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在日特権(ざいにちとっけん)とは?初心者向け

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/10(Mon) 21:25
在日特権(ざいにちとっけん)とは、在日韓国・朝鮮人に与えられた権利・資格・外部からの配慮などのうち、「不当」「不要」などと批判されるもので、必ずしも一般的な意味での「特権」ではない。

1.通名の公的使用

通名とは、本名以外の名前(芸能人、作家などが用いるペンネームや芸名、既婚者の旧姓使用も含まれる)であり、在日外国人は地方公共団体が発行する外国人登録証に通名を記載することが可能である。
これは中国系・朝鮮系以外の外国人名の場合カタカナ表記になる事が多く、印章作成が困難なことによる(帰化し創作しない限り漢字表記にはならない)。
日本で生まれ、日本語や日本の文化、社会的慣習を身につけた外国人が日本語の通名を名乗っている場合、(同じモンゴロイドである場合は特に)外国籍であることの識別は難しい。
また、外国人登録証の通名は変更が容易であり、2000年9月にはこれを悪用して健康保険証の通名を変更し、携帯電話を販売した在日韓国人の男性が検挙されている。
在日特権を許さない市民の会会長の桜井誠は、「通名が社会的に通用していることを証明する書類を整えることは、在日韓国・朝鮮人以外にはかなり難しく、事実上の在日特権である」と主張している。

1. 通名の公的使用

金融口座などでの通名使用

通名で金融口座を開設できることから、通名を用いた架空口座・仮名口座などが開設され、脱税やマネーロンダリングなどに利用されるなど、犯罪の温床になっているとされる。
預金保険法ではこれらの口座を保護の対象外としているが、朝銀破綻の際には保護の対象になっている。

2 犯罪事件の通名報道

犯罪報道においても通名が用いられる場合が数多くあるが、その場合は本名が報道されないままとなる。通名のみの報道を行うか否かは報道機関の判断に任されているが、報道機関では編集や校閲についての社内規程で通名を優先して掲載する場合が多いために、主に通名を名乗っている在日韓国・朝鮮人などが容疑者として挙げられた事件では、本名を出さず通名のみを用いる報道機関も存在する。
例えば、朝日新聞は容疑者名の報道で通名と本名のどちらを使用するかは事件ごとに選択しており、毎日新聞やNHKなども通名報道の比率が高い。

2.特別永住者

特別永住者の国籍には以上のような特徴がある。
元々、平和条約国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったため、「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」である特別永住者にも、その3つの国籍が非常に多い。
両親の国籍が日本以外の別々の国である場合、成人した子供が韓国・朝鮮、台湾以外の方の国籍を選択することがある。そのことにかかわらず、両親の一方が特別永住者であった場合、特別永住許可を申請できる。
2008年末時点では、特別永住者の国籍のうち、韓国・朝鮮は41万6309人(99%)、中国は2,892人(0.69%)、その他は1104人(0.26%)である[1]。2008年末現在の特別永住者数は42万305人、日本国に存在する約222万人の外国人の中で約19%となり、初めて2割を切った。
特別永住者には、以下のような他の在留資格にはない権利がある。
ここで、一般永住者と特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者を「定住外国人」と呼ぶ。
在留期限がなく、在留期間を更新する必要がない(一般永住者、永住者の配偶者等も同じ)。
一部公務員を除き、職業の制限がない(他の定住外国人も同じ)。
生活保護の受給資格がある(他の定住外国人も同じ)。
「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち特別永住者の子孫は特別永住許可を申請できる。
再入国許可の期限が、3年の場合は4年、4年の場合は5年に延長される。
特別永住者に対する、退去強制は以下の場合のみが認められるのみであり、他の在留資格に比べ非常に限定的である。
また、7年を越える刑に処せられた凶悪犯などでも国外退去になった例が存在せず、退去強制自体が形骸化し、特別永住者のヤクザなどの犯罪組織への関与や犯罪が行われやすい理由となっている。
内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの。
それ以外の罪で無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの。



2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/10(Mon) 21:26
3. 社会保障

1 国民年金

日本では、国民年金法の国籍条項(20歳以上60歳未満の日本国民)の規定により、在日外国人の国民年金への加入を認めていなかったが、日本が難民条約へ加入した際に国籍条項は撤廃(1982年)され、在日外国人にも国民年金への加入が認められることになった。
さらに、国民年金を受給するには60歳までに最低25年間の加入期間が必要であったが、1986年の制度改正により平和条約国籍離脱者は20歳以上60歳未満のうち1961年4月から1981年12月まで在日していた期間も遡って老齢基礎年金の加入期間(通称「カラ期間」)として追加されることになった。
ただし、この措置によっても1986年に60歳を超えていた人(1926年(大正15年)以前に出生した者)は加入資格を満たすことができず、また告知も不十分であったとして、一部の在日韓国・朝鮮人により訴訟がおこされたが、在日側の敗訴が続いている(「在日無年金訴訟」、2010年9月の福岡地裁の原告は当時54〜64歳)。
桜井誠は、難民条約は難民への社会保障の拡充を図るために国連で取りまとめられた条約であり、難民以外の外国人について締結国に義務を負わせる条文はなく、移民でも難民でもない在日韓国・朝鮮人は無関係であるとして、この政策を批判している。

在日無年金訴訟については、「外国人の社会保障の責任は第一義的にその外国人の国籍国が負うべきである」(平成21年2月3日、最高裁で在日側の全面敗訴確定)の原審判決となった京都地裁判決文の一文)を示した上で、日本の年金制度は外国人の加入を想定して制度設計されたものではなく、韓国の国民年金制度においても外国人の任意加入は認めていないと述べている。
また、日本に年金制度が導入された1960年(昭和35年)の時点では、在日韓国・朝鮮人側は加入できないことについて異議申し立てをおこなわず、制度自体への否定的な態度も取っていたと述べ、後になってから訴訟が提起されたことに疑問を呈している

福祉給付金

在日障害者無年金訴訟において最高裁で在日側の敗訴が確定した後、各地方自治体に福祉給付金(呼び名は各地で異なる)を要求した。これは、年金の代わりに自治体が支給するもので、すでにこの要求に対して全国800以上の自治体(民団発表)が月額5000円〜3万数千円(兵庫県神戸市の場合) の公金を支出している。
この福祉給付金については、「毎月年金を納めていたのに、わずか数回分支払いが足りなかった為に年金を受給できないと言う日本人さえいる一方で、このような救済期間が設けられたにも関わらず、年金に加入しなかった在日韓国人・朝鮮人に対して年金を支給するというのは到底認められるものでは」ないとの批判がある



ちなみに、こいつらに払われる給付金は全て日本人の税金から賄われます!

ttp://ameblo.jp/binbow-himanasi/entry-10746332623.html

3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/07/24(Wed) 03:03


4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/07/24(Wed) 17:41


5 名前:孫呉陳 投稿日:2016/02/29(Mon) 17:26
そんなものは存在しない。
by 孫呉陳

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