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許せない小沢元代表の党員資格停止取消しを

32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 10:04
政治倫理というものが有り「国会法」でも規定されている。
一方憲法は、「思想・良心の自由」(憲法第19条)、「表現の自由・政治活動の自由」(憲法第21条)、「財産権の自由」(憲法第29条)等を含む「広範な自由」をなんびとに対しても保証している。《法の下の平等》

憲法第98条は憲法を[最高法規]と規定し、これに反するものを[効力を有しない]としている。

「国会法」の第15章の2 「政治倫理」の部分は法的拘束力のない道義的条項とされ、実際は「各議院規則」で法的拘束力を持たない、「政治倫理綱領」「行為規範」「政治倫理審査会規定」、いずれも「努めなければならない」と、努力すべき倫理の在り方(目標・宣言)規定、特に、宣言規定である「政治倫理綱領」ではなく、「行為規範」と「政治倫理審査会規定」が中心となる。

ただ、この「行為規範」も、「良心の自由」や、「政治活動」を含む総ての行為・行動の自由を保証した「表現の自由」などの憲法理念に抵触するかもしれないもの。

(参考)国会法 第15章の2 政治倫理
第124条の2 議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
第124条の3 政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
第124条の4 前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。



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