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民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)

28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/08(Sat) 23:05
「又は被告事件について犯罪の証明がないとき
は、判決で無罪の言渡をしなければならない。」《刑事訴訟法336条》

 ・犯罪の証明が・・  
   無い      無罪判決
   ある      有罪認定

《犯罪の証明》・この「証明」することを「挙証責任《立証責任》」という。その責任は専ら、起訴する検察官(のみ)にある。

(刑事裁判では判決は有罪・無罪どちらかしかなく、中間はあり得ない。立証されないと無罪判決となるもの。)

1、[挙証責任」は「起訴」した「検察官」(のみ)にある。(行政作用) (検 察官は司法ではなく行政府です。)
 (《立証》責任を果たせない(できない)いことを「起訴」〈公訴提起〉できな い。)
2、「検察官」が「法律」の定める「「手続」によって「立証」した(できない) ことのみを、「司法権」(憲法)を持つ「裁判官」が法律の手続によって判断する。

(「司法権」は「裁判所」(のみ)に属する。憲法、・・検察は行政。)

この裁判の最大の違法・違憲性は、上記「三権分立」(法律は立法府が作る)超越してしまって、裁判官《司法府》が、検察官《行政府》の行うべき、法律に定める挙証責任(刑事訴訟法317条)を受けずに、《=起訴されていない、立証されていない》、勝手に手続を超越して裁判官が《認定》・・実際は《推認》・・してしまって、《犯罪の証明》無く、刑事訴訟法336条の定めるに手続に反して有罪としたことにある。

裁判官〈司法〉は
検察官《行政》の立証手続《刑訴法317条、336条》なしに、勝手に「事実認定」できない。(三権分立)

刑事訴訟法317条:「事実の認定は、証拠による」、
  「事実」=刑罰権の存否および範囲を定める事実。
  「証拠」=証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。

刑事訴訟法317条に定める「証拠による」の「証拠」とは、証拠調べをしてない証拠ではなく、《@証拠能力のある証拠でかつA適式な証拠調べ手続を経た証拠》のこと。 かつ、検察官は被疑事実につきB「合理的な疑いをこえる」証明をしなければなりません。(いずれも判例)

「合理的」ではだめなのです。「たぶん」《推認》ではだめなのです。(重要!)

[事実認定]という言葉は、法的にとてもハードルの高い重い言葉であって、安易に使うべきでない。


最高裁は平成22年4の判決で、原判決は,一審・控訴審において間接証拠の積み重ねにより有罪認定されたケースにおいて、間接事実の審理が足りないことなどを理由として判決を破棄し一審に差し戻している。 そんなに簡単なものではない。

・・本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
              間接証拠に関する判例(最判平22・4・27)参照。

本裁判の欠陥は、そもそも肝心の事実認定、証拠認定がされていないということです!、。

適式な証拠調べ手続を経ていない・・証拠もないのです。《重要!)

刑事手続を定めた「刑事訴訟法」及び「公正な手続の保証」を定めた憲法第31条(罪刑法定主義)に違反する重大かつ深刻な事態!!。

たとえば、・・ 
@ 西松建設から小沢側への偽装献金が裁判で事実認定。
A 水谷建設から小沢側への裏献金も裁判で事実認定。
B 判決では、小沢側と企業の公共工事をめぐる癒着も断罪された。(下記)
「いずれの事件も長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着を背景とするもの」

これら @、A、B・・いずれも、検察が「起訴」しなかった《できなかった》もので、もちろん証拠に依る適式なる立証がされていないもの。事実認定でない。

お話にならないレベルとしか言いようもない判決!。

なお参考までに、登石迷裁判長は、「判検交流」で法務省刑事局付検事として三年間過ごしたという、問題判事でした!。


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