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民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)

57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/28(Mon) 09:29
【不告不理の原則】 (刑事訴訟法第 (刑事訴訟法第378条3号、憲法31条)は、公訴の提起がないのに裁判所が審理を行うことは許されないという原則。
公訴の提起〈起訴という〉は「起訴状」に「訴因」を明示することにより公訴事実(犯罪事実)を特定して行わなければならない。

「訴因」とは・・・・

刑事訴訟法第256条3項 
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

訴因とは何か
訴因とは,検察官が起訴状において,審判対象として記載した犯罪事実を言う(刑事訴訟法256条2項3項)。この点,刑事訴訟法の本質を職権主義的構造と解し,訴因は単に被告人の防御権のためのものであるとする考え(公訴事実対象説)もある。しかし,そもそも,現行刑訴法が本質とするのは,起訴便宜主義(248条)や起訴状一本主義(256条6項)などから,当事者主義的訴訟構造と解すべきであり,この結果,訴因は審判対象そのものであるのである(訴因対象説)。したがって,訴因から逸脱した事実認定が行われれば,それは絶対的控訴事由(378条3号)となる。
ttp://d.hatena.ne.jp/tgls33/20050716/1121502337




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