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民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)

51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/01(Tue) 13:24
いつの間にか「政治資金規正法」を飛び越え脱法して、「共謀共同正犯」という現行の法体系に存在しない罪に問われた小沢一郎氏に対する裁判の結果は、「無罪」、その理由も単純明快である。犯罪の共謀の事実が認められないという一言に尽きることだった。
小沢氏は法的に完全勝利、その法的効果は小沢氏は控訴できない完全勝利。

今回の東京地裁の大善判決は、事実上指定弁護士側「控訴」の路を絶ったに等しい極めて綿密な「事実認定」をしていると言えるだろう。

これを「控訴」するのは極めて難しいし、これを控訴するには新しい「直接証拠」が必要。

「刑法」には、「総則」と言う章がある。(刑法総則)

これは法の名称に限らず、あらゆる犯罪(=罰則をもつものすべての法律)の規定が「犯罪」であるための要件を定めたものである。

その第38条1項に、「罪を犯す意志が無い行為は罰しない」とある。これが『故意』〈犯意=違法性の認識〉で、刑法の大原則となっている。

かって、麻生首相は、政治資金の処理に関して、本人は正しいと思っていても間違っていた場合、つまり、 「正当だと思って行った処理が結果的に虚偽だったことが判明した場合」には逮捕される、と述べた。

今回の小沢氏の秘書の事件に関して「本人が正しいと思ったこと」というのは、「政治資金収支報告書の記載が正しいと思っていた」ということであり、要するに「虚偽だとは認識していなかった」ということである。

その場合でも、間違った記載をした場合は逮捕されると言い放ったのだ。
麻生総理が、国会の党首討論の場で言い放った、「罪を犯す意思がない行為」でも、結果的に間違った記載をしたら逮捕されると堂々と公言した、この延長で3人の秘書は逮捕されていると言える。

刑法38条1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定され、犯意が存在することが刑事処罰の大原則であることは、刑法の基本中の基本である。
検察庁を含む行政組織全体のトップである麻生首相が、その基本原則に反する発言をしたこの国は異常だ。

秘書の「小沢さんが金持ちと思われる・・」とかの類は、そう思ったかどうかは別にして、「違法性の認識」(犯意)にはならない。

たとえそうだとしても、金持ちは違法ではないからだ。(憲法・財産権の自由)

どう思うかは,「良心の自由」「表現の自由」の範囲内のことであって、全く勝手・自由な事であって、そのことに「違法性」はないのだ。

それが本当かどうかは別として、「事実認定」ではあっても、ただちに「犯罪の認定」をしているわけでないことに注意。

全部を論理的に読むと、この「大善判決」と言うので「事実認定」していても、犯罪認定しているわけではないのだ。法的に「罪」とならないものなのだ。(重要!)

小沢氏の件はもともと「無理筋」と言われ「無罪」は当然。

「秘書」についても法理上、有罪になるためには「違法性の認識」(故意)の「立証」が必要であることを大善判決は言っていると解される。

もちろん、その意味は「限りなくグレー」とかではない。


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