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民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)

02 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/28(Wed) 00:23
陸山会3秘書判決:状況証拠どころか「推定有罪」、公訴範囲も逸脱、有罪根拠もズタボロの“歴史的”トンデモ判決
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/855.html
投稿者 あっしら 日時 2011 年 9 月 27 日 05:07:21: Mo7ApAlflbQ6s



 昨日(9・26)の陸山会3秘書に対する政治資金規正法違反の東京地裁判決は、“小沢一郎”絡みなら有罪に違いないという推定をベースに公判が進められ、そのまま判決まで出たとしか思えないトンデモ判決だ。

 BSフジのプレミアムニュースに出演していた元東京地検特捜部長の宗像氏が驚くほどの判決である。もちろん、宗像氏は、有罪判決に驚いたわけではなく、判決文で示された有罪の根拠及び理由に対してである。
 宗像氏や若狭氏(NHKニュース)など元検事は、直接的な証拠なくても客観的な“状況証拠”があれば有罪になることを示した判決だと説明し、宗像氏は検察の期待(予想)を超えるさらに踏み込んだ判決文だと評していた。

 郵便料金不正事件の村木公判で有名になった検察の“構図=ストリー”に、裁判官がそのまま乗っかるだけではなく、“構図=ストリー”がさらにもっともらしく見えるよう脚色まで加えた判決だ。

 阿修羅でも、東京地裁登石裁判長が供述調書の多くを不採用としたことで無罪の可能性が高いという見方が広がった。

 しかし、結局のところ、登石裁判長をはじめとする裁判官は、「検察は無理強いで調書を採る必要なんかないんだよ。小沢は、その政治力で東北地方の公共事業を差配し裏でカネを懐に入れている。水谷建設の元社長の証言さえあれば十分だ。その証言だけで、裏金を隠すために政治資金報告書に虚偽の記載をしたことは認定できる」という考え方をしていたのだ。

 このような考え方をする裁判官は、「有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という推定無罪の考え方を無視するにとどまらず、「悪いうわさが立つ人や嫌疑をかけられた人は有罪と推定する」という民主制ないし近代的司法制度にはふさわしくない思想の持ち主だと指弾せざるを得ない。

 登石裁判長らをそのように判断した理由を、部分的なものだが、わかっている範囲の判決文で説明したい。

(お断りしておくが、被告である陸山会の3人の秘書が、判決で認定されたことのどれも行っていないという主張をするものではない。ただ、裁判官の判決の根拠がデタラメだという主張である)


 引用元を記載していない引用は、今夜のBSフジの「プレミアムニュース」より:


● 小沢氏からの借り入れ4億円を未記載にした動機 


【判決文の該当部分】

「検察官は4億円の原資を積極的に立証していないから「公にできないもの」であると見るには証拠が足りない。しかし、小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能である」


「当時、胆沢ダム工事の建設利権をめぐる報道がなされ、小沢氏はマスコミのターゲットになっていた。石川被告が4億円の原資に関して追及されることは予測でき、借入れの事実を隠蔽しようとしたことが推認できる」




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