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民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)

58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/06/03(Sun) 06:50
>>52-67

検察官が起訴した事実(訴因)以外の犯罪について、裁判所が審理したり、認定することはできないという原則、裁判所は起訴されていない犯罪について裁判をしてはいけないという原則・・【不告不理の原則】(刑事訴訟法第378条1項3号)・・
に逸脱している許されざるものです。

刑事司法が「不告不理の原則」「無罪の推定原則」から逸脱、つまり、公平公正な裁判を受ける基本的人権を定めた日本国憲法第31条、第32条に違反している点で同じなのです。

公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、これを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科することになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反することが、ある窃盗事件に関する以下の最高裁判所大法廷判決(判例)の最初にも判示されているので参考に挙げる。



(参考)
「刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されないものと解すべきである。    けだし、右のいわゆる余罪は、公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、右の趣旨でこれを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科することになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反し、かつ、自白と補強証拠に関する憲法三八条三項、刑訴法三一九条二項、三項の制約を免かれることとなるおそれがあり、さらにその余罪が後日起訴されないという保障は法律上ないのであるから、若しその余罪について起訴され有罪の判決を受けた場合は、既に量刑上責任を問われた事実について再び刑事上の責任を問われることになり、憲法三九条にも反することになるからである。」
(昭和41年07月13日 ?最高裁判所大法廷 刑集第20巻6号609頁 )





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