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許せない小沢元代表の党員資格停止取消しを

6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/08/31(Wed) 11:43
小沢問題は「罪刑法定主義」(憲法31,39条)違反によるものです。

 「法治国家」の重大な危機です。

たとえば、問題の政治資金規正法第12条(虚偽記載)は、そもそも「会計責任  者」の「身分犯」を規定したもの。

「会計責任者」でない「代表者」の責任はこの法律で問えない。

つまり「小沢問題」というのは問うことができない「政治資金規正法」で違反(12条・虚偽記載)としているのです。

陸山会裁判、強制起訴や民主党内の「党員資格停止処分理由」もです。

簡単です。・・

推定無罪の原則(憲法31条)違反というより、それ以前に、そもそも検察等の「罪刑法定主義=公正な手続の保証」違反という法治国家の根幹にかかわる重大な陥れなのです。

検察官は政治家を御縄にすると、検察内部で出世し、一流会社に天下りし、一生左うちわと言われます。

「政治資金規正法」違反(12条・虚偽記載)ではなく、そもそも「政治資金規正法」に違反しないのです。

それは、陸山会裁判や強制起訴された「政治資金規正法」では、(実際どうであるか以前に)、「代表者」であるものの罪は規定されていないのです。

政治資金規正法でそれぞれ起訴したが、政治資金規正法第12条は「会計責任者」だけなのです。

「会計責任者」は予め選挙管理委員会に届け出されたもの。

後で勝手に、恣意的に解釈することは公正な手続を保証した憲法に違反して無効なのです。

民主党の倫理委員会についても、同じであって、罪とする条文がなくその条文で起訴した憲法違反を踏襲して代表者である小沢氏を党員資格停止した間違いに依るのです。

民主党倫理規則の第2条(倫理規範)には、「本党に所属する党員は、次の各号に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。」として、「政治資金規正法令違反」等を挙げているのです。(「 強制起訴」どうこうというのだから「政治資金規正法令違反」ということです。)

そもそも、民主党の小沢氏党員資格決定には合理的根拠がないのです。

検察は小沢氏有罪に持ち込んで連座制で議員辞職にもっていきたいということで、あらゆる方策をめぐらしていたのです。

第25条の「監督責任」で行こうとしたが、「選任“及び”監督」で結局だめでした。

産経新聞にリークしたが、郷原氏にテレビで、“又は”(OR)ではなく、“及び”(両方・AND)であると指摘され頓挫。

これによって、政治資金規正法に関係ない「共同謀議」しかなくなった。

その後、大久保元秘書裁判で無罪が出そうで、急きょ訴因変更して、急きょん石川元秘書を逮捕。

でも。その後は殆どの証拠申請が裁判所に依って却下されてしまったのは報道の通りです。さあ、どうなるかたのしみです。

法治国家に於いて、国民に依る選挙を通っていない検察官僚が政治家の命運を自由にできるなんてことがあってはならないのです。

法治国家では、条文は一字一句厳格に解釈されんければならないのです。

輿石氏も解除を言ってるわけだから、即刻解除すべきです。それが正義です。

小沢氏は、この「政治資金規正法」によれば、そもそもそれに違反していない=(違反しようにも)違反条文が無い=のです。(公正な手続の保証)
民主党倫理規則第二条倫理規範に違反していないのです。

党員資格停止も、その「根拠」が無いのです。

岡田菅民主等は憲法違反に組みしたのです、岡田も排除されなければならない。


(参考)
・政治資金規正法第12条(報告書の提出)
 政治団体の「会計責任者」は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものを記載した報告書を、その日の翌日から三月以内に都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
  
(注)
 ・この「虚偽記載」に関する罰則は第25条三項である。
   第25条三項は、12条第1項に当たる場合とあって、それは
   第12条に依れば、「政治団体の会計責任者」と明示されている。
 ・「会計責任者」は秘書が行ない、予め選挙管理委員会等に届出る。


・民主党倫理規則(2000年3月7日第99回常任幹事会決定)
 ttp://www.dpj.or.jp/about/dpj/ethics
 第2条倫理規範
 1.汚職、選挙違反ならびに政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反し、または党の品位を汚す行為







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