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今なお残る首相による「内閣解散権」行使の不気味さ

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/06/09(Thu) 00:18
■日本国憲法 第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
しかし、
【解散は69条所定の場合に限定されるか】
1952年(昭和27年)に第2回の解散をしたときは、69条所定の場合ではなかった。このため、解散当時の衆議院議員が、歳費請求訴訟の中で解散の無効を主張したところ、その上告審において最高裁判所は、いわゆる統治行為論を採用し、高度に政治性のある国家行為については法律上の判断が可能であっても裁判所の審査権の外にあり、その判断は政治部門や国民の判断に委ねられるとして、違憲審査をせずに上告を棄却した(いわゆる苫米地事件判決)。この第2回解散の際の詔書には「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。」とあり、以後は、内閣不信任決議案が可決された場合であるか否かにかかわらず、この方式によることが確立している。

34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/07/24(Wed) 17:34


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