすることができる。
4  経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(賦課金の請求)
第十六条  電気事業者は、納付金に充てるため、当該電気事業者から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。
2  前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。



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