掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧

民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/28(Wed) 00:22
陸山会裁判の三人の小沢氏秘書の判決が出たが、違法・違憲判決だと思います。

裁判は証拠に基ずく裁判証拠主義(刑事訴訟法317条)、や犯罪が証明されなければ「無罪判決」とさだめた刑事訴訟法336条に違反して、
証拠調べ=事実認定せず、起訴事項にもない沢山の事項を裁判官が、状況証拠=恣意ということで、
勝手に《推認》してしまって、検察の主張そのままに犯罪認定し有罪とした。

法律を無視して事実認定、証拠調べなく、起訴にもないことを勝手に《推認》で有罪判決を下してしまったのです。

これは違法かつ憲法違反(罪刑法定主義)であり、民主主義、法治国家の重大な危機です。

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/02(Sun) 19:52
「民主主義国では考えられぬ」=小沢氏、元秘書有罪判決を批判
時事通信 10月2日(日)18時27分配信

 民主党の小沢一郎元代表は2日午後、インターネットの対談番組に出演し、自身の資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件で、元秘書3人に有罪判決が出されたことについて「大変びっくりした。何の証拠もないのに推測に基づいて決めてしまうのは民主主義国家では考えられない」と述べ、痛烈に批判した。
 小沢氏は先月26日の判決後、自身に近い議員に「あり得ない」などと強い不満を示していたが、公の場で発言するのは初めて。小沢氏は「既得権益を持ち続けてきた人にとっては、(自分が)最大の狙いだった。政権交代のスケープゴートにされた」とも語った。
 また、小沢氏は番組の司会者から首相就任を目指すよう求められたのに対し、「自分がそういう立場に立ったら、責任回避やポジションにすがりつくということだけは絶対にしたくない」と否定しなかった。 

【関連記事】
〔写真特集〕政治家・小沢一郎
「逃走戦略」で自らの首を絞めた野田政権の1カ月
小沢氏「あんな判決あり得ない」=元秘書有罪に不快感
「お前も政権交代の犠牲者だな」=小沢氏、石川議員に言及
小沢氏、苦境に=復権への気勢そがれる−元秘書の有罪判決
最終更新:10月2日(日)19時18分



12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/02(Sun) 20:17
小沢さんだけの問題じゃない、こんなことを許していたら安心して暮らしていけない。
犯罪現場を通りがかっただけでも犯人扱いされ、裁判で得意の「心証推認」で刑が決まるようなことがあれば人権も何もあったもんじゃない。

ここで国民が動かなければ日本の司法は終わりだ。


13 名前:粘着妄想は覚醒のとき 投稿日:2011/10/02(Sun) 22:44
まあ法と証拠に基づいても様々な状況証拠から見て「推定有罪」。
そんなの過去の判決でもゾロゾロあるあるだろ。
要は、裁判所が巧妙に法の網をくぐり抜けよう悪とする悪い奴に
罰を与えた。それだけの単純なハナシだ。



14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/03(Mon) 22:20
小沢氏 元秘書3人の判決批判
ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20111002/t10015987731000.html
10月2日 19時5分 NHK


民主党の小沢元代表は、インターネットの番組に出演し、元秘書3人が政治資金を巡る事件で有罪判決を受けたことについて、「証拠もないのに推測に基づいて有罪を決めてしまうのは考えられない結果だ」と述べ、判決を批判しました。

民主党の小沢元代表は、2日、インターネットの番組に出演し、元秘書3人が政治資金を巡る事件で有罪判決を受けたあと、初めて公の場で発言しました。この中で、小沢氏は今回の判決について、「独裁国家で『気に入らないやつはみんな有罪にしてしまえ』という国ならよいが、何の証拠もないのに裁判官が独断で、推測に基づいて有罪を決めてしまうのは民主主義国家では考えられない結果であり、本当にびっくりしている」と述べ、判決を批判しました。また、小沢氏は、今月6日から始まるみずからの裁判を前に「私はこの国を変えないといけないと思っているので、今までの体制で既得権を持っていた人には、『国政の先頭に立たせてはいけない』という意識が働き、政権交代のスケープゴートにされたということかもしれない」と述べました。さらに、政府の原発事故への対応について、小沢氏は「『東京電力が悪い』と言っているだけでは解決しないので、政府が前面に出て、『きちんとやる』と言わないといけない。野田総理大臣には積極的な決断をしてほしい」と述べました。

 



15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/03(Mon) 22:26
ここですよ↓

ttp://www.ustream.tv/recorded/17634204

小沢さんはやはり我々国民の味方です。既存メディアの放送は変更ばかりと言うことが良く理解できます。
日本という国がなぜ何時までもアメリカの属国なのかが解ります。

とにもかくにも、ここを見れば小沢一郎という政治家を理解できますね。



本日ニ、コニコ生放送に小沢氏が出演しました。
司会者の人が、9・26の有罪判決を下した、登石裁判長が、次の日何かのポジションに昇格したことを言ってたが、何に昇格したのか聞き取れなかった。

今回、<衆参両院議員で構成する裁判官訴追委員会は30日、委員長に民主党の小沢鋭仁元環境相を互選した。


16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/04(Tue) 00:18
今の世の中で小沢氏がそんなにメチャクチャな事をしているとも思わないし、
国会に出てきて説明しろという気分でもない。
国会の参考人招致とかで呼んでも今は司法の管理下、裁判中だ。
参考人で呼んで釈明に、ああ納得しましたなんてのは最初から無い訳で、
じゃあどうするの?と言えばやはり裁判しか無いから意味が無い。
最初からわかっていることに時間と労力を費やす必要は無い。
時間も労力も原資は国民の税金。ただの座興にカネをかけるな。
そもそも小沢さんが有罪だろうが無罪だろうが復興には全く影響が無い。
表舞台から退いてもう数年、完全に過去の人でしか無い。
一兵卒で何か縁の下で仕事をするのかと当初は思っていたが、結局何もしてい無い。
つまりは無い無いづくしで、この人も結局は議員報酬タダ取りの無駄メシ喰いだった。




17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/04(Tue) 00:56
反面、小沢氏に集まる人間が多いことも認めざるを得ない、何故なのか。
カネなのか、チルドレン1回生の不安なのか。色々言われるのだが、私は
小沢さんの真面目さにあると考えている。自らドンの鷹揚さを示し睨みを
効かせながらも、今のフニャフニャした民主党の連中よりは芯が通っていると
感じるのだろう。確かにこの人は過去にフザけた話でマスコミに言葉尻を取られた
ような話は聞かない。カネには汚いのかも知れないが良し悪しは別としていわゆる
政治的信条はあるように思う。
決定的に不幸なのは、取り巻きにあまりにも悪い連中が多杉ることだ。
本人は、田中角栄の遺志を継ぎ、彼のような日本の牽引役を目指したのだろうが、
身の回りに集めた連中が有象無象の全く役に立たない阿呆どもだったので
結局は人を見る目が無かった。そこが田中角栄に及ばなかった彼の宿命なのだろう。
全くもって不幸なことだ。




18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/04(Tue) 01:22
小沢氏に期待することがあるとすれば、これから長く続く裁判の合間を縫って
彼の地元・東北の地を巡業することだ。かつて、代表選のころ岩手の農村を回り
ミカン箱の演台に立ち、自らの主張を地元住民に説いて回った姿。
この姿が嘘やパフォーマンスでなければ、私は小沢さんの原点はここにあると思う。
是非ともこの行脚は続けていただきたいし、本来の政治はまさにここにあるのだ。
足を棒にして地道に集めた支持者こそが政治家の真の取り巻きであるべきで、これが
あってこそ真の無罪が勝ち取れるのだろう。
いくら「法と証拠」が云々、「状況証拠しか無い」云々とわめいてみても、所詮
政治家は人間性なのですよ。罪刑法定主義?疑わしきは罰せず?
法は法のためでなく、人間のために存在するのです。


19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/05(Wed) 11:38
さらに重大なことは、裁判官が、一部検察官を兼ねる・「三権分立」に反する(ファッショ)という事です。

そもそも裁判というのは、争いを最終的に解決することで、それは立法府のみに認められた@「法律」に基ずき、A“行政府の”起訴〈公訴提起〉を受けて(刑事裁判の場合)、B司法府の裁判官が公判を開いて決定《判決》することです。

憲法は。「公正な手続の保証」(「罪刑法定主義」という。)を定めている。

刑事裁判で、人を罪にするためには、予め「法律」の定めが必要ということ。
勝手に解釈したり、勝手に追加したり、勝手に抜いたりする恣意的なことは許されない。
この陸山会裁判の判決は、@(刑事訴訟法)を抜いて、法律に定めるA〈起訴・立証〉の手続なしに、いきなりB(判決)が出てきたということに尽きます。(公正な手続逸脱)
「又は被告事件について犯罪の証明がないとき
は、判決で無罪の言渡をしなければならない。」《刑事訴訟法336条》
 ・犯罪の証明が・・  
無い      無罪判決
ある      有罪認定

 《犯罪の証明》・この「証明」することを「挙証責任《立証責任》」という。その責任は専ら起訴する検察官(のみ)にある。

(刑事裁判では判決は有罪・無罪どちらかしかなく、中間はあり得ない。立証されないと無罪判決となるもの。)

1、[挙証責任」は「起訴」した「検察官」(行政作用)(のみ)にある。 =行政府(検察官は司法ではンく行政府《行政作用》です。)

(《立証》責任を果たせない(できない)いことを「起訴」〈公訴提起〉できない。)

2、「検察官」が「法律」の定める「「手続」によって「立証」した(できない)ことを「司法権」(憲法)を持つ「裁判官」が法律の手続によって[認定]等する。

(「司法権」は「司法府(裁判所」(のみ)に属する。憲法)・・検査官は司法ではない。

この裁判の最大の違法・違憲性は、上記「三権分立」(法律は立法府が作る)超越してしまって、裁判官《司法府》が、検察官《行政府》の行うべき、法律に定める挙証責任(刑事訴訟法317条)を受けずに、《=起訴されていない、立証されていない》、勝手に手続を超越して裁判官が《認定》・・実際は《推認》・・してしまって、《犯罪の証明》無く、刑事訴訟法336条の定めるに手続に反して有罪としたことにある。

それは、「動機」ならいいんだということではない。〈法律に規定されていない〉
(裁判官には証拠の自由な裁量権が認められているが、「証拠に依る」ことを否定するものではない。)

裁判官〈司法〉は、検察官《行政》の立証手続《刑訴法317条、336条》なしに、勝手に「事実認定」できない。(三権分立)
これがなければ[事実認定]ではない・


刑事訴訟法317条:「事実の認定は、証拠による」、
  「事実」=刑罰権の存否および範囲を定める事実。
  「証拠」=証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。

刑事訴訟法317条に定める「証拠による」の「証拠」とは、証拠調べをしてない証拠ではなく、《証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠》のこと。

本裁判の欠陥はこの点にある・・事実認定、証拠認定がされていないということ!、。

適式な証拠調べ手続を経ていない・・証拠もない。
刑事手続を定めた「刑事訴訟法」及び「公正な手続の保証」を定めた憲法第31条(罪刑法定主義)に違反する重大かつ深刻な事態!!




20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/06(Thu) 00:07
法解釈行政書士レベル いくらグダグダ能書き並べでも小沢はオシマイ

21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/07(Fri) 19:35
昨日の小沢、記者会見本気になった。怖い。

人知れず、誰かが消えそうだ。


22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/07(Fri) 20:17
小沢の自信、宣戦布告
裏ズケがあるのさ。

勝算があるということさ、

犯罪組織、国営犯罪者集団法務一家の息の根を止めるに足る証拠が揃ったのさ。


23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/08(Sat) 08:37
>>20


反論してみ〜!?

24 名前:悲しい宿命 投稿日:2011/10/08(Sat) 22:14
実兄の金賢二と金賢姫(元死刑囚)とは兄妹
ともに北朝鮮共産革命の父、金日成の子供
金賢は既に保護プログラム下にあるのだ

我々の使命は金賢二を保護しシンガンス提督に


25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/08(Sat) 22:25
犯罪組織、国営犯罪者集団法務一家の息の根を止めるに足る証拠が揃ったのさ。


23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/08(Sat) 08:37
>>20


反論してみ〜!?

24 名前:悲しい宿命

26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/08(Sat) 22:26
チョン故なの?


27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/08(Sat) 23:05
そもそも裁判というのは、争いを最終的に解決することです。それはる司法権を持つ裁判所のみに与えられてますが、裁判所だけで成立しないのが三権分立。
立法府のみに認められた@「法律」に基ずき、A“行政府(検察)の”起訴〈公訴提起〉を受けて(刑事裁判の場合)、B司法府としての裁判官が公判を開いて決定《判決》する。

憲法は「公正な手続の保証」(「罪刑法定主義」という。)を定めている。

刑事裁判で、人を罪にするためには、予め「法律」の定めが必要ということ。

勝手に解釈したり、勝手に追加したり、勝手に抜いたりする恣意的なことは許されない。

立法府は法律を作る。行政府たる検察は、司法府たる裁判所に公訴提起し、かつ立証を行う。

公訴提起及び立証は検察官のみが行なう。〈公訴提起するからには、立証できなければならない。〉

行政府《行政作用》たる検察官は裁判所に対し、公訴提起した犯罪の立証をしなければならない。これを「検察官挙証責任負担の原則」という。

立証できないものは公訴提起(起訴)しない(できない)ことになる。


したがって温裁判では公訴提起してないし、立証もしない。

また、裁判官が立証するのでないことに注意。(重要!)

かつ、被告は立証責任を負わない。〈刑事訴訟法336条、憲法第31条〉


裁判官《司法府》は、検察官《行政府》の 公訴提起し立証した事に基ずいて判断《判決》を下す。


この陸山会裁判の判決は、法律に定める検察官の〈起訴+立証〉手続なしに、いきなり(判決)が出てきたということに尽きます。(公正な手続逸脱)


つまり、「事実認定」という言葉が沢山出てくるのだが、この裁判では誰も適式なる「立証」などしていない。誰も事実認定していないのだ。


だれも事実認定=証拠認定していないのに、有罪判決が出てきたということだ。

続く・・・


28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/08(Sat) 23:05
「又は被告事件について犯罪の証明がないとき
は、判決で無罪の言渡をしなければならない。」《刑事訴訟法336条》

 ・犯罪の証明が・・  
   無い      無罪判決
   ある      有罪認定

《犯罪の証明》・この「証明」することを「挙証責任《立証責任》」という。その責任は専ら、起訴する検察官(のみ)にある。

(刑事裁判では判決は有罪・無罪どちらかしかなく、中間はあり得ない。立証されないと無罪判決となるもの。)

1、[挙証責任」は「起訴」した「検察官」(のみ)にある。(行政作用) (検 察官は司法ではなく行政府です。)
 (《立証》責任を果たせない(できない)いことを「起訴」〈公訴提起〉できな い。)
2、「検察官」が「法律」の定める「「手続」によって「立証」した(できない) ことのみを、「司法権」(憲法)を持つ「裁判官」が法律の手続によって判断する。

(「司法権」は「裁判所」(のみ)に属する。憲法、・・検察は行政。)

この裁判の最大の違法・違憲性は、上記「三権分立」(法律は立法府が作る)超越してしまって、裁判官《司法府》が、検察官《行政府》の行うべき、法律に定める挙証責任(刑事訴訟法317条)を受けずに、《=起訴されていない、立証されていない》、勝手に手続を超越して裁判官が《認定》・・実際は《推認》・・してしまって、《犯罪の証明》無く、刑事訴訟法336条の定めるに手続に反して有罪としたことにある。

裁判官〈司法〉は
検察官《行政》の立証手続《刑訴法317条、336条》なしに、勝手に「事実認定」できない。(三権分立)

刑事訴訟法317条:「事実の認定は、証拠による」、
  「事実」=刑罰権の存否および範囲を定める事実。
  「証拠」=証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。

刑事訴訟法317条に定める「証拠による」の「証拠」とは、証拠調べをしてない証拠ではなく、《@証拠能力のある証拠でかつA適式な証拠調べ手続を経た証拠》のこと。 かつ、検察官は被疑事実につきB「合理的な疑いをこえる」証明をしなければなりません。(いずれも判例)

「合理的」ではだめなのです。「たぶん」《推認》ではだめなのです。(重要!)

[事実認定]という言葉は、法的にとてもハードルの高い重い言葉であって、安易に使うべきでない。


最高裁は平成22年4の判決で、原判決は,一審・控訴審において間接証拠の積み重ねにより有罪認定されたケースにおいて、間接事実の審理が足りないことなどを理由として判決を破棄し一審に差し戻している。 そんなに簡単なものではない。

・・本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
              間接証拠に関する判例(最判平22・4・27)参照。

本裁判の欠陥は、そもそも肝心の事実認定、証拠認定がされていないということです!、。

適式な証拠調べ手続を経ていない・・証拠もないのです。《重要!)

刑事手続を定めた「刑事訴訟法」及び「公正な手続の保証」を定めた憲法第31条(罪刑法定主義)に違反する重大かつ深刻な事態!!。

たとえば、・・ 
@ 西松建設から小沢側への偽装献金が裁判で事実認定。
A 水谷建設から小沢側への裏献金も裁判で事実認定。
B 判決では、小沢側と企業の公共工事をめぐる癒着も断罪された。(下記)
「いずれの事件も長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着を背景とするもの」

これら @、A、B・・いずれも、検察が「起訴」しなかった《できなかった》もので、もちろん証拠に依る適式なる立証がされていないもの。事実認定でない。

お話にならないレベルとしか言いようもない判決!。

なお参考までに、登石迷裁判長は、「判検交流」で法務省刑事局付検事として三年間過ごしたという、問題判事でした!。


29 名前:小澤一郎 投稿日:2011/10/09(Sun) 09:20

君は三権分立をどう考えているのかね

30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/09(Sun) 15:37
>>28

間接証拠に関する判例(殺人,現住建造物等放火被告事件・最判平22・4・27)
 
一審・控訴審において間接証拠の積み重ねにより有罪認定されたケースにおいて、間接事実の審理が足りないことなどを理由として判決を破棄し一審に差し戻した事案です。
  ttp://www35.atwiki.jp/shiminha/pages/17.html

 


31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/09(Sun) 19:27
一審→二審→一審差し戻し
別件起訴→一審→二審→一審差し戻し
・・・
この間に小沢一郎の人生は終わる


32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/10(Mon) 03:00
タイヘンだあ!
小沢先生のアタマがあ!ヘンになってるー!


33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/10(Mon) 20:01

    ..--‐‐‐‐‐‐‐‐---..,
   (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::\      知る人ぞ知る、猫糞イチロ、カササギ(朝鮮人香具師)のカンダダ、黒門一家。
   //       Uヽ::::::::::|
  // .....    ........ /::::::::::::|   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ||   .)  (     \::::::::|    |  能書は良いから、早く、日本国を乗っ取れ、時間がない。
   |.-=・‐.  ‐=・=-  |;;/⌒i   |  ミンス、ナチス、ハイル、オザワ、マンセー、パチンコ、パラサイト。
   |'ー .ノ  'ー-‐'     ) | <  われら朝鮮進駐軍オザワ部隊は、無条件降伏など、絶対に、しない。
  |  ノ(、_,、_)\     ノ    |  最後の一兵まで、火の玉となって、玉砕せよ。
  |     ___  \    |_   |  何が何でも、戦後洗脳レジームの特権を堅持して、吸血の後生楽。
   |  くェェュュゝ    /|:.    |  強奪した不動産の不実登記がバレタぐらいで、ビクつくな。
   ヽ  ー--‐     //::::::::::: |  そして、黒門オザワ拝金真理教は、不撓不屈の無間地獄へ。
   /\___  / /::::::::::::::: \____________
 ../::::::::|\   /  /::::::::::::::::::

倍達二重帳簿の破綻、成り済まし朝鮮人のアル・カポネ、あんな訴訟指揮は、あり得ない。
司法改革の強制起訴で、指定弁護士は、被告人に求釈明、事実上、挙証責任の転嫁。




34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/10(Mon) 20:54
憲法の定める自由権・・

・法の下の平等 (憲法14条)  (政治家等を含む)総ての国民対する「法適用」の平等。

・良心の自由  (憲法19条) 

・表現の自由  (政治活動の自由) (憲法21条) 
  良心の自由が主に内心の自由であるのに対し、行為・行動を含む広範な自由。
 「政治活動の自由」等を含む。

・財産権の自由 (憲法29条)     財産権はこれを侵してはならない

・罪刑法定主義(公正な手続の保証) (憲法31条) 予め「法律」に定められた公正な手続による法適用。

・民法・契約自由の原則(法律行為自由の原則) 





35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/14(Fri) 15:06
> 裁判の基礎となる@「起訴事項」についてのA「事実の存否」に関する裁判所のB判断を放棄した裁判が、「裁判」に値するとは思えません。

判決宣告手続においては,裁判所が判決の言渡しをします。

『公訴事実』の存在が合理的な疑いを入れない程度に証明され,かつ,その事実が刑罰法令に触れるときは,有罪判決が言い渡されますが,被告事件が罪とならないとき又は被告事件について犯罪の証明がないときは,無罪判決が言い渡されます。 (刑事訴訟法336条)

ここで  
   《事実》とは、《事実認定》の《事実》とは、「起訴事実」のことです。(重要!)

ところが、《犯罪の証明・刑事訴訟法317条》=「証拠」が無いことが分かったのです。

判決に述べられた「事実」は、「起訴事実」に非ずして、検察の「冒頭陳述」に述べられたことです。(重要!)

(参考)【刑訴】☆証拠調べ手続の流れ☆
検察官の冒頭陳述(296条)→犯罪事実に関する検察官の立証→犯罪事実に関する被告人・弁護人の立証→被告人調書等の請求、取調べ(301条)→被告人質問(311条3項)→情状に関する立証


「冒頭陳述」とは、冒頭手続に続いて、証拠調べ手続の最初に、“検察官が考えている事件の全体像を”示すものです。

(刑事事件においては、“すべての事実”は「証拠」によって証明されなければなりません、それを裏付ける事実をどのような証拠に基づいて証明するかについて、冒頭陳述で示す。しかし実際は起訴事実以外にも“検察官が考えている全体像”を勝手に示す事になる。)

整理すると・・
・この判決は、裁判の目的たる「公訴事実」(刑事訴訟法256条)を示す「犯罪の 証明」(同336条)が無い。

・従って刑事訴訟法336条に依って「無罪判決」しかない。

・ところが絶対「無罪」にはできないらしく、
「推認」と称して、検察の考えている「冒頭陳述」を100%不当に「認定?」してしまって、「有罪」としたということでしょう。(冒頭陳述には被告もある)


つまり、結果として冒頭に戻ってしまって、結果的に何一つ「裁判」をしていないということです。裁判の元になるべき事実認定をしていないのです。

「起訴事実」に依らず、検察官の「冒頭陳述」でごまかすのみで、法に定める「適式なる証拠調べ」《事実認定》を経ず「有罪判決」をだしたのです。


そもそも「裁判」というのは、司法府(裁判所)が、刑罰権を含む行政権を持つ行政府(検察)の、その「法の適用」を求めるための有効な「公訴提起」〈起訴〉手続を受けて行われなければならないもの。(三権分立)

公訴提起(=起訴状)と無関係に刑罰を科すことは、「法の下の平等」、「公正な手続の保証」(罪刑法定主義・憲法31条)を定めた憲法に違反する違法かつ違憲判決です。

また、判決では「起訴状」にない「動機」の部分などをいろいろ妄想・推認して「認定」と称している。


その一方で肝心な「公訴事実」の事実認定をしない!。

この部分はさらに突っ込んで言うなら、「推認」というより、検察の「冒頭陳述」丸のみ。裁判官が検察の「冒頭陳述」を「認定」と称してパクった。いわば信じられない捏造判決ということでしょう。!!

でも一部を宣っているにすぎないだろう。

「動機」だけで犯罪は起こらない。また動機だけでは「犯罪」は成立もしない。(重要!)

刑法総則、刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と規定しています。(故意)

犯人は、「動機」どうこうとは別に、少なくとも自分の行為で、犯罪となる事実が発生することを「認識」していなければなりません。

これは刑法の大原則で、「犯罪」が成立するための絶対要件ですが、この立証のハードルがとても高い。

これは上記でわかるように、典型的な違法・インチキ判決としかいいようがないものです。

細かいことにとらわれると違法性の本質、違憲性を見失う。国民は法律に定める公正な手続をよく知って、騙されないように真実を知るべきです。



36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/14(Fri) 15:10
【第25回】(小沢裁判)での大善文男裁判長に対する訴追請求状は、裁判官訴追委員会により「訴発第455号」として、平成23年10月12日付で、正式に受理されました。
【訴追請求の今後の流れ】
受理⇒『立件⇒審議⇒訴追議決⇒弾劾裁判所の受理⇒審理⇒判決⇒罷免』
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
ttp://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html

【第24回】(陸山会裁判)の登石郁朗裁判長に対する訴追においては、前原誠司氏が訴追委員会委員長であり、代表選(総理大臣)に立候補した時期だったこともあり、本当に訴追委員を招集し、訴追委員会を開いて審議をしたかどうかについては、はなはだ疑問です。
ヘタをすれば、前原誠司氏自身も訴追請求状の中身を見もしないで、『適当に処理しといてね』てなもんで、事務局が勝手に、「不訴追決定」の通知を訴追請求人の私に郵送していたのではないかと勘ぐってしまう今日この頃です。

本当に、訴追委員会が開かれて審議したのかをチェックする方法は、ないものか?
とりあえず、訴追委員会庶務小委員の中村哲治参議院議員に、この投稿をメールして、監視して頂くように、お願いしておきましょうかね。

--------------------------------------------
【裁判官弾劾法】
第9条(招集) 訴追委員会は、委員長がこれを招集する。
2 5人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない。
第10条(議事) 訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の3分の2以上の多数でこれを決する。
3 訴追委員会の議事は、これを公開しない。
--------------------------------------------

訴追委員会が開かれて、【第25回】の、
「(資料一)「期ずれ」に関する冤罪に加担したとする証拠」
「(資料二)「4億円」に関する冤罪に加担したとする証拠」
について、審議したならば、「一般常識」と「物の道理」をわきまえている人間であれば、出席訴追委員の全員が「罷免の訴追」を議決する筈であります。

皆さんも、【第1回】を参照しながら、【第14回】を読めば、「全て、検察と裁判所による事件のデッチアゲ」であることが理解できると思います。
なのに、皆さんは、どうして検察や裁判所の暴走に対して闘おうとしないのですか?
【第1回】陸山会事件の基礎資料
ttp://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
ttp://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html

『でも、まあ、神の一手も、着々と構築中ですしー。ご期待アレ!』




37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/17(Mon) 17:06
判事の弾劾裁判要求検討=石川議員の有罪判決で−平野貞氏
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/667.html
投稿者 尚林寺 日時 2011 年 10 月 15 日 08:55:04: JaTjL5JPya4go


ttp://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011101401040

 小沢一郎民主党元代表の知恵袋として知られる平野貞夫元参院議員は14日、宇都宮市内で開かれた内外情勢調査会で講演し、元代表の秘書だった石川知裕衆院議員に有罪判決を下した東京地裁の登石郁朗判事について「(罷免のための)弾劾裁判へ向け、訴追請求を現在考えている」と明らかにした。

 憲法は裁判官を含む公務員の罷免を国民固有の権利と規定。裁判官の罷免を求めるには国会に置かれた裁判官訴追委員会に訴追請求状を提出する。同委員会が罷免の訴追を決定すれば、弾劾裁判所に訴追状を提出し、裁判が開始される。罷免訴追事件は過去に8例あるが、判決が不当だとの理由で訴追されたケースはない。平野氏は講演で「関係者の意見を聞いた上で行動を起こしたい」と語った。

 元代表の資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件で、登石判事が裁判長を務めた9月26日の判決では、石川議員の供述調書の大半を証拠採用しなかったものの、状況証拠から同議員と元公設第1秘書の共謀を認定。平野氏はこの点について、自身のブログの中で「『疑わしきは罰せず』という憲法原理は崩壊する」と問題視している。


 



38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/20(Thu) 00:12
小沢「(裁判所で読み上げたものと同じものを朗読)」
司会者(秘書?)「では質疑応答にはいります」
小沢「辞めないの?」
記者「辞めないよ?」
記者「お金の出所は?」
小沢「自分の金だ。詳しくは検察に聞け」
記者「国会で説明しないの?」
小沢「君は三権分立をなんだと思ってるんだ!!国会で説明したら三権分立に支障が出るだろ!!
もっと勉強してから質問しろ!!!!!!!!!!」
司会者(秘書?)「幹事社の質問は以上で終わります。次にフリーの記者さんを中心に行きます。
ではそちらの方から」
記者「TBSの○○です。4億円の原資は何?」
司会者(秘書?)「おっと、私はフリーの記者さんを指名したつもりでした。」
小沢「ルールは守らないといかんよ、キミぃ」
フリー記者(自由報道協会w)「小沢さんはなぜ検察に狙われるんでしょうか」
小沢「改革派だから。会見もオープンにしてるし」
(もう一問あったけど忘れた)
司会者(秘書?)「はい、おわりま〜す」

ひでえ会見だったな。




39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/20(Thu) 00:13
負けても主席、代金払うんだよね?
お金になるなら、弁護士は痛くも痒くもないと思う。

あの弁護士の顧客だった三浦氏なんか、結局自殺に追い込まれてるし。
どこが敏腕弁護士なんだかわかんない人が、
どこが豪腕なんだかわかんない人の弁護をしてるという美しい構図。




40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/20(Thu) 00:22
小沢一郎という政治ヤクザは、表沙汰となっているものだけでも多岐に渡る様々な手法を用いた「犯罪行為」を行っており、整理をしていかなければ、どれがどの問題であったか煩雑としてしまう程である。
この男の公になっている犯罪を箇条書きにする。

1)「西松建設」による迂回「企業献金」問題

2)「水谷建設」からの1億円の「賄賂」問題

3)自由党、新生党の解党時に、国に返金すべきであった政党助成金等を猫糞し、それを自らの政治団体に移し変え、その金を使って「小沢一郎個人名義」で不動産を買い漁っている問題

4)4億円の土地取引における虚偽記載と不可解な購入資金調達の問題

5)民主党議員の秘書に「民主党への献金」を義務化して、秘書給与から自動的に集金している問題

ざっと挙げてもこれだけある。
何故これだけの露骨な「犯罪行為」が野放しで、当の犯人が目下の日本における最高権力者に鎮座しているのか。
日本が「人治国家」であるとしか理解の仕様がない。



41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/20(Thu) 00:23
そもそも小沢自身が「国策捜査だ」などと素っ頓狂な反論を申し述べた「西松建設からの企業献金問題」も、本来ならば「即刻逮捕」の事例である。
国策も何も、これは明らかな「贈収賄」なのである。
虚偽記載の類が問題の核ではない。
そもそも捜査対象になりたくなければ、犯罪など犯さなければ良いのだ。
犯罪を行った者への捜査に対して「国策捜査」などと、どの口が言っているのだろう。
マスコミが「法治を放棄して」形振り構わずこの「国策捜査論」を熱烈に押し出すという世論操作が介在したにせよ、それに付和雷同した大衆人らの罪もまた限りなく重い。
無い頭を使ってインテリぶるからマスコミの見え見えの誘導に騙されるのだ。
「建設会社が、違法迂回経路を使って、小沢一郎に莫大な賄賂を送っていた。」
これだけが事実である。
国策も何もあったものではない。
「贈収賄」という「重大犯罪」が「確固として」存在しているのだ。



42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/20(Thu) 00:23
「犯罪」に対して、妙にインテリぶることは止めた方が良い。
それは「人治主義」の始まりである。
「法律は遵守しなければならない」
「法律を犯せば、罪に問われる」
これだけで良いのだ。
「法の良し悪し」というのは別次元の問題であり、これを検討する場こそが「国会」ではないか。
「悪法もまた法なり」と言い放って毒杯を飲み干したソクラテスを、皆は知っているのだろうか。

43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/20(Thu) 00:25
政治家小沢一郎の犯罪。









自民党から政権を奪った

民主党の小沢一郎。








その後、政治資金規正法違反(虚偽記載)で

検察審議会で強制起訴された。









「司法は、法と証拠に基づいて判断をする場、立法などの力や干渉により、その結果が左右されてはいけない」と国会での証人喚問や衆議院政治倫理審査会への出席を否定。









先日、元秘書の石川議員の虚偽記載の犯罪を認めて執行猶予付禁錮刑の判決が下ったが、小沢は「何ら法的な証拠もない。それに基づいて判決を下す。これは前代未聞のことで、司法の自殺に等しい」批判している。









首相にも手が届く者が、司法を認めないとは・・・。





小沢の政治家の親とも言うべき田中角栄と同じ47歳で自民党の幹事長に就任するが、大きな違いは、田中は元首相、小沢は、首相の座に就いていない。









田中角栄には、魅力があった。







しかし、小沢には、人としての魅力が全くない。





政治家のいやらしさ、醜さ、傲慢さ、エゴだけが目立ってしまう。





どうしてだろう。



44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/24(Tue) 20:29
憲法は「政治活動の自由」「表現の自由」等を含む「民主主義」「法治国家」の根幹をなす以下の基本的で広範な自由を保証しています。
(「知る権利」というものは、憲法は「権利」として認めていない。法律上も存在しない。)

◆憲法の保証する主な自由◆・・
・法の下の平等(憲法第14条)
・思想・良心の自由(憲法第19条)
・表現の自由・政治活動の自由(憲法第21条)
・結社の自由(憲法第21条)
・財産権の自由(憲法第29条)
・公正な手続の保証(憲法第31条、39条)(罪刑法定主義・無罪推定の原則)
・無罪推定の原則・挙証責任検察官負担の原則(憲法31条)
・公平な裁判所の裁判を受ける権利(憲法第37条)  
・自己負罪拒否特権・黙秘権(憲法第38条)
・契約自由の原則(民法)

 関連して、刑事訴訟法、議院証言法や政治資金規正法等などがある。
 

同時に、憲法は第98条で 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない」としている。(最高法規)
憲法98条が法律、命令、規則などの国法秩序の中で最高法規であることを規定します。憲法と抵触する法令その他の国家行為は違憲であり無効となります。

        「民主主義」や「人権」は守るものが守られる。

☆これを見ると、小沢さんの事件は、憲法違反を集めまくったものといえるでしょう。
 誉められても、何らの違法性や問題も何もないことがわかるでしょう。
 
 現状を許すことは民主主義・法治国家の破壊であり危機であることが分かります。




45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 17:16
「期ズレ」の仮登記と本登記について・・・
基本的な事項の無知と不勉強と、不純な動機がこの事件の背景にあると考えられます。


「仮登記」とは、不動産登記法(105条)に定められたもので、民法(177条)に定められた対抗力を生ずる「本登記」に対して、将来行われるべき本登記の順位を保全するためにあらかじめ行う登記のことです。

手続上又は実体上の要件を具備していない場合に、行われる予備的な登記です。


不動産登記法は民法の特別法で、結論からいうと,仮登記は,『不動産登記法の民法への配慮』、すなわち,民法177条は,『登記をしないと第三者に対抗できない。』と規定していますが,ここでいう登記は,当然,『本登記』を指します。


・民法177 条と対抗要件
土地の売買契約を締結した場合、売主の目的は、売買代金の受領、買主の目的は、土地の所有権の完全な取得が主な目的となる。代金は、売主は、受領すれば満足をすることになる。

これに対して、所有権は、確かに原則として売買契約を締結すれば特約のない限り直ちに所有権が移転する(民法176 条)が、第三者に対抗できない(同177 条)。

所有権移転登記を経由することによって、買主は完全な所有権を獲得することになる。そのため、代金の支払いと所有権移転登記は、同時履行(同533 条)の関係になる。

(民法第177条)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


所有権は契約によって変わります。契約は自由です。(民法・契約自由の原則)

代金全額支払い時に所有権が移転する特約つき売買契約に伴う、条件付所有権移転では仮登記と本登記が必要。

だから登記も一元的に規定できないものだが、民法177条に依る「対抗要件」のためには「本登記」が不可欠となります。(重要!!)

政治資金規正法の「政治資金収支報告書」には・・

土地については、政治資金規正法第12条(報告書の提出) 1項三 イ に記載すべき事項が次のように定められている。
 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html

三  十二月三十一日において有する資産等   ・・(第12条1項)
イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日

(これを、毎年十二月三十一日現在で、その日の翌日から三月以内、つまり3月中に報告書を提出すればいいことになっている。)


「取得」の価額及び年月日としか決められていない。

「取得」が土地なのか、土地の所有権なのか規定されていない。

単に「土地」なら仮登記でいいが、「土地とその所有権」であるかぎり、「対抗要件」を持つ本登記でなければ「取得」にならない。(民法177条)

したがって、「土地取得」するのが目的でない以上、「証言」でもいってるように、「本登記」で何ら問題ではなく、かつ「本登記」でなければならない。

土地の売買契約を締結した場合、買主の目的は、「土地の所有権の完全な取得」が

主な目的となるので、「本登記」を持ってしか「所有権」を「取得」した事にならないのです。



46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 17:22
第11回公判に証人出廷した、会計学の権威筑波大の弥永真生教授の証言。
裁判官「16年に取得した土地を17年分の収支報告書に記載してかまわないとい   うことですね」
証人「そうです」
裁判官「どの条文を解釈しているんですか」
証人「取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人   が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないの    に、支出だけ書くのはアンバランスです」
裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」
証人「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」
裁判官「後で誤りが分かっても、直さなくていいのですか?」
証人「難しい質問です。企業が過年の誤りを一つ一つ訂正しているかどうか…」
裁判官「誤りは直した方がいいですか」
証人「直した方がいいか、そこまで要求されているかどうかは言い切れません」

《右陪席の裁判官も、この日の論点となった法解釈について改めて数点確認。大善文男裁判長は質問せず、審理を終えた》


参考までに、「政治資金規正法」とは無関係だが、不動産取得税(地方税)手続の場合、県等の解説書によると、それぞれ違っていて・・・、

取得日とは、売買契約書などから総合的に判断して、現実に不動産の所有権を取得したと認められる日です。(北海道)

「不動産の取得とは、家屋を新築・増築・改築すること、または土地・家屋を売買・贈与・交換などによりその所有権を取得することです。登記の有無、有償か無償か、取得の理由などは問いません。」(長崎県)

など。

要は、厳密には契約によって変わり、どこでも決めらないが、現実に「不動産の所有権」を「取得」したと「認められる日」でありさえすればいいようだ。

政治資金収支報告書は訂正可能。


結局、この事件は何の問題も法律違反も無いものと言える!!。


47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 17:23
「期ズレ」はまったく問題なし
日刊ゲンダイ2011年12月21日 掲載

「資産取得と支出の記載時期は同一年分であるべき。問題となった収支報告書に記載を移したのは、当然の帰結だ」
 小沢裁判で、またもや決定的証言だ。20日の第11回公判に証人出廷したのは、筑波大の弥永真生教授(50)。明大在学中に司法試験、公認会計士試験、不動産鑑定士試験を次々と突破。その後、東大法学部に学士入学し、首席で卒業した経歴の持ち主だ。
「弥永氏は商事法と制度会計のエキスパート。商法や会社法に関する数々の著書は司法試験志願者のバイブルとなっています」(司法関係者)
 そんなカリスマ教授が、「会計学上は陸山会の土地購入に関する会計処理は許容範囲」と、お墨付きを与えたのだ。
 陸山会は04年10月に約4億円で土地を購入し、05年1月に所有権移転の本登記を行った。本登記に合わせて土地の取得や支出を05年分の収支報告書に記載。この「期ズレ」の問題で、小沢は元秘書3人との「虚偽記載」の共謀罪に問われ、裁判に縛られてしまった。
 しかし、弥永教授は「企業財務と収支報告書の会計基準には違いがある」と主張。上場企業なら、経営実態に即した迅速な会計処理が求められるが、政治団体には株主や投資家もいないし、収支報告書の会計基準は「主婦の家計簿レベルに近い」と証言した。
 不動産取得の計上時期も「土地の引き渡し時期を外部から確認できる登記時を基準とすべき」と語り、本登記前に代金を支払っても「『前払い』にあたる。記載義務はない」と明言した。
 さらに政治資金収支報告書が国民への情報公開を目的にしていることを強調し、「支出だけを記録してもそれに見合う資産計上がなければ、国民の誤解を招く。数年分をまとめて見て、初めてひとつの取引が判明するような作りでなく、資産取得と支出の記載時期が同一年分であることが望ましい」と指摘したのだ。
 検察官役の指定弁護士は「もっぱら報告書の記載を1年遅らせるために所有権移転の登記を翌年にずらした場合も、(こうした手法が)認められるのか」と問い詰めていたが、弥永教授は「動機は関係ない」と断言した。
 ますます、裁判は無意味となり、マンガの様相を呈してきた。



48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 17:25
小沢元代表初公判 弁護側の冒頭陳述要旨
日本経済新聞2011/10/7付
ttp://www.nikkei.com/news/report/article/g=96958A96889DE1E7E6E2E3E2EBE2E2E5E3E2E0E2E3E39180EAE2E2E3;o=9694E3EAE3E0E0E2E2EBE0E7E0EB


49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 17:30
小沢元代表初公判 弁護側の冒頭陳述要旨
日本経済新聞2011/10/7付
ttp://www.nikkei.com/news/report/article/g=96958A96889DE1E7E6E2E3E2EBE2E2E5E3E2E0E2E3E39180EAE2E2E3;o=9694E3EAE3E0E0E2E2EBE0E7E0EB


50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/29(Wed) 19:14
小沢氏裁判、田代政弘検事の偽造捜査報告書 YouTube
ttp://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/900.html
日時 2012 年 2 月 29 日 18:36:41: LVbi13XrOLj/s

ttp://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/900.html


51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/01(Tue) 13:24
いつの間にか「政治資金規正法」を飛び越え脱法して、「共謀共同正犯」という現行の法体系に存在しない罪に問われた小沢一郎氏に対する裁判の結果は、「無罪」、その理由も単純明快である。犯罪の共謀の事実が認められないという一言に尽きることだった。
小沢氏は法的に完全勝利、その法的効果は小沢氏は控訴できない完全勝利。

今回の東京地裁の大善判決は、事実上指定弁護士側「控訴」の路を絶ったに等しい極めて綿密な「事実認定」をしていると言えるだろう。

これを「控訴」するのは極めて難しいし、これを控訴するには新しい「直接証拠」が必要。

「刑法」には、「総則」と言う章がある。(刑法総則)

これは法の名称に限らず、あらゆる犯罪(=罰則をもつものすべての法律)の規定が「犯罪」であるための要件を定めたものである。

その第38条1項に、「罪を犯す意志が無い行為は罰しない」とある。これが『故意』〈犯意=違法性の認識〉で、刑法の大原則となっている。

かって、麻生首相は、政治資金の処理に関して、本人は正しいと思っていても間違っていた場合、つまり、 「正当だと思って行った処理が結果的に虚偽だったことが判明した場合」には逮捕される、と述べた。

今回の小沢氏の秘書の事件に関して「本人が正しいと思ったこと」というのは、「政治資金収支報告書の記載が正しいと思っていた」ということであり、要するに「虚偽だとは認識していなかった」ということである。

その場合でも、間違った記載をした場合は逮捕されると言い放ったのだ。
麻生総理が、国会の党首討論の場で言い放った、「罪を犯す意思がない行為」でも、結果的に間違った記載をしたら逮捕されると堂々と公言した、この延長で3人の秘書は逮捕されていると言える。

刑法38条1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定され、犯意が存在することが刑事処罰の大原則であることは、刑法の基本中の基本である。
検察庁を含む行政組織全体のトップである麻生首相が、その基本原則に反する発言をしたこの国は異常だ。

秘書の「小沢さんが金持ちと思われる・・」とかの類は、そう思ったかどうかは別にして、「違法性の認識」(犯意)にはならない。

たとえそうだとしても、金持ちは違法ではないからだ。(憲法・財産権の自由)

どう思うかは,「良心の自由」「表現の自由」の範囲内のことであって、全く勝手・自由な事であって、そのことに「違法性」はないのだ。

それが本当かどうかは別として、「事実認定」ではあっても、ただちに「犯罪の認定」をしているわけでないことに注意。

全部を論理的に読むと、この「大善判決」と言うので「事実認定」していても、犯罪認定しているわけではないのだ。法的に「罪」とならないものなのだ。(重要!)

小沢氏の件はもともと「無理筋」と言われ「無罪」は当然。

「秘書」についても法理上、有罪になるためには「違法性の認識」(故意)の「立証」が必要であることを大善判決は言っていると解される。

もちろん、その意味は「限りなくグレー」とかではない。


52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/01(Tue) 15:05
>>51

「秘書」についても法理上、有罪になるためには「違法性の認識」(故意)の「立証」が必要であることを大善判決は言っていると解される。


秘書の虚偽記載については、推認により「認定」をしていますが、その一方で、水谷建設からの裏献金については言及せず、たんに「小沢氏が個人的に4億円も持っていることがわかると政治的に不利になるかもしれない」と思って、虚偽の記載をしたが、重大な犯意を持ってそれを行ったかどうかについてはわからない(⇒半ばその場しのぎの思いつきでやった)、という「推認」を行っていて、登石判決と比べると、それなりに「穏健な(石川元秘書らの立場を尊重した)」判断が下されていると思います。



53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/24(Thu) 21:48
裁判は「事実の認定」に始まる。

「事実認定」とは、@起訴された事実があるのか否かをA確定(認定)することです。

確認された「「事実認定」を前提に「法律の適用]が行われます。

「事実認定」の基礎となるものは「証拠」だけです。(刑事訴訟法317条、証拠裁判主義)。

「訴因」とは、「起訴状」の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいう。

   裁判の対象となる犯罪事実は「訴因」として記載された事実である。


逆に言えば、「訴因」として記載されていない事実を裁判の対象にすることはできない。「訴因」は裁判所に対して審判対象を限定する。(重要!!)

裁判所は、検察官の設定した「訴因」を逸脱して「事実認定」をすることができない。

これに反して訴因逸脱認定がなされた場合、絶対的控訴理由(刑事訴訟法第378条3号)となる。


公訴事実つまり訴因として記載されいない事実は裁判の対象にならない。もちろん事実認定にならない。

小沢氏に関わる陸山会・3秘書裁判は、この基本的、重要な事の逸脱・脱法裁判と言えます。


54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/24(Thu) 23:54
裁判所は、検察官の設定した「訴因」を逸脱して「事実認定」をすることができない。これに反して訴因逸脱認定がなされた場合、絶対的控訴理由(刑事訴訟法第378条3号)となる。

(参考)
刑事訴訟法第256条3項 
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

刑事訴訟法第378条(絶対的控訴理由)
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
3.審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。


55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/25(Fri) 09:51
>>53 >>54

この登石判決というのは、基本的に、公訴事実つまり「訴因」として記載されいない事実を裁判の対象にして有罪判決を下したものです。
もちろん「事実認定」にならない。有効な「事実認定」をしていない。

審判の請求を受けない事件について判決をすることは絶対的控訴理由となる。
(刑事訴訟法第378条1項3号後段)

この判決は「法と証拠」ではなく、起訴もされていないことについての、つまり検察が立証できないこと(起訴できない)について
「推認」によって「有罪としたもので、
「絶対的控訴理由」となる違法;違憲判決です。


なお参考までに、この登石迷裁判長は、「判検交流」で法務省刑事局付検事として三年間過ごしたという、問題判事でした!。


56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/27(Sun) 19:34
>>55

上記を、【不告不理の原則】 といいます。

この小沢氏の三秘書に関わる裁判(陸山会事件)の登石判決は、この司法の大原則たる【不告不理の原則】 に反するもので、看破せざる重大な違法かつ、「適正手続の保障」を定めた憲法に違反す暴走判決といえるでしょう。


【不告不理の原則】 (刑事訴訟法第378条3号、憲法31条)
公訴の提起がないのに裁判所が審理を行うことは許されないという原則。
刑事訴訟は,検察官の起訴した事件だけを審理および判決の対象とするのであって,起訴されていない事件について裁判所が職権で審理を開始し,判決を言い渡すことはできない。不告不理の原則は,刑事訴訟の基本原則である当事者主義の要請するところであり,現行法はこの原則に例外を認めていない。公訴の提起は,公訴事実を記載した起訴状を提出することによりなされるが(刑事訴訟法256条),公訴提起の効力は,単一の事実全体に及ぶ一方,それ以外の事実には及ばない。


憲法第31条(適正手続の保障・罪刑法定主義)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。



57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/28(Mon) 09:29
【不告不理の原則】 (刑事訴訟法第 (刑事訴訟法第378条3号、憲法31条)は、公訴の提起がないのに裁判所が審理を行うことは許されないという原則。
公訴の提起〈起訴という〉は「起訴状」に「訴因」を明示することにより公訴事実(犯罪事実)を特定して行わなければならない。

「訴因」とは・・・・

刑事訴訟法第256条3項 
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

訴因とは何か
訴因とは,検察官が起訴状において,審判対象として記載した犯罪事実を言う(刑事訴訟法256条2項3項)。この点,刑事訴訟法の本質を職権主義的構造と解し,訴因は単に被告人の防御権のためのものであるとする考え(公訴事実対象説)もある。しかし,そもそも,現行刑訴法が本質とするのは,起訴便宜主義(248条)や起訴状一本主義(256条6項)などから,当事者主義的訴訟構造と解すべきであり,この結果,訴因は審判対象そのものであるのである(訴因対象説)。したがって,訴因から逸脱した事実認定が行われれば,それは絶対的控訴事由(378条3号)となる。
ttp://d.hatena.ne.jp/tgls33/20050716/1121502337




58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/06/03(Sun) 06:50
>>52-67

検察官が起訴した事実(訴因)以外の犯罪について、裁判所が審理したり、認定することはできないという原則、裁判所は起訴されていない犯罪について裁判をしてはいけないという原則・・【不告不理の原則】(刑事訴訟法第378条1項3号)・・
に逸脱している許されざるものです。

刑事司法が「不告不理の原則」「無罪の推定原則」から逸脱、つまり、公平公正な裁判を受ける基本的人権を定めた日本国憲法第31条、第32条に違反している点で同じなのです。

公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、これを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科することになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反することが、ある窃盗事件に関する以下の最高裁判所大法廷判決(判例)の最初にも判示されているので参考に挙げる。



(参考)
「刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されないものと解すべきである。    けだし、右のいわゆる余罪は、公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、右の趣旨でこれを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科することになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反し、かつ、自白と補強証拠に関する憲法三八条三項、刑訴法三一九条二項、三項の制約を免かれることとなるおそれがあり、さらにその余罪が後日起訴されないという保障は法律上ないのであるから、若しその余罪について起訴され有罪の判決を受けた場合は、既に量刑上責任を問われた事実について再び刑事上の責任を問われることになり、憲法三九条にも反することになるからである。」
(昭和41年07月13日 ?最高裁判所大法廷 刑集第20巻6号609頁 )





59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/06/14(Thu) 11:03
>>56,>>57.>>58

「不告不理の原則」に関わる重要な判例につき以下、参考に掲げる


☆判例(最大判昭和41年07月13日)・・
事件番号,   昭和40(あ)878.
事件名,   窃盗.
裁判年月日, 昭和41年07月13日.
法廷名,    最高裁判所大法廷.
裁判種別,  判決. 結果, 棄却.
判例集等巻・号・頁, 刑集 第20巻6号 609頁.
原審裁判所名,  東京高等裁判所.
事件名   窃盗

裁判要旨
起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。
ttp://hanrei.biz/hanrei/pdf/js_20100319120226857520.pdf

判示事項
大法廷判決の前段部分(>>02参照) には、「不告不理の原則」が述べられ、これに反する事は憲法31条、39条違反であることが述べられている。
そして、「起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されないものと解すべきである。」としている。  

その上で以下判示している・・〈前段部分は 上記参照)


○余罪を単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは、犯罪事実として認定し、これを処罰する趣旨で刑を重くするのとは異なるから、事実審裁判所としては、両者を混淆することのないよう慎重に留意すべきは当然である。

○しかし、右判示は、余罪である窃盗の回数およびその窃取した金額を具体的に判示していないのみならず、犯罪の成立自体に関係のない窃取金員の使途について比較的詳細に判示しているなど、その他前後の判文とも併せ熟読するときは、右は本件起訴にかかる窃盗の動機、目的および被告人の性格等を推知する一情状として考慮したものであつて、余罪を犯罪事実として認定し、これを “処罰する趣旨で”重く量刑したものではないと解するのが相当である。従つて、所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない。
・・


本件起訴にかかる“窃盗の動機、目的および被告人の性格等を推知する一情状として考慮したもの”であつて、「余罪を“犯罪事実”として“認定”し、これを“処罰する趣旨”で“重く量刑した”ものではないと解する」としたうえで、「事実認定」とはいえないと判示している。


@ 公訴提起されていない=「訴因」に無い事=を、A処罰する趣旨でB「事実認定」=犯罪認定=することは違憲となる。

したがって、いかなる場合も「訴因」なしに、「事実認定」にならないということです。

訴因なしに、「事実認定」で有れば違憲無効!。違憲でないとすれ、それは既に述べたように法的に「事実認定」でない!、事実認定とはいえないこと。認定した事にならないということなのです!!。


『事実認定』の《事実》とは、マスコミなど世情に載っているようなことではなく、起訴状に「訴因」として設定され、基本的にFIXしたものであり、勝手に動かすことはできないもの。

同時に「訴因」として示された「犯罪事実」は被告側に防御範囲を与える。



60 名前:国を憂う 投稿日:2012/06/19(Tue) 23:43


国民は野田首相の功名欲の我まま、


横暴を許していいのか!!!

掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧
名前: E-mail(省略可)

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)