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民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)

54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/24(Thu) 23:54
裁判所は、検察官の設定した「訴因」を逸脱して「事実認定」をすることができない。これに反して訴因逸脱認定がなされた場合、絶対的控訴理由(刑事訴訟法第378条3号)となる。

(参考)
刑事訴訟法第256条3項 
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

刑事訴訟法第378条(絶対的控訴理由)
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
3.審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。


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