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☆安保関連法案 まだまだ阻止できます☆

522 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/10/23(Fri) 07:57
>>514
参考

国会法


第五十三条  委員長は、委員会の経過及び結果を議院に報告しなければならない。

第五十六条  議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

○2  議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。

○3  委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて七日以内に議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

○4  前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。

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