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許せない小沢元代表の党員資格停止取消しを

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/30(Tue) 21:49
小沢元代表の党員資格停止は許せない。

輿石氏が幹事長になった、この岡田・菅らのいいかげんな処分は即刻取り消しを。


「民主党の輿石東参院議員会長は18日の記者会見で、政治資金規正法違反での強制起訴を理由に、判決確定まで党員資格停止処分を受けた小沢一郎元代表について、『(裁判の)推定無罪の原則から言って、裁判所の判断が出る前に処分すべきでない。新しい代表の下で、党員資格停止は凍結なり解除なりすることが望ましい』と述べ、処分の取り消しを求めた。これに対し、岡田幹事長は18日の記者会見で、『だれが(代表を)やっても同じルールに従って対応することが民主党の将来にとって大切だ』と述べ、処分取り消しには否定的な考えを示した」



3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/30(Tue) 23:22


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.レ ヘ.  .ニニ|______________.|`iー"|
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4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/31(Wed) 08:33
法律・・国会で決まるもの・・ではないので、大げさな大それたものではなく、
いいかげんにきまったものなので自由に取り消したり凍結できます。

憲法はこうした程度のことは自由(良心の自由)だとしている。

5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/31(Wed) 09:17
政党の作った政党内だけに使うものは法律ではなく、法的には全く意味の無いものです。


6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/31(Wed) 11:43
小沢問題は「罪刑法定主義」(憲法31,39条)違反によるものです。

 「法治国家」の重大な危機です。

たとえば、問題の政治資金規正法第12条(虚偽記載)は、そもそも「会計責任  者」の「身分犯」を規定したもの。

「会計責任者」でない「代表者」の責任はこの法律で問えない。

つまり「小沢問題」というのは問うことができない「政治資金規正法」で違反(12条・虚偽記載)としているのです。

陸山会裁判、強制起訴や民主党内の「党員資格停止処分理由」もです。

簡単です。・・

推定無罪の原則(憲法31条)違反というより、それ以前に、そもそも検察等の「罪刑法定主義=公正な手続の保証」違反という法治国家の根幹にかかわる重大な陥れなのです。

検察官は政治家を御縄にすると、検察内部で出世し、一流会社に天下りし、一生左うちわと言われます。

「政治資金規正法」違反(12条・虚偽記載)ではなく、そもそも「政治資金規正法」に違反しないのです。

それは、陸山会裁判や強制起訴された「政治資金規正法」では、(実際どうであるか以前に)、「代表者」であるものの罪は規定されていないのです。

政治資金規正法でそれぞれ起訴したが、政治資金規正法第12条は「会計責任者」だけなのです。

「会計責任者」は予め選挙管理委員会に届け出されたもの。

後で勝手に、恣意的に解釈することは公正な手続を保証した憲法に違反して無効なのです。

民主党の倫理委員会についても、同じであって、罪とする条文がなくその条文で起訴した憲法違反を踏襲して代表者である小沢氏を党員資格停止した間違いに依るのです。

民主党倫理規則の第2条(倫理規範)には、「本党に所属する党員は、次の各号に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。」として、「政治資金規正法令違反」等を挙げているのです。(「 強制起訴」どうこうというのだから「政治資金規正法令違反」ということです。)

そもそも、民主党の小沢氏党員資格決定には合理的根拠がないのです。

検察は小沢氏有罪に持ち込んで連座制で議員辞職にもっていきたいということで、あらゆる方策をめぐらしていたのです。

第25条の「監督責任」で行こうとしたが、「選任“及び”監督」で結局だめでした。

産経新聞にリークしたが、郷原氏にテレビで、“又は”(OR)ではなく、“及び”(両方・AND)であると指摘され頓挫。

これによって、政治資金規正法に関係ない「共同謀議」しかなくなった。

その後、大久保元秘書裁判で無罪が出そうで、急きょ訴因変更して、急きょん石川元秘書を逮捕。

でも。その後は殆どの証拠申請が裁判所に依って却下されてしまったのは報道の通りです。さあ、どうなるかたのしみです。

法治国家に於いて、国民に依る選挙を通っていない検察官僚が政治家の命運を自由にできるなんてことがあってはならないのです。

法治国家では、条文は一字一句厳格に解釈されんければならないのです。

輿石氏も解除を言ってるわけだから、即刻解除すべきです。それが正義です。

小沢氏は、この「政治資金規正法」によれば、そもそもそれに違反していない=(違反しようにも)違反条文が無い=のです。(公正な手続の保証)
民主党倫理規則第二条倫理規範に違反していないのです。

党員資格停止も、その「根拠」が無いのです。

岡田菅民主等は憲法違反に組みしたのです、岡田も排除されなければならない。


(参考)
・政治資金規正法第12条(報告書の提出)
 政治団体の「会計責任者」は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものを記載した報告書を、その日の翌日から三月以内に都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
  
(注)
 ・この「虚偽記載」に関する罰則は第25条三項である。
   第25条三項は、12条第1項に当たる場合とあって、それは
   第12条に依れば、「政治団体の会計責任者」と明示されている。
 ・「会計責任者」は秘書が行ない、予め選挙管理委員会等に届出る。


・民主党倫理規則(2000年3月7日第99回常任幹事会決定)
 ttp://www.dpj.or.jp/about/dpj/ethics
 第2条倫理規範
 1.汚職、選挙違反ならびに政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反し、または党の品位を汚す行為







7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/31(Wed) 11:53
小沢秘書裁判(陸山会事件という)及び無理やり起訴(強制起訴という)裁判の

は政治資金規正法第12条(虚偽記載)です。

この罰状では代表者をさばくことができません。

そのため検察は[秘書との共同謀議]というのを作ってやろうとしたのが
秘書裁判や無理やり起訴ですが、

このたび、裁判所はその唯一の供述証拠である石川氏の供述調書他多数を
証拠申請から却下してしまったのです。

つまり何の根拠も証拠も、論理も亡くなったのです。

輿石氏は、小沢党員資格などというものを削除し

かつ

岡田の責任を追及すべきです。

8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/31(Wed) 11:59
参考までに、衆議院と参議院の「政治倫理綱領」や「行動規範」は
国会法で引用されてるが、それ自身は法律ではありません・

衆議院、参議院がそれぞれ単独で議決しただけのもので、両院を通った者でないのです。

法律ではなくあくまでも「規範」つまり努力目標なのです。

憲法は「良心の自由」を保証していて、それ以上は個々の「法律」に依らない限り
自由で責任が伴うものではないのです。


政治倫理綱領(衆議院)
?参議院議決: 昭和60年10月14日
?官報掲載: 昭和60年10月16日
行為規範(衆議院)
?衆議院議決: 昭和60年6月25日
?官報掲載: 昭和60年6月28日


政治倫理綱領(参議院)
?参議院議決: 昭和60年10月14日
?官報掲載: 昭和60年10月16日
行為規範(参議院)
?参議院議決: 昭和60年10月14日
?官報掲載: 昭和60年10月16日






9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/31(Wed) 12:10
倫理規範というのは、各企業等ももってるもの。

民主党の倫理規則も、衆議院・参議院の倫理規範も法的には、企業の倫理規範、マンションの管理組合の規約と
まったくかわらないものです。

もったいぶらないで。それより法的根拠を逸脱した小沢氏の党員資格停止などという
とんでもないものは破り捨てるべきです。

今回も小沢氏の働きがあって、党内融和に向いてきたのです。

何といっても民主党は小沢というのを見せつけたのが今回の選挙なのです。

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/31(Wed) 22:17
>>6

(参考補足)
●「『起訴相当』の議決理由は何か」(EJ休日特集号/001)
 ttp://electronic-journal.seesaa.net/article/148565996.html

●「期ずれは過失でも虚偽でもない」(EJ休日特集号/002)
 ttp://electronic-journal.seesaa.net/article/148698542.html



11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/01(Thu) 19:47
小沢元代表に近い輿石幹事長としては、ロクな仕事をしなかった岡田前執行部らの悪しき置き土産である、小沢の党員資格停止処分を一日も早く解除したいところだろう。それについて輿石は記者団に、「(見直しを主張してきた)私の考えは変わっていない。民主主義のルールとして、時期をみて党内論議もされる」と見直しに前向きな考えを示した。
 
 幹事長権限で岡田体制と逆のことをやればいいのである。党倫理委や党役員会のメンバーを親小沢メンバーに必要数差し替えれば処分解除となるのだ。


12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/01(Thu) 20:06
(参考)
・「倫理委員会の皆さんへ 私の主張」 倫理委員会での小沢一郎氏の発言(コメント61〜120)
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/123439/blog/21565638/

・小沢の党処分が決定(要旨&全文)。党員資格停止の処分内容&処分決定に関する問題点など     (2011年 02月 23日)
 ttp://mewrun7.exblog.jp/14295579/
『 民主党常任幹事会で決定した小沢一郎元代表への処分全文は以下の通り。

           ◇


13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/05(Mon) 11:35
今の日本の政治に欠けているのは、「政治の重石(おもし)」が外れてしまったということにある。
「政治の重石」の役割を最高実力者・小沢が果たすことが日本の政治にとって重要です。

民主党の代表選挙の場に小沢一郎はいなかった。選挙の場に親分がいないでは締めがつかない。

小沢氏の党員資格停止などというものは、重しが外れた一時期にあり得た正当性がまったくないもの、速やかに破棄すべきだ。


参考までに、以下にその根拠をあげる。


小沢氏秘書裁判および無理やり起訴(強制起訴)は政治資金規正法第12条(虚偽記載)(だけ)である。(重要)


政治資金規正法第12条は。「会計責任者」に限定された「身分犯」を問うものであって、「代表者」の責任は問うことができない。(罪刑法定主義・公正な手続の保証)

そのために検察が考えるにいたったのが「共謀」という政治資金規正法にない禁じ手。又これは、陸山会裁判で唯一の証拠たる供述調書が証拠採用却下となった。

(政治資金規正法の第2条 (基本理念)には、「この法律によって」とある。)


なお、民主党倫理規則の 第3条(倫理の確保)2項には

2 常任幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと思われる場合には、すみやかに調査を行って事実を確認し、必要な措置または処分を行わなければならない。

とあって、すみやかに調査を行って事実を確認しなければならないのだ。

しかし、民主党常任役員会は幹事会は、小沢氏系委員を反小沢系に全員切り替えてしまった。そしてすみやかに調査を行って事実を確認し(3条2項)の手続をせずに

   公訴事実の認定は、処分の是非についての判断材料とすべきではない。

とした。そして・・

小沢議員本人が検察審査会の起訴議決に基づき起訴された事実を「倫理規範に反する行為」と認め、当該事件の判決が確定するまでの間の「党員資格の停止」処分とする。

としたのだ。これによると・・

小沢議員本人が検察審査会の起訴議決に基づき起訴された事実=「倫理規範に反する行為」 !!??   

とう論理的にも破たんしたインチキだ。

「起訴議決」は小沢氏がした事であないことに加え、是非は別にして、「東京第五検察審査会」が実在したのか疑惑がもたれているのだ。

この問題は、そもそも「政治資金規正法」に違反していないこと。それは、法律を精査するまでもなく素人でもすぐわかること。(罪刑法定主義)

従って、そもそも党「倫理規範」(党倫理規則第2条)に反していないのだ。(重要!)

また、「東京第五検察審査会」が実在したのか疑惑がもたれていた事に対して情報公開を求めて、速やかに「調査及び確認」すべき事である。

この党員資格停止は、そもそも党紀に反しないことを調査確認せず、反対者を止めさせて全員主流派にして強引に決めたもの。

それは、その時点で正当性を完全に失ったのです。(倫理規則第三条)

正当性を失い、かつ法律でもないものが続く理由が無い。幹事長権限で岡田体制と逆のことをやればいいのである。

党倫理委や党役員会のメンバーを元の親小沢メンバーに必要数差し替えれば処分解除となるのだ。



(参考)民主党倫理規則
  ttp://www.dpj.or.jp/about/dpj/ethics


第2条(倫理規範)
本党に所属する党員は、次の各号に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。
1. 汚職、選挙違反ならびに政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反し、または党の品位を汚す行為

第3条 倫理の確保)
常任幹事会は、党員が倫理を遵守するよう努めなければならない。
2 常任幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと思われる場合には、すみやかに調査を行って事実を確認し、必要な措置または処分を行わなければならない。


14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/06(Tue) 18:22
2011年02月15日(火)
小沢氏のどこが党倫理規則違反なのか
ttp://ameblo.jp/aratakyo/entry-10801936947.html



15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/06(Tue) 18:47
・9月5日 参議院法務委員会:「東京第五検察審査会の情報公開を求める請願」を審査未了で保留!

<検察の冤罪でっち上げと検察審査会インチキ議決が日本を狂わした>
ttp://civilopinions.main.jp/2011/09/95.html


16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/06(Tue) 23:34
「政治倫理綱領」は衆議院と参議院にある、 国会議員の政治倫理のあり方の基本理念を示した綱領(各議院の規則)です。
議員が「努めなければならない。」努力目標を示したものです。

この綱領をもとに、国会議員が遵守すべき具体的な準則として「行為規範」が制定されている。

いずれも、各議院の「規則」であって「法律」ではありません。

一方、憲法は「良心の自由」(憲法19条)や「表現の自由」(憲法21条)、「財産権の自由」(憲法29条)など、広範な「自由」を保証しています。

「倫理綱領」・「行動規範」も、一般論としては、この憲法の保証する自由の中に含まれてしまう。

つまり、憲法はそれらを自由としているのです。(重要!)

この「倫理綱領」を作ったのは小沢しだそうですが、だから、「法律」ではなく「綱領」(努力目標)なのでしょう。


日本国憲法は第31条で、適正手続(法定手続)の保障について規定しています。

何人も、「法律」の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。(憲法31条)

注意すべきは「法律」であることです。

これが公正な手続・・「法定手続の保証=罪刑法定主義」(憲法31条) です。

「法律」とは、衆参両議院で可決したもの(憲法59条)でなければなりません。

(なお「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであ る。」)(最判平成4年7月1日)

忘れてはならない重要な事、それは「政治倫理綱領」も、この憲法の理念の下にあることを忘れてはならない事です。

「責任」が伴うためには「法律」や「契約」が必要なのです。



・憲法第31条 【法定の手続の保障】(公正な手続の保証・罪刑法定主義)
 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。

・ 憲法第59条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で 可決したとき法律となる。



17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/08(Thu) 20:54
民主党内では新代表選びが加速中だが、小沢氏は党員資格がなければ出馬できない。谷議員は「本当の意味で挙党一致して国難に立ち向かうため、みんなの力を集結して発揮させることができる小沢先生に先頭に立ってほしい。私も含め、そういう声が上がっている」と“小沢首相”を熱望した。

 また、資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件で、政治資金規正法違反の罪で強制起訴された小沢氏の初公判が10月6日午前10時に決まったことを受け、「党員資格停止処分は判決が出てから決めるべきだった」とも強調した。



18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/09(Fri) 07:29
2011年3月8日20時35分

 小沢氏処分に抗議=民主・森裕子氏  (時事通信)


「小沢さんを処分するなら、前原さんも処分してほしい」。民主党の小沢一郎元代表に近い森裕子参院議員は8日の参院常任役員会で、政治資金規正法が禁じる外国人からの献金を受けていた問題で外相を辞任した前原誠司氏を引き合いに、小沢氏を党員資格停止とした党の決定に抗議した。

 政治資金規正法違反罪で強制起訴された小沢氏は潔白を主張している。森氏は「前原氏は法律に違反していることを本人が認めている」と指摘。「党はどういう基準で処分するのか。気に入らない人は処分して、そうでない人は処分しないなら組織は成り立たない」と不満をぶちまけた。 

[時事通信社]



19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/12(Mon) 11:48
「政治倫理綱領」には、政治倫理の向上に努めなければならない。とか、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはとか書いてあるのだが、肝心の何が「政治倫理」かについては一言も書いてないのだ、
ttp://ja.wikisource.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E7%B6%B1%E9%A0%98_(%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2)

準則である「行為規範」には、企業又は団体の役職に就いている議員は(第二条)、議長又は副議長の職にある間は(第三条)とか書いてあって、第一条に 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。とある位だ。
「公正を疑わせるような行為」といっても、憲法はそれらは自由だとしているのです。
・良心の自由(19条)、
・表現の自由(21条)・・行為・行動等を含む、
・財産権の自由(29条)等



政治倫理綱領(衆議院。参議院)も、行為規範(衆議院、参議院)も、あくまで「綱領」であって、「政治倫理」そのものについて何ら規定したものでないのです。

「政治倫理に反する事実」があるとの疑惑をもたれた場合には・とか書いてあっても、企業又は団体の役職に就いている議員など以外については、肝心の「何が“政治倫理”に反する行為」かについては漠然として自由裁量(憲法)でいいからこれは無いのと同じ。




政治倫理綱領(衆議院)
ここに、国会の権威と名誉を守り、議会制民主主義の健全な発展に資するため、政治倫理綱領を定めるものである。
一、われわれは、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混淆を断ち、清廉を持し、かりそめにも国民の非難を受けないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならない。
一、われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。


行為規範(衆議院)
第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。




20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/12(Mon) 23:34
憲法は「良心の自由」(憲法19条)や、「政治活動」等を含む「表現の自由」(憲法21条)、「財産権の自由」(憲法29条)など、広範な「自由」を保証しています。

選挙挙活動・政治活動の自由は、憲法の国民主権の原理に直結した国民の重要な権利であり、憲法が保障する「表現の自由」の根幹をなすものです。

 憲法第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と明記し、この憲法上の保障は、すべての国民に等しく及ぶ。

 判例も「政治活動の自由は、自由民主義国家における最も重要な基本原理をなし、国民各自につきその基本的な権利のひとつとして尊重されなければならない」(最判昭56・10・22)としている。

「政治倫理綱領」・「行動規範」も、一般論としては、この憲法の保証する、政治活動を含む広範な自由の中に含まれてしまうものなのです。

「衆議院政治倫理審査会規程」には、行為規範等の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。・とあるのだが「政治倫理」について具体的な規定はどこにも無い。《自由》
 
権力闘争など政治的に利用されるのが現実といえます。

憲法が保証する「政治活動の自由」によって、これらは意味がなくなるもの。




21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/13(Tue) 13:15
民主党の小沢元代表に対する「党員資格停止処分」をきめたのは、「政治活動の自由」を保証した憲法に反する類まれな反民主主義の暴挙です。

即刻やめさせよう。


22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/14(Wed) 23:58
法の下の平等(憲法14条)の下に以下の広範な自由が政治家を含むなんびとに対しても保証される。


■政治に関係する憲法の保証する広範な自由と規範

・良心の自由(憲法19条) 

・表現の自由(憲法21条)・・行為・行動等を含む、説明等を含む。「政治活動の自由」 を含む。

・財産権の自由(憲法29条)・・ 財産権はこれを侵してはならない。

・罪刑法定主義(憲法31条,39条)・・ 公正な手続の保証、法治国家の根幹


民主党の小沢元代表に対する「党員資格停止処分」をきめたのは、「政治活動の自由」を保証した憲法に反する類まれな反民主主義の暴挙です。

今、政治には重石が必要です。

今、日本の政治は最高実力者を必要としています。



23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/26(Mon) 09:54
age

24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/29(Thu) 02:14


25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/26(Thu) 09:38
憲法は21条で「表現の自由」を保証している。

また、政治家に限らず『政治活動の自由』を保証している。これは「民主主義」の根幹をなすものであることが「判例」でも認められている。

政党における政治家の立ち位置は、法律を研究し、同志を結集し同じ目的で政治活動を円滑に遂行するための集まりだと考えられる。

政治活動は政党に属するか否かに関わらず自由です、
またどのような政治活動であれ、基本的に自由です。(政治活動の自由)

政党は会社ではなく、政治家は政党に属するか否かに関わらず政治家です。


政党は、政治活動の自由を侵してはならないはず。政治活動を侵すような処分をすることは政治活動の自由を侵すことである。



「政治活動の自由は、自由民主義国家における最も重要な基本原理をなし、国民各自につきその基本的な権利のひとつとして尊重されなければならない」(最判昭56・10・22)
としている。



26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/26(Thu) 21:05
冒頭陳述 “共謀は成立”
10月6日 14時0分
検察官役の指定弁護士が、冒頭陳述で主張した内容です。平成16年9月、小沢元代表は大久保元秘書から秘書の寮の建設地として東京・世田谷区の土地について相談を受け、みずからの資金管理団体で購入することにしました。元秘書から購入資金について相談を受けると、「俺が用立てよう。ちゃんと戻せよ」と述べたうえで、10月に赤坂のマンションで石川議員に現金で4億円を手渡したということです。石川議員はこの4億円について「政治活動の中で何らかの形で蓄えた表に出せない資金」だと考え、4億円を隠すことを決めたと指定弁護士は主張しました。そして石川議員は、陸山会に購入資金があるように見せかける時間を稼ぐため、土地の登記を翌年にずらす工作をしたとしています。また、銀行からの借り入れで土地を購入したように装うため、小沢元代表の名義で銀行から4億円の融資を受けることを提案し、小沢元代表はこれを了承して融資の書類に署名したと指定弁護士は主張しています。そのうえで指定弁護士は土地の代金を支払う数日前までに、石川議員が小沢元代表に4億円を収支報告書に載せないことなどを説明し、了承を得ていて、共謀は成立していると主張しました。さらに翌年3月、石川議員が陸山会の収支の概要を報告すると、小沢元代表は「きっちりやっておいてくれ」と応じたと主張しました。このほか、指定弁護士は小沢元代表と秘書らの日頃の関係を指摘しました。この中で石川議員ら元秘書は、小沢元代表を政治上の師と仰いでいて、重要な問題について指示を受けず行動することはなかったということです。小沢元代表も自分の指示に従わず、ファックス用紙に失敗したコピーの裏紙を使わなかった石川議員を厳しく叱りつけるなど、秘書が指示を仰がなかったり、指示に従わないことを許さなかったということです。こうしたことから4億円をどのように処理するかという小沢元代表の利害と深く関わる事柄について、元秘書が独断でうその記載をするはずがないと主張しました。


【小沢元代表の発言のすべてです】

今、指定弁護士が話されたような事実はありません。


裁判長のお許しをいただき、ただいまの指定弁護士の主張に対し、私の主張を申し上げます。


指定弁護士の主張は、検察の不当・違法な捜査で得られた供述調書を唯一の根拠にした検察審査会の誤った判断に基づくに過ぎず、この裁判は直ちに打ち切るべきです。


百歩譲って裁判を続けるにしても私が罪に問われる理由はまったくありません。


なぜなら、本件では間違った記載をした事実はなく、政治資金規正法の言う虚偽記載には当たりませんし、ましてや私が虚偽記載について共謀したことは断じてないからです。


また本件の捜査段階における検察の対応は、主権者である国民から何の負託も受けていない一捜査機関が、特定の意図により国家権力を乱用し、議会制民主主義を踏みにじったという意味において、日本憲政史上の一大汚点として後世に残るものであります。


以下にその理由を申し上げます。




27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/26(Thu) 21:07
そもそも政治資金規正法は、収支報告書に間違いがあったり、不適切な記載があった場合、みずから発見したものであれ、マスコミ、他党など第三者から指摘されたものであれ、その政治団体の会計責任者が総務省あるいは都道府県選管に自主申告して収支報告書を訂正することが大原則であります。


贈収賄、脱税、横領など実質的犯罪を伴わないものについて、検察や警察が報告の間違いや不適切な記載を理由に捜査すると、議会制民主主義を担保する自由な政治活動を阻害する可能性があり、ひいては国民の主権を侵害するおそれがある。


だからこそ政治資金規正法が制定されて以来、何百件、何千件と数え切れないほどの報告間違いや不適切な記載があっても実質的犯罪を伴わないものは検察の言う単純な虚偽記載も含めて例外なく、すべて収支報告書を訂正することで処理されてきました。


陸山会の事件が立件されたあとも、今もそのような処理で済まされています。


それにも関わらず唯一私と私の資金管理団体、政治団体、政党支部だけがおととし3月以来1年余りにわたり、実質的犯罪を犯したという証拠は何もないのに東京地検特捜部によって強制捜査を受けたのであります。


もちろん、私は収賄、脱税、背任、横領などの実質的犯罪はまったく行っていません。


なぜ私のケースだけが単純な虚偽記載の疑いで何の説明もなく、突然現行法の精神と原則を無視して強制捜査を受けなければならないのか。


これではとうてい公正で厳正な法の執行とは言えません。


したがってこの事例においては、少なくとも実質的犯罪はないと判明した時点で捜査を終結すべきだったと思います。


それなのに、おととし春の西松事件による強制捜査、昨年初めの陸山会事件による強制捜査など、延々と捜査を続けたのは、明らかに常軌を逸しています。


この捜査はまさに検察という国家権力機関が政治家・小沢一郎個人を標的に行ったものとしか考えようがありません。


私を政治的・社会的に抹殺するのが目的だったと推認できますが、明確な犯罪事実、その根拠が何もないにもかかわらず、特定の政治家を対象に強制捜査を行ったことは、明白な国家権力の乱用であり、民主主義国家、法治国家では到底許されない暴力行為であります。




28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/26(Thu) 21:08
オランダ人ジャーナリスト、カレル・ヴァン・ウォルフレン氏は、近著「誰が小沢一郎を殺すのか?」で「小沢一郎に対する強力かつ長期的なキャラクター・アサシネーション、『人物破壊』は、政治的に類を見ない」と言っています。


「人物破壊」とは、その人物の評価を徹底的に破壊することで、表舞台から永久に抹殺する社会的暗殺であり、生命を奪う殺人以上に残虐な暴力だと思います。


それ以上に、本件で特に許せないのは、国民から何も負託されていない検察・法務官僚が土足で議会制民主主義を踏みにじり、それを破壊し、公然と国民の主権を冒とく、侵害したことであります。


おととしの総選挙の直前に、証拠もないのに検察当局は捜査・逮捕権という国家権力を乱用して、私を狙って強制捜査を開始したのであります。


衆議院総選挙は、国民がみずから主権を行使して、直接、政権を選択することのできる唯一の機会にほかなりません。


とりわけ、2年前の総選挙は、各種世論調査でも戦後半世紀ぶりの本格的な政権交代が十分に予想された特別なものでありました。


そのようなときに、総選挙の行方を左右しかねない権力の行使が許されるとするならば、日本はもはや民主主義国家とは言えません。


議会制民主主義とは、主権者である国民に選ばれた代表者たる政治家が自由な意思により、その良心と良識に基づいて、国民の負託に応え、国民に奉仕する政治であります。


国家権力介入を恐れて、常に官憲の鼻息をうかがわなければならない政治は、もはや民主主義ではありません。


日本は戦前、行政官僚、軍部官僚検察・警察官僚が結託し、財界、マスコミを巻き込んで、国家権力を乱用し、政党政治を破壊しました。


その結果は、無謀な戦争への突入と悲惨な敗戦という悲劇でした。


昭和史の教訓を忘れて今のような権力の乱用を許すならば、日本は必ず同様の過ちを繰り返すに違いありません。


東日本大震災からの復興はいまだに本格化できず、東京電力福島第一原子力発電所の事故は安全な収束への目途すら立たず、加えて欧米の金融・財政危機による世界恐慌の恐れが目前に迫ってきている時に、これ以上政治の混迷が深まれば、国民の不安と不満が遠からず爆発して偏狭なナショナリズムやテロリズムが台頭し、社会の混乱は一層深まり、日本の将来は暗たんたるものになってしまいます。


そうした悲劇を回避するためには、まず国家権力の乱用を止め、政党政治への国民の信頼を取り戻し、真の民主主義、議会制民主主義を確立する以外に方法はありません。


まだ間に合う、私はそう思います。


裁判長はじめ裁判官の皆様の見識あるご判断をお願い申し上げ私の陳述を終えます。ありがとうございました。



29 名前:バカチョン小沢一郎 投稿日:2012/01/27(Fri) 22:48
YouTubeで→小沢一郎の韓国公園を日本国民なら必ず調べましょう。
小沢一郎糞支持者の同じく糞

30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 09:09
・2010年12月13日(月)
 政治倫理審査会の規定と運用について
 ttp://haraguti.com/diary/dcontents188.html
 政治倫理審査会がまるで罪人をお白州に引っ張り出す場であるかのような議論をする人もいますが、それは間違いです。
 政治倫理審査会の立法の主旨を踏まえて、なおかつ三権分立の原則に沿った冷静な対応が必要です。

 ここで衆議院政治倫理審査会規定は、どうなっているのか、もう一度確認しておきたいと思います。倫理審査会規定は、その第一条で「政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、委員の申し立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があるかどうかについて、これを審査するものである。」

 そして同じく第二条で「前条の申し立てをする場合においては、申立書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて、これを審査会に提出しなければならない」とされています。


・「日本一新運動」の原点(38)── 小沢氏の国会招致には絶対条件がいる
 ttp://www.the-journal.jp/contents/hirano/2011/01/38.html
 審査会の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件であり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていない。これは世論の無責任な疑惑から議員を守るためである。審査会が取り上げるためには、「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにした文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出することが必要である。
 審査会の審査対象になるのは、行為規範に規定した要件であり、政治倫理綱領という宣言規定は対象となっていない。これは世論の無責任な疑惑から議員を守るためである。審査会が取り上げるためには、行為規範の要件に著しく違反していることを明らかにした文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出することが必要である


・2011.01.24
 ICT甲府 政治倫理審査会と小沢一郎さん
 ttp://ictkofu.blogzine.jp/kofu/2011/01/post_5498.html

・ 政治倫理審査会についての勉強会 参議院議員森ゆう子
 ttp://jbbs.livedoor.jp/sports/35306/



31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 09:20
 審査会の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件であり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていない。これは世論の無責任な疑惑から議員を守るためである。審査会が取り上げるためには、「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにした文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出することが必要である。
(「日本一新運動」の原点(38)── 小沢氏の国会招致には絶対条件がいる
 ttp://www.the-journal.jp/contents/hirano/2011/01/38.html)

32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 10:04
政治倫理というものが有り「国会法」でも規定されている。
一方憲法は、「思想・良心の自由」(憲法第19条)、「表現の自由・政治活動の自由」(憲法第21条)、「財産権の自由」(憲法第29条)等を含む「広範な自由」をなんびとに対しても保証している。《法の下の平等》

憲法第98条は憲法を[最高法規]と規定し、これに反するものを[効力を有しない]としている。

「国会法」の第15章の2 「政治倫理」の部分は法的拘束力のない道義的条項とされ、実際は「各議院規則」で法的拘束力を持たない、「政治倫理綱領」「行為規範」「政治倫理審査会規定」、いずれも「努めなければならない」と、努力すべき倫理の在り方(目標・宣言)規定、特に、宣言規定である「政治倫理綱領」ではなく、「行為規範」と「政治倫理審査会規定」が中心となる。

ただ、この「行為規範」も、「良心の自由」や、「政治活動」を含む総ての行為・行動の自由を保証した「表現の自由」などの憲法理念に抵触するかもしれないもの。

(参考)国会法 第15章の2 政治倫理
第124条の2 議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
第124条の3 政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
第124条の4 前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。



33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 10:22

・政治家の説明責任

 ttp://www.the-journal.jp/contents/kokkai/2010/04/post_215.html




34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 14:24
>>32
参考

・憲法統治機構論第16回 法律と規則

 ttp://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ls-toti/16houritu-kisoku.htm



35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 16:07
新しいファシズムへの道を暴走しつつある日本

.「日本一新運動」の原点―38 日本一新の会・代表 平野 貞夫 からの一部転載です。
(小沢氏の国会招致には絶対条件がいる)

 ttp://www.freeml.com/bl/8765904/4024/

36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 16:17
>>35

新しいファシズムへの道を暴走しつつある日本
2011/01/23 09:07
.「日本一新運動」の原点―38 日本一新の会・代表 平野 貞夫 からの一部転載です。
(小沢氏の国会招致には絶対条件がいる)

 岡田克也幹事長が小沢氏の政倫審への出席議決を断念した理由
は、制度の基本的仕組みを理解していなかったことにある。政治
倫理綱領第四項の「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもた
れた場合にはみずから真摯な態度をもって疑惑を解明し努めなけ
ればならない」という宣言規定が、審査会での審査対象となり、
世論から疑惑をもたれている小沢氏に対し、疑惑を解明して責任
を明らかにせよ、と迫ることができると誤解していたようだ。
 審査会の審査対象になるのは、行為規範に規定した要件であり、
政治倫理綱領という宣言規定は対象となっていない。これは世論
の無責任な疑惑から議員を守るためである。審査会が取り上げる
ためには、行為規範の要件に著しく違反していることを明らかに
した文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出
することが必要である。
 小沢氏の場合、どういうことが政治倫理に著しく反したことか
明確にされておらず、検察がメディアにタレ流した情報で「小沢
叩き」をやっているだけである。・・


37 名前:osMbbfrUx 投稿日:2012/02/26(Sun) 17:26
Thinking like that is really aamnzig

38 名前:YBSUuAzAoLfJq 投稿日:2012/02/28(Tue) 15:35
Ah, i see. Well that's not too trkciy at all!"

39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/28(Tue) 17:21
特捜部長以下がお縄≠ノなる可能性も

 小沢裁判をウオッチし続けているジャーナリストの魚住昭氏はそう言った。
「東京地裁の大善文男裁判長は今月17日、石川元秘書の供述調書を証拠採用しない決定を下しましたが、その際、『調書は具体的な供述に基づいておらず、違法不当なもので許容できない』『(調書を作成した田代検事が)公判で説明する内容にも深刻な疑いを生じさせる』『取り調べは個人的なものではなく、組織的なものだったとも疑われる』とまで書いています。これは田代検事に偽証の疑いがあるだけでなく、違法不当な捜査が組織ぐるみで行われたことを示唆している。小沢氏は無罪の流れですが、それよりも違法捜査が特捜部長の指示で、組織ぐるみで行われた可能性が出てきたのです」、 で、「こりゃあ、ヤバイ」となったのだ。なにしろ、大メディアの小沢極悪人報道には裏≠ェない。あったらとっくに書いているはずで、全部検察リークだ。その検察が組織ぐるみでお縄≠フ可能性が出てきたのである。
「そのうえ、野田政権はヨレヨレですから、小沢氏が晴れて無罪になれば、権力の中枢に返り咲くのは間違いない。民主党内の権力構造はガラリと変わる。小沢とケンカしてきた大メディアが急に方向転換した裏には、こうした事情もあるのです」(永田町関係者)
 いやはや、「よくもまあ、ヌケヌケと……」と言いたくなるが、それがこの国のメディアだ。ツラの皮の厚さじゃ、政治家顔負けなのである。



40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/04/27(Fri) 14:23
輿石東は、小沢無罪判決の場合小沢の党員資格回復を検事長として確保するためにのみ幹事長職に就きそれに留まってきたものと思う。幹事長職を続けるために幾多の意に染まぬ決定に関与しそのための批判を甘受し乾坤一擲この日を待った。
輿石さん、もう遠慮することも自制することもない。小沢の復権に向けて幹事長のすべての職権と権力を動員して思う存分やってください。市井の市民として全面的に応援します。



41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/04/27(Fri) 16:49
前田国交相、小沢氏処分「解除すべき」
産経新聞 4月27日(金)14時54分配信

 前田武志国土交通相は27日の閣議後の記者会見で、強制起訴された民主党の小沢一郎元代表に対する無罪判決を受け、党員資格停止処分について「解除されてしかるべきだ。民主党政権の実現に大きな功労を果たしてきた方なので、一体となってがんばっていきたい」と語った。前田氏は参院で問責決議が可決され、自民、公明両党は辞任を要求している。

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最終更新:4月27日(金)16時42分



42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/04/27(Fri) 19:24
鳩山元首相も,よかった。小沢氏は日本にとって不可欠な政治家だ。大いに国民のため働いていただきたい、と語り、この事件がなければ「小沢首相」が誕生したはずだ。その状況を取り戻さなければならない、と早急な処分解除を求めた。その通りだ。ネクストの総理大臣は小沢氏になるのは必然だ。

ここでは、判決文の内容まで書くつもりはないが、輿石の「当然でしょう。その一言に尽きる」が全てを言い表している。さらに、国会内で元代表の処分解除へ向け「連休後に党内手続きを取る」と明言。輿石は早ければ5月7日の党役員会で処分解除の議論を始める考えを示した。

小沢氏の発言力が強大になるのは確実。これで野田が言うところの政治生命を懸ける消費増税法案は却下は間違いない!政治生命を掛けてんだから、通らなければ辞めるしかないでしょ。野田はこれで終わった。もともと雑魚だからとっとと消えろ!



43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/04/27(Fri) 19:29
小沢一郎民主党元代表の資金管理団体の政治資金規正法違反事件で、東京地裁が小沢氏に無罪判決を下したことを受け、同党執行部は26日、小沢氏の党員資格停止処分を解除する方針を固めた。早ければ5月8日の常任幹事会で決定する。消費増税関連法案に反対し、倒閣の構えも示す小沢氏が復権することになり、野田佳彦首相の政権運営への圧力が強まるのは必至。次期代表選の行方や衆院解散時期にも影響しそうだ。

 輿石東幹事長は26日、連休明けに小沢氏の処分解除手続きに入る方針を表明。首相は同日、「常任幹事会で議論することだ」と記者団に語り、執行部に対応を委ねる考えを示した。

 昨年2月に当時の岡田克也幹事長が処分を決めた際は、資格停止の期限を「判決確定まで」とした。前原誠司政調会長は会見で「(検察官役の)指定弁護人が控訴するか推移を見守ることが大事だ」と現時点での解除には慎重姿勢を示した。しかし、党幹部は「罪のない人を処分した。『申し訳ない』で済むか」と述べ、解除は揺るがないと強調した。

 無罪判決を受け、小沢グループからは「首相は小沢氏の経験を活用してほしい」(若手)と、選挙対策などを担当する要職への起用を求める意見が浮上。副総理として入閣している岡田氏の責任を問う声も強い。参院で問責決議を受けた前田武志国土交通相と田中直紀防衛相の進退と絡め、連休明け以降、内閣改造・党役員人事を求める圧力が増す可能性もある。 

[時事通信社]



44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/04/27(Fri) 23:21
小沢氏処分、民主幹事長が解除の意向=自公「国会での説明を」
時事通信 4月26日(木)10時54分配信

 小沢一郎民主党元代表の無罪判決を受け、同党内では26日午前、小沢氏に近い議員から判決を当然と受け止める声が相次いだ。一方、自民、公明両党は、小沢氏に国会での説明責任を果たすよう求めることで足並みをそろえた。
 民主党の輿石東幹事長は無罪判決について、国会内で記者団に「当然でしょう」と語った。「判決確定まで」とされた小沢氏の党員資格停止処分については「党内手続きを取っていく」と述べ、大型連休明けから解除手続きに入る意向を表明した。小沢氏に近い党幹部は、早ければ5月8日の常任幹事会で解除されるとの見方を示した。
 輿石氏は26日午前、首相官邸で行われた野田佳彦首相と連合の古賀伸明会長の会談に同席。そのさなかに党職員から「無罪」の一報を受けた。首相は判決について言及しなかったという。
 野田グループが同日開いた会合では、「司法の判断が出たことを受け止める」との首相コメントが報告された。首相周辺は「政治の流れ、野田政権の流れが変わることはない」と述べ、消費増税方針に変更がないことを強調した。
 小沢氏に近い鳩山由紀夫元首相は「早く小沢氏に大いに頑張ってもらえる状況をつくっていただきたい」と、党員資格停止の速やかな解除を要求。さらに昨年2月の処分決定について「その判断は正しかったのかどうか、常任幹事会その他でも議論されるべきだ」と述べ、当時の執行部の責任を追及する考えを示した。
 東祥三前内閣府副大臣は小沢氏系議員の会合で「全力で戦っていくスタートが切られた」と檄(げき)を飛ばした。
 これに対し、自民党の石原伸晃幹事長は党本部で記者団に「政治的、道義的責任は重い。国民がおかしいと思っていることに対して、国会で説明責任を果たすことを望みたい」と述べ、証人喚問を要求。公明党の山口那津男代表も党中央幹事会で「道義的、政治的責任はなお残る。国会できちんと説明責任を果たすべきだ」と語った。
 みんなの党の渡辺喜美代表は記者団に「民主党は政党の体をなしていない。早いところ分裂した方がいい」と指摘。社民党の重野安正幹事長も記者会見で「消費税賛成派、反対派の対立が、より顕在化してくるのではないか」との見方を示した。 

最終更新:4月26日(木)13時8分



45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/04/28(Sat) 09:48
小沢氏党員資格停止処分「見直すべき」5割
日本テレビ系(NNN) 4月28日(土)2時58分配信

 民主党・小沢一郎元代表が政治資金規正法違反の罪に問われた裁判で無罪判決が出されたことを受け、日本テレビと読売新聞は共同で緊急の世論調査を行った。それによると、小沢元代表の党員資格停止処分を「見直すべきだ」と答えた人が51%、「見直す必要はない」と答えた人は36%だった。

 小沢元代表が、自らの資金管理団体をめぐる「政治とカネ」の問題で、国民に説明責任を「果たしている」と答えた人は7%、「果たしていない」と答えた人は87%だった。

 また、政治資金収支報告書にウソの記載があった場合に、政治団体の会計責任者だけでなく、政治家本人の責任を厳しく問えるよう政治資金規正法を「改正すべきだ」と答えた人は86%、「改正の必要はない」と答えた人は6%だった。


 日本テレビ・読売新聞 電話世論調査
 【26〜27日に調査】
 【全国有権者】1666世帯
 【回答率】56%

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46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/01(Tue) 14:38
首相、小沢氏処分解除を容認 増税法案に「賛成を」(北海道新聞05/01 11:26)
 【ワシントン共同】訪米中の野田佳彦首相は4月30日夜(日本時間5月1日午前)、同行記者団と懇談し、無罪判決を受けた小沢一郎民主党元代表の党員資格停止処分を解除する執行部方針について容認する考えを表明した。同時に、小沢氏に消費税増税関連法案の衆院採決時に造反せず賛成票を投じるよう要請。参院で問責決議された田中直紀防衛相、前田武志国土交通相の続投方針を重ねて示した。

 首相は、民主党が大型連休明けに小沢氏処分を解除する方針であることを踏まえ「役員会、常任幹事会で議論して方向性を出す」と述べた。消費税増税に反対する小沢氏には「一緒に行動してほしい」と求めた。



47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/05(Sat) 20:10
<小沢元代表>民主党 週明けにも党員資格停止解除手続きへ
毎日新聞 5月5日(土)20時3分配信

 民主党は週明けに、政治資金規正法違反事件で無罪判決(4月26日・東京地裁)を受けた小沢一郎元代表の党員資格停止処分の解除手続きに着手する。処分期間は「判決確定まで」となっているが、強制起訴を行った指定弁護士側が控訴すれば、元代表はなお「被告人」の状況が続く。それでも輿石東幹事長は5月10日の控訴期限を待たず、7日の党役員会、8日の党常任幹事会で処分解除手続きを進めたい考えだ。

 小沢元代表の処分解除をめぐっては、処分時の幹事長だった岡田克也副総理や、元代表と距離を置く前原誠司政調会長らが「判決確定を待つべきだ」との見解を示している。ただ、共同通信によると岡田氏は訪問先のスリランカで4日夜(日本時間5日未明)、同行記者団に「党で決めることだ。丁寧に議論してくださいと申し上げた」とも語っている。

 これに対し輿石氏は判決2日後の4月28日、甲府市のメーデー会場で「心を一つにし、力合わせにつなげることが民主党に問われている」と処分解除によって党の結束を図る意気込みを示している。野田佳彦首相としては、政治生命を懸ける消費増税法案が審議入りする終盤国会へ向け、国会対策や党内調整を取り仕切る輿石氏の意向は無視できないところ。岡田氏らも徹底抗戦はしないとみられ、処分解除は早ければ8日の常任幹事会で決まる見通しだ。

 今後、小沢元代表が消費増税阻止を掲げて「復権」の動きを本格化させるのは確実。首相は訪米中の4月30日、同行記者団に「何人たりとも党員なら方針に従ってもらいたい」と党員資格回復後の「造反」は許さない姿勢を強調しており、消費増税をめぐる党内対立は緊迫の度を増しそうだ。【田中成之】

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最終更新:5月5日(土)20時3分



48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/07(Mon) 14:59
小沢氏処分、あす解除=民主幹部が意向
時事通信 5月7日(月)11時12分配信

 民主党幹部は7日午前、東京地裁で無罪判決を受けた小沢一郎元代表の党員資格停止処分について、8日の党常任幹事会で解除を決める意向を示した。小沢氏の公判で検察官役を務めた指定弁護士は9日に控訴するかどうかを判断する予定。処分解除を急ぐのは、仮に控訴となれば解除が難しくなり、党内の混乱も長引くと懸念しているためとみられる。 

最終更新:5月7日(月)12時44分



49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/07(Mon) 19:50
--------------------------------------------------------------------------------
<民主>小沢元代表の党員資格停止処分の解除了承 党役員会 

民主党は7日の党役員会で、政治資金規正法違反事件で無罪判決を受けた小沢一郎元代表について、党員資格停止処分の解除を了承した。8日の常任幹事会で正式決定される。(毎日新聞)


50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/08(Tue) 17:51
「小沢氏処分解除」・・先ほど正式決定!

51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/08(Tue) 17:58
小沢氏の党員資格停止処分解除決定
5月8日 NHK17時51分

民主党は、8日の常任幹事会で、小沢元代表の政治資金を巡る裁判で、無罪判決が言い渡されたことを受けて、小沢氏に対する党員資格停止処分を解除することを決定しました。





52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/07/23(Mon) 05:37
みんなで小沢先生の党員資格停止に抗議しましょう

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