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民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)
- 53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/24(Thu) 21:48
- 裁判は「事実の認定」に始まる。
「事実認定」とは、@起訴された事実があるのか否かをA確定(認定)することです。
確認された「「事実認定」を前提に「法律の適用]が行われます。
「事実認定」の基礎となるものは「証拠」だけです。(刑事訴訟法317条、証拠裁判主義)。
「訴因」とは、「起訴状」の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいう。
裁判の対象となる犯罪事実は「訴因」として記載された事実である。
逆に言えば、「訴因」として記載されていない事実を裁判の対象にすることはできない。「訴因」は裁判所に対して審判対象を限定する。(重要!!)
裁判所は、検察官の設定した「訴因」を逸脱して「事実認定」をすることができない。
これに反して訴因逸脱認定がなされた場合、絶対的控訴理由(刑事訴訟法第378条3号)となる。
公訴事実つまり訴因として記載されいない事実は裁判の対象にならない。もちろん事実認定にならない。
小沢氏に関わる陸山会・3秘書裁判は、この基本的、重要な事の逸脱・脱法裁判と言えます。
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