掲示板に戻る 前 10 次 10 1 - 10 最新 10

安倍途轍もなく無能で無責任である!。安倍内閣の異常な正体と日本の危機!

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/02/26(Wed) 23:50)]
安倍内閣は途轍もなく無能で無責任である!

 危機は「正体」をあぶり出す、

 ウィルス禍でわかったことがいくつもある。

@ とにかく、政府が途轍もなく無能かつ無責任であること
A「官邸独裁」による官庁の機能不全
B 法の支配の崩壊
C 日本の崩壊と混乱


[52:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/04/03(Fri) 18:02)]
アベ。マスクに300億円!

「アベノマスク」、米でも失笑 冗談かと疑う声をメディアが紹介

共同通信社 2020/04/03 10:01


© KYODONEWS マスクを着用し、首相官邸に入る安倍首相=3日午前
 【ニューヨーク共同】安倍晋三首相が各世帯に布マスクを2枚ずつ配布すると表明したことを巡り、米メディアは2日、日本で「アベノマスク」とやゆされていることを紹介した。新型コロナウイルス対策としては不十分だと失笑を買い、安倍氏の支持者からも「エープリルフールの冗談ではないのか」といぶかる見方が出ていると伝えた。
 ブルームバーグ通信は「アベノミクスからアベノマスクへ」と題した記事で、多人数の世帯には2枚では足りないとの声を紹介。「マスク配布の計画は物笑いの種になっている」と伝えた。
 CNNテレビ電子版も「さえない政策だと多くの人々が感じている」と指摘した。


[53:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/04/17(Fri) 17:32)]
田崎史郎氏、一律10万円給付へ方針転換に「政権がガタガタに…。まさに前代未聞」
4/17(金) 15:25配信


田崎史郎氏
 17日放送のTBS系「ひるおび!」(月〜金曜・前10時25分)で、安倍晋三首相が新型コロナウイルス対策として国民1人当たり10万円の現金を一律給付するため、今年度補正予算案を組み替える方針を自民党幹部に伝えたことを報じた。補正予算案に盛り込まれていた困窮世帯限定の1世帯当たり30万円の現金給付は取りやめる方向。

【写真】給付10万円を「もちろん僕は返納します。カッコいいとはおもいません」と表明した医師

 政治ジャーナリストの田崎史郎氏は16日放送の同番組で「これは非常に無理な要求。『無理が通れば道理引っ込む』という言葉もある。(公明党の要求は)通ってはいけないと思います」と語っていた。

 今回の方針決定を受け「16日の午前10時に山口代表が連立離脱をちらつかせながら、安倍総理に10万円の事を求めたんですね。公明党は以前に閣議で署名した事と全く違う事をやって筋が通らないんですけど、でもそれが通ってしまった」と経緯を説明。

 そして「驚きました。これ政権がガタガタになるんじゃないかとか、いろんな事を思いました。まさに前代未聞」と続けた。


[54:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/04/17(Fri) 22:20)]
これまで7県、今日6県追加して計13県とした。

日本は47都道府県だから『全国』ではない。嘘!。

「減収世帯30万円」は撤回 して、「『全国民』1人あたり一律10万円給付」のためには、

つじつま合わせのため、「全国」なる言葉が絶対必要だったというわけ。

こんな嘘が許されていいわけがない。


[55:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/04/17(Fri) 22:27)]
首相は、政府が一律10万円給付に方針転換する理由にするため宣言を全国に拡大したのではないかとただした野党統一会派の山井和則氏に強く反論した。


[56:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/18(Mon) 09:06)]
■■■安倍・自民 《重要真逆用語》 翻訳辞典■■■
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=589610961&ls=50


[57:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/18(Mon) 12:53)]
そもそも「検察庁法」の成り立ちは? ・・ 「法的安定性」と「検察官同一体の原則」

戦後間もない1947年、検察庁の組織運営と検察官の任命手続について定めたのが「検察庁法」だ。検察官も国家公務員ではあるものの、そのなかでも検察官を特別に抜き出し、検察官にだけ適用する法律として、「検察庁法」は国家公務員法に先立ってつくられた。
どうして検察官だけ特別なのかというと、検察官には首相すら逮捕できる「強大な権力」があるからだ。こうした権力を持つからこそ、「検察庁法」で明確に検察官の権限を定め、さらに恣意的な判断で定年が決まらないよう、一律に検事総長は65歳、それ以外の検察官は63歳で定年とし、その年齢に達したらどんな検察官も辞めるというルールでやってきた。
さらに、検察の中立性を維持するため、検察内部で大事にされてきた原則がある。それが「検察官同一体の原則」だ。検察官の誰もが同じ職務を遂行し、同じ成果を出す、代わりの効かない存在は「いない」という考え方だ。
東京高検検事長の定年延長の理由について、政府は「東京高検管内で遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するため」と説明しているが、「検察官同一体の原則」から考えると理由とはならない。「東京高検検事長だけが遂行できる仕事」という考え方をすること自体、「検察官同一体の原則」に反するからだ。
こうしたルールや考え方に基づき、検察権力は平等中立に行使され、国民からは「検察は中立に正義を実現している」と信頼されてきた。そして、こうした信頼関係が「法治国家」の礎にもなってきたのだ。

検察内部からも「信頼が疑われる」
「検察庁法」がつくられた目的、検察権力のあり方、検察の中立性などを踏まえると、国家公務員法の延長規定を「検察庁法」にも適用することは、政府解釈を変更したから適用可能というほど、単純な問題ではないことが見えてきたと思う。
というのも、今回の定年延長は「法的安定性」にもかかわる問題だ。政府は1981年の人事院答弁で「検察官には国家公務員法の定年制は適用されない」と答弁し、以降30年以上にわたり、ただの一度も例外を認めることなく、この答弁を維持してきた。
長年にわたり答弁や法律が安定的に維持されることを「法的安定性」というのだが、国民はこの「法的安定性」を信頼して行動している。たとえば、信号機が青信号の時に動く、赤信号の時に止まるというのも「法的安定性」だ。国民が信頼して行動しているからこそ、突然の解釈変更は混乱を招くため、解釈を変更するならば、社会情勢などを踏まえた合理的な理由が必要となってくる。
仮に、時の政権の都合で、従来の法解釈を自由に変更して構わないとなると、国会が議論して決めた法律であっても、運用は時の政権の意向次第という危うさをはらむことになる。そうすると、「法的安定性」が損なわれ、ひいては「法治国家」の根幹が揺らぐことになるため、今回の定年延長においても批判が相次いでいるのだ。
安倍政権に擁護的な産経新聞でさえ「主張」(社説)で「安易な解釈変更に頼らず検察庁法を改正するのが本筋だった」「法務省が、法治国家の行政のありようを傷つけたのは問題だ」と論じ、検察内部からも「不偏不党でやってきた検察への信頼が疑われる」との声も挙がっているという(NHK報道より)。
「法治国家の根幹が揺らぐ」との批判に、安倍首相や法務省はきちんと応えられているだろうか――。求められているのは国会答弁の修正や撤回ではなく、合理的な理由や慎重な議論なのかもしれない。


[58:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/18(Mon) 12:55)]
「検察官同一体の原則」:

検察官の誰もが同じ職務を遂行し、同じ成果を出す、代わりの効かない存在は「いない」という考え方。


[59:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/18(Mon) 13:00)]
安倍大先生の、年長の力を借りないとどうこうのは、代わりの効かない存在は「いない」という理由は
そもそも「検察官同一体の原則」からしてありえないこと。


[60:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/18(Mon) 13:01)]
安倍大先生の、年長の力を借りないとどうこうのは、代わりの効かない存在は「いない」という
そもそも「検察官同一体の原則」からしてありえないこと。


[61:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/19(Tue) 11:06)]
検察庁法改正法案―まとめで分かった重大な事実―
園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士
2020 5/14(木) 21:31

h ttps://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20200514-00178513/

 政府は、令和2年1月31日に東京高検黒川弘務検事長の定年延長を国家公務員法の解釈変更というかたちで閣議決定しました。
そこで持ち出されたのが、国家公務員法です。人事院は、検察庁法と国公法は(検察庁法が優先適用を受ける)特別法と一般法の関係にあるので、検察官の定年は国家公務員法とは無関係であるとの解釈を何十年も固持してきたわけですが、この解釈運用が閣議決定でいとも簡単にひっくり返されてしまったわけです。

検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」(第22条)と規定しています(図1)。きわめてシンプルな規定です。

一方、現行の国公法81条の3第1項は、「定年に達した職員が・・・退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、・・・その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。」と規定しています。
 政府は、この規定の「『定年に達した職員』に検察官が含まれる」と解釈を強引に変更したわけです。それによって、黒川検事長の定年延長が「解釈上」可能になったというわけです。


掲示板に戻る 前 10 次 10 1 - 10 最新 10

NAME:
MAIL:

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)